札幌シニアネット登山クラブ細則
1.総則
この細則は、SSN登山クラブ会則について具体的詳細を定めるもので、この改廃は運営委員会の決議による。
2.保険加入について
(1) 会則第5条に定めるとおり、自己責任において傷害保険等に加入することとするが、会員が「スポーツ安全保険」の補償の範囲を理解の上、加入を希望する場合は保険担当に申し出ること。
なお、スポーツ安全保険は冬山登山における怪我等の補償について対象外となる場合があるので、自己責任において加入すること。
(2) スポーツ安全保険は4月1日更新につき、継続加入を希望する者は毎年3月20日までに次年度保険料を、保険担当者が指定する口座に振り込むこと。
(3) 山行ごとに担当リーダーは参加者が確定次第、保険担当者に参加者名を報告する。最終参加者名が記載された「山行計画書」を以ってスポーツ安全保険適用者とする。
(4) 当初の登山クラブ山行計画以外のスポット山行及び個人山行についても、事前に部長または副部長の承認を得たものは、前(3)項と同様の手続きを経てクラブ山行扱い(スポーツ安全保険適用)とする。
(5) スポーツ安全保険適用事故が発生した場合の事故通知は、事故対象者または同行者が次のいずれかの方法による。
① 保険担当者から「事故報告書」(クラブ独自様式)の交付を受け行う。
② 事故内容を保険担当者に連絡し、その内容をスポーツ安全協会のシステムに入力し行う。
(6) スポーツ安全保険請求手続きは、後日事故対象者に保険会社より保険金請求書が郵送されるので、完治後に必要事項を記載し事故対象者が手続きを行う。
3.年会費及び費用負担について
(1) 次年度の年会費は毎年3月20日までに、保険担当者が指定する口座に振り込むこと。なお、1月から3月の間に入部し年会費を納めた者は、次年度の年会費を免除する。
(2) 山行に当たりマイカーの提供を受けた場合、同乗者は運転者に対し、ガソリン代及び車両維持費を負担する。
【車両1台当りの費用は次による】
①ガソリン代
ガソリン時価単価×走行距離÷1L当たりの走行距離
※1L当たりの走行距離は10kmとし、時価単価・走行距離はCLが運転者と協議し決定する。
②車両維持費
走行距離に対応し、50kmまで1,000円、50kmを超える10km毎に200円を加算する。
(3) 参加者の負担額は前項のガソリン代・車両維持費に高速道路を加えた額の提供車両総台数分を次により算出する。
なお、下見山行を行った場合は、下見時に車両を提供した者の自宅を起点・終点として走行距離に応じたガソリン代を本山行時の参加者(下見参加者を除く。)で負担する。
① ガソリン代及び高速道路料は、運転者を含めた参加者総数で除した額を1人当たり負担額とする。
② 車両維持費は、運転者を除く同乗者総数で除した額を1人当たり負担額とする。
(4) その他車両関連以外の山行に要する費用は、原則として実費を人数割して負担するものとする。
(5) 山行参加者が確定後にキャンセルした場合
① バス山行及び宿泊山行の場合、バス料金は人数割分を負担し宿泊料金は宿泊先との交渉でキャンセル料金の発生が無ければ、負担は無しとする。
② 乗合山行については、キャンセルがあっても山行費用を参加者で人数割とし、キャンセル料金は発生しない。
③ 乗合山行の宿泊についてのキャンセルは①に準じる。
(6) 積立金の徴収
クラブ員は、提供車両の事故に対する修理経費を支援するため、山行に参加した都度、積立金として100円を支払う。
4.山行について
(1) 季節に応じ、夏山山行と冬山山行に区分し、運営委員会でそれぞれのシーズン前に、山行日程及び山行責任者(CL:チーフリーダー)を決定しこれを周知する。
(2) 各山行実施に当たり、事前にCLから参加者募集を行う。
この際は、「目的山名」、「実施時期」及び「山の概要」程度をもって案内し、参加者を確定する。
(3) CLは、具体的山行計画の立案、交通手段の決定などの取りまとめから、当日の山行実施及び終了後の山行報告までを担当する。但し、会計・調達など山行実施に当って一部の仕事を他の参加者に分担させることができる。
(4) 山行参加者が何れも未経験者など実施に不安がある場合は、運営委員又は経験者を配置し安全山行を図るものとする。
(5) 山行(スポット、個人、下見の各山行を含む。)は、催行人員を2名以上とする。
(6) 当初の山行計画以外のスポット山行及び個人山行については、その都度CLを定め、前(2)、(3)項に順じた手続きを経てクラブ山行とする。
(7) 参加者は、山行中はCL及びL(リーダー)、SL(サブリーダー)の指示に従うものとし団体行動を乱す行為を慎むものとする。
(8) 行動中は、環境保全に努めるものとし、植物は折らない・摘み取らない・踏み込まないを励行する。また、ゴミの持ち帰りの徹底に努める。
(9) 山行実施前の天候・災害による中止・延期の判断は、関係者との連絡・協議のうえ決定する。
