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四階建て憲章案

生徒議会ー執行役員会ー監査役会の三権分立と、生徒総会ー代表機関ー事務局ー委員会の四階建て構造で民主主義の実現を目指したものです。会長以下執行部の反対もあって成立しませんでした。

滝高等学校生徒会憲章

第1章 名称

第1条 本会は滝高等学校生徒会と称す。


第2章 目的

第2条 本会は真の自由と責任に基づき、各生徒が充実した高校生活を築くことを目的とする。そのため会員の自主的活動により運営され、自律精神を基にし民主主義を徹底させるものとする。


第3章 会員

第3条 本会は滝高等学校の生徒全員を持って構成する。


第4章 組織

第4条 本会の目的を達成するために、下記の組織及び各下部組織を置く。

一、生徒総会  

 ⒈ホームルーム自治会  

 ⒉生徒議会  

  Ⅰ議会事務局-特別委員会、HRS役員会議(室長会議、書記連合)  

 ⒊執行役員会   

  Ⅰ委員会連合会-専門委員会  

  Ⅱクラブ連絡会-クラブ、同好会  

 ⒋監査役会   

  Ⅰ選挙管理事務局-報道委員会-放送局、新聞局、HP局


第5章 生徒総会

第5条 生徒総会は本会の最高決議機関で全会員は発言権及び表決権を有する。

第6条 定例総会は年2回これを開催し、臨時総会は会員の6分の1以上の要求ある場合又は議会が必要と認めた場合に開催する。

第7条 生徒総会は全会員が出席し、議事は過半数によって可決する。


第6章 ホームルーム自治会

第8条 各ホームルーム自治会(以下HRS)は室長・副室長各1名と書記2名の役員と行事・安全・衛生・図書・渉外・報道の委員と選挙管理事務員をおき、右の外議会又はHRSが必要と認めた場合、その他の役員と委員をおくことができる。HRS毎の委員数は、別に細則で定める。

第9条 前条の役員と委員の選出は互選にて行われ、その任期は本会役員の任期に準ずるものとする。

第10条 HRS役員は、当該HRSの全生徒の過半数による要求がある時は辞任しなくてはならない。また、HRS役員がやむを得ず辞任する場合は、室長又は副室長に辞表を提出し、当該HRSの全生徒の過半数の承認を必要とする。


第7章 生徒議会

第11条 生徒議会は各HRSから選出された議員によって構成する。生徒議会には顧問教官1名以上の出席を求めることができる。生徒議会及委員会は関係(議 題)の教官を必要と認めた場合出席を求める事ができる。各HRSの選出議員数は、別に細則で定める。

第12条 本議会には会則目的を達成するに必要なあらゆる権限が与えられる。業務報告決議修正は議員によって各HRSに伝達されるものとする。

第13条 議員の任期は本会役員の任期に準ずる事とし、議員の執行不能の場合は新議員が1週間以内にそのHRS別選挙により選出される。また、議員の辞任・辞任要求はHRS役員のそれに準ずる事とする。

第14条 定例議会は第2週のいずれかの日を原則として月1回開催する。

第15条 定例議会の他に、議長が必要と認めた場合及び全会員の4分の1以上又は総議員の3分の1以上の要求があった場合は臨時議会を招集する。

第16条 議長と顧問教官はいずれも表決権を持たないが賛否同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。

第17条 正副議長は議員から選出され、書記は議会事務局の書記がこれにあたる。

第18条 議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席議員の過半数をもって議決する。但し、議長が認めれば過半数の出席で成立する。

