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社団法人定款案

提出・審議予定はありません。生徒会の法人化を目指したものです。

参考:http://www.tokyokoshonin-kyokai.jp/cms-def/wp-content/themes/tokyo2019/images/pdf/syadan-teikan02_202010.pdf

滝高校生徒会定款

第1章 総則

第1条 本会は、一般社団法人滝高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は、主たる事務所を滝学園内に置く。

第3条 本会は、学校や地域社会と協力して滝高等学校生徒自身の自主的学校生活を行うことを目的とする。

第4条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第2章 会員

第5条 滝高等学校の生徒のうち入会を拒否した者を除く全員を社員(会員と称する)とする。

 2 入学・転入時以外で会員となるには、本会所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

 3 前々項の他、学校法人滝学園を特別会員とし、他の会員とは権限・義務が異なるものとする。以降、特に断りのない場合、「会員」には特別会員を含まない。

第6条 会員は、本会の目的を達成するため、総会において別に定める(入会金及び)会費を納入しなければならない。

第8条 本会の会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその 社員を除名することができる。

第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

 ⑴ 滝高等学校を退学したとき。

 ⑵ 高校3年生の1月1日を迎えたとき

 ⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

 ⑷ 2年以上会費を滞納したとき。

 ⑸ 除名されたとき。

 ⑹ 総会員(特別会員を含む)の同意があったとき。

第10条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。


第3章 総会

第11条 総会(一般法人法における社員総会の呼称とする)は、すべての会員(特別会員を含む)をもって構成する。

第12条 総会は、次の事項について決議する。

 ⑴ 会員の除名

 ⑵ 理事及び直選監事の選任又は解任

 ⑶ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

 ⑷ 定款の変更

 ⑸ 解散及び残余財産の処分

 ⑹ 生徒議会にて決定された事項の差し戻し

 ⑺ その他総会で決議するものとして法令、この定款又は生徒議会で定めた事項

第13条 本会の総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時会員総会は、毎年4月及び10月に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

第15条 総会の議長は、生徒議会議長がこれに当たる。

第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。また、特別会員は議決に参加できないが、拒否権を持つ。

第17条 総会の決議は、総社員の議決権の3分の2以上を有する会員が出席し、特に定めのない場合出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 2 一般法人法第49条第2項の決議は、総会員の3分の2以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に署名する。


第4章 役員

第19条 本会に、次の役員を置く。

  ⑴ 常任理事 総会選出5から10名

  ⑵ 非常任理事 各HR2名ずつ、計55名程度

  ⑶ 監事 3名程度

 2 常任理事のうち会長を兼ねる者を代表理事とする。

第20条 常任理事及び代表理事は、別に定める選挙規約に則り全会員より選挙で選任する。

 2 監事は、生徒議会の互選・推薦で1名、先期理事会の推薦で1名を総会で承認し、特別会員の指名で1名程度の外部監事をおく。

 3 監事は、本会又はその子法人の理事を兼ねることができない。

 4 特別会員は理事及び監事の被選挙権を持たない。

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

 2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第23条 常任理事の任期は、前期は5月1日から10月末日、後期は11月1日から4月末日までとする。

 2 非常任理事の任期は、前期は4月15日から9月末日、後期は10月1日から4月14日までとする。

 2 監事の任期は、選任後最初の定時総会の終結の時までとする。

 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、全会員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第25条 理事及び監事は、報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から財産上の利益を受けることはできない。

第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  ⑴自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引

  ⑵自己又は第三者のためにする本会との取引

  ⑶本会がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

 2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第27条 本会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

 2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(常任理事でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。


第5章 理事会

第28条 当法人に理事会を置く。

 2 理事会は、常任理事及び非常任理事をもって構成する。

第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

 ⑴定款の制定及び改正案の予備審議

 ⑵当初予算及び補正予算案の審議

 ⑶校内における諸行事の企画運営

 ⑷理事から提案された事項の協議

 ⑸生徒会活動における諸課題の解決に向けての審議

 ⑹その他本会の目的を達成するに必要な権限

第30条 理事会は、常任委員会又は理事会議長が招集する。

 2 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

第31条 理事会の議長は、非常任理事委員から互選する。

第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の議決権数の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 3 議決権の個数は以下のとおりとする。

  ⑴非常任理事(理事会議長を除く):10個

  ⑵理事会議長:3個

  ⑶常任理事:31分の1個

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

 2 担当した理事会議長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。


第6章 常任委員会

第36条 常任委員会は常任理事により構成される。

第37条 常任委員会については「常任委員会規約」に定める。


第7章 基金

第38条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

 3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。


第7章 計算

第39条 本会の事業年度は、毎年6月1日から(翌年)5月31日までの年1期とする。

第40条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに常任委員会が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所に6年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  ⑴事業報告

  ⑵事業報告の附属明細書

  ⑶貸借対照表

  ⑷損益計算書(正味財産増減計算書)

  ⑸貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第42条 当法人は、剰余金の分配を行わない。


第8章 定款の変更、解散及び清算

第43条 この定款は、総会における、全会員の半数以上であって、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

第44条 当法人は、総会における、全会員の半数以上であって、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、学校法人滝学園、滝学園同窓会又は滝学園PTAに贈与するものとする。


第9章 附則

第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から最初の5月末日までとする。

第47条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

  設立時常任理事  ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

  設立時代表理事  ○○○○

  設立時監事    ○○○○ ○○○○ ○○○○

第48条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住所

設立時社員 学校法人滝学園 住所

設立時社員 ○○○○ 住所

設立時社員 ○○○○

第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令、及び定款細則等本会規約に従う。


 以上、一般社団法人滝高等学校生徒会設立のため、設立時社員 ○○○○ 外2名は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。


平成○○年○月○日

    設立時社員    学校法人滝学園

      理事長  ○○○○

    設立時社員    ○○○○

    設立時社員    ○○○○

定款作成代理人


住所

○○○○

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