1. お客様からの問い合わせ(相談・着手金無料)
お名前・生年月日・住所・連絡先・傷病名・初診日・加入している年金の種類及び加入期間・現在の症状などについて。(わかる範囲で結構です)
2 障害年金の受給可能性を探ります
3 お客様との面談による聞き取り
初めて病院にかかった日や加入年金についてなどについて。
4 年金事務所等で記録の確認
年金手続・確認に必要な委任状を書いていただきましてから業務にあたります。
5 初診日証明・診断書を取得
当時や現在の症状を教えていただいて、医師への参考資料を作成します。
診断書作成時などの際に病院同行可能。(出張費は要相談)
必要書類取得のための手数料はご負担いただきます。
6 その他障害年金請求に必要な書類の作成・添付書類の取得
申請書等の作成をし、住民票など添付書類を準備します。
7 年金事務所等へ障害年金の申請
社会保険労務士が提出を代行します。
8 障害年金が、
支給決定したら、年金証書が届きます。
→ 初回支給時に当事務所への報酬をお支払いただきます(分割払も可)
不支給だったら、当事務所への報酬は不要です。
→ 実費が発生していた場合は清算していただきます(求めに応じて再度請求可)
皆様の代わりに年金の請求・更新申請をすることができるのは、
国家資格者である社会保険労務士だけです。
【根拠条文】 社会保険労務士法第2条1の3(社会保険労務士の業務)
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求、その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること
守秘義務がありますので、安心してご相談いただけます