第19条 議会の補助機関として議会事務局をおく。詳細については規約で定める。


第8章 役員・執行役員会

第20条 本会に会長・広報各1名と副会長・会計各2名をおく。

第21条 役員は全会員の無記名投票により選出される。選挙様式は別に定める滝高生徒会役員選挙規約に則り、選挙管理委員会に一任される。なお、選挙期間が設けられる。

第22条 役員の選挙は4月及び10月に行うことを原則とし、任期は前後期共に6ヶ月とし、同一職連続3選を限度とする。役員は新役員が選出されるまでその職務をとる。

第23条 ⑴会長は本会の首席であり、執行役員会の長であり、これを招集する。  

⑵副会長は会長不在又は執行不能の場合これに代わり、一人はクラブ連絡会主任を、他の一人は委員長連合会長を兼任する。担当は会長が指名する。

第24条 会計は会の資金を預け入れた学校会計と連絡をとり予算案の編成・支払その他の取扱事務記録管理にあたる。

第25条 広報は生徒会の広報事務を行う。

第26条 役員の辞任又は執行不能の場合は新役員が2週間以内に全会員によって選出される。

第27条 ⑴役員は全会員の署名により3分の2以上の要求があった場合は直ちに辞任しなければならない。  

 ⑵全会員の署名により4分の1以上の要求があった場合及び執行役員不信任が議会で可決された場合には臨時生徒総会を開き、そこで3分の2以上の要求があっ た場合も直ちに辞任しなければならない。

第28条 執行役員会は会長・副会長・会計・広報の役員によって構成し、必要に 応じて議長、総裁及び各委員会の委員長の出席を求めることができる。

第29条 執行役員会は会員より出された議題をあらかじめ審議し、議会に送られる議案について決定する。


第9章 専門委員会・特別委員会

第30条 ⑴専門委員会は行事・校風・衛生・図書・渉外委員会をおき、各HRSより選出された委員で構成する。なお、総委員の3分の2をもって成立とする。  

 ⑵各専門委員会は委員より互選され執行役員会の承認を受けた委員長、委員より互選された副委員長と顧問教官各1名をおく。

第31条 行事委員会は校内の行事の企画斡旋・器具の管理などの企画運営にあたる。また、後期のみ各学年に互選で選出された学年総括を置く。

第32条 校風委員会は校内外における生徒の品位の向上に努め、秩序の維持向上に関する企画運営にあたる。

第33条 衛生委員会は校内外における生徒の健康の保全向上と清掃秩序の維持向上に関する企画運営にあたる。

第34条 図書委員会は校内の図書の管理及び図書に関する情報提供などの企画運営にあたる。

第35条 渉外委員会は本会の対外活動を総括し、外部との共催行事や学外ボランティア等の企画運営にあたる。

第36条 議会の承認を得て、特別委員会を置くことができる。その構成員・任務・権限・任期等については議会で定める。但し、特別委員長は、議会事務局の指名とする。

第37条 委員長連合会は副会長の一人と各専門委員会委員長で構成する。また、副総裁、報道委員長と特別委員長の出席も認める。委員長連合会は、各専門委員会間の情報共有をし、それらを招集する。


第10章 クラブ・同好会

第38条 ⑴高校1年生は原則全員、4月にいずれかのクラブに登録しなければならない。但し、学校長の特別の許可を得た場合はこの通りではない。  

⑵クラブは、議会の承認を得て成立する。新規クラブの成立には同好会として2年以上継続していることを必要条件とする。  

⑶同好会は最低5名以上の人員で活動でき、顧問教官をおくことができる場合、議会の承認を得て成立する。  

⑷同好会は2年活動した時点でクラブ昇格か解散か継続かを選択し、議会に報告する。但し、クラブ昇格を選択した場合は本条2項の規定に従う。

第39条 既存クラブが5名の人員に満たない場合、原則として1年の経過期間を置いた後に予算を凍結する。

第40条 クラブ連絡会はクラブ代表役員と副会長の一人から構成し、本会とクラブ活動の連絡を図る。また、監査役の出席も認める。クラブ顧問教官は必要により出席する。


第11章 監査役会・選挙管理事務局・報道委員会

第41条 監査役会は、選挙管理事務局での互選で選ばれた六人の監査役から構成する。総裁は監査役での互選とし、副総裁は選挙管理事務局長が兼任する。

第42条 各監査役は特に定めのない全ての本会の会議や委員会に参加し、本憲章及びその他本会規約・細則に即した運営の行われるよう監督する。但し、それ ぞれの会での議決権を持たない。

第43条 選挙管理事務局の正副事務局長・各学年総括を委員の互選で各1名置く。

第44条 報道委員会は、委員を放送局、新聞局とHP局に分け、選挙管理事務局の指名を受けた委員長を一人と各部に一人ずつ局員より互選された局長を置き、 計3名の局長は全て副委員長を兼任する。

