渋谷地区自治委員会規約
第1章 総則
第1条(名称) 本会の名称を「渋谷地区自治委員会」とする。
第2条(活動目的) 本会は、日本自治委員会憲章に掲げる理念および目標を共有し、東京都渋谷区の全域において、これらを実現するために活動を行う。
第3条(活動内容) 本会は、次の各号に掲げる活動を行う。
一 鉄道駅、バス停留所、路面電車停留所、大規模複合商業施設、商店などの前において、拡声機を用い、機関紙等を配るなどして、本会の政策や理念を周知する。
二 区内在住・在学の校民の声を聞き、学習環境や教育課程の改善のため、必要な施策を立案し、これらを渋谷区長及び渋谷区教育委員会並びに渋谷区議会に要望する。
三 機関紙を発行し、本会の政策や理念を周知する。
四 公職の候補者等を公認又は推薦し、本会の政策の実現を図る。
五 その他自治長又は自治委員会が必要と判断した活動を行う。
第4条(事務所) 本会の事務所は、東京都渋谷区内に置く。
第5条(財政) 本会の財政は、寄付その他の収入をもって充てる。詳細は別に規則で定める。
第6条(役員) 本会の役員は、自治長、自治長職務代理者、委員とする。
第7条(事務局) 本会は、自治長の職務を補佐するため、自治長の下に事務局を置く。
2.本会事務局に属する活動員は、規約および規則を遵守し、公正公平に活動を行わなければならない。
第2章 自治長
第1節 自治長の職責と権限
第8条(自治長) 自治長は、本会を代表し、規約および規則に基づき、本会の日常の事務を行う。
第9条(自治長の職責) 自治長は、本会の日常の事務として、次の各号に掲げる事務を執行する。
一 自治委員会を招集し、議事を運営し、会議の記録を作成すること。
二 政策要望又はその他政策提言等を立案し、渋谷区長、渋谷区議会、渋谷区教育委員会、渋谷区監査委員会、政党並びに政治団体等に対し、交渉を行い、政策の実現を図ること。
三 事務局員の任免、転任、その他の人事管理に関すること。
四 文書、印鑑に関すること。
五 法務、訟務並びに例規に関すること。
六 予算の調製及び執行に関すること。
七 決算の調製、現金、有価証券、動産、不動産等の財産の管理並びに処分に関すること。
八 営利事業を行うこと。
九 渋谷区長、渋谷区議会、渋谷区教育委員会、渋谷区監査委員会、政党並びに政治団体等、その他の個人に対し、必要に応じて連絡調整・交渉を行うこと。
一〇 広報、報道、広聴に関すること。
一一 教育テロ対策に関すること。
一二 その他規則、自治長命令、訓令、通達並びに通知等において定める事務に関すること。
第10条(自治委員会の招集および議事運営) 自治長は、自治委員会を招集する。
第11条(政策要望) 自治長は、本会の理念及び目標の実現に必要な政策について、渋谷区長、渋谷区議会、渋谷区教育委員会、政党並びに政治団体等に対してこれらの実行を要望することができる。
第12条(事務局員の任免、執行権限の委任、執行組織の整備) 自治長は、事務局長および事務局員を任命または罷免し、事務局長又は事務局員に命じて、自らの権限に属する本会の日常の事務について執行させることができる。
2.自治長は、その権限に属する事務を分掌させるため、事務局に必要な組織を整備することができる。
第13条(文書の管理) 自治長は、本会が作成又は収受し、保有する文書について適正に管理する責任を負う。
第14条(法的行為) 自治長は、本会の活動に係る法的行為について、本会を代表してこれを執り行う。
第15条(規則) 自治長は、規則の案を作成し、自治委員会に提出することができる。
2.自治長は、委員会で議決された規則について、副署し、これを公布する。
3.前項の規定にかかわらず、自治長は、副署を拒み、自治委員会に対し、規則の再審議を求めることができる。
第16条(予算) 自治長は、予算を調整し、自治委員会の承認を受けた上でこれを執行する。
第17条(決算) 自治長は、決算を調製し、自治委員会に提出する。
第18条(財産の管理及び処分) 自治長は、現金、預貯金、有価証券、動産、不動産等その他の本会の財産を管理する。
2.自治長は、前項の財産について、自治委員会の承認の下、これを処分することができる。
第19条(営利事業) 自治長は、必要に応じ事業を営み、その利益を本会の財産に繰り入れることができる。
第20条(外交連絡調整、交渉) 自治長は、本会を代表して、渋谷区長、渋谷区議会、渋谷区教育委員会、政党並びに政治団体等に対し、連絡、交渉を行うことができる。
第21条(広報、報道、広聴) 自治長は、本会の活動について、一般の校民並びに市民に対して広報する。
2.自治長は、校民並びに市民より寄せられた意見、要望等を集約し、活動に活かすよう努める。
第22条(自治長命令) 自治長は、この規約及び規則の委任に基づき、自治長命令を発することができる。
2.前項の命令は、自治委員会の議決又は規則の制定によってその効力を停止又は取り消すことができる。
第2節 自治長の選挙および任期、罷免等
第23条(自治長の選挙) 自治長は、委員により選挙する。
2.但し立候補者のすべてが投票総数の過半数を得ないとき、上位2名による決選投票を行い、そのうち得票数の多い者を自治長に選任する。
3.自治長の選挙は、自治長の任期が満了する30日前までに執行しなければならない。
第24条(自治長の任期) 自治長の任期は2年とする。
2.但し第27条第4項に基づき就任した自治長の任期は、前任者の残余任期とする。
第25条(自治長の職務遂行不能) 自治長が死亡又は心身の事故によりその職務を継続できなくなったとき、自治委員会は、自治長の職務遂行不能を宣言し、その職を解任することができる。
