逆境に負けない手本を自ら示したい 【最終変更2024913日】

中小企業診断'志' 竹村 祐輔 (TAKEMURA  Yusuke)

   ※2022年9月末、脳梗塞により左半身麻痺(障碍者)になりました。

幸いにも、脳🧠と右手👍が使えるため、机上PC作業を中心に仕事再開します。

      行政からの修正指摘にも、最後まで笑顔で修正作業にお付き合いします!敷居の低い診断士です!

 czd04663@nifty.com 

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2-1)出入国在留管理庁の『経営・管理の在留資格の明確化等において、外国人経営者の在留資格の(経営・管理ビザ)の維持について経営する会社の決算書が「債務超過」だった場合、 必要とされる中小企業診断士による「経営改善の見通しについての評価書」を、訳あって※ 1件35,000円(免税)で作成します

2-2【外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律】の『技能実習制度 運用要領』において以下条件にて必要となる「中小企業診断士の企業評価書」を、訳あって※1件35,000円(免税)で作成します

企業評価書が必要なケース

(1)技能実習生受入れ企業の「技能実習計画」の認定(直近期末に債務超過がある場合、法人設立間もない等の理由  で 直近2事業年度の決算書がない場合)

(2)外国人技能実習に関する監理団体の許可にあたり、直近期末において債務超過となっている場合


【訳あり※の理由】

①脳梗塞を患い 左半身麻痺です。机上PCでの作業しか出来なくなりました。

②一定数を確実に受注したいので、1件当たりの価格を大幅に下げました。

【条件】

③リハビリや通院があるため【毎月全国の先着で件程度】とさせて頂きたく。

④書類等(決算書3期分、ヒアリングシート他)をメール送付頂ける方とさせて頂きます。

⑤直前期決算書は、貸借対照表、損益計算書、販売管理費、原価報告書に加えて

【科目明細一式】【同族会社等判定に関する明細書】【法人事業概況説明書 表裏】を送付下さい。

上記【 】が用意できない場合は、まず決算書を拝見し、必要に応じて追加質問させて頂きます。

   ※決算書等は郵送受付可ですが返却できないのでコピーを送付下さい.

⑥それ以前の2期は、貸借対照表、損益計算書、販売管理費、原価報告書等です。

⑦上記に加えヒアリングシート及び事業計画書 (下記サイトからダウンロード可能)に記入頂きます【必須条件】


 【経営改善の見通しについての評価書用 ヒアリングシート2023.8.1】

https://docs.google.com/document/d/1Md_SBKKg7UpupvOfqBIJwD3h93zVDsHZ/edit?usp=sharing&ouid=110555094827910952335&rtpof=true&sd=true

 顧客様からヒアリングシート作成費用を徴収して、行政書士様に作成代行頂いても構いません。

(診断士の作業を減らしてその分で、行政書士様の新たな収入源を提供させて頂きたく存じます。)


事業計画書 書式(経営改善見通し評価書用)を提示頂きます。

 https://docs.google.com/document/d/1vRolPebhILEUXOVldf2bQ6noJYEMwsTx/edit?usp=drive_link&ouid=110555094827910952335&rtpof=true&sd=true

 他の書式(様式)でも、事業計画書 書式の内容が網羅されていればOKです。

 2024/7/7追加:「事業計画書」の作成は1社7万円(免税)で承ります。追加ヒアリング等にご協力さい。


書類完備から4日程お時間頂きます(急ぎ案件は御相談下さい)

 質問への返信など、迅速な対応に協力下さい。

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◆報告書の内容(報告書1通を郵送納品します。)

 1.企業概要

 2.商工リサーチ社等の評価(資料が取れない場合は添付しません)

 3.企業のコンピテンシー評価(業界状況を含む)

 4.決算書3期の比較分析

 5.クレジットリスクデータベース等による財務評価

 6.今後の収支計画書の妥当性評価(早期の債務超過解消が必須条件→この部分が肝です!

