2022年9月末、私(57歳)は 脳梗塞により 、
左半身麻痺(身体障碍者)になりました。
御社でこの私を、在宅勤務で雇用して頂けませんか?
中小企業診断'志' 竹村 祐輔 (2024.3.12)
2022年9月末、私(57歳)は 脳梗塞により 、
左半身麻痺(身体障碍者)になりました。
御社でこの私を、在宅勤務で雇用して頂けませんか?
中小企業診断'志' 竹村 祐輔 (2024.3.12)
ご存知とは思いますが、障害者雇用促進法43条第1項により、企業等は従業員に占める障害者の割合
を法定雇用率以上にする義務があります。
厚生労働省によると「令和5年度からの法定雇用率は、2.7% (但し令和5年度においては2.3%で
据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と引き上げる)」としています。
・令和5年度、従業員44人毎に、障碍者1名を雇用する義務があります。
・令和6年度、従業員40人毎に、障碍者1名を雇用する義務があります。
・令和8年度、従業員38人毎に、障碍者1名を雇用する義務があります。
また、「業種によって設定されている除外率(例えば建設業は10%)を、令和7年度から10ポイント
引き下げる(建設業は、除外率適用外になる)。」とされております。
私は中小企業診断士(事業主)をしておりますが、脳卒中の左半身麻痺でリハビリを経て、
令和5年5月に「身体障碍者3級」を取得しました。
右手と脳に異常はありませんが、出勤/移動が困難な為、在宅勤務(※1)で契約して頂ける企業様を
探しております。御社で、障碍者となった私を週3日(30h)、在宅勤務で雇用して頂けませんか?
※1:
・在宅にて、最低賃金時給での8時間と25%増の残業2時間による1日10時間勤務。
(障碍者雇用促進法の要件で、障碍者1名とカウントするには週30時間以上が必要)
・週6日のうち3日勤務体制とし、2社程へ従事(社会保険等は調整させて頂きます)
・開始7時~終了22時の間によるフレックスタイム。(例:8~12、13~17、20~22時)
・下記業務内容につき、時給は最低賃金(令和5年3月現在944円)で結構ですが、補助金申請等で
「最低賃金+〇〇円」と宣言している場合は、それを適用下さい。
・なお余剰時間には、個人事業主としての作業を行わせて頂きます。
【業務内容例】(契約勤務時間内で、以下の全てを実施する訳ではありませんが、この中から有用な
情報等をレポートさせて頂く予定です。)
・業界情報、マーケティング情報等の収集とレポート
・経営に参考となる情報、法改正や補助金等の収集とレポート
・業務監査等(業務報告等のチェック)
・参考図書(情報番組)等の要約とレポート、ブログやsns等への書き込み代行
・tv電話等による従業員ヒアリングで課題抽出とカウンセリング、幹部職員等との面談
当職を在宅勤務で雇用するメリット:
・雇用未達成1人に付き月額5万円の障害者雇用納付金が、免除されます。
要件を満たせば、1人に付き月額27,000円の、障害雇用調整金を得られます。
・公共職業安定所長による「実施勧告命令(障害者雇用促進法 第46条第6項」や「違法企業名の公表
(同法 第47条)」を避けられます。
・静岡県は、障碍者雇用企業の入札等に対し、下記の様に優遇(加点)されます。
・在宅勤務なら通勤手当が不要です。(また週30時間の雇用で構いません。)
・在宅勤務なら「障害者雇用対策基本方針」(平成30年厚生労働省告示第178号)による障碍者の出社
/勤務に合わせた設備変更等が不要です。
・障がい者雇用優良事業主の認定を受ければ、更に「ハローワークによる周知広報」「社会的イメージ
向上」「政策金融公庫の低利融資対象」等のメリットがあります。
・【中小企業診断士】の専門的見地から、改善提案や申請書等の作成が可能です。
つまり「在宅勤務の顧問/経営コンサルタント」を、週3日契約するイメージです
また障害者総合支援法等改正(案)が令和6年4月より施行されますが、付帯決議として「事業主が、
単に雇用率の達成のみを目的として雇用主に代わって障害者に職場や業務を提供するいわゆる「障害者
雇用代行ビジネス」を利用することがないよう、事業主への周知、指導等の措置を検討すること(決議
文のまま)」も盛り込まれております。
当職の「直接的な在宅勤務雇用契約」は、雇用代行ビジネス(仲介業者)等の利用には当たらず、
この点からも安心して契約して頂けます。
但し労働時間の制約(及び障碍者雇用促進法の要件)があるため、私が適法に労働力を提供できる
のは「2社」が精一杯です。そのため【先着2社】に限定させて頂きます。
この条件等にご興味頂けましたら、ご連絡ください。宜しくご検討下さいませ。
【上記の印刷用チラシ】は、こちらからダウンロードして下さい。
https://drive.google.com/file/d/1GI4bxj_pr2LrHu_vS51zJTT1-EhnVefv/view?usp=sharing
【印刷用プロフィール】は、こちらからダウンロードして下さい。
https://drive.google.com/file/d/14BB9Q5QnZIWtII9PFfJHFBphVXLchXFr/view?usp=sharing
努力する企業のパートナー タケムラビジネスコンサルタンツ
中小企業診断'志' 竹村 祐輔 (TAKEMURA Yusuke)
〒411-0848 静岡県三島市緑町20-7
TEL/FAX(055)971-3417 携帯電話 090-7686-5035
Mail to : czd04663@nifty.com
(リハビリで留守もありますので、メールですと助かります)