提出・審議予定はありません。選挙で1位の組による第一執行委員会と2位の第二執行委員会が並立し,それぞれが互いに監視し競い合うことで権力分立を目指したものです。
第1章 総則
第1条 本会の名称は滝高等学校生徒会である。
第2条 本会は, 生徒の自治精神に基づき、全生徒の総意をもって学校生活をより健全で合理的なものにするようその充実をはかり、あわせて集団活動に積極的に参加することにより、自律的・民主的態度を体得することを目的とする。
第3条 本会は本校生徒全員で組織され, 教官から顧問をおく。
第4条 本会員は生徒の総意として学校に対し,交渉・要求する権利を有する。
第2章 機関
第5条 本会はその目的のために次の機関をおく。
⑴生徒総会 ⑵執行委員会 ⑶HR長会 ⑷常任委員会・実行委員会 ⑸ホームルーム(以下HR) ⑹クラブ
第1節 生徒総会
第6条 生徒総会は本会の最高機関であり,全会員が参加し発言権・議決権を持つ。
第7条 生徒総会の議長はHR長会議長がこれを務める。
第8条 定例の生徒総会は毎年5月に開き,臨時生徒総会はHR長会又は選挙管理委員会の要請のあるとき招集する。
第2節 執行委員会
第9条 執行委員会は第一執行委員会と第二執行委員会を置き,それぞれ次の役員で構成する。
⑴第一執行委員会
①会長1名 ②主席役員1名 ③会計委員長1名 ④総務役員5名以内
⑵第二執行委員会
①副会長1名 ②次席役員1名 ③会計副委員長1名 ④庶務役員5名以内
第10条 第一執行委員会と第二執行委員会の権限は完全に対等であり,会長と副会長,主席役員と次席役員,会計委員長と会計副委員長との間に従属関係はない。
第11条⑴ 会長、副会長、主席役員、次席役員、会計委員長及び会計副委員長は会員の直接選挙で選出する。詳細は選挙規則に定める。
⑵総務役員及び庶務役員はそれぞれ会長と副会長が指名し,HR長会の¼以上の賛成により承認される。
第12条 各役員の任務は次の通りとする。
⑴会長・副会長は,対外的に本会を代表し,それぞれの執行委員会の委員長を務める。
⑵主席役員・次席役員は,会長・副会長を助け,支障のある場合はその代理を務める。
⑶会計委員長・会計副委員長は,本会の会計を統轄し,その円滑で構成な執行に務める。
⑷総務役員・庶務役員は,会長・副会長の指示のもと実務を担う。
第13条⑴ 会長・副会長が辞任、退会等で欠けた場合,所属する執行委員会は総辞職しなければならない。ただし,残る役員は後任者が決まるまでその職務をとる。
⑵一方の執行委員会が総辞職、弾劾、リコール等で欠けた場合,他方の執行委員会も失職する。ただし,後任者が決まるまでその職務をとる。
第14条 第一執行委員会と第二執行委員会に割り振られる予算の額は同じとする。
第3節 HR長会
第15条 HR長会は,生徒総会に代わるべき議決機関で,生徒総会の閉会中は本会の最高機関である。
第16条 HR長会は,全ルーム長と常任・実行委員長で構成する。
第17条⑴ HR長会に次の役員をおく。
①議長1名 ②副議長1名 ③書記2名
⑵HR長会役員の選出方法は次の通りとする。
①議長・副議長はルーム長から互選する。
②書記は総務役員と庶務役員から1人ずつ議長が指名する。
第18条 HR長会は全ルーム長の⅔以上の出席をもって成立し,議事は出席者の過半数で決する。
第19条 会議は定期的に開催するが,どちらかの執行委員会又は全ルーム長の¼以上の要求があった場合,臨時議会を招集する。
第20条 HR長会の会議は公開とする。
第21条 議案は,執行委員会、常任委員会、実行委員会及びHRが提出できる。
第4節 常任委員会・実行委員会
第22条 本会には,次の委員会を組織する。
⑴常任委員会
①保健委員会 ②外務委員会 ③報道委員会 ④会計委員会
⑵実行委員会
①長月祭実行委員会(前期) ②行事実行委員会(後期)
第23条 各委員会の任務は次の通りとする。
⑴保健委員会 生徒の健康維持増進に関する企画運営
⑵外務委員会 本会の対外活動の調整・取りまとめ