 7.全体講評(当職の資格証明書と署名捺印)

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⑨納品時に請求させて頂きます。送金手数料はお客様においてご負担下さい。

納品から2週間以内にお支払い下さい。

 【当職の特徴】

⑩過去18年に渡り診断実績があり、産廃許可に係る診断報告書延べ291件(2022.11時点)の実績を有します。

⑪信用保証協会に17年勤務し、協会利用延べ4万事業者の決算/事業計画書等を分析したノウハウを有します。

⑫商工リサーチや中小機構クレジットリスクデータベースCRD※を利用し、客観的で信用高い分析をします。

◆なおCRDによる倒産確率が著しく高い企業様は、相談させて下さい。


【参考資料:出入国在留管理庁HPより】

出入国在留管理庁公表『経営・管理の在留資格の明確化等について(令和4年10月策定:令和5年4月改訂)』抜粋https://www.moj.go.jp/isa/content/001382036.pdf【端的に言うと、以下に該当する方は、評価書★が必要になります】

a)直近期が債務超過の場合、「経営改善の見通しについての評価書」が必須。

b)債務超過まで行かないが、直近期末に欠損金(資本金割れない)がある場合、◆事業計画書及び予想収益を示した資料の提出が必要となり、資料の内容によっては「診断士評価書」の提出を、更に求める場合もある。となっています。(注:「◆事業計画書及び予想収益を示した資料」の作成支援が必要な方は、個別にご相談下さい。)

同書によると、「経営改善の見通しについての評価書」として中小企業診断士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し、①1年以内に債務超過の状態でなくなること、②1年以内に売上総利益がない状態でなくなること、について評価を行った書面(評価/根拠となる理由が記載されているものに限る)を提出し、「事業の継続性あり」と判断されます。また事業継続性については、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であるから直近二期の決算状況により、次のとおり取り扱うとします。

(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

a 直近期末において欠損金がない場合→診断書不要(以下、診断書/評価書が必要な部分は★

b 直近期末において欠損金がある場合

(ア)直近期末において債務超過となっていない場合

 今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求める→原則として事業継続性があると認めます。

 但し、当該資料の内容によっては、中小企業診断士等が評価を行った書面(評価根拠の理由が記載されている物)の提出を更に求める場合もあります。

(イ)債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合

 債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがある事を前提として事業継続性を認めることとします。

 具体的には、中小企業診断士等の改善見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなる事の見通しを含む)について評価を行った書面提出を求める事とし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。

(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

 原則として事業の継続性があるとは認められません。✖

 但し、新興企業(設立5年以内の国内非上場企業をいう。以下同じ)が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合、設立当初は赤字が続くことも想定されます。そのため、新興企業については、以下の書類の提出を申請人に求める事としこれら提出書類の内容を踏まえた結果、債務超過となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断することとします。

 ★中小企業診断士等が評価を行った書面(評価根拠理由が記載されている物)

 〇銀行等からの投融資等による資金調達に取り組んでいる事を示す書類

 〇製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいる事を示す書類

(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合→原則として事業継続性があるとは認められません。✖

 但し新興企業は、以下書類提出を申請人に求める【要件は上記(ウ)同様



【参考資料②:厚生労働省HPより】

技能実習制度 運用要領~関係者の皆さまへ~令和5年4月 出入国在留管理庁・厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001100146.pdf

44ページ…第2節 技能実習計画の認定基準(技能実習法第9条) 

78ページ…第7 技能実習を行わせる体制に関するもの 

【関係規定】(認定の基準)

法第9条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

 七 技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。

(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)

規則第12条 法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

一~十四 (後述)(技能実習責任者の選任)規則第13条 (後述)

92ページ…(12) 技能実習を継続して行わせる体制に関するもの 【関係の省令の規定】

(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)

規則第12条 法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

 十三 技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。

○ 技能実習を継続して行わせるに当たって、実習実施者は、一定程度の財務的基盤を有することが必要です。この点については、実習実施者の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案されることになります。

○ また、技能実習を継続して行わせる体制を整備する観点から、技能実習生の人数及び作業内容に照らして、技能実習指導員の数が著しく少ない場合などには、その体制を強化し適切なものとすることが求められます。(本節第7(2)参照)

93ページ…【確認対象の書類】* 直近期末において債務超過がある場合

・ 直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写し

中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面