集会所施設の管理及び運営に関する規程
第1条 この規則は,下町町内会(以下「町内会」という。)所有の集会所(仙台市青葉区愛子東6丁目4番4号)の運営を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 本集会所は、下町町内会集会所(以下「集会所」という。)と称する。
第3条 集会所の運営を行うため、運営委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
第4条 委員会の構成は町内会長及びその他会員による委員長と委員によって構成する。
2 委員会の定員は若干名とする
3 集会所の適正な管理運営を行うため、委員の中から集会所管理人を置く。
4 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5条 集会所の使用時間は,原則午前9時から午後9時までとする。
2 ただし,集会所の管理運営上特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,同項の供用時間を変更することができる。
第6条 集会所の使用料は,次の通りとする。
午前:午前9時~午後1時 500円(税込)
午後:午後1時~午後5時 500円(税込)
夜間:午後5時~午後9時 500円(税込)
2 ただし、町内会員以外が使用する場合は、使用料を1.5倍とする。また、営利を目的とした利用は1.5倍とする。
第7条 町内会活動に伴う会議や行事等で使用する場合は使用料を免除する。
2 その他委員会が認めたものは、使用料を免除又は減額することができる。
第8条 集会所の使用を希望するものは、使用する使用前までに委員会に申請し、使用料を納付するものとする。
第9条 集会所の使用は、町内会活動に支障のない限り、許可するものとする。ただし、次の項目に該当する場合は、委員会は許可を与えないことができる。
(1) 火災,爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為。
(2) 騒音又は大声を発し,暴力を用い,その他他人の迷惑になる行為。
(3) 集会所内の施設又はその附属設備を汚損し,損傷し,若しくは滅失する行為又はこれらのおそれのある行為。
(4) 委員会の承認を得ない営利を目的とする行為。
(5) 所定の場所以外の場所での喫煙。
(6) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,委員会が集会所の管理上支障があると認める場合。
第10条 原則申し込み順とする。ただし、町内会活動で使用する場合は、これを優先する。
第11条 集会所を使用するときは、次の事項を守るものとする。
(1) 使用責任者を定めること。
(2) 使用時間を守ること。
(3) 使用にあたっては、器具、備品等を丁寧に扱い、室内を汚損しないこと。
(4) 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行うこと。
(5) 使用終了後は、片付け及び清掃をすること。
(6) 玄関錠の受領、開閉、返還は使用責任者が責任をもって行うこと。
(7) その他委員会の指示に従うこと。
第12条 集会所の会計は、下町町内会の会計監査人が行うものとし、その報告書を、町内会の総会において承認を得なければならない。
付則 この規程は、令和6年5月11日より施行する。