⑶報道委員会 新聞「滝高News」の発行、報道委員会HPによる情報発信
⑷会計委員会 予算の調整、会計・決算資料の取りまとめ
⑸長月祭実行委員会 長月祭の運営を中心となって担う
⑹行事実行委員会 後期の行事の運営を中心となって担う
第24条⑴ 常任委員会の委員は4月と10月に全校から募集する。人数は別に定める。
⑵実行委員会の委員は各HRから3名ずつ選出する。
第25条 常任・実行委員会には,委員の互選で委員長と副委員長をおく。但し,会計委員長・副委員長のみは直接選挙で選出する。
第5節 ホームルーム(HR)
第26条 HRは,本会の構成単位であり,各HRは対等である。
第27条⑴ HRに以下の役員をおく。
①ルーム長 ②副ルーム長
⑵ルーム長はHR長会でHR代表を務め,副ルーム長は代理議員となる。
第6節 クラブ
第28条 クラブは部と同好会とし,会員はいずれか1つのクラブに所属することができる。
第29条 クラブの成立には次の過程を経る。
⑴同好会
①5名以上の同好者の連名でクラブの目的を会計委員会に申請する。
②会計委員会の承認を得て,顧問予定者を探す。
③HR長会に申請しその承認を得て成立する。
⑵部
①同好会として1年以上活動する。
②10名以上の同好会員がいるとき,その連名でHR長会に申請する。
③HR長会の承認を得て成立する。
※ただし,1つの部内で別々に活動していた一部が,別のクラブとして活動する方が良い場合は,10名以上の部員の申請により,HR長会による承認を得れば,同好会としての活動期間を必要としない。
第30条 クラブの降格・廃止は次の通りとする。
⑴部員が3名以下の部は,1年間の猶予期間を置いたのち,同好会に降格とする。
⑵会員が0名の同好会は,休部とする。
⑶休部となって2年が経過したクラブは廃部とする
第3章 会計及び帳簿
第31条⑴ 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
⑵会費の金額は別に定める。
第32条 予算は,HR長会の過半数の賛成と生徒総会の3分の2以上による承認を得て成立する。
第33条 本会の会計年度は6月1日に始まり,翌年5月31日までとする。
第34条 決算は,会計委員会の監査を受け,HR長会で承認される。
第35条 本会に次の帳簿をおき,次の期間保存する。執行委員会は会員がいつでもこれらの帳簿を閲覧できるようにしておかなければならない。
⑴生徒会会則および諸規約【永久】
⑵会員名簿【1年】
⑶役員名簿【10年】
⑷部員名簿【1年】
⑸議事録【永久】
⑹会計諸帳簿【10年】
⑺備品台帳【永久】
⑻沿革誌【永久】
⑼雑諸綴り【1年】
第4章 顧問
第36条 本会に若干名の顧問と特別顧問をおく。特別顧問は学校長とする。
第37条 本会の決定事項は,全て特別顧問に報告され,その承認を得る。
第5章 雑則
第38条 本会則は本会の最高規約であり,これに矛盾する規則・決定等は全て効力を持たない。
第39条 本会則の改正は,HR長会で3分の2以上の賛成により発議され,生徒総会の過半数の賛成で成立する。
第40条 本会則の実施に必要な細則は,HR長会で定める。
第1章 総則
第1条 この規約は,会則第2章に基づき,本校執行委員の選挙及び選挙管理委員会に関する細目を定めることを目的とする。
第2条 この規約は会則が生徒会の最高規約であることを妨げない。
第2章 役員選挙
第3条 選挙は会長、副会長、主席役員、次席役員、会計委員会、会計副委員会について行う。
第4条 被選挙権は全ての会員にある。
第5条 候補者が役員の定員と同じ数である役職については信任投票をおこなう。
第6条 会員は,すべて投票することができる。
第7条 投票は,次の順序でおこなう。
⑴選挙管理委員会は,選挙日程を会員に公示する。
⑵立候補届を受け付ける。この期間は1週間とする。
⑶立会演説会および投票をおこなう。
⑷投票は無記名一人一票とする。
⑸投票は各ホームルームでおこない,一括して集め,開票の時まで選挙管理委員会が保管する。
