家電制御用にスマホ

最近,家電品やインターネット関連商品の制御をスマートフォンで行うのが増えてきた.たとえば,家庭用ネットワークカメラの設定はスマートフォンのソフトをダウンロードして設定,閲覧するのが主流である.なかには,対応機種を,iOS/Android スマートフォンのOSにしぼり,パソコンを対象にしない製品も出てきている. また,スマートコンセントと呼ばれるWiFi(無線LANの一種)で制御するスイッチはスマートフォンアプリを使って電化製品の電源を外出先からでもON/OFFできる.さらに家電リモコン等をスマートフォンで代用するなどスマホを持っていないと不便な状況になってしまった.

日頃,カタログなどで目にするスマホアプリで制御する家電品を羅列すると以下のとおりである.当然のことながら,それぞれの家電品メーカーが提供している専用アプリをダウンロードして使用する.

LED電球(Wi-Fiで調光制御)

ネットワークカメラ、ドアフォン(スマートフォンで閲覧,子機化)

スマートコンセント( Wi-Fiで ON/OFF)ONで起動する機器は電源プラグを挿したら起動するもの.消し忘れはOFFで実行可能

引き出し用センサーロック(パスコードのスマホ入力)

カメラのリモコン(自動シャッター)

自動給餌器(餌やり)

おもちゃ,鉄道模型,Android端末からロボットを操作

スマホ対応プリンタ(パソコン不要)

エアコン(Wi-Fi対応エアコン)2013年以降分

空気清浄機,ロボットタイプ掃除機

冷蔵庫(音声登録,在庫状況はスマホへ反映)

スマホからパソコンを操作

カーナビの代替機(Map,位置情報の利用)

スマホ(Android)アプリからサーボモータをコントロール

アプリからも制御できる多彩な機能が搭載されたハイテクトイレ

トイレの個室の空き状況をスマートフォンで可能にするサービス

スマート家電コントローラーと組み合わせると,テレビ,エアコン等のリモコンを介して間接的に制御することが可能

自宅のインターネットカメラを暗視対応機種へ買い換えるため,ネットショッピングで適当な商品を選んで仕様を確認したら.スマホによる設定,閲覧を前提としたものであった.そこで,所有しているだけのガラ携帯をスマホへ乗り換えてみた.

テレビ,インターネット,固定電話,モバイル,電力の一括契約

携帯端末はガラ携帯を緊急用に持たされていたが,キーボード入力しかできないので,携帯端末によるメールは「了解」程度で,ほとんど使ったことがない.ひと月ほとんど使用することもなく,毎月二千円程度家内の口座から引き落とされて7年が経過した.ソフトバンクから請求書が来るわけではなく,請求金額はネットで調べる必要がある.My SoftBankにログインしてみると,基本料金,??プランや???パック等の金額が記載されていて,合計すると平均二千円程度になることが分かった.

前述したように,ここらあたりでガラ携帯を止めてスマホに切り替える頃ではないかと思い.郊外のJ:COMショップへ行ってみた.J:COMショップを選択した理由は,1987年(昭和62年7月)「熊本ケーブルネットワーク株式会社」設立当時から利用していたCATVが J:COMの経営になったためである.テレビのほか固定電話,インターネットも J:COMであり,契約者特典でスマホの機種代金は要らないというので,勧められるままに乗り換えてみた.ついでに,電気も九州電力から J:COMに変更した.我家は西部ガスを除きすべてJ:COMになってしまった.

携帯電話の中途解約金

契約後2年以内に解約すると解約金が必要と思っていたが,7年の間に契約は自動的に更新されているので,途中解約に該当しますと告げられた.解約するためには,費用負担が伴うことを初めて知ることとなった.2014年12月に.最高裁が通信大手3社の中途解約金は,消費者契約法には違反せず,適法との判断を下していることがわかった.消費者契約法は,消費者が支払う解約金が解約で会社が受ける損害を上回る場合の契約は無効としている.大手3社はいずれも2年間の継続利用を条件とした割引・格安プランを導入しているので,解約されると損害が発生するらしい.格安スマホが普及した現在,状況は変化していると思うのだが,判決は生きているわけである.解約時には,解約理由を訊かれ,SIMは返還する必要があるとブログなどに書かれているが,何も聞かれなかった.応対した店員は,私の利用実績を見て,この老人には必要ないと思ったのだろう.あるいは携帯電話番号の継続使用を申請しなかったためかもしれない.ソフトバンクでは,予想していなかった解約金(1万260円)を取られたが,J:COMのキャンペーンで穴埋めすることができたはずである.

年寄りの一言;自動更新の時期くらいは郵便で知らせてほしいものである.ソフトバンクからのメールが頻繁に来ていたが,キャンペーン情報,乗換優待,着うた案内,クイズ,くじ等であり,最近はタイトルを見るだけで中味を見ることはなかった.その中に「重要なお知らせ」があったとしても気付かないのではないだろうか.

スマートフォン(Sharp Aquos L2)

宅配便で送られてきたスマートフォンは,家内が使っているシャープのシンプルスマホと同程度の性能の様である(OS Android™ 7.0, CPU Qualcomm® Snapdragon™ 430(MSM8937)1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア ).

これまで,各種のPDA,最近は7インチタブレット端末 (Nexus 2012/Android) を使っていたので,スマホ (Aquas L2) といってもOSは同じAndroidであるため取り立てて新しいことはない.これまで使ってきたタブレット端末 (2012) に較べると,処理速度は格段に早い.Wi-Fi環境でしか使用しないので,タブレットと同じであるが,機能的には タブレット + ガラケー → スマホ である.メリットは,通信費用の節約と可搬性の向上である.ガラ携帯と異なるのはキャリアメールがないため,代わりにGメールやPCメールを使うこと,LINEが実行できるようになったことである.これらぼアプリは タブレット上で使用してので,スマホへの移行は簡単でJ:COM社員による訪問設定はキャンセルできた.

まずは屋上監視用に設置しているネットワークカメラ,およびブロードバンドルーターをWi-FiでON/OFFリセットするために使用を開始した.

参考資料

携帯電話の中途解約金は適法、最高裁 大手の2年契約巡り 元記事 日経 2014/12/15付

携帯電話の2年契約プランを途中解約した場合の解約金が消費者契約法に違反するかが争われた3件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は15日までに、消費者団体側の上告を退ける決定をした。適法として携帯大手3社側の主張を認めた高裁判断が確定した。決定はいずれも11日付。

NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)などがNTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクの3社を訴えていた。携帯電話の解約金条項を巡る判断が最高裁で確定したのは初めて。

3社はいずれも2年間の継続利用を条件とした割引・格安プランを導入している。契約は自動更新され、途中で解約すると9500円に消費税を加えた解約金が請求される。消費者契約法は、消費者が支払う解約金が解約で会社が受ける損害を上回る場合の契約は無効としている。

京都地裁が出した3件の一審判決は、2件が適法、1件は一部の契約条項を無効とし判断が割れたが、二審・大阪高裁は3件とも「解約金は解約で生じる会社の損害より安価」として、消費者団体側の訴えを退けていた。