提出・審議予定はありません。会則改正案のうち初期(滝校生徒自治会成立前)に作成されたもので、名称変更・二院制・HR連邦制・監査委員会など大きな変革をもたらす案で、四階建て憲章案に繋がりました。
第1章 名称
第1条 本会は滝高等学校生徒自治会と称す。
第2章 目的
第2条 本会は、学校や地域社会と協力して、生徒の自治の名の下、滝高等学校の発展を図り生徒自身の自主的学校生活を行うことを目的とする。
第3章 会員
第3条 本会は、第4条及び第9条の例外を除き、滝高等学校の生徒全員を持って構成する。
第4条 両議院の6分の5以上の要求により、会員を当会から除名できる。
第5条 離脱した、又は除名された会員の再加盟には、議会の承認を必要とする。
第4章 ホームルーム
第6条 各ホームルームは室長・副室長各1名と書記2名の役員と文化・運動・安
全・衛生・図書・監査各2名の委員をおき、右の外議会又はホームルームが必要
と認めた場合、その他の役員と委員をおくことができる。
第7条 前条の役員と委員の選出は互選にて行われ、4月・10月に選出され、任期は6ヶ月とする。
第8条 ホームルーム役員は、当該ホームルームの全生徒の過半数による要求がある時は辞任しなくてはならない。また、ホームルーム役員がやむを得ず辞任する場合は、室長又は副室長に辞表を提出し、当該ホームルームの全生徒の過半数の承認を得なくてはならない。
第9条 各ホームルームは、在籍会員の5分の4以上の賛成により、当会から離脱できる。
第5章 議会
第10条 議会は、各ホームルームから1名ずつ選出された評議員により構成される評議員会と、学年毎に在籍人数に応じて選出される代議員により構成される代議員会によって構成する。
第11条 各議院には執行委員の出席を求める。
第12条 議会及び委員会は関係(議題)の教官を必要と認めた場合出席を求める事ができる。
第13条 本議会には会則目的を達成するに必要な権限が与えられる。あらゆる業務報告決議修正は議員によって各ホームルームに伝達されるものとする。
第13条 代議員は毎年4月に選出され、任期は6ヶ月とする。但し、解散の場合には、その期間満了前に終了する。又、解散等により11月以降に就任した場合、その任期は3月末までとする。
第14条 評議員は毎年4月に選出され、任期は1年間とする。
第15条 議員の執行不能の場合は新議員が1週間以内にそのホームルーム別選挙により選出される。また、議員の辞任・辞任要求はホームルーム役員のそれに準ずることとする。
第16条 定例議会は、代議員会は毎月第1・3週の、評議員会は毎月第2週のいずれかの日に開催されることを原則とする。
第17条 定例議会の他に、全会員の4分の1以上又はいずれかの議院の議員の分の1以上の要求があった場合は臨時議会を召集する。
第18条 代議員会は中央委員会において、評議員会は議長が、それぞれ必要と認めた場合にも臨時議会を召集する。
第19条 議長と顧問教官はいずれも表決権を持たないが賛否同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。
第20条 代議員会・評議員会において、当該議院に議席を持たない執行委員は表決権を持たない。
第21条 両議院の副議長と代議員会の議長は議員から選出され、評議員会の議長は第1副会長、各院の書記は書記と第二副会長がこれにあたる。
第22条 議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席議員の過半数をもって議決する。
第23条 代議員会で、会員除名は全会一致、会則改正案、予算案及び校則会則提案原案は6分の5以上、それ以外の案は3分の2以上の賛成で可決された場合、評議員会での議決に関わらず成立する。但し、評議員会で議案訂正された場合には、代議員会で再協議する。
第24条 前条及び第39条の例外を除き、議案は、いずれかの院で否決された場合廃案となる。
