下町町内会 役員等手当に関する規程
第1条 本規程は、下町町内会運営に従事する役員、班長等に対する手当等を定めるものとする。
第2条 対象となる役員及び手当額は、別表の通りとする。
第3条 第2条に掲げる役職を兼務する場合は、本務のほかに1つの役職分まで手当を支給する。ただし、その総額は50,000円を超えてはならない。
第4条 役員等が、役員会への出席回数が年間の出席回数が5回以下、または出席率が50%以下の場合、手当を減額または支給しないことができる。
第5条 対象となる班の班長に対し、別表に定める謝礼金を支給する。ただし、商品券等で支給することを妨げない。
2 班長が、正当な事由なく班長の責務を果たしていないと判断した場合、支給しないことが出来る。
第6条 市政だより配布担当者(市からの送付先となっている者)には、配布1世帯あたり年額200円の謝礼金を支給するものとする。ただし、「市政だより等の配布謝礼金制度」の交付申請に基づく世帯数とする。
第7条 集会所施設の管理及び運営に関する規定において任命された、管理人に対し、別表に定める手当を支給する。
第8条 本会に特別の貢献があったものに対して、謝礼金を支給するときは、役員会にて決定するものとする。
第9条 本規定によって、手当または謝礼金を、減額または支給しないときは、役員会にて決定するものとする。
第10条 公務に係る研修費及び会費等は実費を支給する。
2 公務に係る交通費は実費を支給する。
第11条 役員等または班長が、手当または謝礼金を辞退する場合は、役員会開催日または班長会議の日までに、書面で会長に申し出るものとする。
付則 この規程は、令和6年5月11日より施行する。
役員等手当に関する規程 別表
【役員手当】(第2条)
役職名 手当額 備考
会長 180,000円 総会選任
副会長 70,000円 総会選任
事務長 70,000円 総会選任
経理部長 110,000円 総会選任
監査 5,000円 総会選任
専門部長 30,000円 会長任命
専門部員 20,000円 会長任命
【班長謝礼金】(第5条)
班世帯数 謝礼(金)
1〜10世帯 2,000円
11〜20世帯 3,000円
21〜30世帯 4,000円
31世帯以上 5,000円
【集会所管理人手当】(第7条)
集会所管理人 70,000円
【特別の貢献】(第8条)
手当額
自家用車等使用 3,000円以内/日 町内会イベント時の使用
イベント手伝い 3,000円以内/日 町内会イベント時のお手伝い(役員以外)