提出・審議予定はありません。直接選出の執行委員に対し,会員が任期の途中で審判を下す機会を設けたものです。
第1章 総則
第1条 本会の名称は滝高等学校生徒会である。
第2条 本会は, 生徒の自治精神に基づき、全生徒の総意をもって学校生活をより健全で合理的なものにするようその充実をはかり、あわせて集団活動に積極的に参加することにより、自律的・民主的態度を体得することを目的とする。
第3条 本会は本校生徒全員で組織され, 教官から顧問をおく。
第4条 本会員は生徒の総意として学校に対し,交渉・要求する権利を有する。
第2章 機関
第5条 本会はその目的のために次の機関をおく。
⑴生徒総会 ⑵執行委員会 ⑶生徒議会 ⑷常任委員会 ⑸臨時委員会 ⑹ケアグループ(以下CG) ⑺クラブ
第1節 生徒総会
第6条 生徒総会は本会の最高機関であり,全会員が参加し発言権・議決権を持つ。
第7条 生徒総会の議長は生徒議会議長がこれを務める。
第8条 定例の生徒総会は毎年5月、9月(学園祭後)、1月に開き,臨時生徒総会は生徒議会又は選挙管理委員会の要請のあるとき招集する。
第2節 執行委員会
第9条 執行委員会は次の役員で構成する。
①会長1名 ②副会長1名 ③総務委員長1名 ④総務委員5名以内
第10条 会長及び副会長は会員の直接選挙で選出する。詳細は選挙規則に定める。
第11条⑴ 総務委員長は会長が指名し,生徒議会の承認を得て就任する。
⑵総務委員は,会長が任命する。
第12条⑴ 会長は,対外的に本会を代表し,生徒総会及び執行委員会を招集し執行委員会の委員長を兼務する。
⑵副会長は会長を助け,会長に支障のある場合はその代理を務める。
⑶総務委員長は,本会の会務の統制と常任委員会との連絡調整にあたり,また会長・副会長に支障のある場合はその代理を務める。
⑷総務委員は,会長・総務委員長の指示のもと,生徒総会、生徒議会、執行委員会の議決事項を執行する。
第13条 役員は議員を兼ねることはできない。議員が役員に選出された場合,議員を失職する。
第14条⑴ 役員の任期は8ヶ月とする。ただし,任期満了後も後任者が決まるまでその職務を務める。
⑵会長・副会長は就任後4ヶ月目の定例総会にて過半数の信任を得られない場合,失職する。この際,後任者が決まるまで総務委員長が代理を務める。
⑶失職又は辞任した役員の後任者の任期は前任者の残り任期とする。ただし,前項の中間選挙によって失職した役員の後任の任期は8ヶ月とする。
第15条 緊急に対応が必要で議会を開くことのできないとき,執行委員会は議会の代理を務める。ただし,この決定は臨時のもので,20日以内に議会の承認を得られない場合,この決定は効力を失う。
第3節 生徒議会
第16条 生徒議会は生徒総会に次ぐ議決機関である。
第17条 生徒議会は,各CG2名ずつの議員と執行委員で構成する。ただし,執行委員に議決権はない。
第18条 定例議会は月1回以上開き,臨時議会は執行委員会または議長が必要と認めた場合に議長が招集する。
第19条 議会は次の役員を互選する。
①議長1名 ②副議長1名 ③書記2名
第20条 議会は全議員の3分の2以上の出席により開き、議決にあたっては、他に定めのない場合出席議員の過半数の賛成を必要とする。ただし,12月から3月は3年生を除く全議員の3分の2以上の出席でよい。
第21条 議事進行の詳細は生徒議会運営規則に定める、
第4節 常任委員会・臨時委員会
第22条 本会の執行機関として以下の常任委員会を設ける。
⑴文化委員会 ⑵体育委員会 ⑶広報委員会 ⑷衛生委員会 ⑸校風委員会 ⑹図書委員会 ⑺クラブ委員会 ⑻選挙管理委員会
第23条⑴ 文化・体育の各委員会は各CGから選出された前期3名、後期2名の委員で構成する。
⑵広報・図書の各委員会は各CGから選出された2名の委員で構成する。
⑶校風・衛生・選挙管理の各委員会は各CGから選出された1名の委員で構成する。
⑷クラブ委員会は各クラブ1名ずつの代表者で構成する。
第24条 委員の任期は2期制とし,前期4月から9月、後期10月から3月とする。
