【特掲診療料の施設基準に関する掲示】
・調剤基本料1または、2・地域支援体制加算1または、2、4・在宅薬学総合体制加算1または、2
調剤基本料:調剤基本料は、薬剤師が処方箋に基づいて薬剤を調剤する際に算定される基本料金です。調剤基本料1は、通常の調剤業務に対して算定されます。調剤基本料2は、特定の条件を満たす場合に算定されます。
地域支援体制加算:地域支援体制加算は、薬局が地域の医薬品供給や衛生管理に対する対応を維持できる体制を評価する観点から算定されます。地域支援体制加算1または2は、特定の条件を満たす場合に算定されます。地域支援体制加算4は、在宅薬学総合体制加算と併用されることで算定されます。
在宅薬学総合体制加算:在宅薬学総合体制加算は、在宅薬学の充実度を評価するために算定されます。在宅薬学総合体制加算1または2は、特定の条件を満たす場合に算定されます。