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生徒会会則プール
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5部制会則案

派内で議論中で、まだ提出・審議予定はありません。名称は、生徒会本部と委員会との間に、3年任期の5つの「部署」を置くことで、政策等が一期で断ち切りになることを防ぐことを目指したものです。

滝高等学校生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は滝高等学校生徒会と称し,事務所は本校内におく。

第2条 本会は生徒の権利と民主主義の精神を基として生徒会の自主的活動を推進し,会員相互の親睦を図り,民主社会の一員となる資質を養うことを目的とする。

第3条 本会は滝高等学校に在籍する生徒をもって組織し,顧問をおく。

第4条 会員は,会則に定められた権利と義務を有する。

第5条 会員は,総会の決定事項を履行する義務を負う。


第2章 組織

第6条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の機関をおく。

 ⑴本部 ⑵総会 ⑶評議会 ⑷議長団 ⑸常任委員会 ⑹特別委員会 ⑺ホーム・ルーム(以下HRとする) ⑻クラブ・同好会(文化部・運動部) ⑼選挙管理委員会 ⑽部署 ⑾監査委員会

第7条 上記機関における各役員・委員及び議長等の選出方法については,「生徒会選挙規則」による。


第3章 本部

第8条 本部には次の役員をおく。

 ⑴会長1名,副会長2名,広報、会計、行事実行部長(以下行実)各1名,総務2名

 ⑵上記役員以外に評議会は,必要に応じて臨時に役員をおく。

第9条 副会長のうち1名を除く役員は全会員の直接選挙により選出される。選出方法は「生徒会選挙規則」による。

第10条 役員の任期は前期(5月1日~10月30日),後期(10月31日~4月30日)とし,再選を妨げない。

第11条 役員の兼任は認められない。

第12条 役員の任務は,次のとおりとする。

 ⑴会長は本会を代表しその会務を総括する。

 ⑵副会長は,会長を補佐し,会長が不在の場合はその任務を代行する。

 ⑶その他の役員は,担当の部署の部長を務め,それを代表する。


第4章 総会

第13条 総会は,生徒会の最高機関であり,生徒全員をもって組織する。

第14条 総会は,会員の3分の2以上の出席により成立する。ただし2月及び3月は,1・2年の会員の3分の2以上とする。又議事は出席会員の過半数の賛成によって可決する。

第15条 定期総会は,年度当初及び10月頃に会長が招集し,次の事項を審議決定する。

 ⑴予算及び決算 ⑵年間計画 ⑶会則の改正 ⑷その他の重要事項等

第16条 臨時総会は,次の場合に会長が招集する。

 ⑴評議会でこれを認めたとき。 ⑵会員の8分の1以上の要求があったとき。 ⑶本部が必要と認めたとき

第17条 総会の議事進行は,議長団が行う。


第5章 評議会

第18条 評議会は総会に準ずる議決機関であり,各HRで選出された議員と本部役員をもって組織する。

第19条 評議会の議事の進行は,議長団が行う。

第20条 評議会においては,本部役員と議長は,議決権がない。

第21条 評議会は,議長団の招集により,原則として月1回以上の定例会を開く。また,評議員の6分の1以上の要求があれば,臨時評議会を開く。

第22条 評議会は,議決権を有する評議員の3分の2以上の出席をもって成立し,議事は出席評議員の過半数の賛成によって可決する。ただし1月以降3月までの期間は,1・2年生の評議員の3分の2以上の出席によって成立する。