第25条 ⑴議員は2人以上の連合で会派を組むことができる。会派は、議長へ登録することで成立する。議員は二つ以上の会派に同時に加盟することはできない
⑵議会の議席の順は会派毎とする。また、各院正副議長はいずれの会派にも属さない。但し、正副議長を出したために会派の人数が2人を下回った場合にも、その会派は存続する。
第26条 代議員会は、会長及び他の執行委員の信任・不信任を決議できる。不信任案が可決された、又は信任案が否決された時、会長は代議員会を解散できる。当該決議後3日以内に解散しない場合、当該役員は辞任しなくてはならない。
第6章 役員・中央委員会
第27条 本会に会長・書記各1名と副会長・会計各2名をおく。但し、副会長は第1副会長と第2副会長の序列をつける。
第28条 会長は、議員の中から生徒議会の議決で指名する。この指名は、他のすべての案件に先立って行う。
第29条 副会長・会計・書記は、会長が評議員以外から、当選後1週間以内に指名し、評議員会の承認を得て就任する。
第30条 会長は、副会長・会計・書記の役員を解任できる。又、会長が欠けた場合、他の役員も全員辞任しなくてはならない。
第31条 会長の指名は代議員会の改選の度毎とし、任期は6ヶ月とし、再選を妨げない。役員は新役員が選出されるまでその職務をとる。
第32条 会長は生徒会の首長であり、中央委員会の長であり、代議員会及び各委員会を召集する。
第33条⑴ 第1副会長は会長不在又は執行不能の場合これに代わり、評議員会の議長を兼任する。
⑵第2副会長は会長又は第1副会長不在又は執行不能の場合これに代わり、主としてクラブ活動の発展に努めその連合にあたり、キャプテン会議を招集する。
第34条 ⑴会計は、会の資金を預け入れた学校会計と連絡をとり予算案の編成・支払その他の取扱事務記録管理にあたり、マネージャー会議を召集する。
⑵書記は、会則の修正・役員名簿・議会総会の会議録・通信文等の正確な記録の保持にあたる。
第35条 会長は監査委員会以外の委員会の委員長を指名する。
第36条 会長と会計は任期の終わりに報告を行う。
第37条 役員の辞任又は執行不能の場合は新役員が2週間以内に全会員によって選出される。
第38条 役員は全会員の署名により3分の2以上の要求があった場合は直ちに辞任しなければならない。
第39条 中央委員会は会長・副会長・会計・書記の役員によって構成し、必要に応じて各院議長、各委員長及び他の会員の出席を求めることができる。
第40条 中央委員会は議会が解散又は休会の場合に議会の代理を務める。又会員より出された議題をあらかじめ審議し、議会に送る議案を決定する。但し、執行委員会で決定された内容は、新議会が召集された場合、2か月以内に議会の承認を得なくてはならない。
第41条 会長は会則改正案、予算案及びその他重要議題を代議員会で否決された時、代議員会を解散することができる。その後成立した議会で同一会長が選出された場合、同案は代議員会で可決されたものとする。
第7章 委員会
第42条 委員会は6つの専門委員会と監査委員会をおき、各ホームルームより選出された委員で構成する。但し、広報委員のみは4月に全校より募集し、登録された委員(原則20名程度とし他の役員・委員との兼任を妨げない)で構成する。
第43条 各委員会は会長より指名された委員長1名と委員より互選された副委員長1名と顧問教官をおく。なお、総委員の3分の2をもって成立とする。但し、広報委員会と監査委員会は委員長も委員より互選で選出する。
第44条 また、議会の承認を得て、特別委員会を置くことができる。その構成員・任務・権限・任期については議会で定める。
第45条 文化委員会は生徒の学習の向上、その他文化に関する企画運営にあたり、各文化クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第46条 運動委員会は校内外の運動競技関係行事の企画斡旋・器具の管理などの企画運営にあたり、各運動クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第47条 安全委員会は校内外における生徒の品位の向上に努め、風紀に関する取り締まりにあたる。
