提出・審議予定はありません。加入任意・HRや委員会などが団体会員となる生徒組合とし、各種別連合会の連合体という体をとっています。
第1章 総則
第1条 本組合は滝学園生徒組合と称する。
第2条 本組合は,生徒の自由と自治を重んじ,各自治組織間の調整を行い,学園生活の向上を図ることを目的とする。
第2章 会員
第3条⑴ 本組合は次の者が会員となることができる。
①個人正会員 滝中学校又は滝高等学校の生徒
②団体会員 委員会,クラブ(部・同好会),HR,生徒組合,その他代表者大会が認めた団体
⑵団体会員の構成員のうち個人正会員でない者をもって個人準会員とする。
第4条⑴ 個人正会員となろうとする滝中学校又は滝高等学校の生徒は,事務局に届け出ることにより,全てこれを認める。
⑵団体会員となろうとする団体は,各種別連合会の定める手続を踏む必要がある。
第5条 会員は本組合を退会する権利を有する。但し,次に定める会員はその例外とする。
①選挙管理委員会 ②現職の会長・理事 ③処分中の会員
第3章 組織
第6条 本会には次の組織をおく。
⑴理事会 ⑵代表者大会 ⑶種別連合会 ⑷事務局
第1節 理事会
第7条 理事会は会長と5名の理事で構成する。
第8条⑴ 会長は代表者大会において個人正会員より選出する。
⑵理事は各種別連合会において個人正会員より1名ずつ選出する。
第9条 理事会は次の職務を行う。
⑴本組合を対外的に代表する。
⑵代表者大会での決定事項の執行
⑶予算案の作成
⑷事務局員の選定
第10条 会長の任期は1年とする。
第2節 代表者大会
第11条 代表者大会は本組合の最高議決機関である。
第12条 代表者大会は各種別連合会の代表者で構成する。選出方法はそれぞれ次の通りとする。
⑴個人正会員連合会
互選により、6〜15名。但し全ての学年が1名以上含まれること。
⑵委員会連合会
各委員会から1名。委員長を原則とするが各委員会の決定により他の委員でもよい。
⑶クラブ連合会
計6名(運動系2名以上、文化系2名以上、同好会1名)。
⑷HR連合会
各学年内での互選により1名ずつ、計6名。
⑸生徒組合・SISAO・その他グループ連合会
各団体から1名以内、6名程度、最大9名。
第13条 代表者大会での議決権は全ての代表者が等しく持つ。
第14条 代表者大会の議長は,各種別連合会の議長の輪番とする。任期は1ヵ月とする。
第15条 代表者大会は次の職務を行う。
⑴予算・決算の承認
⑵本規約の改正発議
⑶会長の選出
⑷事務局員の任命承認
⑸複数の種別にまたがる事項の審議・決議
⑹その他本組合の目的達成に必要な事項
第3節 種別連合会
第16条 種別連合会は本組合の会員組織の基本単位であり,次の5つをおく。
⑴個人正会員連合会 ⑵委員会連合会 ⑶クラブ連合会 ⑷HR連合会 ⑸生徒組合・生徒自立自治任意組織・その他グループ連合会
第17条 それぞれの種別連合会は次の会員で構成する。
⑴個人正会員連合会:個人正会員(全員)
⑵委員会連合会:委員会(委員長を含む代表者各3名程度ずつ)
⑶クラブ連合会:部、同好会(部長・同好会長又は代理の代表者)
⑷HR連合会:HR(室長又は代理の代表者)
⑸生徒組合・SISAO・その他グループ連合会:生徒組合、代表者大会が認めた団体(代表者1名ずつ)
第18条⑴ 個人正会員連合会の議長は同連合会より選出された理事が兼ねる。
⑵委員会連合会の議長は委員長の輪番とする。任期は1ヵ月とする。
⑶その他の種別連合会の議長は構成員の輪番とする。任期は1ヵ月とする。
第19条 それぞれの種別連合会の詳細については各種別連合会で定める。
第4節 事務局
第20条 事務局は20名程度の事務局員で構成する。
第21条 事務局員は理事会が個人正会員から選定し,代表者大会で承認される。
第22条 事務局に,代表者大会での選挙で個人正会員より事務局長をおく。
第23条 事務局に次の班をおく。
⑴会計班 ⑵会員登録班 ⑶クラブ制度班 ⑷議事班
第24条 事務局の各班の業務は次の通りとする。
⑴会計班
①予算要求の取りまとめ
②会計帳簿の管理
③予算分配の管理
④帳簿開示請求の受付
⑵会員登録班
①個人正会員登録申込の受付
②団体会員登録申請の受付・基準審査
③会員名簿の管理
⑶クラブ制度班
①同好会新設希望の受付
②昇降格に関する業務
⑷議事班
