提出・審議予定はありません。会則改正案のうち初期に作成されたもので、副議長・選挙管理副委員長が監査として目付役になるものです。
第1章 名称
第1条 本会は滝高等学校生徒会と称す。
第2章 目的
第2条 本会は学校や地域社会と協力して滝高等学校の発展を図り生徒自身の自主的学校生活を行うことを目的とする。
第3章 会員
第3条 本会は滝高等学校の生徒全員を持って構成する。
第4章 ホームルーム
第4条 各ホームルームは室長・副室長各1名と書記2名の役員と文化・運動・安全・衛生・図書・選挙管理各2名の委員をおき、右の外議会又はホームルームが必要と認めた場合、その他の役員と委員をおくことができる。
第5条 前条の役員と委員の選出は互選にて行われ、その任期は本会役員の任期に準ずるものとする。
第6条 ホームルーム役員は、当該ホームルームの全生徒の過半数による要求がある時は辞任しなくてはならない。また、ホームルーム役員がやむを得ず辞任する場合は、室長又は副室長に辞表を提出し、当該ホームルームの全生徒の過半数の承認を得なくてはならない。
第5章 議会
第7条 議会は各ホームルームから選出された議員と執行委員によって構成する。議会には顧問教官1名以上の出席を求める。議会及委員会は関係(議題)の教官を必要と認めた場合出席を求める事ができる。
第8条 本議会には会則目的を達成するに必要な権限が与えられる。あらゆる業務報告決議修正は議員によって各ホームルームに伝達されるものとする。
第9条 議員の任期は本会役員の任期に準ずる事とし、議員の執行不能の場合は新議員が1週間以内にそのホームルーム別選挙により選出される。また、議員の辞任・辞任要求はホームルーム役員のそれに準ずることとする。
第10条 定例議会は毎月第2・4週のいずれかの日に開催されることを原則とする。
第11条 定例議会の他に、執行委員会において必要と認めた場合及び全会員の4分の1以上又は議員の3分の1以上の要求があった場合は臨時議会を召集する。
第12条 議長と顧問教官はいずれも表決権を持たないが賛否同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。
第13条 議長・副議長は議員から選出され、書記は執行委員会の書記がこれにあたる。
第14条 議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席議員の過半数をもって議決する。但し、議長が認めれば過半数の出席で成立する。
第6章 役員・執行委員会
第15条 本会に会長・副会長各1名と書記・会計・監査各2名をおく。
第16条 ⑴会長・副会長・書記・会計は全会員の無記名投票により選出される。選挙様式は別に定める滝高生徒会役員選挙規定に則り、選挙管理委員会に一任される。なお、選挙期間が設けられる。
⑵監査は、副議長・選挙管理副委員長が兼任する。
第17条 役員の選挙は4月及び10月に行うことを原則とし、任期は前後期共に6ヶ月を原則とし、同一職の連続3選を禁止する。役員は新役員が選出されるまでその職務をとる。
第18条 会長は生徒会の首長であり、執行委員会の長であり、議会及び各委員会を召集する。
第19条 副会長は会長不在又は執行不能の場合これに代わり、主としてクラブ活動の発展に務めその連合にあたり、キャプテン会議を召集する。
第20条 書記は会則の修正・役員名簿・議会総会の会議録・通信文等の正確な記録の保持にあたる。
第21条 会計は会の資金を預け入れた学校会計と連絡をとり予算案の編成・支払その他の取扱事務記録管理にあたり、マネージャー会議を召集する。
第22条 会長と会計は任期の終わりに報告を行う。
第23条 役員の辞任又は執行不能の場合は新役員が2週間以内に全会員によって選出される。
第24条 役員は全会員の署名により3分の2以上の要求があった場合は直ちに辞任しなければならない。
第25条 監査は、生徒会活動の記録の精査と会計帳簿の監査を行う。
第26条 執行委員会は会長・副会長・書記・会計・監査の役員によって構成し、必要に応じて議長及び各委員会の委員長の出席を求めることができる。
第27条 執行委員会は議会が解散又は休会の場合に議会の代理を務める。又会員より出された議題をあらかじめ審議し、議会に送る議案を決定する。但し、執行委員会が議会の代理として決定された内容は、新議会が召集された場合、2か月以内に議会の承認を得なくてはならない。