第23条 評議会は,次の事項を審議決定する。

 ⑴会則及びそれに基づく規約についての審議

 ⑵総会に提出するすべての案件及び総会からの委任事項の審議

 ⑶特別委員会の設置に関する事項の審議決定と解散の承認

 ⑷クラブ,同好会設置に関する事項の審議と解散の承認

 ⑸その他生徒会活動に関する事項の審議決定


第6章 議長団

第24条 議長団は議長1名、副議長1名、議院幹事若干名によって構成される。

第25条 ⑴議長は総会及び評議会の議事進行の任にあたる。

 ⑵副議長は議長を補佐し,議長不在の場合はこれを代行する。

 ⑶議院幹事は議長及び副議長と共に議事運営や評議会の招集について協議・決定する。また,各学年から1名以上選出され,評議員と議長団の連絡役となる。


第7章 部署

第26条 本部の下に,その活動を補助し委員会を管轄するために部署を設ける。

第27条 各部の管轄する委員会と構成員は次のとおりとする。

 ⑴一部 会計委員会・クラブ調整委員会      両委員会正副委員長、一般選出部員9名

 ⑵二部 保健委員会・整美委員会           総務、両委員長、一般選出部員9名

 ⑶三部 前期:文化祭実行委員会・体育祭実行委員会  行実、両委員長、一般選出部員9名

     後期:会誌委員会・運動委員会        行実、両委員長、一般選出部員9名

 ⑷四部 風紀委員会・ボランティア委員会       総務、両委員長、一般選出部員9名

 ⑸五部 視聴覚委員会・渉外委員会          広報、両委員長、一般選出部員9名

これらの他、以下の部を置く事ができる。

 ㈠六部 なし(ただし特別委員会を置いても良い)会長、会長任命部員3-9名、(任命副会長)