第48条 衛生委員会は校内外における生徒の健康の保全向上と清掃秩序の維持向上に関する企画運営にあたる。
第49条 図書委員会は校内の図書の管理及び図書に関する情報提供などの企画運営にあたる。
第50条 広報委員会は放送室·放送設備の管理及び放送に関する企画運営にあたり、生徒会活動を全会員に広報する。
第8章 クラブ・同好会
第51条 高校1年生は原則全員、4月にいずれかのクラブに登録しなければならない。但し、学園長の特別の許可を得た場合はこの通りではない。
第52条 クラブは、議会の承認を得て成立する。新規クラブの成立には同好会として2年以上継続していることを必要条件とする。
第53条 同好会は最低5名以上の人員で活動でき、顧問教官をおくことができる場合、生徒議会の承認を得て成立する。
第54条 同好会は2年活動した時点でクラブ昇格か解散か継続かを選択し、議会に報告する。但し、クラブ昇格を選択した場合は本条2項の規定に従う。
第55条 既存クラブが5名の人員に満たない場合、原則として1年の経過期間を置いた後に予算を凍結する。
第56条 クラブ連絡会はクラブ代表役員と執行委員及び文化・運動の各委員長から構成し、生徒会とクラブ活動の連絡を図る。クラブ顧問教官は必要により出席する。
第9章 生徒大会
第57条 生徒大会は本会の最高決議機関で全ての会員は発言権及び表決権を有する。
第58条 定例大会は年2回これを開催し、臨時大会は会員の3分の1以上の要求ある場合又は議会が必要と認めた場合に開催する。
第58条 生徒大会は全会員が出席し、議事は過半数によって可決する。
第10章 財政
第59条 本会の会費は全会員より徴収する。金額は議会の過半数及び全会員の3分の2以上の許可により決定する。
第60条 本会の経費は会費、寄付金その他によりまかなう。
第61条 予算は議会の承認を得て決定する。
第11章 修正
第62条 会則の修正は各議院の3分の2以上の賛成によって可決され、総会において過半数の賛成で承認される。
第12章 顧問教官
第63条 本会には顧問教官若干名をおく。顧問教官は生徒会の発展のため助言をなし、特に断りのない限り生徒会のあらゆる会合に出席できる。
第64条 議会の4分の3以上の要求があった時、学園長は顧問教官を解任し、10日以内に後任の顧問教官を任命しなくてはならない。
第13章 教員-生徒会交流会
第65条 教員-生徒会交流会は、中央委員、両院議長、その他希望する議員及び室長と4名以上の顧問教官によって構成される。交流会には関係(議題)の教官を、議会が必要と認めた場合出席を求めることができる。
第66条 定例交流会は、毎月第4週のいずれかの日に開催される事を原則とする。
第67条 交流会での発言について、交流会以外で責任を問われない。
第14章 校則改廃提案
第68条 本会は、学校に校則の改廃を提案できる。
第69条 校則改廃の提案は、中央委員会・議員・各委員会が議会へ原案を提出し、議会の過半数の賛成で学校に提案される。
第70条 いずれかの院の総議員の4分の1以上の要求があれば、臨時大会またはホームルーム会議を開き、全会員の意見を聞く事ができる。
第15章 監査委員会
第71条 監査委員会は、生徒会活動の記録の精査と会計帳簿の監査を行う。また、選挙管理委員を兼任する。
第72条 代議員選挙は、全学年同日に、各学年の選挙管理委員立会の元、別途定める代議員選挙規約に則って行われる。選挙様式は、選挙管理委員に一任される。
第73条 中央委員の辞任要求その他署名は、監査委員会に申請して開始し、申請後3週間以内にその署名を監査委員会に提出し、必要数に達したことが確認できた時点で成立とする。
第74条 全会員の20分の1以上の署名による要求で、会計監査請求が行われた場合、監査委員会は会計帳簿の監査の結果を公表する。