第45条 ⑴放送局は放送室·放送設備の管理及び放送に関する企画運営にあたる。 

 ⑵新聞局は生徒会活動等を取材し、生徒会新聞を発行する。

 ⑶HP局は本会のホームページの制作・管理を主任する。


第12章 財政

第46条 本会の会費は全会員より徴収する。金額は議会の過半数及び全会員の3分の2以上の許可により決定する。

第47条 本会の経費は会費、寄付金その他によりまかなう。

第48条 予算は議会の承認を得て決定する。

第49条 監査役は毎期末及び全会員の8分の1以上の要求があった時に会計帳簿の監査を行い、結果を公表する。


第13章 改正

第50条 憲章の改正は生徒議会の3分の2以上の賛成によって可決され、総会において過半数の賛成で承認される。また、総会における出席者の満場一致によって予告されることなしに改正することもできる。


 第14章 顧問教官

第51条 本会には顧問教官若干名をおく。顧問教官は生徒会の指導発展のため助言勧告をなし、生徒会のあらゆる会合に出席できる。

第52条 生徒議会の過半数の賛成による発議ののち、生徒総会で3分の2以上の要求により、学校長に顧問教官の解任を求める事ができる。


第15章 最終決定権

第53条 学校長は本会の決定した如何なる問題に対しても学校行政及び教育上に障害を及ぼす場合又は法的責任の生ずる場合はこれを拒否する権利を有する。


第16章 教員-生徒会連絡会議

第54条 教員-生徒会連絡会議は、執行役員と顧問教官を含む4名以上の教員によって構成され、正副議長及び総裁も参加できる。連絡会議には関係(議題)の教官及び委員長を、議会が必要と認めた場合出席を求めることができる。

第55条 定例会議は、第3週のいずれかの日を原則として月1回開催する。

第56条 連絡会議で行った討論について何人も会議外での責任を問われない。


第17章 校則改廃提案

第57条 本会は、学校に校則の改廃を提案できる。詳細は細則で別に定める。


第18章 最高規則

第58条 本憲章は本会の最高規則であり、いかなる規約・命令もこれに違反する場合は効力を失う。




生徒議会運営規約

第1章 総 則

第1条 本規約は滝高等学校生徒会憲章に基く。

第2条 本規約は本校生徒会の決議機関たる生徒議会の正確にして正当な議会運営を目的とする。


第2章 役 員

第3条 生徒議会には議長団として議長・副議長各1名と書記2名をおく。

第4条 議長・副議長は議員から選出され、書記は議会事務局の書記があたる。なお、議長・副議長の選出方法はそのつど定める。

第5条 議長選出時における仮議長は会長がこれにあたる。

第6条 議長は生徒議会の秩序を保持し、議事を進行させ、生徒議会を代表する。

第7条 副議長は議長を補佐し、議長不在又は執行不能の場合これに代わる。また、議会事務局長を兼任する。


第3章 会議

第8条 生徒議会の招集権は議長にある。

第9条 生徒議会は定例議会と臨時議会に大別され、定例議会は毎月第2週のいずれかの日に開催されることを原則とする。

第10条 生徒議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、議長が認めれば過半数の出席で成立する。

第11条 生徒議会の開会・閉会・流会・休会にあたっては議長がそのつど宣言しなければならない。

第12条 授業後における議会は原則として下校時刻までとする。


第4章 議案及び課題

第13条 議案は執行役員会・各委員会、議員及び一般会員より提出される。但し、議員が議案を提出する時は2名以上、一般会員は15名以上による連署で提案理由と共に事前に議長に提出しなければならない。

第14条 執行役員会から提出された議案は会長が、委員会から提出された議案は委員長が、 議員・一般会員から提出された議案は提出者代表がそれぞれ提案理由を説明する。

第15条 議題は事務局の責任において各ホームルーム議員へ連絡する。


第5章 採決

第16条 採決にあたっては議長がその旨宣言し、宣言後は何人とも議題についての発言や議場への入退場はできない。

第17条 採決が終わった時、議長は書記に結果を報告し、議長はそれを宣言せねばならない。

第18条 議題は出席議員の過半数をもって議決する。

第19条 議長と顧問教官はいずれも表決権をもたないが賛成反対が同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。

