下町町内会 慶弔規程
第1条 本規程は、下町町内会(以下「本会」という)の会員の慶祝に関する事項を定めるものとする。
第2条 会員及び同居の親族(以下「会員」という)が、第6条の規定に該当する場合に、慶祝金を支払うものとする。
第3条 支給の範囲は慶祝金とし、会員による本会への書面による申し出(おおむね1年以内)により支給するものとする。
2 本会への申し出は、本会への直接及び班長などを経由の申し出などの方法によらず、書面による申し出であれば、受理するものとする。
3 慶祝金は、本会慶弔費より支出し、記録する。
第4条 会員が死亡したときには、弔電を送るものとする。
第5条 慶祝金の支払いの対象は、発生の時点に於いて対象となる会員が、本会に加入し、居住していることを、支給の条件とする。
第6条 慶祝金の内容と額は次のとおりとする。
結婚祝金:1組につき 3,000円
出産祝金:1人につき 3,000円
新入学祝金(小学校・中学校):1人につき 3,000円
長寿祝金(満100歳):1人につき10,000円
第7条 会員の希望により、慶祝金の受け取りを辞退することができる。その場合は書面において、本会へ申し出るものとする。
第8条 本規程に定めなき事項及び特段考慮すべき事情がある場合は、役員会にて協議するものとする。
付則
この規程は、令和6年5月11日より施行する。