令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者様のご希望で使用する際に、選定療養費として患者様の自己負担額が発生します。
・院内処方
・院外処方
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(後発医薬品への置換え率が1%未満のものは除く)
・後発医薬品が発売されてから5年を経過していない先発医薬品のうち、後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1(選定療養費には消費税もかかります)
厚生労働省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)