 ㈡零部 なし(ただし特別委員会を置いても良い)            前会長、前六部員

第28条 一般選出部員は、一年生初頭及び欠員が出た時、各学年3名となるよう希望者の中から抽選で選出し、任期は3年生の12月までとする。

第29条 六部は会長の判断でおかなくてもよい。

第30条 零部は最大3ヶ月までとし,前会長の判断でおかなくてもよい。また,会長が2期連続で務める場合,零部を置くことはできない。


第9章 常任委員会

第35条 常任委員会は,次の委員会より構成され,その任務・選出人数及び方法・任期は次の通りとする。

 ⒈会計委員会

   予算案の作成補佐・会計執行状況の把握、20名程度全校より募集、3月〜翌3月

 ⒉クラブ調整委員会

   クラブ・同好会活動の統率・新規クラブ設置原案の作成、クラブ・同好会より1名ずつ、部長・同好会長任期中

 ⒊保健委員会

   生徒の保健・衛生管理に協力する、2人/HR、半年間

 ⒋整美委員会

   校舎内外の清掃美化について計画立案、1人/HR、半年間

 ⒌文化祭実行委員会

   文化祭の企画及び運営を主宰する、2人/HR、前期のみ半年間

 ⒍体育祭実行委員会

   体育祭の企画及び運営を主宰する、2人/HR、前期のみ半年間

 ⒎会誌委員会

   生徒会誌の編纂・発行、1人/HR、後期のみ半年間

 ⒏運動委員会

   体育的行事の企画及び運営に協力する、2人/HR、後期のみ半年間

 ⒐風紀委員会

   服装・髪型及び自転車に関する検査指導等、2人/HR、半年間

 ⒑ボランティア委員会

   校外ボランティア活動への参加・参加斡旋、20名程度全校より募集、卒業まで

 ⒒視聴覚委員会

   学校図書館の整備・図書の貸出業務・調査統計に協力する、20名程度全校より募集、卒業まで

 ⒓渉外委員会

   校内放送の企画運営・放送室や視聴覚機器の管理にあたる、20名程度全校より募集、卒業まで

第36条 常任委員会の各委員会は委員長,副委員長,書記,会計を各1名ずつおく。ただし、クラブ調整委員会の正副委員長は運動部と文化部のいずれに偏ってはならない。

第37条 各委員会にはそれぞれ顧問をおく。


第10章 特別委員会

第38条 特別委員会は本会から委託されて,本会の特定期間の各種事業の企画実施にあたる。

第39条 特別委員会は,評議会の議決を得ておくことができる。

第40条 特別委員会の構成,設置期間等は評議会で決定する。

第41条 特別委員会の委員長は副会長,六部員,又は議員から評議会で指名する。

第42条 特別委員会は副委員長,書記,会計をそれぞれ1名ずつ委員からの互選でおく。

第43条 特別委員会は,顧問をおく。

第44条 特別委員会は,その任務が終了したとき,当該委員長が,これを評議会に報告し,委員会解散の承認を受ける。


第11章 HR

第45条 HRは学校及び生徒会の基礎的生活集団であり,学級全員によって構成される。

第46条 HRには次の役員をおく。 ⒈室長1名 ⒉副室長若干名 ⒊書記2名 

第47条 室長はHRを代表し,その運営,総統にあたる。 副室長は,室長を助け,室長が不在の場合はこれを代行する。 書記は,HRに関する必要な記録をする。

第48条 HR役員の任期は,前期,後期の半年間とする。HR役員は,原則として他の機関の委員を兼任することができない

第50条 HRは議員,常任委員,選挙管理委員並びに特別委員を選出する。


第12章 クラブ・同好会(文化部・運動部)

第51条 本校にはクラブ並びに同好会をおき,クラブ・同好会とも加入を希望する会員によって構成される。 なおクラブ・同好会の目的,構成及び運営等に関する事項は「クラブ・同行会規約」による。


第13章 選挙管理委員会

第52条 選挙管理委員会は,本部役員選出及びその解任に関するすべての事項を取り扱う機関であり,HRより選出された1名ずつの委員によって組織される。

第53条 委員会に役員は,委員長1名,副委員長2名,書記1名とする。

第54条 委員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。

第55条 委員会の委員には2名の顧問をおく。(生徒会顧問を1名含む)

第56条 委員会の委員は,被選挙権を有さない。

第57条 生徒会選挙に関する規約は「生徒会選挙規定」による。


第14章 監査委員会

第58条 監査委員会は,委員長1名,副委員長1名,書記1名,委員2名で構成される。

第59条 監査委員は,本部役員及び部員を兼任することができない。

第60条 監査委員の任期は1年とする。

第61条 監査委員会の任務は次のとおりとする。

⒈本部役員,クラブ,委員会の活動状況調査

⒉生徒会会計,各クラブ会計の監査を原則として前期,後期各1回実施し,その結果を評議会に報告する。

⒊監査及び調査結果を生徒総会において報告する。


第15章 会計

第62条 本会の経費は,生徒会費,入会金及びその他の収入をもってあてる。

第63条 会費は,総会で定める。

第64条 予算案は,本部役員が作成し,評議会の審議を経て総会の承認を受ける。

第65条 予算執行の手続きは,次のとおりとする。

⒈クラブ・委員会の代表は「請求書」を本部に提出する。

⒉本部会計は,所定の手続きを経て,生徒会顧問の承認を受ける。

⒊金銭の保管及び支払いは,学校会計が行う。

第66条 クラブ・委員会は,会計簿を備えて支出明細を記入し,前期・後期各1回監査委員会の監査を受ける。

第67条 会計年度は,毎年4月1日より始まり,翌年3月31日に終わる。なお年度については, 本部会計が決算書を作成し,監査委員会の監査を受けた後,評議会を経て,総会の承認を受 けなければならない。


第16章 解任

第68条 本部役員で不適任と思われる者がある場合は,全会員の8分の1以上からなる請願書を選挙管理委員会に提出し,解任を要求することができる。

第69条 選挙管理委員会は,請願書を受理し,評議会にかける。

第70条 解任請求の投票において,全会員の3分の2以上の賛成を得た場合,解任が成立する。


第17章 改正

第72条 本会則の改正及び変更は,評議会の3分の2以上の賛成をもって発議し,総会において全会員の過半数の賛成によって承認される。 また,総会の全会一致で予告なく変更することができる。


第18章 承認

第73条 本会則及びこれに基づき制定された諸規定並びに本会の決定事項は,すべて校長の承認を 得た後有効となる。




クラブ・同好会規約

第1条 この規約は「滝高等学校生徒会会則」第12章51条の規定に基づき,クラブ・同好会の目的及び運営等に関し必要な事項を定める。

第2条 クラブ・同好会は,同好の生徒のグループ活動により,会員相互の友愛を深め,体育・文化活動を通じて,個性の伸長,健全な心身の育成及び自治協同の精神のかん養を図る。

