下町町内会 個人情報取扱規程
(目的)
第1条 本取扱規程は、下町町内会(以下「本会」という。)における個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定め、個人の権利・利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は、個人情報の保護に関する法令(以下「法」という。)等を遵守するとともに、町内会活動において個人情報の保護に努める。
(個人情報管理者・取扱者)
第3条 本会は、個人情報の取扱いに関して総括的な責任を有する個人情報保護管理者を設置し役員の中より任命する。
2 個人情報保護管理者の任期は、総会によりその任命を解かれるまで、または、役員でなくなった時までとする。
3 個人情報保護管理者は、個人情報取扱者を指名し、個人情報管理に関する業務を分担させることができる。
(秘密保持義務)
第4条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取得)
第5条 本会は、会長が「町内会入会届」等を、会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得するものとする。
2 要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得する際は、本人の同意を得て取得するものとする。
3 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別、住所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊急時連絡先、その他連絡事項等で会員が同意する事項とする。
4 本会が配付する町内会名簿に記載する個人情報は、氏名、住所、電話番号等の連絡先などとする。
(同意の取消し)
第6条 会員は、前条に基づき取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目又は全ての項目について同意を取消す事ができる。
2 前項の申し出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄又は削除しなければならない。ただし、すでに会員に配布しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替えるものとする。
(個人情報の利用)
第7条 本会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用する。
(1)会費の請求、管理、その他文書の送付など
(2)会員名簿の作成及び地図の作成
(3)会員相互及び役員との連絡
(3)各種祝い金等の対象者の把握
(4)災害等の緊急時における支援活動
(5)その他、必要と認められるとき
(個人情報の管理)
第8条 収集した個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管し、適正に管理する。
2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。
(個人情報の提供)
第9条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に
提供しない。
(1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(個人情報の開示)
第10条 会員は、第6条の規定に基づき保有している会員本人の個人情報について管理者に対し開示を請求することができるものとする。
2 管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第33条第2項に該当する場合を除き、本人に開示する。
(個人情報の訂正等)
第11条 会員は、第6条に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し訂正等を求めることができる。
2 前項の請求があった場合、管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行なう。ただし、各会員にすでに配付されている会員名簿等は、訂正等について会員に連絡することをもってこれに替えることができるものとする。
(漏えい発生時等の対応)
第12条 取扱者は、個人情報を漏洩、滅失、毀損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合は、直ちに管理者に連絡する。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行う。
(開示請求及び苦情相談窓口)
第13条 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は、会長とする。
(付則)
この取扱規程は、令和6年5月11日から施行する。