①代表者大会・種別連合会の議事録の作成・保管
②記録開示請求の受付
③その他事務局の業務のうち他の班に分類されない事項
第25条 事務局員の任期は1年とする。
第4章 財政
第26条 本組合の経費は会費、寄付金その他によりまかなう。
第27条⑴ 本組合の会費は個人正会員及び個人準会員より徴収する。金額は正会員と準会員で同額とし,代表者大会の3分の2以上の許可により定する。
⑵会費の計算は月毎とし,月の途中に入会・退会した場合でも,その月の会費は徴収する。
第28条 本組合の会計年度は毎年5月から翌4月までとする。
第5章 雑則
第29条 本組合の規約は,一の種別連合会の分野にのみ関わるものを規定・細目とし,各種別連合会で定める。複数の種別にまたがる事項を定めるものは規則・細則とし,代表者大会にて定める。
第30条 本規約の改正は,代表者大会で3分の2以上の賛成により発議され,全ての種別連合会において過半数の賛成で承認される。
第1条 代表者大会は,次の場合に理事会が招集する。
⑴毎年4月・6月
⑵代表者大会で審議すべき議題が提出された場合
第2条 4月及び6月の代表者大会は定例会で,少なくとも次の事項を行う。
⑴4月
①会長の選出 ②予算案の審議
⑵6月
①事務局員の承認 ②決算の承認
第3条 会長及び理事は,代表者大会において議決権を有しない。また,種別連合会の代表者を兼ねることはできない。
第4条 会長及び理事の任期は下の通りとする。
⑴会長 3月定例代表者大会終了後から後任者の就任までの1年間
⑵理事
①個人正会員連合会選出 5月1日・11月1日から後任者の就任までの半年間
②委員会連合会選出 5月1日・11月1日から後任者の就任までの半年間
③クラブ連合会選出 7月1日から後任者の就任までの1年間
④HR連合会選出 4月中旬・10月中旬(全室長が揃った後)の第1回連合会会合から後任者の就任までの半年間
⑤生徒組合・SISAO・その他グループ連合会選出 5月1日・11月1日から後任者の就任までの半年間
第5条⑴ 代表者大会の議事は,別に定めない限り全出席者の過半数をもって議決する。
⑵採決の際,賛否が同数の場合は再審議の後,再度採決を行う。この際,各種別連合会が同じ数の議決権を持つものとして計算する。
第6条 生徒組合規約が改正され改正箇所が本規則と相反する時は本規則は規約にそうように改正されなければならない。
第7条 本規則の改正は,代表者大会で3分の2以上の賛成で承認される。
第1章 総則
第1条 本規約は下記の事項に適用する
⒈会⾧の選出および解任
⒉事務局長の選出および解任
⒊会長予備選挙(個人正会員連合会選出代表者大会代表選挙)
⒋個人正会員連合会選出理事の選出および解任
第2条 個人正会員は,すべて選挙権及び被選挙権を有する。ただし、選挙管理委員は、被選挙権を有さず,立候補する場合HRその職を辞さなければならない。
第2章 組織
第3条 選挙管理委員会は、各種別連合会より5名ずつ推薦された委員によって構成される。
第4条 選挙管理委員会には、委員の互選により下記の役員を置く。任期は1年間とする。
⒈委員⾧1名
⒉副委員⾧2名
⒊書記1名
⒋会計1名
第3章 選挙
第1節 共通
第5条 公示期間は、前条に定める公示日より立会演説会の前日までとする。この公示期間中に立候補者を受け付ける。
第6条 公示期間内に立候補者のない場合、選挙管理委員⾧は、公示期間を延期し、速やかに立会演説会の日程を定めて、これを公示する。
第7条 選挙管理委員会が許可した枚数以上のポスター掲示を行ってはならない。
第8条 運動期間は、立候補受付当日より投票日前日までとする。投票日当日においては、選挙に関する活動は、一切行ってはならない。
第9条 選挙運動は、本規則及び生徒組合規約に違反するものであってはならない。
第10条 投票は1人1票無記名秘密投票とする。代理投票·不在投票は認めない。
第11条 被選挙権は個人正会員のみにある。
第12条⑴ 選挙管理委員会は、票の有効無効の別、各候補者の総得票数及び当選者名簿を記入した選挙録を作成する。選挙録には、選挙管理委員⾧及び選挙会監査員の署名を要する。
⑵選挙録は、投票用紙とともに、各役員の任期満了まで保存しなければならない。
⑶選挙管理委員会は、不正な選挙活動を行った候補者に対して、関係者の事実関係を聴取した上で失格を通知しなければならない。
