緑苑自治会 会則

 

第一章   総則

(名称)

第1条 本会は 緑苑自治会 と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦と福祉の増進、及び本地区の安全で住み良い環境づくりを推進する事を目的とする。

(行事等)

第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動、行事を行う。

(1)  会員相互の親睦の促進。

新年会

レクレーション

夏祭り

各種団体との協賛

(2)  安全、保険、衛生及び福祉。

防犯、子供を守る為の活動、見守り隊

ごみステーションの清掃、管理を当番制で行う

町内の一斉清掃を年に数回行う

社会福祉協議会の活動参加

敬老会への参加

その他、防犯灯の管理等

(3)  社地区自治会連合会の活動に参加。

防火、防災

地区防災会への参加

消防訓練への参加

体育、文化、祭礼等

地区体育祭

地区公民館活動

サマーフェスタ、公民館祭り

(4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動と行事。

2 前条の目的を達成するため、次の活動に助成する。

壮・青年会

子供会活動

あじさいの会(婦人会)

体育部

セカンドライフの会

その他、総会において適当と認められた活動。


第二章   会員及び役員等

(会員)

第4条 会員は門前1丁目、門前2丁目、福2丁目、加茂緑苑町、若杉3丁目に居住する者、もしくは地区内に事務所等を置き営業を行う者をもって構成し、所帯もしくは事業所を単位とする。特別会員として他町内に居住するものが当会に入会を希望する場合、これを認める場合がある。(当会子供会活動に参加する等の理由)

(会費)

第5条 会員は別途定める会費を納入する。会費は月額年1ヶ月、6ヶ月、12ヶ月を基準に前納とする。町内転入による本会入会者は当該月以降の年度の会費を納入する。町外への転出により脱会する会員は本会が所有する全ての財産の権利を失う。但し、前納された会費は当該月以降分について返却する。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  1名

(3)班長   各班1名

(4)会計   1名

(5)会計監査 若干名

(役員の選任)

第7条 役員の選任は次のとおりとする。

(1) 会長および副会長は総会において会員(委任状含め)の過半数の賛成で選出する事を原則とする。

(2) 会長および副会長は各班持ち回りで選出し、その任期はそれぞれ1年間とする。ただし、副会長は次期会長候補者を原則とする。

(3) 会計は総会の承認を得て会長が班長、会員の中から選任をし、職務を委嘱する。

(4) 副会長は、会計を兼務することができる。

(5) 会計監査は総会の承認を得て会長が委嘱するものとするが、会計を除く班長全員でこれを代行する事が出来る。

(6) 班長はそれぞれの班においてこれを選出する。

(7)対象年齢は、当該任期開始日において満75才未満の会員とする。ただし、対象年齢を超えた会員が自らの意思で選任を希望した場合はこれを妨げない。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し会を統括し本会の目的達成に努め、必要に応じて役員を招集し会の運営にあたる。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事あるときはその職務を代行する。

(3) 会計は本会の経費の収支を行う。

(4) 会計監査は会計が適切に行われているか監査する。

(5) 班長は会員に対する連絡、会員からの要望の伝達等を行うと同時に役員会にて所案に対して意思決定に参加する。

 (役員の任期)

第9条 役員の任期は以下のとおりとする。

(1)役員の任期は1年とする。

(2)年度途中に就任した役員の任期は前任者の任期期間とする。

(3)役員は任期終了後も後任者の就任まで引き続き其の職務を行う。

(顧問)

第10条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。顧問の任期は1年間又はその年度末までとする。

 

第三章 会議

会議の種類)

第11条 本会運営のための次の会議を開催する。

(1)定例総会

(2)臨時総会

(3)役員会(構成員は、会長、副会長、会計、各班長とする。ただし、自治会が認めた各団体の長は、オブザーバーとして会議に出席し、意見を述べることが出来る。)

(4)各種活動の会

(定例総会)

第12条 定例総会は毎年1回、年初めに開き、会長がこれを召集する。総会の議長は会長が務める。定例総会での決議事項は次のとおりとする。

(1) 過年度の事業報告および決算報告の審議、承認

(2) 当該年度の事業計画案および予算案の審議、決議、承認

(3) 役員の選任、解任

(4) 会則の改廃、附則の改廃についての審議、決議

(5) その他、必要と求めた事項

(臨時総会)

