2016 年 6 月 18 日改訂
本会は、日本ジャック・ロンドン協会(The Jack London Society of Japan)と称する。
ジャック・ロンドンの人と作品の研究を行い、情報交換・研 究発表を通じて交流・親睦の輪を広め、わが国におけるジャック・ロン ドンへの関心を一層高める。
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会誌、ニューズ・レター、論文集、書籍等の刊行
2. 年次大会、研究発表会、シンポジウム、講演会などの開催
3. ジャック・ロンドン関係の研究資料の収集・整理・公開
4. 国内外の関連団体との交流および情報・資料交換
5. 自然環境保護にかかわる研究・活動
6. その他の必要な事業
本会の本部、事務局、および会計は、 それぞれ会長、事務局長、および会計の所属団体または自宅に置く。
ジャック・ロンドンの人と作品の研究者・愛読者をもって 組織する。上記以外の者でも、ジャック・ロンドンや本会に興味を有す る者ならだれでも入会できる。
規定の手続きによって入会を申し込み、規定の会費を納入 した個人を会員とする。団体で入会することもできる。その場合は団体会員会費を納入するものとする。
会員は会誌、ニューズ・レター、会員名簿等の配布、 年次大会、研究発表会、シンポジウム、講演会その他の案内通知を受け る。また会誌に投稿し、その他協会が行う事業に参加することができる。 協会編著の刊行物で市販のものは会員価格で購入することができる。
会費は年額一般会員は 3、000 円、学生会員会費は 1、500 円、団体会員会費は 7、000 円とし、毎年 6 月に納入するものとする。会 費の前納は妨げない。一旦納入した会費は返却しないものとする。
入会しようとする者は、協会の定めた入会申込書に所定の 事項を記入して協会事務局へ郵送し、同時に 1 年分の会費を適当な方法 で支払うものとする。1 年の途中で入会を申し込んだ場合も、その年度の 1 年分の会費を納入するものとする。
会費を 1 年間納入しない会員は、会員に与えら れた権利を自動的に失う。ただし、更新手続きをすれば、その時点で再 び会員の権利が与えられる。
総会は本会の最高議決機関であり、運営委員会の議決を経 て少なくとも年 1 回招集し、年次大会の際に開催することができる。総 会が成立するための出席会員の定数については特に定めない。
本会にその運営を委任するための運営委 員会を置く。運営委員会は総会において会員の中から選出された運営委 員若干名が構成する。運営委員が任期の途中で退任した場合は、運営委 員会が暫定委員を決定し欠員を補充することができる。ただしその決定 は次の総会で承認を得なければならない。運営委員を増員した場合は、 総会にはかり承認を得るものとする。
運営委員会の中に、会 長 1 名、副会長 1 名、部長若干名、事務局長 1 名、その他を置く。それ らの人選は運営委員会で行い、総会の承認を得なければならない。
本会には顧問若干名を置くことができる。
本会事務局で雑務を行うための職員を置くことがあ る。職員の任用、その謝礼については運営委員会で決めるものとする。
本会に会計監査を置く。会計監査は会員の中から選出 し総会で承認されなければならない。ただし、運営委員や事務局職員は 会計監査を兼ねることはできない。会計監査は総会で監査報告をする。
運営委員、会計監査の任期は 2 年とする。ただし、 重任を妨げない。
運営委員会は会長が随時召集する。会長は、 会員から請求された場合には、請求された議題について運営委員会を速 やかに召集しなければならない。運営委員会の議長は会長がつとめる。 運営委員会は運営委員の 3 分の 2 以上の出席がなければ開催できない。 ただし、委任状を提出した場合、あるいは予定の議題について予め意思 を表示した場合は出席者数に含めることができる。
本会の事業遂行に必要な経費は、会費、事業に伴う収入、 寄付金、およびその他の収入でまかなう。
本会の会計年度は毎年 6 月 1 日に始まり、 5 月 31 日に終わる。各会計年度の決算は、総会で承認を得なければなら ない。
会則は、総会の議決または会員の3分の2の賛成があ れば変更できる。
この会則は、2016 年 6 月の本会第 24 回総会直後から効力を発 する