第20条 既成事項の修正は出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。なお、修正は同一議会で議決された議題に関しては行うことができない。


第6章 動議

第21条 休会・閉会・討論終結・議決保留等の議事運営に関するものや議案訂正・議長不信任等の予定以外の議題を動議とする。

第22条 全て動議を成立させるためには3名以上の支持者を必要とする。但し、執行役員会及び委員会案については支持者を必要としない。

第23条 議事運営に関する動議が成立した場合、議長は直ちに採決を行わねばならな い。


第7章 議事進行

第24条 1つの議題の提案・質疑討論・採決の開始と終結にあたっては、議長がそのつど宣告しなければならない。

第25条 議事の進行は旧議事を先に行い、新議事は旧議事の後に行う。但し、重要事項においては附属文書に基づき、これに優先権を与える。

第26条 全ての発言は議長の許可なくしてこれをすることはできない。また、議長は許可のない発言を禁止することができる。

第27条 議長・副議長が発言しようとする場合はあらかじめ議会へその旨通告し、議員席について発言する。

第28条 議長・副議長が発言した時は、その議題の終結が宣告されるまで議長席へ復することができない。

第29条 議長に関する議題・動議が提出された時には、議長を交替しなければならない。

第30条 議長・副議長共に不在又は執行不能の場合、第5条の例外を除き、議員中より仮議長を選定する。


第8章 議員

第31条 議員は各HRSの代表としての自覚をもって生徒議会における意思表示を行い、各HRSにおいて議会報告を行う義務を負う。

第32条 議員の選出・任期等は憲章及び同細則による。

第33条 何人も執行役員と議員と選挙管理委員のうちどの二職も兼任することはできない。但し、選挙期日が異なるために兼任する場合は、相違期間のみ認める。

第34条 ⑴議会欠席の場合は臨時代理者をホームルームにて決めることができる。その場合開会以前に事務局にその旨申し出なければならない。又、臨時代理者はその議会において他の議員と同等の権限を持ち、義務を負う。  

 ⑵同一議員が頻繁に、かつ何度も臨時代理者を出さず欠席した場合、生徒議会は議員辞職を勧告できる。但し、同勧告に拘束力はない。

第35条 議会で行った討論表決について何人も議場外での責任を問われない。

第36条 議員は定議席へつかねばならない。

第37条 議員が議会開催中の議場への入退場は議長の許可を必要とする。


第9章 議事録

第38条 議事録には次の事項を記入する。

 1、議会の種類及び回数。

 2、開会日及び開会・閉会の時刻。

 3、議員総数、定足数及び出席議員数。

 4、議長・副議長・書記及び出席顧問教官名。

 5、議事(議題・原則全ての質疑討論・採決結果等)

 6、その他必要と認められる事項。


第10章 傍聴

第39条 生徒会員、教職員は自由に生徒議会を傍聴できる。

第40条 傍聴者は議長の許可がなければ発言できない。

第41条 傍聴者に議事妨害を議長が認め退場を求めた場合、直ちに退場しなければならない。


第11章 修正

第42条 本規約を修正するには、議員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。

第43条 本規約の修正案は文書をもって議長に提出せねばならない。


第12章 補足

第44条 本規約に関する疑義は全て生徒議会にてこれを決する。

第45条 いかなることがあっても本規約は生徒会憲章が本校生徒会の最高規則であることを妨げることはない。

第46条 生徒会憲章が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は憲章にそうように改正されなければならない。



            