⑹開票事務は投票当日におこなう。
⑺開票結果は3登校日以内に全会員に公表する。
第8条 立候補届には次の事項を記入する。
⑴会長候補名
⑵主席役員候補名
⑶会計委員長候補名
⑷上記それぞれの所属HR
⑸推薦人氏名(15名)
第9条 当選者は次の通り決定する。
⑴得票の1番多かった組は会長、主席役員、会計委員長に当選とする。
⑵得票の2番目に多かった組は副会長、次席役員、会計副委員長に当選とする。
第10条 投票の結果,選出された役員はただちにその職につく。
第11条 立候補者数が2組以下の場合,人数に応じて次の措置を取る。
⑴立候補者が2組の場合 HR長会から推薦部会を組織し候補者を1組推薦する。
⑵立候補者が1組の場合 両執行委員会が1組ずつ候補者を推薦する。
⑶立候補者がいない場合 推薦部会・両執行委員会から1組ずつ候補者を推薦する。
第3章 選挙管理委員会
第11条 選挙管理委員は各HRSより1名ずつ選出する。
第10条 選挙管理委員会は互選により委員長、副委員長各1名を定める。
第11条 選挙管理委員会は,投票に関する一切の事務を公正かつ適切におこなわなければならない。
第12条 選挙管理委員会の職務は次のとおりである。
⑴選挙日程および投票方法の説明
⑵投票の公示
⑶投票用紙の準備,投票方法の説明
⑷開票事務および結果の公表
⑸その他投票に関する必要事項
第4章 雑則
第13条 この規約の改正は,選挙管理委員会と生徒総会のそれぞれ3分の2以上の賛成で成立する。
第14条 会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は速やかに会則に沿うように改正されなければならない。
第1条 この規約は会則第2章に基づき,本校生徒会の決議機関たるHR長会の正確にして正当な運営を目的とする。
第2条⑴ HR長会に互選で次の役員をおく。
①議長1名 ②副議長1名 ③書記2名
⑵HR長会役員の選出方法は次の通りとする。
①議長・副議長はルーム長から互選する。
②書記は総務役員と庶務役員から1人ずつ議長が指名する。
⑶議長・副議長を選出したHRは,副ルーム長を議員として補充する。
第3条⑴ 議案は次の者がHR長会に提案できる。
①執行委員会 ②常任・実行委員会 ③HR ④全ての会員
ただし,会員が提案する場合は,15人以上の連名で提出する必要がある。
⑵議事は旧議事から新議事の順に審議する。ただし,以下の例外を設ける。
①執行委員及び議長・副議長の不信任案は,全てに優先して審議する。
②予算案の審議は次いで優先する。
③議長の認めた事項は,次いで優先して審議できる。
第4条 議長・副議長は,議決権・発言権を持たない。議長・副議長が発言する場合は事前に通知し,代理議長を立てて議席に戻らなければならない。このとき,その議事が終わるまで議長席に復することはできない。
第5条⑴ HR長会は公開とし,会員及び本校教職員は自由に傍聴することができる。
⑵傍聴人は議長の許可を得て発言することができる。
⑶議長は,傍聴人が議事進行を妨害すると認めた場合退場を命じることができる。
第8条⑴ 評議員の任期は6ヶ月とする。ただし,代議委員会が解散した場合はこれより早く終わる場合がある。
⑵ルーム長が欠けた場合は,1週間以内に出身HRから補充する。
⑶3年生のルーム長のHR長会における任期は12月までとする。このとき,補充は翌4月まで行わない。
第9条 議事録には次の事項を記入する。
⑴会合の種類及び回数
⑵開会日及び開会・閉会の時刻
⑶定数、定足数及び出席者数
⑷議長・副議長・書記名
⑸議事(議題・主な質疑討論・採決結果等)
⑹その他必要と認められる事項。
第10条 HR長会は全ルーム長の⅔以上の出席をもって成立し,議事は出席者の過半数で決する。
第11条⑴ 本規約の改正は,HR長会で3分の2以上の賛成で可決される。
⑵会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は速やかに会則に沿うように改正されなければならない。