下町町内会規約
第1章 名称及び組織
(名称)
第1条 本会は、下町町内会と称する。
(会員)
第2条 本会は、下町地域の居住者世帯をもって構成する。
第2条の2 本条に該当しない世帯又は団体にあっては、本会の活動を賛助するため、賛助会員となることができる。
(事務所)
第3条 本会の事務所は会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、会員相互及び本会内外の諸団体との協力、協調のもとに会員の教養を高め福祉を増進し、地域生活環境の整備や防災などに努め、又は行政との協議、協力をすすめつつ住民のための町づくりを行うことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦に関すること。
2. 専門部活動に関すること。
3. 本会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
4. 行政情報の活用及び行政との連絡調整に関すること。
5. 施設(集会所)の管理及び運営に関すること。(利用規定を別紙のとおり定める)
6. 地域の将来計画に関すること。
7. 災害発生時の会員相互の応援協力及び防災訓練の実施に関すること。
8. その他本会の目的達成に必要な事項。
第3章 役員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 事務長 1名
4. 経理部長 1名
5. 監査 2名
6. 専門部長 10名以内
(選出の方法)
第7条 会長、副会長、事務長、経理部長、監査は総会において会員の中から選任する。専門部長、専門部員は会長が任命する。
(任務分掌)
第8条 1. 会長 本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3. 事務長 会長を補佐し、庶務、財務、会計を統括する。
4. 経理部長 財務、会計の仕事を行う。
5. 監査 本会の会計事務について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務について不整の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求することができる。
6. 専門部長 各専門部を代表し、専門の業務を行う。
2 前各号に定めるほか、災害発生時等の任務は別表に定めるとおりとする。
(任期)
第9条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が専任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が締結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第9条の2 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。
(役員手当)
第9条の3 役員手当に関しては別途規程に定める。
第4章 会議
(会の会議)
第10条 本会の会議は、総会、役員会、専門部会、及び班長会とする。
総会は、本会の最高議決機関であり、定例総会及び臨時総会とし、1世帯1名の会員をもって構成する。役員会は、会計監査を除く第6条の役員をもって構成する。専門部会は、各専門部員をもって構成する。
(招集)
第11条 定例総会は、年1回開催する。臨時総会は、会員の3分の1以上の請求があったとき、又は役員会において総会開催の議決があったとき、ただし、第8条第5号の規定によるときは、監査が招集することができる。役員会は、必要に応じ会長が招集する。専門部会は、必要に応じ各専門部長が招集する。
(議決事項)
第12条 総会は次の事項を議決する。
1. 事業報告の承認
2. 会計決算の承認
3. 事業計画の承認
4. 会費改定の承認
5. 予算の承認
6. 規約の改正
7. 役員の選任及び解任
8. その他本会の重要事項に関すること。
2 重要事項の中で急を要するものは、役員会で議決執行し、次の総会で承認をうける。
(議長及び議決)
第13条 会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は議長が、これを決する。
2 やむを得ない事情のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面で表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合ついて、その会員は出席したものとみなす。
4 賛助会員は、本会の総会における議決権を持たないものとする。
第5章 組織
(専門部)
第14条 本会に次の専門部を置く。役員会は必要と認めたとき、臨時の専門部を設けることができる。
1. 総務部
2. 文化部
3. 環境衛生部
4. 広報部
5. 青少年部
6. 婦人部
7. 福祉部
8. 体育部
9. 防火防犯部
(班)
第15条 本会の運営を円滑に行うために、班を置く。
2 班は、会員の中から班長を選出する。班長は原則として輪番制をとる。ただし高齢者及び身障者等で業務の遂行が困難であると認められる場合は、本人の申出により免除することが出来る。
3 班長は、会費の徴収・募金の集金、回覧板の回覧・配布、会員の入会・退会に関する連絡、その他各班の事務に関する事柄を行うものとする。
4 各班の班長は、本会の求めに応じて書類等を提出しなければならない。提出できない正当な理由がある場合は、会長に申し出るものとする。
(連合組織)
第16条 本会は、広域的問題に対処するため、町内会の連合組織に参加し、連絡調整を行うものとする。
第6章 会計
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(収入)
第18条 本会の収入は、次の収入により運営する。
1. 会費
2. 寄付金
3. 補助金
4. その他
(会費)
第19条 本会の会費は、1世帯年額3,600円とする。会費は各班において徴収し、班長がまとめて年2回(5月31日迄1,800円、10月31日迄1,800円)会計に納入するものとする。
2 年度内の途中入会者の会費は入会の翌月から月割で納入する。なお、途中退会者の会費は還付しないものとする。
3 会員に特別の事情がある場合は、役員会の議決を経て、会費を減免することができる。
4 賛助会員の会費は1会員年額3,600円以上とする。
(支出)
第20条 支出は、総会で議決された予算に基づき、本会の目的に沿って行う。
(会計帳簿の整理)
第21条 本会の収入及び支出を明らかにするために、会計に関する帳簿を整備する。
第7章 会計監査
(監査と報告)
第22条 監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
第8章 加入及び退会
(加入)
第23条 本会に加入するものは、班長に入会届出書を届け出るものとし、届け出を受けた班長は会長に届け出るものとする。
(退会)
第24条 会員の退会は次の場合とする。本会の区域内に居住しなくなった場合、並びに会員又は会員の同居親族等より退会の届け出があった場合。会の区域内に居住しなくなったとき。
第9章 雑則
(連絡方法)
第25条 本会への通知及び本会からの通知、招集、その他連絡等については書面による他、電磁的方法等をもって行うことができる。
第10章 付則
1. 規約の改廃
本会の規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。
2. 細則の制定
役員会は、この規約を実施するに当たって必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し承認を得なければならない。
3. この規約は、昭和46年3月21日から施行する。
この規約は、昭和55年3月 1日から施行する。
この規約は、平成 7年4月 1日から施行する。
この規約は、平成 8年4月 1日から施行する。
この規約は、平成10年4月 1日から施行する。
この規約は、平成16年4月 1日から施行する。
この規約は、平成17年4月 1日から施行する。
この規約は、平成18年4月 1日から施行する。
この規約は、平成19年4月 1日から施行する。
この規約は、平成22年4月 1日から施行する。
この規約は、平成27年4月 1日から施行する。
この規約は、令和 6年5月11日から施行する。