第2節 会長選挙・個人正会員連合会選出代表者大会代表選挙
第13条 公示は、選挙管理委員⾧が4月中に行うものとする。ただし、実施不可能な場合は、選挙管理委員⾧の判断をもって臨時に変更することができる。
第14条⑴ 会長選挙立候補者は、公示期間中に選挙管理委員⾧に以下の事項を届け出る。
⒈立候補者の所属HR,氏名
選挙管理委員⾧は、上記の事項を、直ちに公示する。
⑵個人正会員連合会選出代表者大会代表選挙立候補は,公示期間中に選挙管理委員⾧に以下の事項を届け出る。
⒈立候補者の所属HR,氏名
⒉支持する会長選挙候補者名
選挙管理委員⾧は、上記の事項を、直ちに公示する。但し,同一会長候補を支持する候補が定数を超える場合は,会長候補が定数以内の候補者を指名し,その他の支持候補は支持先を変えるか立候補を取り消さなければならない。また,会長候補が1名のみの時は,「支持しない」を選択することもできる。
第15条 選挙管理委員会は、選挙広報を作成する。選挙広報には下記の事項を掲載する。
⒈会長候補立候補者の選挙公約
⒉支持候補者名
⒊その他、選挙管理委員が必要と認めた事項
第16条⑴ 選挙管理委員会は、立会演説会を実施し、会長選挙立候補者が全会員に演説する機会を設けなければならない。
⑵会長選挙立候補者が1人以上いる場合は、立会演説会を行うことができる
⑶各立候補者の演説後、質疑応答の機会を設けなければならない
⑷司会は、正副選挙管理委員⾧が行うものとする。
第17条 立会演説会当日に,個人正会員連合会選出代表者大会代表選挙の投票を行う。当選者の決定は次のように行う。
⑴投票の際は,会長候補者名又は個人正会員連合会選出代表者大会代表候補者名のいずれかを記入する。
⑵個人正会員連合会選出代表者大会代表候補者名が書かれている票は支持する会長候補者名の書かれた票と合算し,ドント方式により各会長候補へ議席数を割り振る。
⑶各会長候補を支持する個人正会員連合会選出代表者大会代表候補者の中から得票数の多い順に割り振られた議席数まで当選とする。
⑷得た議席数が支持候補数を上回る場合,超過分は他の候補へ順に割り振られる。
第18条 立会演説会の後1ヵ月以内に会長は定例代表者大会を開く。
第19条 会長選挙は,代表者大会において総議決権の過半数を得たものを当選者とする。ただし、立候補者が3人以上のときに、いずれの立候補者も総議決権の過半数を獲得できなかった場合は、上位2者による決選投票を即日行う。
第20条 立候補者が1名の場合、信任投票を行い有効投票数の3分の2以上をもって信任とする。
第21条 上位二候補の得票数が同数の場合、当選者がない場合及び不信任の場合は、再選挙を行う。この際,各種別連合会が同じ数の議決権を持つものとして計算する。
第22条⑴ 代表者大会で,個人正会員連合会選出代表者大会代表は選挙時に支持した会長候補以外に投票することはできない。但し,決算投票において支持候補が残らない場合はこの限りでない。
⑵前項に違反した場合,代表者大会代表を失職する。
第3節 事務局長選挙
第23条 公示は、選挙管理委員⾧が5~6月に行うものとする。ただし、実施不可能な場合は、選挙管理委員⾧の判断をもって臨時に変更することができる。
第24条 立候補者は、公示期間中に選挙管理委員⾧に以下の事項を届け出る。
⒈立候補者の所属HR,氏名
選挙管理委員⾧は、上記の事項を、直ちに公示する
第25条 選挙管理委員会は、選挙広報を作成する。選挙広報には下記の事項を掲載する。
⒈立候補者の選挙公約
⒉その他、選挙管理委員が必要と認めた事項
第26条 代表者大会において総議決権の過半数を得たものを当選者とする。ただし、立候補者が3人以上のときに、いずれの立候補者も総議決権の過半数を獲得できなかった場合は、上位2者による決選投票を即日行う。
第27条 立候補者が1名の場合、信任投票を行い総議決権の過半数をもって信任とする。この際,各種別連合会が同じ数の議決権を持つものとして計算する。
第28条 上位二候補の得票数が同数の場合、当選者がない場合及び不信任の場合は、再選挙を行う。この際,各種別連合会が同じ数の議決権を持つものとして計算する。
第4節 個人正会員連合会選出理事選挙
第29条 公示は、選挙管理委員⾧が4月中に行うものとする。ただし、実施不可能な場合は、選挙管理委員⾧の判断をもって臨時に変更することができる。
