意外と知らない「セルフメディケーション税制」とは
花粉症の時期になると、
ドラッグストアで薬を購入する方も多いのではないでしょうか。
最近は、
・花粉症薬
・風邪薬
・頭痛薬
・湿布
など、市販薬も意外と高く感じますよね。
実は、こうした市販薬の購入費用について、
条件を満たすと「所得控除」を受けられる制度があります。
それが
「セルフメディケーション税制」です。
医療費控除というと、「病院代がたくさんかかった時に使うもの」
というイメージを持たれている方も多いと思います。
ただ、実は一定の市販薬購入についても、控除対象になる場合があります。
例えば、
・花粉症薬
・風邪薬
・胃腸薬
・頭痛薬
・湿布
など、身近な薬も対象になることがあります。
セルフメディケーション税制とは、
健康維持や疾病予防に取り組んでいる方が、
対象となる市販薬を購入した場合に利用できる、
「医療費控除の特例制度」です。
年間の対象医薬品購入額が
12,000円を超えた場合、
超えた部分について、
最大88,000円まで所得控除を受けることができます。
対象となるのは、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものです。
少し難しく聞こえますが、
簡単に言うと、
“もともと病院で使われていた成分を、市販薬として購入できるようにしたもの”
です。
ドラッグストアでは、対象商品のレシートに
「セルフメディケーション税制対象」
と記載されていることもあります。
例えば、
・毎年花粉症薬を購入している
・家族分の風邪薬をまとめて買う
・湿布や胃薬をよく使う
という方は、年間で意外と金額が大きくなることもあります。
特に最近は、市販薬も値上がり傾向のため、
「気づいたら結構使っていた」
というケースも少なくありません。
注意点として、セルフメディケーション税制は、
通常の医療費控除との併用はできません。
そのため、
・病院代が多い年
・市販薬購入が多い年
など、どちらが有利か確認することが大切です。
制度を利用するには、健康診断や予防接種など、
健康管理への取組も必要です。
また、
対象商品のレシート保管も必要になるため、
「あとで捨ててしまった…」
とならないよう注意したいですね。
「医療費控除=病院代」
と思われがちですが、
実はドラッグストアの市販薬も、
条件を満たせば対象になる場合があります。
花粉症シーズンなど、
薬を購入する機会が多い方は、一度レシートを確認してみても良いかもしれません。
意外と身近な制度だからこそ、
上手に活用していきたいですね。