生徒会役員選挙規約

第1章 総則

第1条 この規定は滝高等学校生徒会憲章に基く。

第2条 この規定は滝高等学校生徒会役員選挙に適用される。

第3条 ここにいう本会役員の定数は会長・広報各1名、副会長・会計各2名とする。

第4条 選挙は原則として毎年前期4月及び後期10月に行なうものとし、本会役員の任期は次期の役員の選出されるまでとする。

第5条 この選挙に関する全ての事務執行は選挙管理事務局が管理する。


第2章 選挙権・被選挙権

第6条 選挙権、被選挙権は本会会員の全てが有する。又全ての会員は選挙権、被選挙権を行使する事に妨害してはならない。

第7条 ⑴当選者は各H・R役員を務めることができない。但し、クラブ役員はこの限りではない。  

 ⑵議員及び選挙管理事務員が立候補する場合、立候補届が受理された時点で自動的にその職を失う。


第3章 選挙管理事務局

第8条 本選挙を正当に行う為に選挙管理事務局を組織し、選挙管理事務局はこの選挙における全責任をとる。

第9条 選挙管理事務員は各HRSから細則に従い選出し、その互選によって正副事務局長と各学年総括を定める。又必要に応じてその他の役員を選んでもよ  い。

第10条 選挙管理事務員の選出は原則として前期は4月上旬、後期は10月上旬とし、その任期を前期は前期事務員選出日より後期事務員選出の前日まで、後期は後期事務員選出日より翌年度の前期事務員選出日までとする。

第11条 選挙管理事務局は全ての人に干渉されない。


第4章 立候補届

第12条 立候補届は選挙管理事務局に文書をもって提出する。

第13条 ⑴立候補届には立候補者名、応援弁士名及び所属するクラスを明記する。  

 ⑵立候補届は1人1職とする。

第14条 強要その他悪質な運動をしたと認めたときは,選挙管理事務局は,立候補を取り下げることができる。


第5章 選挙運動

第15条 選挙ポスターは選挙管理事務局から配布を受ける。他のポスター用紙を使用した者は失格とする。

第16条 選挙管理事務局はその都度ポスターの枚数、使用掲示場所を定めるものとする。

第17条 選挙運動期間は告示の日より投票日の直前の出校日までとする。

第18条 選挙管理事務局は特定の候補者を応援してはならない。但し、選挙を盛り上げる為の運動はしてよい。

第19条 現職執行部の選挙運動を禁止する。但し、立候補者及び応援弁士はこの限りでない。

第20条 選挙管理事務局は必ず投票日に立会演説会、応援演説会を行わなければならない。

第21条 投票日の演説時間はその都度選挙管理事務局が定める。


第6章 選挙期日

第22条 任期満了による選挙の場合は、4月及び10月のできる限り早い時期に監査役会が、第1回選挙管理事務局会合を招集する。

第23条 本会役員の任期内辞任、執行不能又は定数割れや不信任による欠員の場合は選挙管理事務局長が選挙管理事務局を招集する。

第24条 招集された選挙管理事務局は、4月及び10月中に選挙の行なえるように計画する。但し、投票日より1週間前には告示しなければならない。


第7章 投票

第25条 選挙は投票により行なう。なお選挙管理事務局は投票所を設ける。

第26条 投票方法は選挙管理事務局がその都度定める。

第27条 だれでも投票した候補者の氏名を述べる義務はない。

第28条 不在投票は生徒会顧問と選挙管理事務局長の許可のある場合のみ認める。


第8章 開票

第29条 選挙管理事務局の指示に従わないものは、すべて無効投票とする。

第30条 開票は選挙管理事務局長の指示に従って選挙管理事務員で即日に行なう。

第31条 立会人は下記に定める。 

 1、各候補者陣営の代表者1名迄。 

 2、選挙管理事務局の依頼する先生1名。 

 3、直前の議会で選任された代表議員若干名。 

 4、立会人を希望する者はこれを全て認める。

第32条 立会人をおく場合、立会人は開票にたずさわってはならない。

第33条 開票結果は投票日の翌日までに校内に発表しなければならない。


第9章 当選人

第34条 各選挙において有効投票数の最高得票者(副会長・会計は上位2名)を当選とする。

第35条 当選人を決めるにあたり得票数の同じ場合は、その者たちによって再選挙とする。

第36条 立候補者数がその定員を超えない場合は信任投票とし、信任投票は有効投票数の過半数を以て当選とする。


第10章 解職・請求・その他

第37条 この選挙において定められた本会役員の解職請求は、署名により会員の3分の2以上の要求があった場合及び、議会で執行役員不信任が可決され又は署名により会員の5分の1以上の要求があって開かれた生徒総会で3分の2以上の賛成があった場合は直ちに辞任しなければならない。

