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生徒会会則プール
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二院内閣型会則案

提出・審議予定はありません。生徒会本部を代議委員会から選出し,予算審議会及び監査役会が監視の役割を果たすものです。

生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会の名称は滝高等学校生徒会である。

第2条 本会の目的は, 生徒相互の問題を自主的に処理することにより心身を練磨し,会員相互の親睦を図ることである。

第3条 本会は本校生徒全員で組織され, 教官から顧問をおく。

第4条 本会員は生徒の総意として学校に対し,交渉・要求する権利を有する。


第2章 機関

第5条 本会はその目的のために次の機関をおく。

 ⑴生徒総会 ⑵代議委員会 ⑶生徒会本部 ⑷専門委員会・特別委員会 ⑸予算審議会 ⑹監査役会 ⑺部・同好会 ⑻ホームルーム自治会(以下HRS) ⑼選挙管理委員会


 第1節 生徒総会

第6条 生徒総会は本会の最高機関であり,全会員が参加し発言権・議決権を持つ。

第7条 生徒総会の議長は代議委員会議長団がこれを務める。

第8条 定例の生徒総会は毎年7月に開き,臨時生徒総会は代議委員会、予算審議会又は監査役会が必要と認めた場合開く。


 第2節 代議委員会

第9条 代議委員会は生徒総会に次ぐ議決機関であり,各HRSより2名ずつの評議員と本部役員、特別委員長及び監査役で構成する。

第10条⑴ 代議委員会に次の役員をおく。

  ①議長1名 ②副議長1名 ③書記官3名 ④小委員長 ⑤院内総務若干名

 ⑵前項の役員を持って議長団とする。

 ⑶代議委員会役員の選出方法は次の通りとする。

  ①議長・副議長は評議員の互選とする。

  ②書記官は本部書記長・本部書記があたる。

  ③小委員長は各小委員会内で委員の互選で選出する。

  ④院内総務は,議長・副議長を輩出しなかった届出済会派から1名ずつ選出する。

第11条⑴ 本会議における議決権は議長を除く評議員のみが有し,本部役員、専門委員長、特別委員長及び会計監査役は持たない。ただし,議長を除く本部役員が議員である場合,議員としての議決権を行使する事ができる。

