第1章 名称
第1条 本会は、大阪府立生野工業高等学校生徒会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は、学校、保護者および関係機関と互いに協力し、本校発展のため尽すことを目的とする。
第3条 本会は、生徒の学校生活に関する問題について積極的に取り組み、学校行事、ホームルーム活動および部活動などを通じて生徒の意見を調査、収集、または提案し決定する。
第3章 会員
第4条 大阪府立生野工業高等学校生徒をもって正員とし、学校長および教員を名誉会員とする。
第5条 正会員は、本会の目的の達成にすべての努力を傾注しなければならない。
第4章 選挙権および被選挙権
第6条 正会員は選挙権と被選挙権を有する。
第7条 名誉会員は、選挙権と被選挙権を有しない。ただし、選挙の公正と円滑のため指導と助言を行うことができる。
第5章 議会
第8条 議会は、正会員の最高機関である。
第9条 議会は、各学級より選出された会長、副会長の各学級2名の議員で構成する。
第10条 議員は、ホームルーム役員選挙の規程にしたがい学級毎に選出される。議員の選挙は年2回(4月・9月)とする。
第11条 議員は、議会において発言し、議決する権利をもつ。これらの権利の行使は学級に対して責任をもつ。
第12条 議長および書記は、議員から選出される。選出には出席議員の過半数の賛成を必要とする。
第13条 議会は、定例に開催し、臨時に必要ある場合は、執行委員の発議により、生徒会長が臨時議会を招集することができる。
第14条 議員が不在、または職務遂行が困難な場合は、学級担任の許可を得て、議員の代理を出席させることができる。
第15条 前条の代理は、議会において議員と同じ資格を有し、議決に参加することができる。
第16条 議会は、総議員の3分の2以上の出席により成立する。議会開催中、出席議員(代理を含む)が総議員数の2分の1以下になれば、議決をすることができない。ただし議長が緊急を要すると認めた場合は、議決をすることができる。
第17条 前条の緊急議決は、次回の議会において承認を得ることを原則とする。
第18条 議会に、執行委員が出席し発言することができ、議会はその出席、発言を求めることができる。
第19条 生徒会顧問および名誉会員は、議会に出席し、指導と助言することができる。
第20条 傍聴者は議長の指示に従い、静粛にしなければならない。議長は指示に従わない傍聴者に退室を命ずることができる。
第21条 議長は適宜、参考人を指名することができる。参考人は参考意見を述べることができるが、動議の提案および議決に参加することはできない。
第22条 議会における委任状は一切認めない。
第23条 議会は、議長の指示に従わない議員の処分を決定することができる。
第24条 議事は、特別の定めある場合を除いて、出席議員の過半数で決し、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
第6章 役員
第25条 生徒会役員は、会長1名、副会長1名、庶務部長1名、財政部長1名 および学年代表(各学年1名)の7名とする。
第26条 役員の選出は、生徒会役員選挙管理規定によって行う。
第27条 役員の任期は6ケ月とし、再選を妨げない。辞任および職務執行の不能により欠員が生じ、または更迭の必要ある場合は、生徒会役員選挙管理規定により補欠選挙を行う。補欠役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
第28条 会長が辞任し、あるいはその職務を遂行することが不能になった場合は、次の会長が選出されるまでの間、副会長が会長の職務を代行する。
第7章 生徒会各種委員会
第29条 執行委員会は、生徒会役員によって構成する。
第30条 生徒会には、次の委員会を設け、各委員会には委員長を置くことができる。
⑴執行委員会が議会にはかり組織する委員会
・文化祭実行委員会 ・体育祭実行委員会
⑵各学級の役員で組織する委員会
・保健委員会 ・図書委員会 ・視聴覚委員会
⑶会員の希望により組織される委員会 ただし結成には、議会の承認を得なければならない。
・新聞委員会 ・放送委員会
第8章 ホームルーム役員
第31条 ホームルーム役員は、会長、副会長、書記、会計、保健委員(2名)、体育委員(2名)、図書委員および視聴覚委員の10名で構成する。
第32条 ホームルーム役員は、ホームルームを統率し、意見をまとめ議会に提案し、または発表する。
⒈ホームルーム役員は議会における議事、議決事項等をホームルームで報告し、周知させる。
第9章 部活動
第33条 正会員は、部活動を発案し、または部員として参加することができる。
第34条 正会員は、同時に2つの部に属することができる。
第35条 正会員の発案による部の新設は、同好会として発足する。執行委員会はその活動状況を1年以上監察し、議会の承認を得て部に昇格させることができる。
第36条 部員は1名以上であることを原則とする。
⒈部には名誉会員1名以上の顧問を置かなければならない。
⒉部の活動内容は生徒として品位のあるものでなければならない。
第37条 前条の各1に欠ける時、部は直ちに休部となる。1年以上要件を満たさない時、廃部処置がとられることがある。
