労働条件の変更は合意が前提
労働条件の変更は合意が前提
労働基準法では「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」でなければならず、「労働者と使用者が対等の立場」で決定すべきとし、入社時に労働条件を明示することを義務づけています。労働基準法は最低基準なので、それ以下の条件は無効です。労働基準法の定めを理由に条件を低下させてはなりません。賃金の引き下げや労働時間などの一方的な変更は許されません。
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