 ⑵議決は他に定める場合を除き,出席議員の過半数の賛成により議事を可決する。ただし,賛否同数の場合,本会議においては議長が決定権を持つ。

 ⑶小委員会審議においては,前二項の規定を,議長を小委員長に読み替えて準用する。

第12条 ⑴代議委員会本会議は議長が招集する。

 ⑵定例本会議は各期3回以上とする。

 ⑶臨時本会議は次の場合開く。

  ①いずれかの小委員会が要求した場合

  ②生徒会本部が必要と認めた場合

  ③議長団が必要と認めた場合

  ④全評議員の6分の1以上の要求があった場合

 ⑷小委員会審議は,議案のある場合各小委員長の判断で随時開く。ただし,各期2回以上開くこととし,複数の議案がある場合は開かなくてはならない。

第13条 会員及び本校教職員は本会議及び小委員会審議を傍聴することができる。傍聴人は議長・小委員長の許可を得て発言することができる。

第14条 小委員会・会派・任期・定足数については別に定める。


 第3節 生徒会本部

第15条 生徒会本部は本会の執行機関である。

第16条⑴ 生徒会本部は次の本部役員により構成される。

  ①会長1名 ②副会長4名 ③書記長1名 ④書記2名 ⑤会計長1名 ⑥会計3名 ⑦議長1名 ⑧その他代議委員会が認めた役員

 ⑵本部役員の選出方法は次の通りとする。

  ①会長は議会で立候補者の中から選出する。詳細は別に定める。

  ②副会長・書記長・会計長は会長が指名する。

  ③書記は会長と書記長相談の上,会計は会長と会計長相談の上指名する。

  ④代議委員会議長は第10条の通り。

  ⑤前項⑧の役員は代議委員会でその都度定める。

 ⑶本部役員の職務は次の通りとする。

  ①会長 対外的に本会を代表し,生徒会本部の長として本会活動の運営にあたる。

  ②副会長 会長を補佐し,専門委員長を兼任する。

  ③書記長・書記 本会記録の保持・作成及び代議委員会書記を務める。

  ④会計長・会計 代議委員会及び予算審議会の決定に従い,本会の財務を司る。

  ⑤議長 代議委員会を代表し,これを招集する。

第17条 生徒会本部は会合は必要に応じて随時開く。また,必要に応じて特別委員長を会合に出席させることができる。

第18条⑴ 会長は次の時辞任しなければならない。

  ①代議委員会において出席評議員の3分の2以上の賛成で解任が可決された場合

  ②代議委員会において出席評議員の過半数の賛成で不信任が可決され,7登校日以内に代議委員会を解散しない場合

  ③総会において出席会員の3分の2以上の賛成により弾劾が決定された場合

  ④予算案が予算審議会で否決され,7登校日以内に代議委員会に抗告しない場合

  ⑤予算案が予算審議会で否決され,抗告後に代議委員会の5分の4以上の賛成を得られなかった場合

 ⑵副会長・書記長・書記・会計長・会計は次の時辞任しなければならない。

  ①代議委員会において出席評議員の5分の3以上の賛成で解任が可決された場合

  ②総会において出席会員の過半数の賛成により弾劾が決定された場合

  ③会長が辞任した場合

 ⑶議長は次の時辞任しなければならない。

  ①代議委員会において出席評議員の5分の3以上の賛成で解任が可決された場合

  ②代議委員会が解散するなど,評議員でなくなった場合


 第4節 専門委員会・特別委員会

第19条⑴ 生徒会本部の下に次の専門委員会をおく。

  ①校紀保健委員会 ②会誌広報委員会 ③団体交流委員会 ④行事実行委員会

 ⑵専門委員会の役割は次の通りとする。

  ①校紀保健委員会 校内・周辺の美化、清掃及び風紀の保持に関する諸事業の立案執行

  ②会誌広報委員会 会誌及び生徒会通信の編集・発行

  ③団体交流委員会 生徒会活動における他校との提携に必要な実務を担当

  ④行事実行委員会 学園祭、球技大会その他生徒会行事の主催運営

 ⑶代議委員会は必要に応じて特別委員会を置くことができる。

第20条⑴ 専門委員会の委員は,原則希望者で構成し,それぞれ次の人数として。

  ①校紀保健委員会 30~70名

  ②会誌広報委員会 20~45名

  ③団体交流委員会 20~45名

  ④行事実行委員会 45~80名

 ⑵行事実行委員は各HRSに1名以上いるように選出する。

 ⑶第1項の最低人数に届かない場合,校紀保健・会誌広報・団体交流委員会は各HRSから1名ずつ,行事実行委員会は2名ずつ選出する。

 ⑷特別委員会の委員数は代議委員会でその都度定める。


 第5節 予算審議会

第21条 予算審議会は,予算の審議、決算の承認及び各部の健全な活動を行なうに必要な事項の評議を行う機関で,生徒会本部及び代議委員会から独立した地位を有する。

第22条 予算審議会は,全てのクラブの代表者と会計長、会計、代議委員会の代表者で構成する。

第23条⑴ 予算審議会は会計長が司会する。

 ⑵議事記録は書記・書記長が行う。

第24条 予算審議会は次の権限を有する。

 ⑴予算案の承認・拒否

 ⑵同好会新設・部昇格の承認・拒否

 ⑶会計不正告発の精査・総会への報告の可否の決定

 ⑷決算の承認

 ⑸監査役の任免


 第6節 監査役会

第25条 監査役会は7名の会計監査役で構成され,生徒会本部及び代議委員会から独立した地位を有する。

第26条⑴ 監査役は,予算審議会及び選挙管理委員会にて次の通り選出される。

  ①運動系部から2名

  ②芸術系部・教養系部・特別部・同好会から各1名

  ③選挙管理委員長(1名)が兼任

 ⑵監査役は本部役員を兼任してはならない。

第27条 監査役は,必要と認めた場合及び監査請求のあった場合に会計監査を行い,その結果を公表する。

第28条 監査役会は本部役員のリコール業務を取り仕切る。


 第7節 部・同好会

第29条⑴ クラブは,健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図り、心身の健康を助長し、余暇を活用し、自主性を育てることを目標とする。

 ⑵部と同好会を合わせてクラブとする。

 ⑶部は,運動系部、芸術系部、教養系部、特別部とし,予算審議会で分類を決定する。

第30条 会員は希望するクラブに所属することができる。ただし,運動系部は2つまでとする。

第31条⑴ 部の新設は以下の条件を満たしている場合,予算審議会の承認を経て発足する。

  ①同好会として1年以上活動、又は他の部内で独立して1年以上活動した実績がある

  ②1、2年生が5人以上所属している

 ⑵同好会の新設は以下の条件を満たしている場合,予算審議会の承認を経て発足する。

  ①計5人以上の予定同好会員がいる

  ②顧問予定者が決まっている

 ⑶部から同好会への降格は次のいずれかの場合に,予算審議会が決定する。

  ①部員が3人以下のまま2年が経過した場合

  ②部が希望した場合

 ⑷クラブの廃止は次のいずれかの場合に,予算審議会が決定する。

  ①部員が0人以下のまま2年が経過した場合

  ②部が希望した場合

  ③クラブが本来の目的から外れた活動を続け,監査役会からの警告にもかかわらず改善が見られない場合

第32条 各クラブは毎年度初頭に,代表者を生徒会本部と予算審議会に報告しなければならない。

第33条 代議委員会において公共性があると認められた部は特別部とし,第31条⑶⑷の規定の適用を受けない。


 第8節 ホームルーム自治会(HRS)

