コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会
★★ 活動方針 ★★
『子供たちが安心して楽しくバレーボールができる環境づくりに貢献する』
・トラブルの未然防止及びトラブル発生時に各ブロック連盟と連携し,迅速な対応にあたる。
・各ブロックのチーム指導者とコンプライアンス規定の理念を共有できるよう研修機会の設定などに努める。
コンプライアンス規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本バレーボール協会(以下、「JVA」という。)のコンプライアンス規程に基づき、日本小学生バレーボール連盟(以下、「日小連」という。)関係者が順守すべき法令等に関する事項を定めることにより、小学生バレーボールの健全な普及・発展に関する責務を守るとともに、日小連の社会的な信頼を確保することを目的とする。
*法令等とは 日本国憲法、JVAの定款、JVA諸規程及び日小連規約、日小連諸規程、それらに付随する諸規則並びに社会規範、倫理規範等を言う。
(適用範囲)
第2条 前条に規定する「日小連関係者」とは、以下の者をいう。
⑴ 日小連役員( 会長、副会長、理事長、常任理事、理事、監事、評議員) 及び事務局職員
⑵ 都道府県小連役員、都道府県地区小連役員
⑶ J V A の「登録及び登録料に関する規程」に基づいて「日本小学生バレーボール連盟加盟団体及び個人登録規程」に登録した個人及び団体の指導者
⑷ 参加選手の保護者
(責務及び順守事項)
第3条 日小連関係者の責務と順守事項については、次のとおりとする。
⑴ 行動規範
日小連関係者は、法令等を順守し、競技規則を守り、常にスポーツマン、スポーツ関係者としての品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるように行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。
⑵ 日小連関係者が次に掲げる行為を行うことを禁止する。( 違反行為)
① 日小連の決定した方針に従わないこと。
② 日小連の認めていない競技会、日小連が目指すバレーボールとは異なる目的の競技会に参加すること。また、同様の競技会等を主催すること。
③ 小学生の健全育成から逸脱した日常練習や練習試合等を行うこと。
④ 指導に名を借りた体罰、暴力、暴言、わいせつ行為や性的言動、保護者等へ個人的な要求、個人的な差別等、人権尊重の精神に反する言動をとること。
⑤ 不正な会計処理を行うこと。
⑥ 日小連関係者として著しく品位を欠く又は名誉を傷つけること。
⑦ フェアプレーの精神に明らかに違反すること。(選手の勧誘、入部、移籍を行うことなど)
➇ 事業推進のために後援並びに協賛社等から良識を超えた多額の金品の提供を受けること。
⑨ その他、著しくスポーツマン精神に反する行為を行うこと。
(懲戒処分)
第4条 日小連は、法令等違反行為等を行った日小連関係者に対して、下記の処分を行うことができる。下記処分は併科することができる。
⑴ 「日小連役員及び事務局職員」については、厳重注意、譴責、勧告、除名、その他必要に応じた処分
⑵ 「都道府県小連役員及び都道府県地区小連役員」については、厳重注意、譴責、勧告、除名、その他必要に応じた処分
⑶ 「日小連に登録した個人または団体の指導者」については、口頭による厳重注意、文書による厳重注意、活動停止、永久追放、チーム解散、その他必要に応じた処分
⑷ 「参加選手の保護者」については、必要に応じた処分
(違反行為の措置)
第5条 日小連関係者の本規程違反行為に対する措置は、日本小学生バレーボール連盟関係者処分基準別表を以って対処するものとする。
前条第1項⑴ については、日小連コンプライアンス委員会が対応するものとし、日小連理事会にて処分を決定する。
前条第1項⑵ ⑶ ⑷ については、各都道府県小連コンプライアンス委員会(コンプライアンス委員会がない場合は、各都道府県の定めるところによる。)が対応し、処分を決定する。
