総合的うどんこ病防除法の研究開発プラットフォーム
総合的うどんこ病防除法の研究開発プラットフォームの目的
本プラットフォームは、薬剤耐性の発達により難防除病害となりつつある様々な作物のうどんこ病に対する化学農薬の使用量低減を目指し、RNA農薬及び菌寄生性微生物、菌食性昆虫などを利用した生物農薬、高度な発生予測手法、さらには広域スペクトル抵抗性品種の開発を行うことで、総合的なうどんこ病防除法の研究開発を行うことを目的としています。
研究プラットフォーム内での主な活動
各作物のうどんこ病についてプラットフォーム内で相互に理解を深める
プラットフォーム会員から現場ニーズを収集して研究開発へとつなげる
セミナーやワークショップを通じて公表可能な情報をプラットフォーム内で共有する
共有情報をもとに新技術のアイデアを生み出し、研究コンソーシアム形成のためのマッチングを行う
入会のご案内
総合的うどんこ病防除法の研究開発プラットフォームへの入会手続きは以下のフォームからお申し込みください。フォームに入力後、入会に係る書類についてプラットフォーム事務局から折り返しご連絡いたします。
研究開発プラットフォームの概要
プロデューサー:
八丈野 孝(愛媛大学大学院農学研究科・教授)
設立時会員:
国立大学法人 愛媛大学
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
愛媛県農林水産研究所
香川県農業試験場
横浜植木株式会社
活動予定期間:令和5年12月~令和15年11月
主な事業内容:
うどんこ病の防除剤及び抵抗性品種の商品化・事業化を念頭に置いたビジネスモデルの構築
うどんこ病の防除剤及び抵抗性品種の商品化・事業化のための研究戦略、研究計画の策定
うどんこ病の防除剤及び抵抗性品種の商品化・事業化に関連する知財情報の調査及び知財戦略の策定
研究成果等の情報発信及び新たなプラットフォーム会員の勧誘
その他「知」の集積と活用の場産学官連携協議会の活動への協力
研究プラットフォーム会則:「知」の集積と活用の場 総合的うどんこ病防除法の研究開発プラットフォーム 規則
【制定日】2023年12月1日
第1章 総則
(名称)
第1条 この規則が対象とする組織は、「知」の集積と活用の場 総合的うどんこ病防除法の研究開発プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という)と称する。
(趣旨及び目的)
第2条 プラットフォームは、農林水産・食品分野の産学連携の仕組みである「知」の集積と活用の場産学官連携協議会(以下「協議会」という)のもとに設置され、協議会の取り組みの基盤のひとつとして、産学及び異分野の組織・人材交流と第11条にさだめるコンソーシアムの形成、運営管理を通じて、化学農薬使用量低減に資するうどんこ病防除法の開発におけるイノベーション創出をめざす。
2.プラットフォームは、協議会を通じ、協議会のもとに形成された他の研究開発プラットフォームとの間で、適宜情報交換又は人材交流等を行い、前項の目的の達成につなげる。
(事業内容)
第3条 プラットフォームは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)うどんこ病の防除剤及び抵抗性品種の開発における研究戦略及び知財戦略の策定
(2)前号の戦略を実現するためのコンソーシアムの形成と運営管理
(3)うどんこ病の防除剤及び抵抗性品種の開発におけるビジネスモデルの策定
(4)コンソーシアムで得られた研究成果等の情報発信
(5)新規会員の勧誘
(6)その他プラットフォームの目的を達成するため必要な事業
第2章 会員
(入会)
第4条 協議会会員のうちプラットフォームの会員として入会しようとする者は、入会申込書を第24条にさだめる事務局あてに提出し、第16条にさだめるプロデューサーチーム会議の承認を得るものとする。
2.第6条にさだめる正会員と賛助会員間の資格を変更しようとする者の手続も前項と同様とする。
(退会)
第5条 プラットフォームを退会しようとする会員は、退会届を事務局あてに提出し任意に退会することができる。
(会員資格)
第6条 プラットフォームの会員は第2条にさだめる趣旨及び目的に賛同して入会した、次の各号に掲げる法人、団体又は個人とする。なお、プラットフォームの会員として有する権利又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。
(1)幹事会員
会員のうち、特にプロデューサーチーム会議において認められた者
(2)正会員
前号に規定される会員以外の者で、第3条にさだめる事業に参加する者
(3)賛助会員
第1号及び前号に規定される会員以外の者
(会員の権利義務)
第7条 幹事会員及び正会員は第3条にさだめる事業に参加する権利を有し、また、当該事業に協力する義務を負う。
2.賛助会員は、プロデューサーが、各事業の性質及び当該事業で取り扱う情報の性質(例えば、守秘性など)を考慮して認める範囲内において、第3条にさだめる事業に参加する権利を有し、また、当該事業に協力する義務を負う。
3.会員は、本規則その他プラットフォーム運営に係る諸規定、ルール等を遵守する義務を負う。
(除名)
第8条 会員が以下の各号の一に該当する行為を成したときは、プロデューサーチーム会議の決定をもって、除名することができる。
(1)前条第1項から第3項の義務に違反したとき
(2)プラットフォームの名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為を成したとき
(3)その他、除名に値する正当な理由があるとき
(資格喪失)
第9条 会員は、協議会会員の資格を喪失したとき、又は第5条並びに第8条の場合のほか、会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は法人においては解散したときは、会員の資格を喪失する。
第3章 体制
(プラットフォーム体制)
第10条 プラットフォームの組織体制は別紙1の通りとする。