第34条 HRSは,各クラスの民主的運営を行う。

第35条 HRSに次の役員・委員をおく。

 ⑴級長1名 ⑵評議員2名 ⑶選挙管理委員1名 ⑷その他HRS又は代議委員会が認めた役員・委員

第36条 級長は評議員・選挙管理委員を兼任できる。評議員が選挙管理委員を兼ねることはできない。


 第9節 選挙管理委員会

第37条 選挙管理委員会は会長選挙その他本会の選挙を取り仕切り,生徒会本部、代議委員会及び予算審議会から独立した地位を有する。

第38条 詳細は選挙規約に定める。


第3章 財政

第39条 本会の経費は会費とその他寄付金等による。

第40条 会費の金額は別に定める。

第41条 本会の会計年度は6月1日より5月31日とする。

第42条⑴ 予算は,5月末までに,生徒会本部で作成され,代議委員会の過半数と予算審議会の3分の2以上の賛成で可決される。

 ⑵予算審議会で予算案が否決された場合,生徒会本部は代議委員会に抗告できる。代議委員会で再審議にて3分の2以上の賛成があった場合,予算審議会に再度送付され,過半数の賛成で可決される。

 ⑶予算案の可決に失敗した場合,会長は辞任しなければならない。

第43条 決算は,監査役会で承認されたのち,定例総会に報告される。


第4章 顧問

第44条⑴ 本会には若干名の顧問と特別顧問をおく。

 ⑵特別顧問は学校長とする。

第45条 代議委員会は顧問の人選が不服の場合,特別顧問にその交代を要求できる。

第46条 会則を除く本会規約類の改正以外の本会の決定事項は全て特別顧問に報告し,承認を得なければならない。


第5章 雑則

第47条 本会則は本会の最高規約であり,これに矛盾する規則・決定等は全て効力を持たない。

第48条 本会則の改正は,代議委員会・予算審議会それぞれで過半数の賛成をもって発議され,生徒総会の5分の3以上の賛成で可決される。

第49条 本会則の実施に必要な細則は,代議委員会で定める。




生徒会本部役員選挙規約

第1章 総則

第1条 この規約は,会則第2章に基づき,本校生徒会本部役員の選挙及び選挙管理委員会に関する細目を定めることを目的とする。

第2条 この規約は会則が生徒会の最高規約であることを妨げない。


第2章 役員選挙

第3条 選挙は会長について行う。

第4条 被選挙権は全ての会員にある。ただし,評議員以外が立候補しようとすると場合は,いずれかの会派の公認又は推薦を得なければならない。

第5条 候補者が役員の定員と同じ数である役職については信任投票をおこなう。

第6条 議員は,すべて投票することができる。

第7条 選挙は得票数の多い者を当選とし,信任投票は,すべて有効投票の過半数の賛成によって,信任を得たものとする。

第8条 生徒会役員の全校信任投票は,次の順序でおこなう。

 ⑴選挙管理委員会は,代議委員会で決定された本部役員の氏名を会員に公示する。

 ⑵立会演説会および投票をおこなう。

 ⑶投票は無記名一人一票とする。

 ⑷投票は各ホームルームでおこない,一括して集め,開票の時まで選挙管理委員会が保管する。

 ⑸開票事務は投票当日におこなう。

 ⑹開票結果は3登校日以内に全会員に公表する。

第7条 全校信任投票の結果,信任された生徒会役員はただちにその職につく。

第8条 生徒会役員または議会議員に不信任者あるいは欠員ができた場合代議委員会は当該役員を互選により再度決定する。


第3章 選挙管理委員会

第9条 選挙管理委員は各HRSより1名ずつ選出する。

第10条 選挙管理委員会は互選により委員長,副委員長,各一名を定める。

第11条 選挙管理委員会は,生徒会の全校信任投票に関する一切の事務を公正かつ適切におこなわなければならない。

第12条 選挙管理委員会の職務は次のとおりである。

 ⑴選挙日程および投票方法の説明

 ⑵投票の公示

 ⑶投票用紙の準備,投票方法の説明

 ⑷開票事務および結果の公表

 ⑸その他投票に関する必要事項


第4章 雑則

第13条 この規約の改正は,代議委員会・選挙管理委員会それぞれで過半数の賛成で可決される。

第14条 会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は速やかに会則に沿うように改正されなければならない。