第38条 再開票を請求する者が全生徒の10分の1以上ありその署名が監査役会に提出されたとき及び議会が必要と認めたとき、選挙管理事務局は第8章に従って直ちにこれを行なう。

第39条 本規約及び附属文書の立案改廃は選挙管理事務局・議会のそれぞれ3分の2以上の賛成によって可決さる。




滝高生徒会生徒議会事務局規約

第1章 目的

第1条 当会規は、本会憲章第15条に基づき、生徒議会事務局について定めるものである。


第2章 構成

第2条 事務局は生徒議会の指名又は任命した事務局長、書記2名と各学年代表1名ずつの、計6名にて構成する。

第3条 事務局長は副議長が兼任し、副局長は学年代表から生徒議会で指名する。

第4条 学年代表は、各学年室長会議が、立候補に基づきそれぞれ2ないし3人を生徒議会に推薦し、その中から生徒議会で指名する。

第5条 書記は、各HRSの書記による互選で2名選出し、生徒議会の承認を得る。

第6条 事務局員の任期は本会役員の任期に準ずるものとする。

第7条 事務局員が欠けた場合は、直後の議会で選任される。


第3章 任務・権限

第8条 事務局は、生徒議会の招集が決定された時、全議員にそれを通達し、議員の欠席・代理議員の出席・議会用資料等の用意等を確認し、又生徒議会の議事録・議事概略を作成・精査・配布する。

第9条 事務局は、生徒議会での議事審議順を規則に従い決定し、又生徒議会運営規約の解釈権を有する。

第10条 書記は、憲章,規約,細則等の修正・役員名簿・議会総会の会議録・通信文等の正確な記録の保持にあたる。

第11条 事務局員は、議事録精査等のため、傍聴人として議会に出席する。 




議会運営規約附属文書:議事進行順の目安及びその他関連事項

議事順の決定は本文書に従い、原則事務局が決定する。

 ⑴審議は次のの順で進行される。 

  ⒈開会宣言  ⒉前回議事録の確認  ⒊特別緊急議題  ⒋前回審議未了の議題  ⒌緊急議題  ⒍普通議題  ⒎自由討議  ⒏諸報告および要望事項  ⒐閉会宣言

 ⑵特別緊急議題は次のものを指す。

   ①正副議長選任  ②執行役員・議長不信任案  ③事務局員欠員の補欠選出

 ⑶緊急議題は次のものを指す。 

  ①議事運営に関する動議

  ②期日が決まっていて差し迫っていると事務局が認めた議事

  ③総議員の5分の1以上の要求があった議事及びその他議長が必要と認めた議事

  ④顧問教官解任要求発議案

 ⑷特別緊急議題・緊急議題が複数ある場合、上記の数字の順で進行される。

 ⑸普通議題及び他の同順位の議題については、旧議題を先、新議事を後に審議する。

 ⑹自由討議は2名以上の支持者を得て議長が宣言した時成立する。




学校への提案等の手続を定める憲章細則

第1条 本会は、学校への、校則変更・制度の改廃・行動変容等を提案、又は要求することができる。

第2条 ⑴生徒議会は、決議又は意見書によって学校側へ提案・要求できる。  

 ⑵決議案及び意見書は他の議案と同様にの手続で提出・審議される。但し、議決前に出席議員の4分の1以上の要求があればホームルーム会議、生徒総会又は公式のスクールホールミーティングを開き、全会員から意見を収集しなくてはならない。

第3条 執行役員会は、生徒議会に決議案等を提出することにより、学校側へ提案・要求できる。但し、選挙時あるいは当選後の公約として掲げた事項と、目安箱にあった意見については、議会を通さず学校側へ提案・要求できる。




意見収集等の手続を定める憲章細則

第1条 執行役員会は、目安箱に同一又は類似した意見が、記名5名以上若しくは匿名を含む10枚以上寄せられていた場合には、議会、総会、又は学校側へ必ず提案しなくてはならない。但し、同様の議案が他より議会に提出されていた場合はこの限りではない。