第25条 各常任委員会は委員の互選で委員長1名・副委員長2名をおく。また必要な他の役員を置くことができる。ただし,クラブ委員会の副委員長は運動系部と文化系部・同好会から1名ずつ選出する。
第26条 常任委員会の役割は次の通りとする。
⑴文化委員会 文化的行事及び文化事業に関する企画運営
⑵体育委員会 体育的行事の企画運営、体育用具の維持管理
⑶広報委員会 本会の広報業務の主掌
⑷衛生委員会 保健・美化事業に関する企画運営
⑸校風委員会 校内外の生徒の風紀の維持向上に関する企画運営
⑹図書委員会 図書館運営の補助
⑺クラブ委員会 クラブの健全な運営の維持のための諸活動
⑻選挙管理委員会 会長・副会長選挙の円滑かつ公正な運営
第27条 生徒議会は,臨時委員会を設けることができる。臨時委員会の役割・委員・選出方法はその都度定める。
第5節 ケアグループ(CG)
第28条 CGは本会を構成する基準単位であり、クラスの全生徒をもって組織し、CG活動を通じて社会性の涵養と相互の親睦をはかる場である。
第29条⑴ CGには互選で次の役員を置く。
①グループ長1名 ②副グループ長1名 ③その他議会又はCGが認めた役員
⑵グループ長と副グループ長は議員を兼ねる。
⑶役員が欠けた場合,1週間以内にCGから補充される。
第6節 クラブ
第30条 クラブは部と同好会とし,会員は任意のクラブに所属することができる。
第31条 クラブの成立には次の過程を経る。
⑴同好会
①5名以上の同好者の連名でクラブの目的をクラブ委員会に申請する。
②クラブ委員会の承認を得て,顧問予定者を探す。
③生徒議会に申請しその承認を得て成立する。
⑵部
①同好会として1年以上活動する。
②10名以上の同好会員がいるとき,その連名でクラブ委員会に申請する。
③クラブ委員会の承認を得て成立する。
※ただし,1つの部内で別々に活動していた一部が,別のクラブとして活動する方が良い場合は,10名以上の部員の申請により,クラブ委員会による承認を得れば,同好会としての活動期間を必要としない。
第32条 クラブの降格・廃止は次の通りとする。
⑴部員が3名以下の部は,1年間の猶予期間を置いたのち,同好会に降格とする。
⑵会員が0名の同好会は,休部とする。
⑶休部となって2年が経過したクラブは廃部とする。
第3章 会計及び帳簿
第33条⑴ 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
⑵会費の金額は別に定める。
第34条 予算は,生徒議会の過半数の賛成と生徒総会の3分の2以上による承認を得て成立する。
第35条 本会の会計年度は6月1日に始まり,翌年5月31日までとする。
第36条 決算は,生徒議会の監査を受け,生徒総会で承認される。
第37条 本会に次の帳簿をおき,次の期間保存する。会長は会員がいつでもこれらの帳簿を閲覧できるようにしておかなければならない。
⑴生徒会会則および諸規約【永久】
⑵会員名簿【3年】
⑶役員名簿【永久】
⑷部員名簿【3年】
⑸議事録【永久】
⑹会計諸帳簿【5年】
⑺備品台帳【永久】
⑻沿革誌【永久】
⑼雑諸綴り【3年】
第4章 顧問
第38条 本会に若干名の顧問と特別顧問をおく。特別顧問は学校長とする。
第39条 本会の決定事項は,全て特別顧問に報告され,その承認を得る。
第5章 雑則
第47条 本会則は本会の最高規約であり,これに矛盾する規則・決定等は全て効力を持たない。
第48条 本会則の改正は,生徒議会・生徒総会それぞれの3分の2以上の賛成により成立する。
第49条 本会則の実施に必要な細則は,生徒議会で定める。
第1章 総則
第1条 この規約は,会則第2章に基づき,本校生徒会執行委員の選挙及び選挙管理委員会に関する細目を定めることを目的とする。
第2条 この規約は会則が生徒会の最高規約であることを妨げない。
第2章 役員選挙
第3条 選挙は会長及び副会長について行う。
第4条 被選挙権は全ての会員にある。ただし,選挙が9月以降に行われるとき,3年生は被選挙権を持たない。