第30条 立候補者は、公示期間中に選挙管理委員⾧に以下の事項を届け出る。
⒈立候補者の所属HR,氏名
選挙管理委員⾧は、上記の事項を、直ちに公示する
第31条 選挙管理委員会は、選挙広報を作成する。選挙広報には下記の事項を掲載する。
⒈立候補者の選挙公約
⒉その他、選挙管理委員が必要と認めた事項
第32条⑴ 選挙管理委員会は、立会演説会を実施し、立候補者が全個人正会員に演説する機会を設けなければならない。
⑵立候補者が1人以上いる場合は、立会演説会を行うことができる
⑶各立候補者の演説後、質疑応答の機会を設けなければならない
⑷司会は、正副選挙管理委員⾧が行うものとする。
第33条 投票は立会演説会の後即日行う。
第34条 立候補者が1名の場合、信任投票を行い有効投票数の3分の2以上をもって信任とする。
第35条 上位二候補の得票数が同数の場合、当選者がない場合及び不信任の場合は、再選挙を行う。
第4章 解任
第36条 選出された者の解任選挙は、選出母体の5分の1以上の要求による解任請求が成立した場合、速やかに行われる。
第37条 選挙管理委員⾧は、全会員に解任選挙の日程を報告する。
第38条 有効投票数が選挙権者の3分の2未満の場合、その投票は無効とし、再投票を3日以内に行う。
第39条 開票,票の集計は、解任選挙当日に行われなければならない。
第40条 選挙権数の過半数の同意のあった場合、投票結果の判明した日をもって当該役員の解任が成立する。
第41条 前条に定める解任が成立した場合、直ちに再選挙を行い、後任を選出しなければならない。選挙方法は、通常の選挙に準ずる。
第5章 雑則
第42条 生徒組合規約が改正され改正箇所が本規則と相反する時は本規則は規約にそうように改正されなければならない。
第43条 本規則の改正は,代表者大会で3分の2以上の賛成により発議され,全ての種別連合会において過半数の賛成で承認される。
第1条 本組合の経費は会費、寄付金その他によりまかなう。
第2条⑴ 本組合の会費は個人正会員及び個人準会員より徴収する。金額は正会員と準会員で同額とし,代表者大会の3分の2以上の許可により定する。
⑵団体会員から会費は徴収しない。
第3条 入会金は個人会員・団体会員ともに徴収しない。
第4条⑴ 会費の計算は月毎とし,月の途中に入会・退会した場合でも,その月の会費は徴収する。
⑵本組合所属のクラブ・委員会・その他団体ともに参加していない生徒は,所属するHRが設立後4月20日までに不参加手続をした場合,その生徒は入会しなかったものとして扱い,4月分の会費を徴収されない。但し,個人正会員として登録した場合を除く。
第5条 本組合の会計年度は毎年5月から翌4月までとする。
第6条 本組合の予算は,部、委員会、HRに配分する。同好会、生徒組合、その他代表者大会が認めた加盟団体は原則として予算の配分を受けないが,代表者大会で認めた場合はこの限りでない。
第7条 本組合の会計に関する業務は,事務局会計班が行う。
第8条 生徒組合規約が改正され改正箇所が本規則と相反する時は本規則は規約にそうように改正されなければならない。
第9条 本規則の改正は,代表者大会で過半数の賛成により発議され,全ての種別連合会において過半数の賛成で承認される。
第1章 総則
第1条 本規定は滝学園生徒組合所属の部・同好会、クラブ連合会及び事務局クラブ制度班・会計班に対して適用する。
第2条 クラブとは,部及び同好会とする。
第3条 クラブは,生徒の個性の発展と能力の向上を目的とする。
第4条 クラブへの入部(会)・退部(会)は制限されてはならない。
第2章 新設・昇降格
第5条 部の新設は,以下の条件を満たした場合,クラブ連合会の承認を得て成立する。
⑴部員となる予定の者が10名以上かつ団体競技の場合はその競技人数以上いること。
⑵顧問となる予定の教官がいること。
⑶次の三つのうちいずれか
①団体会員たる同好会として1年以上活動していること。
②団体会員たる部の一部が分離独立する場合であること。
③団体会員たる生徒組合・その他の団体に加盟しているサークルとして2年以上活動していること。
第6条 同好会の新設には,以下の条件を満たした場合,クラブ連合会の承認を得て成立する。
⑴次の二つのうちいずれか
