農地転用手続き・相談室
行政書士田中事務所・おおひら不動産株式会社
住所:栃木市大平町西野田185-1
電話:0282-25-6860 FAX:0282-25-6861
E-mail : info@oohirafudousan.co.jp
このようなお困りごとはございませんか?
①農地に家を建てたい
自分で所有している農地、もしくは農地を購入して家等の建築物を建築したい場合は、農地法の許可や都市計画法29条(開発許可)等が必要になります。また状況によっては農地のある場所や家族構成によっても可否が変わってきますし、場合によっては許可が下りないケースもあります。
②農地を売買したい
農地の売買の場合は、誰でも気軽に購入できるわけではありません。農地の買い手の資格が問われます。但し、市街化区域の農地と、市街化調整区域の農地では大きく制度は異なりますのでまずは、ご相談ください。
③農地を違う用途に変更して使いたい
駐車場や、資材置場に使う場合でも、許可が必要になります。こちらも、農地の区分によっては、許可がまったく下りない場合もございます
【よくある御質問】
◎農地を他の用途に活用したいが、何からしたらいいか分からない。
◎代々、農業をしているが、自分は農業をしていない。両親がなくなった場合、土地はどうすればいい?
◎放置している農地があるが、固定資産税が無駄にかかって困っている。
◎土地は相続したいけど、農地としては使用したくない。
このような場合、当事務所にご相談をいただければ、お客様のご希望を叶えられるよう、お手伝いをさせていただきます。
様々な解決方法の中から、お客様のご要望に一番適した方法をご提案、サポートいたします。
農地は、農林水産省の法規制などにより、勝手に転用ができない決まりがあります。
そのため、農地転用を行なう場合には様々な申請手続きなど、手順を踏まなければなりません。
また、場合によっては行政書士だけでは手続きを進められない場合もあります。
そのような場合には、当事務所と提携している
「司法書士事務所」「土地家屋調査士事務所」「税理士事務所」と連携を取ります。
ご安心して、お任せください。
農地転用の手続きについて
■農地転用許可申請/農地転用届出
農地である場所に住宅を建てたり、駐車場にしたり、農業以外の目的で使用するためには、
農地転用という手続きが必要となります。
農地の場所等によって許可が必要になる場合と、届出のみで済む場合があります。
市街化区域といって、宅地化を推奨するような地域内でも、
勝手に転用をしてしまうと農地法違反となりますので、注意が必要です。
■農地転用はどのような内容?
例えば、以下の場合に許可が必要になります。
・農地に住宅を建てたい
・店舗用地にしたい
・資材置き場にしたい
など、その他のご希望も、まずはお気軽にご相談ください。
■都市計画法29条(開発許可)
農地を農地以外のものにする場合には都市計画法29条(開発許可)が
必要になるケースが多々あります。例えば農地に住宅を建築する場合
等です。その際、農地転用と都市計画法29条(開発許可)はセットに
なりますので、同時進行で進めて行く必要があります。
農地転用も都市計画法29条(開発許可)も当社にお任せください。
■農地転用をしないと、どうなる?
許可なく転用をした場合、「農地法違反」となります。
つまり、法律に違反する行為となります。
この場合、農地等の権利取得の効力が生じないだけではなく、
知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。
これに従わない場合、厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が、科せられます。
【当事務所にお任せください!】
当事務所では、農地転用許可申請や届出、都市計画法29条(開発許可)も取り扱っております。
また、農地をそのまま他人に譲る場合に必要な農地法所定の許可申請も、取り扱っています。
手間と時間をかけられれば、自分で行うことも可能ですが、手続きのためご自身でいろいろと調べられたり、分からないことで頭を悩ませたり、手探りで書類を作ったりなど、時間と労力がかかります。
特に時間と労力がかかる農地転用などは、専門家である行政書士にお任せください。
農地転用の届出に必要な手続き
都市計画法によって定められた市街化区域内にある農地を転用する際には、農地転用の届出をします。
農地所有者が自己の為に農地転用をする場合には、農地法第4条に基づく届出を、
自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売却などをする場合は、農地法第5条に基づく届出が必要となります。
農地転用手続きは当事務所にお任せください!
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