第2条 執行役員会は、必要に応じて公式のスクールホールミーティングを開くことができる。この会議には、3方面から各一名以上の代表役員が参加をし、全会員に参加・発言権がある。又、同会議で行った討論について何人も会議外での責任を問れない。




解釈権者の決定に関する憲章細則

第1条 滝高等学校生徒会憲章の解釈権は執行役員会に帰属する。

第2条 本会憲章の細則の解釈権は会長に帰属する。

第3条 滝高生徒会役員選挙規約の解釈権は選挙管理事務局長に帰属する。

第4条 生徒議会運営規約及び同附属文書の解釈権については別に定める。

第5条 上記以外の本会の規則等の解釈権は定めの無い限り全て執行役員会に帰属する。




特別委員会設置案

名 称:将来検討委員会 構成員:常任の委員を置かず、会合には全会員が参加できる、委員長は議長、副委員長(2人)は会長と総裁が兼任 、委員長に申請し特定の課題に取り組む班を作り、各班が独自に活動する、一課題に関する班は1つまで 、同時に1人4班まで参加可、一班最低4人、会合では参加希望者と班とを仲介・斡旋し、各班は活動状況を発表する

任 務:生徒から出た意見を収集し、執行役員や生徒議会等と連携して今後の学校・生徒会運営について生徒の立場から考える

権 限:執行役員会に学校への校則改正を打診要求、学校との交渉時に班の代表の同席可能、会員へのアンケートを実施 、ひと班の提案は正副委員長のうち一人の認可だけで生徒議会に提案できる

任 期:各班は原則目標達成まで活動、委員会自体はひとまず令和7年3月末まで、生徒議会が1年単位で延長可




課題型プロジェクトチーム制度に関する憲章細則

第1章 総則

第1条 本細則は,滝高等学校生徒会憲章第8章に基づき,特定の課題に対し本会役員・執行役員会を補佐する課題型プロジェクトチーム制度の新設及びその役 割を規定するものである。


第2章 メンバー

第2条 ⑴プロジェクトチームは,19名を限度として執行役員会により任命された会員により構成される。  

⑵プロジェクトチームメンバーの募集方法は執行役員会でその都度定める。

第3条 プロジェクトチーム一の課題に対し執行役員会が必要と認めた場合にのみ設置される。同時に複数のプロジェクトチームが設置されることも認める。

第4条 執行役員はチーフ以外のチームメンバーを兼任することはできない。

第5条 チーフは,執行役員会が指名する。

第6条 メンバーの任期は,チーム設置時の課題が達成されたと執行役員会が認めるまでとし、最大で6ヶ月とする。但し,生徒議会の承認を得た場合はこれを延長する事ができる。

第7条 執行役員会は,メンバーを解任する事ができる。また,メンバーがやむを得ず辞任する場合は執行役員会に辞表を提出し,その承認を必要とする。

第8条 役員は,生徒議会で総議員の3分の2以上の要求があれば,メンバーを解任しなくてはならない。また、その4分の3以上の要求があれば、プロジェクトチームは解散しなくてはならない。


第3章 位置付け及び役割

第9条 プロジェクトチームは,執行役員会の付属組織とし,顧問教官は執行役員会又は関連分野の委員会の顧問が兼任することを原則とする。

第10条 プロジェクトチームは,本会憲章・規約・細則の範囲内で設置時に指定された課題を達成するための必要な権限を有し、執行役員会への助言及び生徒 議会への議案提出ができる。

第11条 生徒議会の議決を経て、特別委員会に改組する事ができる。この際、最初の改選まではメンバーはそのまま委員を、チーフは委員長をそのまま務める。




議員、委員及び事務員の選出数を定める憲章細則

第1章 議員

第1条 各HRSの議員選出数は、所属会員数にかかわらず2名とする。


第2章 委員・事務員

第2条 各HRSから2名の委員を出す委員会は次の通りである。   

 ・行事 ・校風 ・衛生 ・図書 ・渉外

第3条 各HRSから3名の委員を出す委員会は次の通りである。   

 ・報道

第4条 各HRSの選挙管理事務員選出数は、次の通りである。

 1、所属会員数が35人未満のHRSは事務員定数2名とする。

 2、35人以上では3名とする。

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