第13条 会長は次の場合に臨時総会を召集する。

(1) 会員の総意を必要とする重要事項が発生し、緊急を要すると会長が判断した時に役員会の同意を得てこれを召集する。

(2) 会員が会員の四分の一以上の著名を得て、会議の目的および召集の理由を記載した書面を会長に提出し召集を請求したとき。

(議会の議決)

第14条 総会成立

(1) 総会は会員の二分の一以上の出席(委任状を含む)を持って成立する。

(2) 総会の議決は出席した会員(委任状を含む)の過半数を必要とする。

(役員会)

第15条 役員会は必要に応じて会長が召集する。

(1) 会長は会員から寄せられた事案および地域の活動等に関する事案等の処理のために役員会を開催する。

(2) 班長は解決する必要がある事案や会員からの要請がある事案に対し会長に役員会の開催を要請できる

(各種活動の会)

第16条 会はそれぞれの活動内容に応じて名称、代表者等を決定し役員、行事等、決議事項はそれぞれにおいて専決する。各種活動の会に対する本会からの助成は総会の承認を得てこれを実施する。

(専決)

第17条 総会、もしくは役員会の議決を要する事項で緊急を要するため議決を得る事が出来ない場合、もしくは事項が軽易な場合は、会長は専決する事が出来る。この場合は次の総会、もしくは役員会に報告をし、承認を得なければならない。

 

第四章 会計

(事業年度)

第18条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(経費)

第19条 歳入、歳出

(1)本会歳入は会員の会費、負担金、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

(2)本会の歳出は原則として予算に基づき支出する。

(会費)

第20条 会員の会費、負担金は別表第一のとおりとする。

(慶弔、見舞金)

第21条 会員相互の親睦のため、会員に対し別表第二のとおり慶弔見舞金を交付する。

     尚、交付した見舞金に対する返礼はこれを受け取らない。

(表彰規定)

第22条 次の条項に該当する者は、役員会の決定に基づき表彰する。

(1)自治会の運営に献身的努力をした者。

(2)その他役員会で必要と認めた者。

 

第五章 その他

(委任)

第23条 この会則に定めるもののほか本会運営に必要な事項は会長が定め附則として追加、或いは改廃について専決し総会の場で会員に報告をし、承認を得る。


附則

1.この会則は平成9年1月19日により施行する。

2.この会則には別表第一、第二が付属する。

3.第3条1項の行事の実施時期の目安及び各種の会

3-1:新年会 毎年、年初めに総会を兼ねて行う

3-2:レクレーション 夏に日帰り旅行

3-3:緑苑祭 夏又は秋に祭りを開催

3-4:各種の親睦の会への協賛

3-4-1:町内有志が集まり親睦のための組織をつくり運営していく場合に緑苑自治会は直接関与しないも各年度の自治会長が顧問を務め自治会として協賛できることについては参加、協力をしていくものとする。

3-4-2:親睦の会を結成した者は、速やかに会長に会則、代表者等の報告を書面で行い会長に顧問就任を要請し会長はこれを受託する。会長は新たな親睦の会が発足した事を自治会会員に回覧等で周知する。

3-4-3:親睦の会に対して責任を持った管理をする事を前提に自治会倉庫、資材の使用を許可する。但し、消耗品及び使用することにより損傷する物品にかかる費用などはそれぞれの会が負担する。

3-4-4:各種親睦の会の結成、活動等については発足の翌年度の定例総会に会長が報告をし本附則にその旨加えていく。

4.平成9年1月19日施行の会則を廃止し本会則を平成19年1月7日より施行する。

5.平成19年1月7日施行の会則を平成24年1月8日に再度作成する。

6.平成24年1月8日(平成19年1月7日)作成の会則を廃止し、本会則を平成26年1月13日より施行する。

7.平成29年1月8日一部改定

  8.令和6年1月7日一部改定


別表第一  会費等

1.会費 会員 1ヶ月 1,000円

       (年間 12,000円)

集合住宅等に居住し町内のごみステーションを使用しない場合

1ヶ月  500円

        (年間  6,000円) 

2.負担金 必要に応じて総会において決定する。

  

別表第二  慶弔見舞金は会員、及び同居家族の死亡の場合

1.自治会として 香典 10,000円

         盛籠 10,000円程度

2.町内会員は  香典   2,000円(“お返し”は無し)

  原則、各班内で実施する。