第7章 委員会
第28条 委員会は6委員会と選挙管理委員会をおき、各ホームルームより選出された委員で構成する。但し、放送委員長のみは4月に全校より募集し、登録された委員(原則20名程度とし他の役員・委員との兼任を妨げない)で構成する。各委員会は委員より互選された委員長・副委員長各1名と顧問教官をおく。なお、総委員の3分の2をもって成立とする。また、議会の承認を得て、特別委員会を置くことができる。その構成員・任務・権限・任期については議会で定める。
第29条 文化委員会は生徒の学習の向上、その他文化に関する企画運営にあたり、各文化クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第30条 運動委員会は校内外の運動競技関係行事の企画斡旋・器具の管理などの企画運営にあたり、各運動クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第31条 安全委員会は校内外における生徒の品位の向上に努め、風紀に関する取り締まりにあたる。
第32条 衛生委員会は校内外における生徒の健康の保全向上と清掃秩序の維持向上に関する企画運営にあたる。
第33条 図書委員会は校内の図書の管理及び図書に関する情報提供などの企画運営にあたる。
第34条 放送委員会は放送室·放送設備の管理及び放送に関する企画運営にあたる。
第8章 クラブ・同好会
第35条 高校1年生は原則全員、4月にいずれかのクラブに登録しなければならない。但し、学校長の特別の許可を得た場合はこの通りではない。
第36条 ⑴クラブは、議会の承認を得て成立する。新規クラブの成立には同好会として2年以上継続していることを必要条件とする。
⑵同好会は最低5名以上の人員で活動でき、顧問教官をおくことができる場合、議会の承認を得て成立する。
⑶同好会は2年活動した時点でクラブ昇格か解散か継続かを選択し、議会に報告する。但し、クラブ昇格を選択した場合は本条2項の規定に従う。
第37条 既存クラブが5名の人員に満たない場合、原則として1年の経過期間を置いた後に予算を凍結する。
第38条 クラブ連絡会はクラブ代表役員と執行委員及び文化・運動の各委員長から構成し、生徒会とクラブ活動の連絡を図る。クラブ顧問教官は必要により出席する。
第9章 総会
第39条 総会は本会の最高決議機関で全ての会員は発言権及び表決権を有する。
第40条 定例総会は年2回これを開催し、臨時議会は会員の3分の1以上の要求ある場合又は議会が必要と認めた場合に開催する。
第41条 総会は全会員が出席し、議事は過半数によって可決する。
第10章 財政
第42条 本会の会費は全会員より徴収する。金額は議会の過半数及び全会員の3分の2以上の許可により決定する。
第43条 本会の経費は会費、寄付金その他によりまかなう。
第44条 予算は議会の承認を得て決定する。
第11章 修正
第45条 会則の修正は議会の3分の2以上の賛成によって可決され、総会において過半数の賛成で承認される。
第12章 顧問教官
第46条 本会には顧問教官若干名をおく。顧問教官は生徒会の発展のため助言をなし、生徒会のあらゆる会合に出席できる。
第13章 最終決定権
第47条 学校長は生徒会の決定した如何なる問題に対しても学校行政、教育上に障害を及ぼす場合又は法的責任の生ずる場合はこれを拒否する権利を有する。
第14章 教員-生徒会連絡会
第48条 教員-生徒会連絡会は、執行委員、希望する議員及び室長と4名以上の顧問教官によって構成される。連絡会には関係(議題)の教官を、議会が必要と認めた場合出席を求めることができる。
第49条 定例連絡会は、毎月第3週のいずれかの日に開催される事を原則とする。
第50条 連絡会での発言について、連絡会以外で責任を問われない。
第15章 校則改廃提案
第51条 生徒会は、学校に校則の改廃を提案できる。
第52条 校則改廃の提案は、執行委員会・議員・各委員会が議会へ原案を提出し、議会の過半数の賛成で学校に提案される。但し総議員の4分の1以上の要求があれば、臨時総会またはホームルーム会議を開き、全会員の意見を聞く事ができる。