第38条 各部にはつぎの役員を置く。
⑴部長 ⑵副部長 ⑶書記 ⑷会計
第39条 各部の役員は、執行委員会の求めに応じて活動状況、会計報告を執行委員長に提出しなければならない。
第40条 名誉会員の部顧問就任は、職員会議の承認を必要とする。
第10章 部活動会議
第41条 執行委員長は、部活動会議を開くため、各部責任者を招集することができる。会議における議長は執行委員長が指名し、議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。会議の成立には、3分の2以上の部の責任者の出席を必要とする。
第42条 部責任者は、部活動会議に出席、発言および議決に参加することができる。ただし、執行委員長は議決に参加できない。
第11章 財政
第43条 生徒会費の変更は、議会において出席議員の3分の2以上の賛成によって決議することができる。決議案は職員会議に提出され、審議に付される。
第44条 財政事務のすべては、財政部長、部会計およびホームルーム会計が取り扱う。
第45条 生徒会活動費の支出には、財政部長の承認を必要とする。
第46条 部予算は、部活動会議で審議し、文化部長または運動部長の承認を得て決定する。
第47条 部活動費の請求には、所定の用紙によることを必要とする。
第12章 辞任・解任・罷免
第48条 執行委員の辞任は、執行委員会および議会で出席議員の過半数以上による承認を得て、学校長が許可する。
第49条 執行委員は、議会で総議員の3分の2以上で不信任が決議され、または信任を否決された場合、学校長が罷免する。
第50条 議員は議会で総議員の3分の2以上の議決で罷免される。
第51条 執行委員会の総辞職については、不信任案が議会に提出され、総議員の4分の3以上の多数で可決され、学校長が承認した場合決定する。
⒈執行委員会の総辞職があった場合、選挙規定により再選挙を行う。
第13章 改正
第52条 会則の改正案は、書面で議会に提出されることを必要とする。
第53条 会則の改正には、議会で総議員の4分の3以上の多数で可決があり、かつ学校長の承諾があることを必要とする。
第1章 総則
第1条 本規定は、生徒会会則に定められた生徒会役員の選挙に適用する。
第2章 選挙管理委員会
第2条 選挙管理委員会は、各学級より1名ずつで構成する。
⒈選挙管理委員は、ホームルーム役員、その他の役員を兼任することはできない。
⒉選挙管理委員長は管理委員の互選による。
第3条 選挙管理委員は、選挙のたびごとに選任され、生徒会役員の任命のとき解任される。
第3章 選挙権および被選挙権
第4条 生徒会会則の規定にかかわらず、選挙管理委員は選挙権および被選挙権を有しない。
第5条 生徒会会則の規定にかかわらず、立候補受付開始前2週間内に謹慎、停学およびこれに準ずる処分を受けている者は被選挙権を有しない。
第4章 公示および選挙日程
第6条 選挙管理委員会は、選挙に関する日程を議会に報告し、公示する。
第7条 立候補受付開始日および投票日は、生徒会顧問、執行委員会と協議して選挙管理委員会が定める。
第8条 立候補受付期間は1週間とする。
第5章 選挙運動
第9条 ポスターは3枚以内としその掲示には、選挙管理委員会の承認を必要とする。
⒈ポスター掲示場所は、選挙管理委員会の指示するところとする。
第10条 選挙運動は、個人演説会と立会演説会とし、ビラの配布は禁止する。
⑴個人演説会は、立候補届出日より投票日前日までとし、事前に選挙管理委員会の承認を必要とする。
⑵立会演説会は、投票日の全校集会において選挙管理委員会が運営する。
第6章 投票
第11条 投票は無記名による○、×記入方式とする。(信任を○印、不信任を×印で記入する)
第12条 投票は選挙人の直接投票による。不在投票、委任投票は認めない。
第13条 投票場所は、各ホームルーム定教室とし、各学級の選挙管理委員会が管理する。
第7章 開票
第14条 開票は即日開票とする。
第15条 開票には、選挙管理委員総数の3分の2以上の立会を必要とする。
第16条 選挙管理委員以外の生徒は、開票に立ち会うことができない。
第17条 開票場は選挙管理委員会が選定し、設営する。
第8章 当選人
第18条 次の者を当選人とする。
⑴立候補者が1名の場合、有効票の過半数以上の信任を得た者。
⑵立候補者が2名の場合、信任票数の比較多数を得た者、ただしその者の信任票数が不信任票数を超えている場合に限る。
⑶立候補が3名以上の場合、次の式を満足する信任票を得た者の、最上位の者。
第19条 有効投票総数が総投票数の3分の2に満たない場合、その選挙は無効とし再選挙を行う。
第20条 得票数が同じで、第18条による当選人を決定できない場合、再選挙を行う。
第21条 第18条による当選人であっても、本規定に違反した者については、当選を無効とし再選挙を行う。
⒈前項の場合、次点者の繰り上げによる当選は認めない。
第9章 無効票
第22条 次の場合は、無効票とする。
⑴選挙管理委員会の規定する投票用紙によらない投票。
⑵選挙管理委員会が、候補者の信任または不信任につき判別できない時。
第10章 実施および改正
第23条 本規定は生徒議会承認後昭和47年度後期生徒会役員選挙により適用される。
第24条 本規定の改正は、生徒議会の承認を得なければならない。