第3条

 ⒈クラブの設置は同校の生徒の希望に基づいてクラブ調整委員会が審議し原案を作成して評議会に提出し承認を受ける。

 ⒉評議会は,前期の原案を審議し,目的,場所,顧問等を考慮して決定する。

 ⒊新しいクラブの設定決定時期は,年度始めとする。

 ⒋クラブの成立は,原則として部員5名以上を必要とする。

 ⒌同好会は最低5名以上とする。

 ⒍同好会から部への昇格は,原則として1年以上の活動と公式団体戦の出場(運動部),校内発表及び校外発表(文化部)の活動実績を必要とする。

 ⒎部員もしくは会員の人数が減り,活動が停滞した場合は,クラブ調整委員会において検討し,存続の取り消しについて生徒会長をとおして評議会に提出する。

  (補則 年度当初より部員がいなければ休部とし,休部状態が2年続いた場合は,次年度は廃部とする。同好会もこれに準ずる。)

第4条 クラブ・同好会は,1名以上の顧問をおき,その指導助言を受ける。

第5条

 ⒈各クラブ・同好会は,部長,副部長,書記,会計の役員を選出し,その任期は1年とする。

ただし書記,会計は兼任してもよい。

 ⒉クラブ調整委員会は,部長,同好会代表をもって構成し,原則として毎学期1回以上開く。

 ⒊クラブ調整委員会には,委員長,副委員長,書記各1名おく。その選挙方法は,「生徒会選挙規則」第4章17条の規定による。

第6条 会員はすべて各自の趣味と個性に応じ,いずれか一つのクラブに入部することができる。入部する場合は,入部届けを担任経由でクラブ顧問あるいは,同好会顧問に提出する。

第7条 クラブ及び学校の名誉を損なった場合,顧問と担任で協議し退部を命ずる。

第8条

 ⑴クラブの経費は,生徒会予算の中から配分された額をあてる。

 ⑵クラブは予算案を作成し,顧問の承認を受ける。

 ⑶予算執行は会計が顧問の承認を受けて,本部会計に所定の手続きをとる。

 ⑷会計は決算報告書を作成し,本部会計,監査委員会に提出する。

 ⑸同好会は,生徒会に予算の請求はできない。

第9条

 ⑴部員同士の関係は,民主的,協力的でなければならない。

 ⑵対外活動等を実施する場合は,所定の様式により,活動許可願いを作成し,顧問を経由して,特別活動部に提出し,校長の許可を受ける。

 ⑶校内における平日の活動は放課後とし,学校の定める部活動の下校時刻は17:15までとする。ただし顧問が付き添って指導にあたる場合はこの限りではない。

 ⑷定期考査実施1週間前から,考査終了前日まで,すべての部活動は中止とする。

 ⑸部室を有する部は,別に定める「部室利用規定」による。

 ⑹部・同好会が合宿を行う場合は,別に定める「合宿心得」による。

第10条 クラブ・同好会は,次の帳簿を記録保管し,本部・評議会及び監査委員会の要求に応じて提出しなければならない。

 ⒈部員名簿 ⒉備品台帳 ⒊活動記録簿 ⒋会計簿

第11条 クラブ・同好会の印刷物及び掲示物は生徒会顧問の承認を受ける。




滝高等学校生徒会選挙規則

第1章 生徒会役員の選挙

第1条 生徒会役員選挙は原則として9月(後期役員選出)と4月(前期役員選出)に行う。ただし,都合で3月実施の場合は,1・2年生のみで実施する。

第2条 会員は会長,副会長,書記,会計のそれぞれに立候補することができる。

第3条 選挙管理委員会は,選挙期日の1週間以上前に選挙告示を行わなければならない。

第4条 立候補者の手続き及び告示は次のとおりとする。

 ⒈立候者は,応援弁士1名に推薦人5名以上の署名を添えて,選挙期日の10日前までに選挙管理委員会に届け出る。応援弁士は立候補者1名についてのみ,応援弁士になることができる。推薦は,同一役務の立候補者について定員以内に限られる。