(研究コンソーシアム)
第11条 プロデューサーチーム会議は、プラットフォームにプラットフォームの戦略に基づいて個別の研究テーマをさだめ、専門的技術、アイデアを持ち寄り、化学農薬使用量低減に資するうどんこ病防除法の研究開発を行うグループとして、幹事会員及び正会員をメンバーとした単独又は複数の研究コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)を設置することができる。
(プロデューサー)
第12条 プラットフォームには、幹事会員の中から選ばれた1名のプロデューサーを置く。
(プロデューサーの職務)
第13条 プロデューサーは以下の各号の役割を担う。
(1)うどんこ病防除技術における事業化・商品化を推進するため必要となるシーズ及びニーズの発掘
(2)関係者間の利害関係の調整
(3)コンソーシアムの研究開発費調達
(4)コンソーシアムの進捗管理の統括
(プロデューサーの選任)
第14条 プロデューサーは、設立時を除き、幹事会員の中からプロデューサーチーム会議により、選任される。
2.第17条にさだめるプロデューサーの任期が満了したとき、又は第18条のさだめによりプロデューサーが解任されたときには、プロデューサーチーム会議において新たにプロデューサーが選任される。
(研究代表者)
第15条 研究代表者は、コンソーシアム内の運営及び管理並びに他のコンソーシアムとの連携を通じ、当該コンソーシアムを主導する役割を担う。
2.研究代表者は、プロデューサーが、幹事会員又は正会員の中から候補者を選出し、プロデューサーチーム会議の承認を得て選任される。
(プロデューサーチーム会議)
第16条 プラットフォームには、プロデューサー、幹事会員及び研究代表者全員で構成されるプロデューサーチーム会議を設置し、プラットフォーム運営に係る以下の各号にさだめる重要事項の審議を行う。
(1)本規則の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算の承認
(3)プロデューサーの選任及び解任
(4)研究代表者の選任及び解任
(5)幹事会員の認定
(6)会員の入会又は会員資格の変更に係る申込の承認
(7)プラットフォームの解散
(8)コンソーシアムの設置
(9)その他プラットフォームの運営に関し重要な事項
2.プロデューサーチーム会議は、議長の招集により適宜開催するものとし、議長はプロデューサーが務めるものとする。議長に事故あるときには、あらかじめ研究代表者又は幹事会員の中から選定した暫定議長が務めるものとする。
3.プロデューサー会議の議事は、プロデューサーチーム会議で審議を受けて議長がこれを決定する。
4.プロデューサーチーム会議メンバーが事前に了解した場合、審議を書面により実施することができる。
5.プロデューサーチーム会議は、適宜、専門的又は個別的な課題に関する諮問機関として、プロデューサーチーム会議が選任した会員で構成される単独又は複数の「ワーキング会議」を設置することができる。
(プロデューサー及び研究代表者の任期)
第17条 プロデューサー及び研究代表者の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(プロデューサー又は研究代表者の解任)
第18条 プロデューサー又は研究代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、プロデューサーチーム会議の決定をもって、それぞれ解任することができる。
(1)本規則に違反又は目的に反する行為をしたと認められるとき
(2)病気療養等の理由で長期にプロデューサー又は研究代表者としての責務が果たせないと認められるとき
(3)その他プロデューサー又は研究代表者としてふさわしくない正当な理由がある場合
2.第1項においてプロデューサーを解任する場合、第16条第2項にさだめる暫定議長がプロデューサーチーム会議の議長を務めるものとする。
(報酬)
第19条 プロデューサー及び研究代表者の報酬はプロデューサーチーム会議において決定する。
(事業年度)
第20条 プラットフォームの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第21条 本規則にさだめるもののほか、プラットフォームの運営に必要な事項は、プロデューサーチーム会議の決議を経て、プロデューサーが別にさだめる。
第4章 運営
(会費)
第22条 会員は、プロデューサーチーム会議でさだめた会費を負担する。ただし、設立から当分の間は会費の徴収は行わないものとする。
(費用負担)
第23条 プラットフォームの活動に係る費用は、特段の場合を除き、原則、当該費用が発生する活動を行った会員が個別で負担する。ただし、事業の進展やその内容に応じて必要となった特段の費用については、事務局に申請の上、プロデューサーチーム会議の承認を得た上でこれを支弁する。
(事務局)
第24条 プラットフォームの事務局を、以下の所在地に置く。
〒790-8566愛媛県松山市樽味3丁目5番地7号
国立大学法人愛媛大学大学院農学研究科
2.事務局は、プラットフォーム運営に係る、総務、庶務全般の業務を行う。
(秘密保持義務)
第25条 幹事会員及び正会員は、プラットフォームの活動に際し取り扱う秘密情報に関し、別途プラットフォーム事務局に提出する「秘密保持誓約書」に従い、これを取扱う(別紙2)。
(知的財産の取扱い)
第26条 プラットフォームにおけるコンソーシアムで得られた知的財産の取扱いについて定める場合には、幹事会員及び正会員間での協議を踏まえ、プロデューサー会議において決定する。
第5章 附則
(設立)
第27条 設立時の会員は、別紙3の通りとする。また、プラットフォーム設立初年度の事業年度は当該設立日から2024年3月31日までとする。
以 上
イベント予定
令和6年(予定):
ワークショップ・各種作物におけるうどんこ病防除の実際(仮)
うどんこ病菌の最先端研究セミナー(仮)
会員専用ページ
うどんこ病についての共有情報等を閲覧できます。