①部員となる予定の者が5名以上いること。
②本組合を過去に退会した部が再加入する場合であること。
⑵顧問となる予定の教官がいること。
第7条 部は,次の場合,クラブ連合会の決議を経て同好会に降格とする。
⑴部員数が4名以下の状態が2年以上続いた場合
⑵部の本来の活動をしていないとクラブ制度班が判断しクラブ連合会に告発した場合
⑶部自身が希望した場合
第8条 部・同好会の休廃部は次の通り定める。
⑴部員数が1名以下の状態が2年以上続いた場合,休部とする。
⑵部員数が0名となった場合,休部とする。
⑶事務局会計班・クラブ制度班から告発を受けたクラブ連合会は,当該クラブを休部処分にすることができる。
⑷休部が3年以上続いた場合,廃部とする。
第9条⑴ 部は団体会員として本組合を退会する権利を有するが,同好会はその権利を有しない。
⑵退会した部が本組合外で部・サークルとして活動することを妨げない。
⑶退会した部が再び入会しようとする場合は,同好会となる。
第3章 財務
第10条 部は,本組合の予算配分を受けることができる。
第11条 同好会は,原則として予算を受け取ることができない。但し,代表者大会が認めた場合はこの限りでない。
第12条 本組合のクラブは,部費の徴収権を破棄したものとする。
第13条 クラブは,事務局会計班の帳簿開示要求に常に応じられるようしなければならない。
第4章 代表者大会代表
第14条 クラブ連合会は代表者大会に6名の代表者をもつ。
第15条 代表者の割り振りは,クラブの成立時に登録した分類に基づき,以下の通りとする。
運動系2〜3名、文化系2〜3名、同好会1名
第16条 代表者の任期は7月1日から後任者の就任までの1年間とする。
第5章 雑則
第17条 生徒組合規約・代表者大会規則が改正され改正箇所が本規定と相反する時は本規定は規約にそうように改正されなければならない。
第18条 本規定の改正は,クラブ連合会において3分の2以上の賛成で成立する。
第1章 総則
第1条 本規定は滝学園生徒組合所属の委員会及び事務局議事班に対して適用する。
第2条 委員会は,加入を希望する生徒で構成され,他の委員との兼任を妨げない。但し,選挙管理委員会のみは,各種別連合会より5名ずつ推薦された委員によって構成される。
第3条⑴ 各委員会には委員の互選で次の役員をおく。
①委員長1名 ②副委員長2名 ③その他必要な役員
⑵委員会役員の任期は4月から10月(前期)と10月から4月(後期)とする。但し,どちらも新委員の募集終了後とする。
第4条 委員会連合会選出理事の任期は5月1日・11月1日から後任者の就任までの半年間とする。
第5条 委員会にかかる費用は全て組合費より支給する。
第2章 選挙管理委員会以外の委員会
第6条 委員会は委員長連合会の制定する規定に基づき成立する。
第7条 委員会は15名以上の委員を必要とする。募集の際に,15名又は各委員会規定が定める人数に満たない場合は募集期間を延長し,それでも集まらない場合は,個人正会員連合会に推薦を要請する。
第8条 委員の募集は毎年4月及び10月に行う。但し,10月の募集では,高校3年生の新規受付はせず,その他の学年の委員の人数が前条の数を超えるようにする。
第9条 委員の任期は,加入から高校3年生の12月までとする。
第10条 委員会の新設は次の手順で行う。
⑴委員会の新設をしようという生徒は,原案を事務局に提出する。
⑵事務局会計班・議事班・会員登録班と協議の上,規定案を作成し,クラブ連合会に提出する。
⑶クラブ連合会で過半数の賛成をもって成立とする。
第11条 委員会の改廃合併はクラブ連合会で協議して決定する。
第12条⑴ 委員会は本組合の団体会員として組合を退会する権利を有する。
⑵委員会の退会には,クラブ連合会で各委員会規定を廃止する決定を得なければならない。また,退会した委員会が本組合外で委員会として活動することを妨げない。
第3章 選挙管理委員会
第13条 選挙管理委員会は代表者大会が定める選挙管理委員会規則に基づいて成立する。詳細はこれに定める。
第4章 雑則
第14条 生徒組合規約・代表者大会規則が改正され改正箇所が本規定と相反する時は本規定は規約にそうように改正されなければならない。
第15条 本規定の改正は,委員会連合会において3分の2以上の賛成で成立する。