2019年5月19日一部改正施行。2021/03/14 デジタル化
第1条 本会は松庵東町会と称する。
第2条 本会会員は松庵一丁目、二丁目の東部居住者及び区域内に事務 所、営業所並びに社宅を有する者とする。
第3条 本会の区域を四区分し、更に区分内を若干の組に分け、会の運 営・推進を図る。
第4条 本会の事務所は西松会館内におく。
事務所住所 - 杉並区松庵二丁目 13番24号
第5条 本会は会員相互の親睦と町内自治の充実をはかり、併せて、犯罪・災害に強い安心して住める街づくりを目的とする。
第6条 本会は前条の目的達成のための事業部を設け、次の事業を行う。
(1) 総務部 庶務、弔意、渉外その他各部に属さない事項。
(2) 防犯部 街路灯及び防犯に関する事項。
(3) 文化厚生部 各種文化活動、講習及び見学、青少年育成に関する事項。 福祉厚生及び就学、成人、敬老等の慶祝に関する事項。
(4) 環境衛生部 環境衛生の推進、資源回収に関する事項。
(5) 会計部 各部の予算を統括し、全体の会計管理に関する事項。
(6) 防災部 自主的防災活動を行うことにより地震その他の災害による被害の防止・軽減を 図ることに関する事項。
第7条 本会に次の役員を置く。 役員の任期は原則として二年とする。但し再任は妨げない。 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事業部長・副部長 若干名
(4) 分区長 4名
(5) 監事 2名
第8条 役員は総会に於いて会員の中から代議員(組長)により選出し、 会長及び副会長は役員の互選による。
第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行し、分区長は、組長と連携し町会事業の推進を図る。
第10条 本会に顧問及び相談役を置く。 顧問及び相談役は、本会のために功労のあった者、あるいは学識経験者で、役員会で推薦し総会の承認を受ける。 なお、会長の諮問にこたえる他各種会議に出席し、意見を述べることが出来るが、採決には加わらない。
第11条 分区内の各組に組長を置く。組長は組員の互選により選出し、その任期は六か月を原則とする。組長は組内会員の代表として 町会活動の推進を図り、総会に於いて代議員となる。
第12条 本会の経費は会費その他の収入をもって当てる。
第13条 会費は一世帯月額 100円とする。 同居世帯、集合住宅及び事業所等の会費は別に定める。会費は組長が徴収し、分区担当・副会長を経て会計に納入する。
第14条 前条の会費の負担額は、会に於いて特別の理由ありと認められるときは、これを減免することができる。
第15条 本会の予算は毎年総会の決議によりこれを定め、決算は総会の承認を受けなければならない。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の会議は総会、役員会、組長会とし、会長が召集し会議の議長となる。
第18条 総会の開催は概ね下記による。 通常総会は毎年5月に開催し、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び予算・決算に関する事項
(2) 役員の改選に関する事項
(3) 会則の変更に関する事項
(4) その他必要と認めた事項 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の五分の二以上の要求があった場合随時開催する。
第19条 役員会は原則として毎月一回開催し、次の事項を審議する。
(1) 本会の運営方針に関する事項
(2) 総会に提出する議案に関する事項
(3) 事業計画の推進に関する事項
(4) 会員よりの要求事項
(5) 予算内費目の変更に関する事項
(6) その他必要と認めた事項
第20条 組長会及び事業部会は必要のつど開催する。
第21条 会議の決議は出席者の過半数を以て決し、賛否同数の場合は議長の採択による。
第22条 本会に次の帳簿を備える。
(1) 会則・会員名簿
(2) 役員名簿
(3) 収入支出の証憑
(4) 備品台帳
(5) 議決機関の決議録
(6) その他必要帳簿
第23条 本会を解散しようとするときは、総会に於いて会員総数の三分 の二以上の同意を得なければならない。
第24条 本会則に基づく細則は役員会に図って定めることができる。
第25条 本会則の改廃は総会の決議による。
附則
1963年8月1日から施行する。
1983年4月1日一部改正施行。
1988年4月1日一部改正施行。
1990年4月1日一部改正施行。
1999年4月1日一部改正施行。
2001年4月1日一部改正施行。
2006年4月1日一部改正施行。
2016年5月21日一部改正施行。
2019年5月19日一部改正施行。
第1条 次の各項に該当する場合は、記念品を贈って祝意を表する。
(1) 会員と同居する子弟が小学校に入学するとき。
(2) 会員と同居する家族が成人に達したとき。
(3) 会員又は同居する家族が 88 歳に達したとき。
(4) その他役員会に於いて必要と認めたとき。
第2条 次の各項に該当する場合は、記念品を贈って之を表彰する。
(1)会員及び同居する家族並びに従業員が人命救助、環境衛生及び防犯防火、その他町会事 業に功績のあったとき。
(2) 善行青少年又は公共団体等から表彰を受けたとき。
(3)その他役員会で表彰に値すると認めたとき。
第3条 前条の記念品については、会長が関係部長の意見を聴取し之を 決定する。
第4条 会員及びその家族死亡の届出があった場合は、香典、3,000円を 供え弔意を表する。
第5条 前条の規程に拘わらず特に町会事業に功績があり、町会発展に貢献した者の死亡のと きは、会長が当該分区長及び総務部長の 意見を聴取し弔意の方法を定める。
第6条 会員が火災その他の天災地変及び不慮の災害に遭った場合は、 所轄分区長の報告に基づき役員会で見舞いの方法を定める。
第7条 本規程の改廃は、役員会の決議による。
附則
本規程は昭和 44年11月1日から施行する。
昭和 58年4月1日一部改正施行。
昭和63年4月1日一部改正施行。
平成12年4月1日一部改正施行。
平成14年1月9日一部改正施行。