(10) 山行当日の遂行・中止は、天候やメンバーの体調などをCLが判断し、事故・トラブルに遭わぬよう最善の対応を行うよう努める。
(11) 山行参加に際しては、その山のレベル及び山行形態から自分の体力・技量を勘案し、あくまでも自己責任により参加するものとする。
5.リーダーについて
(1) CLは出発から帰着までの行程、交通手段、装備などの詳細計画を取りまとめのうえ参加者に通知する。計画取りまとめに際し必要に応じて部長又は副部長に報告して下見山行を行う。この下見山行は会山行としてスポーツ安全保険の適用内とする。
(2) CLは参加人数など必要に応じ班編成を行い、班毎のL・SLを選任し、事前に承諾を得ておくものとする。
(3) CLはその山行の詳細企画・準備から、当日の山行実施・帰着までの安全実施に対する権限を有するとともに、山行後の報告までの責務を負うものとする。L及びSLはCLの指示に従い、連携し又は補佐して安全登山に努める。
(4) マイカーを利用する場合、集合場所から目的地までの配車を決定し、車両提供者に事前了解を得ておく。
(5) 個人装備以外に団体として必要なものがあれば、それらの持参者を決めておく。
(6) 登山開始に先立ち、人数確認・準備運動・注意事項の伝達などを行い、隊列を指示して行動開始する。
(7) 行動中はメンバーの体調など状況把握に努め、行動ペースの適否など調整を行う。班毎の行動とするが、途中要所では合流休憩し、全体の状況把握・調整を行う。
(8) 山行中の事故は、下山時に多発することを認識し、下山に先立ち注意を促す。
(9) 下山後速やかに下山報告書を作成し、SSNMLで周知する。
6.役員の担務分掌について
(1) 運営委員の担務は次の通りとする。
①山行担当 ②総務担当 ③広報担当 ④研修担当
上記に該当しない新たな担務が生じたときは、部長が担当を指名する。
(2) 山行担当の担務内容
①年間山行計画の立案取り纏め
②山行実施におけるサポート・アドバイス
③山行のフォローアップ
(3) 総務担当の担務内容
①クラブ員の入退会管理、クラブ員名簿の取り纏め・管理
②スポーツ安全保険の新年度更新手続き・保険料の徴収及び納付
③新規入部者の保険加入受付・付保手続き
④総会・運営委員会の議事録取り纏め
⑤クラブ会計に関する事項、及び取り纏め報告
(4) 広報担当の担務内容
①登山クラブ便りなどSSNへのPR活動
②山行毎の山行計画書の収集・保管
③山行毎の山行報告書の収集・取り纏め
④各山行毎の山行参加者一覧表の作成・配付
⑤SSNホームページの「クラブ活動」欄のメンテナンス
⑥SSNホームページの「今月の行事予定」欄のメンテナンス
⑦登山クラブホームページの作成・更新
(5) 研修担当の担務内容
①一般的登山知識・安全登山の知識を中心とした研修の企画・実施
②登山活動に必要なパソコン技術・操作方法に関する研修の企画・実施
③次のようなテーマで、テーマに相応しいインストラクターの選任・実施
(イ) 山の地形と読図 (ロ) 山の気象及び星座
(ハ) 登山技術(歩き方など) (ニ) 山の動植物
(ホ) 事故防止と非常時対策 (ヘ) 山の食事と水分補給
(ト) 登山の装備 (チ) 山岳・お花の写真術
(リ) パソコン技術の習得 (ヌ) その他
(6) 担務の支援
上記にかかわらず、部長または副部長が担務の一部を担当することが出来る。
7.入退会等手続きについて
(1) 入部申し込み
入部を希望するときは、次の内容を記載しSSNホームページの「クラブ入会申し込み」にある所定フォームから申し込む。
①会員番号 ②氏名 ③メールアドレス
(2) 入部及び保険加入手続き
入部を申し込む者は、次の内容を保険担当宛直メールで通知するとともに、指定された口座へ年会費及び保険料(スポーツ安全保険に加入する場合に限る。)を振り込むこと。
①住所・郵便番号 ②生年月日
③電話番号・携帯番号
④登山歴及び過去1年以内に登った主な山名
(3) 変更手続き
クラブ員は次の事項に変更が生じた場合、保険担当宛直メールで変更通知を行う。
①住所・郵便番号
②電話番号・携帯番号(新規取得を含む。)
③メールアドレス
(4) 退会手続き
都合により退会するときは、部長宛直メールにて退会の旨通知する。差し支えなければ、退会理由を付記する。
なお、次年度の年会費の納入を行わなかった場合は退会したものとみなす。但し、何らかの事情で納入が遅れ、その後納入手続きを行った場合は復帰を認める。
(附則)制定 2006年4月9日
改定 2007年4月1日
改定 2009年2月7日
改定 2010年6月2日
改定 2014年10月24日
改定 2015年2月4日
改定 2018年4月15日
改定 2019年3月2日
改定 2023年5月8日
改定 2023年7月3日
改定 2025年2月3日
改定 2025年4月7日