第5条 候補者が役員の定員と同じ数であるときは信任投票をおこなう。
第6条 会員は,すべて投票することができる。
第7条 選挙は得票数の多い者を当選とし,信任投票は,すべて有効投票の過半数の賛成によって,信任を得たものとする。
第8条 投票は,次の順序でおこなう。
⑴選挙管理委員会は,選挙日程を公示する。
⑵候補者の立候補を受け付ける。
⑶立会演説会、応援演説会および投票をおこなう。
⑷投票は無記名一人一票とする。
⑸投票は各ホームルームでおこない,一括して集め,開票の時まで選挙管理委員会が保管する。
⑹開票事務は投票当日におこなう。
⑺開票結果は3登校日以内に全会員に公表する。
第7条 投票の結果,選出された生徒会役員はただちにその職につく。
第8条 立候補届には次の事項を記入する。
⑴会長候補名・所属CG
⑵副会長候補名・所属CG
⑶応援弁士名・所属CG
⑷推薦人名(10人分)
第9条 立候補には10人以上の推薦人を必要とする。推薦人は他の候補のそれを兼ねてはならない。
第10条 立候補者がいないとき,選挙管理委員会は推薦部会を組織し,1組の候補者を推薦し選挙を行う。
第3章 選挙管理委員会
第11条 選挙管理委員は各CGより2名ずつ選出する。
第10条 選挙管理委員会は互選により委員長,副委員長,各1名を定める。
第11条 選挙管理委員会は,生徒会の選挙に関する一切の事務を公正かつ適切におこなわなければならない。
第12条 選挙管理委員会の職務は次のとおりである。
⑴選挙日程および投票方法の説明
⑵投票の公示
⑶投票用紙の準備,投票方法の説明
⑷開票事務および結果の公表
⑸その他投票に関する必要事項
第4章 雑則
第13条 この規約の改正は,選挙管理委員会と生徒議会それぞれの過半数の賛成で成立する。
第14条 会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は速やかに会則に沿うように改正されなければならない。
第1条 この規約は会則第2章に基づき,本校生徒会の決議機関たる生徒議会の正確にして正当な運営を目的とする。
第2条⑴ 生徒議会に次の役員をおく。
①議長1名 ②副議長1名 ③書記2名
⑵前項の役員を持って議長団とする。
⑶生徒議会役員は議員の互選とする。
第5条⑴ 議案は次の者が生徒議会に提案できる。
①執行委員会 ②常任・臨時委員会 ③議員 ④CG ⑤選挙管理委員会 ⑥会員
ただし,会員が提案する場合は,15人以上の連名で提出する必要がある。
⑵議事は旧議事から新議事の順に審議する。ただし,以下の例外を設ける。
①本部役員及び議長団の不信任案は,全てに優先して審議する。
②予算案の審議は次いで優先する。
③議長団の認めた事項は,次いで優先して審議できる。
第6条 議長は議決権・発言権を持たない。議長が発言する場合は事前に通知し,代理議長を立てて議席に戻らなければならない。このとき,その議事が終わるまで議長席に復することはできない。
第7条⑴ 会員及び本校教職員は生徒議会を傍聴することができる。
⑵傍聴人は議長の許可を得て発言することができる。
⑶議長は,傍聴人が議事進行を妨害すると認めた場合退場を命じることができる。
第8条⑴ 議員の任期は6ヶ月とする。
⑵評議員が欠けた場合は,1週間以内に出身CGから補充する。
⑶3年生の評議員の任期は12月までとする。このとき,補充は翌4月まで行わない。
第9条 議事録には次の事項を記入する。
⑴議会の種類及び回数
⑵開会日及び開会・閉会の時刻
⑶議員総数、定足数及び出席議員数
⑷議長・副議長・書記名
⑸議事(議題・主な質疑討論・採決結果等)
⑹その他必要と認められる事項。
第10条 所属議員の3分の2以上の出席にて成立する。
第11条⑴ 本規約の改正は,議会で3分の2以上の賛成で可決される。
⑵会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は速やかに会則に沿うように改正されなければならない。