 ⒉選挙管理委員会は,選挙期日7日前に立候補受付を締め切り,ただちに立候補者を告示する。

第5条 選挙運動期間は,選挙管理委員会の立候補者告示の日から投票日の前日までを原則とする。

第6条 選挙運動の方法は,選挙管理委員会の指示に従い,立会演説会・ポスター掲示及び放送によるものとする。

第7条 立会演説会の実施計画,選挙用ポスターの規格・枚数掲示場所は選挙管理委員会が決定す

る。

第8条 投票は投票用紙を用い無記名投票により,当日出席の全会員が一斉に行う。

第9条⑴ 開票は選挙管理委員会によって即日行う。

 ⑵開票には立会人を必要とする。立会人は次のとおりとする。

  ⒈各候補者の立候補者並びに応援弁士を除く会員の中から各学年1名を評議員の中から推薦

  ⒉各候補者の推薦人から1名ずつ

  ⒊顧問教官1名以上

  ⒋その他、立会を希望するもの

第10条 選挙管理委員会の定めた方法によらない投票は無効とする。

第11条 当選者は有効投票の最高数を得た者から順次に決定し,得票同数の場合は,開票の3日以内に決選投票を行う。

第12条 立候補者が定数又は各役務の定員に満たない場合は,その者を当選者として,欠員は評議

員の中から(議長団を除く)推薦により選出する。

第13条 選挙管理委員会は,選挙の結果を校長に報告し,承認を受ける。


第2章 議長団の選出

第14条 議長団の選出は,前期,後期はじめの評議会において,代議員の中から議長1名,副議長2名,議院幹事若干名を選出する。ただし後期における3年生は除外する。

第15条 議長団の選出は,出席評議員の過半数の承認を必要とする。


第3章 ホーム・ルーム委員会役員の選出

第16条 前期,後期はじめに,各ホーム・ルームから選出された委員の中から委員長,副委員長,

書記を各1名互選により選出する。


第4章 クラブ調整委員会の選出

第17条 前期,後期はじめに各部・同好会より選出された部長及び同好会代表が運営委員を構成し, 互選により委員長,副委員長,書記を1名選出する。


第5章 常任委員の選出

第18条 常任委員の選出は,前期,後期,各ホーム・ルームごとに生徒会会則第35条によって選出する。

第19条 常任委員会の委員長,副委員長,書記各1名の選出は,前期,後期はじめの委員会において互選する。


第6章 特別委員会委員の選出

第20条 特別委員の選出については委員会設置を決定する評議会において決める。

第21条 委員長,副委員長,書記,会計を各1名互選する。


第7章 ホーム・ルーム役員選出

第22条 役員は,各ホーム・ルームにおいて選出する。

第23条 立候補は,役務別室長,副室長,書記,会計とする。

第24条 立候補者が定員に満たない場合は,推薦による候補者の中から選出する。

第25条 投票は無記名とし,役務別候補者の中から選出する。

第26条 開票は担任立会のもとに行う。

第27条 当選は,得票の多数をもって決定し,得票の等しい場合は,決選投票による。

第28条 立候補者が定員と同数の場合は,信任投票による。


第8章 クラブ・同好会役員選出

第29条 各クラブ・同好会は,部長,副部長,書記,会計の役員4名を選出し,その任期は1年とする。


第9章 選挙管理委員の選出

第30条 選挙管理委員は各ホーム・ルームにおいて1名選出する。

第31条 選挙管理委員会の委員長1名,副委員長2名,書記1名は,年度はじめに選出する。


第10章 監査委員の選出

第32条 監査委員の選出は,前期のホーム・ルーム委員会においてホーム・ルーム代表の中から,委員長,副委員長をそれぞれ1名,委員4名を選出する。

 付記:部活動委員長,副委員長の選出にあたっては,文化部・運動部のいずれか一方にかたよらない。

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