代議委員会運営規約

第1条 この規約は会則第2章に基づき,本校生徒会の決議機関たる代議委員会の正確にして正当な運営を目的とする。

第2条⑴ 代議委員会に次の役員をおく。

  ①議長1名 ②副議長1名 ③書記官3名 ④小委員長 ⑤院内総務若干名

 ⑵前項の役員を持って議長団とする。

 ⑶代議委員会役員の選出方法は次の通りとする。

  ①議長・副議長は評議員の互選とする。

  ②書記官は本部書記長・本部書記があたる。

  ③小委員長は各小委員会内で委員の互選で選出する。

  ④院内総務は,議長・副議長を輩出しなかった届出済会派から1名ずつ選出する。

第3条⑴ 小委員会は常設委員会と臨時委員会をおく。

 ⑵常設委員会は次の通りとする。

  ①行事評価委員会 ②予算決算委員会 ③ルールメイキング委員会

 ⑶臨時委員会は議題に応じて本会議で必要と認めた場合設置する。

 ⑷各小委員会はそれぞれおよそ12名程度で構成し,常設委員会の委員は招集後第1回の本会議で選出する。臨時委員会は設置時に選出する。

 ⑸議長及び副議長はどの委員会にも所属しない。

 ⑹小委員会審議は各小委員長が司会する。小委員長が欠席又は執行不能の場合は,議長又は副議長が代理を務める。小委員長選出時の司会は議長が務める。

 ⑺本部役員、特別委員長及び監査役はいずれの小委員会にも所属しないが,全ての小委員会に出席でき,発言権を持つ。

第4条⑴ 評議員は代議委員会において会派を組むことができる。

 ⑵会派は5名以上の評議員をもって次の事項を届け出て成立する。

  ①会派名 ②所属評議員 ③代表者(評議員でなくてもよいがその場合は評議員代表者を併記) ④その他議長団が求める事項

 ⑶会派の所属評議員に変更があった場合は速やかに届け出る。

 ⑷会派の人数が,評議員の交代により1名になった場合,10登校日の猶予期間をおいてその会派は廃止とする。

 ⑸小委員会の割り振り時には,特定会派が一部の小委員会に偏らないように配慮する。

第5条⑴ 議案は次の者が代議委員会に提案できる。

  ①生徒会本部 ②専門・特別委員会 ③評議員 ④監査役会 ⑤HRS ⑥予算審議会 ⑦選挙管理委員会 ⑧会員

 ただし,会員が提案する場合は,15人以上の連名で提出する必要がある。

 ⑵議事は旧議事から新議事の順に審議する。ただし,以下の例外を設ける。

  ①本部役員及び議長団の不信任案は,全てに優先して審議する。

  ②予算案の審議はは次いで優先する。

  ③議長団の認めた事項は,次いで優先して審議できる。

第6条 本会議においては議長,小委員会審議においては小委員長は,議決権・発言権を持たない。議長・小委員長が発言する場合は事前に通知し,代理議長を立てて議席に戻らなければならない。このとき,その議事が終わるまで議長・小委員長席に復することはできない。

第7条⑴ 会員及び本校教職員は本会議及び小委員会審議を傍聴することができる。

 ⑵傍聴人は議長・小委員長の許可を得て発言することができる。

 ⑶議長・小委員長は,傍聴人が議事進行を妨害すると認めた場合退場を命じることができる。

第8条⑴ 評議員の任期は7ヶ月とする。ただし,代議委員会が解散した場合はこれより早く終わる場合がある。

 ⑵評議員が欠けた場合は,1週間以内に出身HRSから補充する。

 ⑶3年生の評議員の任期は12月までとする。このとき,補充は翌4月まで行わない。

第9条 議事録には次の事項を記入する。

 ⑴委員会の種類及び回数

 ⑵開会日及び開会・閉会の時刻

 ⑶評議員総数、定足数及び出席代議員数

 ⑷議長・副議長・書記名

 ⑸議事(議題・主な質疑討論・採決結果等)

 6その他必要と認められる事項。

第10条 本会議・小委員会審議共に,所属評議員の3分の2以上の出席にて成立する。

第11条⑴ 本規約の改正は,代議委員会で3分の2以上の賛成で可決される。

 ⑵会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は速やかに会則に沿うように改正されなければならない。

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