2.但し職務遂行不能の宣言にあたっては専門医の診断書を要するものとする。
第26条(自治長の罷免) 自治長が規約および規則に違反する重大な非違行為を犯したとき、自治委員会は、委員の総数の3分の2以上の賛成により自治長を罷免することができる。
第27条(自治長職務代理者) 自治長職務代理者は、自治長を補佐し、自治長の不在時にその職務を代行する。
2.自治長職務代理者は、自治長により任命又は罷免される。
3.自治長職務代理者の定数は3以下とし、その中の1人が議長不在時・議長空位時の議長職務代理を務めるものとする。
4.自治長が空位となったときは、自治長職務代理者のうち自治長職務代理順位第1位の者が自治長に昇格する。
5.前項における自治長職務代理順位は、自治長が予め指定し、委員会に通知するものとする。
第3章 委員・自治委員会
第1節 委員の職責と権限
第28条(委員) 委員は、校民を代表し、自治委員会において、日本自治委員会憲章の理念および目標並びに校民の総意に基づく施策の実現を図る。
第29条(意見集約) 委員は、インターネットを用いるなど任意の方法において、校民の意見を集約する。
第30条(陳情の受理) 委員は、規則に基づく方法による陳情を受け付け、自治長に提出する。
第31条(議案に対する審議・議決) 委員は、自治委員会に出席し、校民の総意を踏まえ、議案に対する審議及び表決を行う。
第32条(質問) 委員は、自治委員会において、自治長又は他の委員に対し、議案又は本会の日常の事務について質問し、回答を求めることができる。
第33条(調査) 委員は、自治長に対し、本会の日常の事務について実態を調査するため必要な文書図画の提出を求めることができる。
第2節 委員の資格と任命手続き
第34条(委員の資格) 委員は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者がなることができる。
一、3か月以上校民防衛隊員として活動した者を紹介した者
二、自ら校民防衛隊員として1年以上活動した者
三、3か月以上事務局員として活動した者を3名以上紹介した者
四、自ら事務局長又は事務局員として2年以上活動した者
五、次に掲げる公職の候補者となろうとする者で、日本自治委員会憲章に掲げる理念及び目標を共有し、日本自治委員会の公認又は推薦を得た者
ア、渋谷区長
イ、渋谷区議会議員
ウ、東京都議会議員(渋谷区選挙区)
第35条(委員の任命) 委員は、自治長が任命する。
第36条(委員の任期) 委員の任期は、4年とする。
第37条(委員の辞職) 委員は、いつでも辞職することができる。
第38条(委員の補充) 委員が前条の規定により退職したとき、自治長は、退職した委員の指名に基づき、委員を任命することができる。
2.前項により就任した委員の任期は、退職した委員の残余任期とする。
第39条(委員の失職) 委員は、次の各号に掲げる場合、失職する。
一、自治長に就任したとき
第40条(委員の罷免) 委員は、次の各号に掲げる場合、自治委員会の決議により罷免される。
一、心身の健康を害し、委員の職務を継続することが困難だと認められるとき
二、規約又は規則に違反するなどの非違行為が認められるとき
三、私情あるいは私的な理由により特定の者を優遇または冷遇する等の不公正・不公平な態度で職務を行ったとき
第3節 自治委員会
第41条(自治委員会) 自治委員会は、本会の最高議決機関であり、全ての委員及び自治長並びに自治長職務代理者で構成する。
第42条(予算審議権) 自治委員会は、予算及び決算について審議し、承認又は不承認とすることができる。
第43条(規則の制定および改廃) 自治委員会は、議決により規則を制定、改正又は廃止することができる。
第44条(意見書) 自治委員会は、日本自治委員会憲章に掲げる理念及び目標を実現するため、政府、地方自治体などの行政運営に関し、意見書を採択することができる。
2.前項の意見書は、自治長を通じ、渋谷区長、渋谷区議会、渋谷区教育委員会に対し、提出する。自治長は、意見書の内容が実現されるよう努めなければならない。
第45条(事務局員の懲戒) 自治委員会は、規則に基づき事務局員を懲戒するため、次の各号の処分を行うことができる。処分の内容は、各号の通りである。
一、文書訓戒・・・文書により注意し、再発防止を図るよう指導すること
二、所属長訓戒・・・所属長より注意し、再発防止を図るよう指導すること
三、降格・・・現在の職より下位の職に任命すること
四、停職・・・職務を停止すること
五、免職・・・職務を免ずること
第46条(自治委員会の議決) 自治委員会の議決は、規約又は規則等により特に定めのある場合を除き、出席者の過半数で可決するものとする。
2.自治長は原則として表決に加わらないものとするが、賛否同数となったとき、自治長が議案の可否を決裁する。
第47条(自治長報告) 自治長は、その権限に属する本会の日常の事務の執行について、年度ごとに自治委員会において、報告を行わなければならない。
第48条(自治委員会の開催) 自治委員会は、年4回4日以上、開催しなければならない。
2.自治長は、委員の総数の過半数の要求を受けたとき、前項の規定にかかわらず、自治委員会を招集しなければならない。
第4章 補則
第49条(最高法規性) 規約に違反する規則、命令、決議等は、その効力を失う。
第50条(規約の改正) 規約の改正は、自治長により発議され、自治委員会において、委員の総数の3分の2以上の賛成により行うことができる。
第51条(公布施行) この規約は、2022年10月17日に公布し、即日施行する。