なお、各都道府県小連において処分基準等がある場合にあっては、その基準等により対処するものとする。
⑴ 処分を決定するに当たっては、公正を期するために、当事者の弁明の機会を設定する。
⑵ 処分の決定通知は、都道府県小連会長名で文書にて通知する。
⑶ 処分決定に対する不服申し立ては、被処分者が都道府県小連会長宛に当該被処分者が処分の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、書面で提出しなければならない。
不服申し立てを受けたときは、都道府県小連は処分理由の有無及び処分手続きの適否について調査・決定し、その結果を申し立て者に通知する。
被処分者は、再度の不服申し立てはできない。
⑷ 日小連は、処分を受けた指導者氏名を次の機関に報告する。
日本スポーツ協会、日本バレーボール協会、全日本バレーボール小学生大会実行委員会、全国スポーツ少年団交流大会実行委員会
(処分の種類、内容)
第6条 日小連コンプライアンス規程第3 条に定めた責務及び順守事項に違反行為を行った際に、日小連関係者に科す処分の種類と内容は、次のとおりとする。
⑴ 口頭による厳重注意
違反行為について口頭で注意を行う。違反行為者の活動をいっさい制限するものではない形で違反行為者の反省を促すとともに再発防止を目的とする。
⑵ 文書による厳重注意
違反行為について文書で注意する。反省を促すとともに再発防止を目的とするものであるが処分後、同様の事案が発生した場合は、重い処分が科されることを通告する。
主として、意図的、継続的な違反行為に対して科す。
⑶ 活動停止
文書での通知を以って、一定期間役職及び指導者活動を停止する。有期・無期の活動停止になる。
継続的かつ悪質な違反行為、あるいは軽微とはいえない実害が生じている違反行為に科す。活動を再開する場合、当該都道府県小連指定の研修会を受講をすること。
⑷ 永久追放
文書での通知を以って、永年にわたり役職を剥奪し、活動を禁止する。永久に日小連及び各都道府県小連に係わる活動に参加できなくなるものであり、復権(再登録や資格の再付与) も認められないもので、日小連が科すことのできる最も重い処分である。行為者は、本連盟に係わる活動に一切携わることができない。
大きな被害が生じていたり、被害者がスポーツ活動を中止した場合など、重大な違反行為に科す。
⑸ チームの登録取り消し
文書での通知を以って、チームの登録取り消しを科す。
日小連順守事項に対して、チーム全体での違反行為があり、反省が見られず、再発の可能性がある場合に科す。この処分は、あくまでもチームに科すものであり、所属員(選手)一人一人に科すものではない。
⑹ 譴責
違反行為について文書で注意を行う。職務上の義務違反等に対し将来を戒めること。
日小連役員及び都道府県小連役員に対し科すものであり、役職等に制限を加えるものではない。
⑺ 勧告
当事者に対して、公的にある処置をしたほうが良いと公的に文書で告げ勧める。
日小連役員及び都道府県小連役員に対し勧めるものであり、役職等に制限を加えるものではない。
⑻ 除名
文書での通知を以って、永年にわたり役職を剥奪し、日小連及び当該都道府県小連・地区小連より除名する。
日小連役員及び都道府県小連役員・地区小連役員に対し科す処分で、永久に小連に係わる役職に携わることはできない。復権( 役職復帰や資格の再付与) も認められないもので、日小連が科すことのできる重い処分である。
(処分の報告)
第7条 都道府県で決定した処分の内容については、その都度、当該処分に至った経緯と違反行為の再発防止に向けての対応策がわかる書類(別紙様式)を添えて、日本小学生バレーボール連盟に報告しなければならない。
附 則
1 本規程の実施に関する必要な細則は、コンプライアンス委員長が理事会の承認を得て別に定める。
2 本規程は、理事会の承認をもって変更することができる。
3 本規程は、平成24 年3月20日から施行する。
一部改正 令和2年5月10日から施行する。
一部改正 令和3年3月21日から施行する。
一部改正 令和5年3月19日から施行する。(条文の全文見直し)