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生徒会会則プール
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生徒会会則プール
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出典:生徒手帳(在校生からの情報提供)

岐阜県立岐阜高等学校生徒会会則

第1章 名称

第1条 本会は岐阜県立岐阜高等学校生徒会と称する。


第2章 目的

第2条 本会は本校生徒の学校生活を有意義にするため,職員,PTA,並びに地域社会と協力して次の働きをすることを目的とする。

 1 学校生活の充実や改善向上を図る活動

 2 生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動

 3 学校行事への協力に関する活動

 4 ボランティア活動など社会参加等に関する活動


第3章 会員

第3条 本会会員は岐阜県立岐阜高等学校生徒全

員とする。


第4章 議会

第4条 本会のすべての企画は議会の審議決定と学校長の承認を得た後実施される。

第5条 議会はホームルームを代表する各2名の議員及び第11条に規定する役員によって構成される。学則第18条による懲戒を受けた者は,以後1年間議員及び役員となることはできない。

第6条 議員はホームルームにおいて,立候補者の中より無記名投票によって選出される。立候補者のないときは,会員中より推薦を行ってこれにあて、立候補者・被推薦者のいずれもないときは,会員中より無記名投票によって選出される。

 任期は、前期は4月議会〜10月認証式まで,後期は10月議会~翌年4月認証式までとし,再選を妨げない。

第7条 議会の議長及び副議長は各1名,議員の中から互選される。

第8条 議員は全議員の3分の2の賛成のあると罷免される。

第9条 定例議会は毎月1回開くことを原則とする。臨時議会は会長が必要と認めたとき,又は議員の4分の1以上の要求があるときに開くことができる。これらの議会は議長が招集する。

第10条 議会は全議員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことはできない。ただし、2~3月においては1、2年次生の全議員の3分の2以上とする。議条はこの会則に特別に定めてあるときを除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。


第5章 役員

第11条 本会役員は,会長1名,副会長1名,書記2名,会計2名とする。

 第1項 会長は執行部の長となり,会務を統率し,その教行について責任を負い,本会を代表する。

 第2項 副会長は会長を補佐し、会長がその職務を執ることができないときは、これを代行する。また,部長会議の議長となる。

 第3項 書記は下記の事項につき正確完全な記録の保持にあたる。

  1 会則細則の改正

  2 役員名簿

  3 議会及び生徒会のあらゆる会議録

  4 通信文など

 第4項 会計は本会の会計に関する事務を司る。

第12条 会長及び会計は各学期末に会計報告を行う。また議会の要求のあるときもこれと同じとする。

第13条 役員は全会員の直接選挙によって選ぶ。役員選挙に関する詳細は選挙規定によって定める。

第14条 役員の任期は、前期は4月認証式~10月認証式前日、後期は10月認証式~翌年4月認証式前日とし、再選を妨げない。

第15条 役員が辞任するには全会員の過半数の承認を必要とする。

第16条 全議員の3分の1以上の署名をもって選挙管理委員会に対し役員の辞任請求がなされた時にはこれを全会員の投票に付し,その過半数の賛成があれば役員は辞任しなければならない

第17条 会長を除く役員が辞任した場合は,会長の指名と全会員の過半数の贅成により新役員を決定する。会長の場合は副会長が自動的に会長となり職務を遂行する。

第18条 第11条に規定する役員は,同時に2つ以上の役員を兼ねることができない。

第19条 役員は議会において表決権は有しないが,その他の点は議員と同等の権限を有する。


第6章 執行部

第20条 執行部は全役員によって構成され,必要に応じて会合を開き生徒会活動報告も行う。

第21条 会長は執行部の長となり、議会に本会の活動の現況を報告し、必要と考える事項の立案とその審議決定を要求するとともに各委員会を指揮監督する。


第7章 委員会

第22条 本会の会務を執行するため、各ホームルームより選出された専門委員からなる次の専門委員会がおかれる。

 ⑴生活委員会 生徒の校内生活全般を担当する。

 ⑵体育委員会 校内の体育行事全般を担当する。

 ⑶文化委員会 校内の文化行事全般を担当する。

 ⑷保健委員会 校内の保健衛生行事全般を担当する。

 ⑸美化委員会 校内の美化行事全般を担当する。

 ⑹新聞委員会 学校新聞の発行を担当する。

各専門委員会には,委員の互選により委員長1名,副委員長1名をおく。

 各専門委員会は,執行部と連絡協力して活動を行い,必要に応じて議会・執行部会などに出席することができる。なお,専門委員の選出方法は第6条に準ずる。

第23条 議会において必要と認められた場合には適当なる委員会が議会の指名により組織される。この委員会は目的達成の後は解散する。

第24条 本会は5月に議会の指名により生徒会会員中から次期選挙管理委員5名ずつをおく。


第8章 部活動及び部長会議

第25条 本会には会員中の同好者10名以上の希望によって細織される部をおく。部の設立時止は議会で審議決定し、学校長の承認を待る。

第26条 各部の連絡をはかるために、教行部及び各部長によって構成される部長会議をおく。部長会議は副会長が議長となり、必要に応じてこれを招集する。

 この会議の議決は議会の承認を得た後,学校当局に報告する。また,会議のの性質に応じて適当な委員が出席できる。

第27条 部に関する詳細は細則に定める。


第9章 財務

第28条 本会の予算は,後期末に執行部が原案を作成し,前期始めの議会において審議・決定される。

第29条 本会の経費は会費及び寄付金その他の雑収入によって賄う。

第30条 本会会員は、細則に定める金額の会費を負担しなければならない。

第31条 財務に関する詳細は細則に定める。


第10章 定足数及び表決法

第32条 この会則に特別に規定してある場合を除いて、本会のすべての会合の定足数は3分の2とし、表決は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。


第11章 顧問

第33条 本会には、教職員による若干名の顧問をおく。質問は議会・執行部会・専門委員会・部長会議などに出席し、指導・助言をすることができる。

 ただし、表決することはできない。

第34条 各委員会には1名以上の顧問をおく。


第12章 最高決定権

第35条 学校長は,本会活動に関する,いかなる問題に対しても最高決定権を有する。


第13章 会則改正

第36条 本会則の改正を全員の3分の1以上の賛成をもって要求されたときには,要求に基づき議会は改正審議を行い,全議員の3分の2以上の賛成によって改正案を作る。

第37条 改正案が作られたときには,これを全会員の投票に付し,その過半数の賛成により承認された後施行される。

第38条 本会則の細則及び選挙規定の改正は,全議員の3分の2以上の賛成によって決定される。

第39条 改正された規定の執行期日は,その都度定められる。


補則

この会則は昭和51年4月1日より効力を発する。




岐阜高等学校生徒会選挙規定

第1条 会則により成立した選挙管理委員会は,役員選挙及び役員リコールを管理する。この委員会は委員の互選によって長をおき,その業務について生徒会活動を担当する顧問の助言をを受ける。

 選挙管理委員で役員に立候補しようとするものは委員を辞し,委員長が後任を指名する。ただし選挙管理委員の任期は1年間とし,全10名で活動する。

第2条

 第1項 役員の任期は,前期は4月認証式〜10月認証式前日,後期は10月認証式~翌年4月認証式前日とし、前期役員選挙は4月後期役員選挙は10月に行う。ただし、次期執行部が組織されるまで役員は引続き任務を担当する。

 具体的な選挙の日時は、その都度選挙管理委員会が決定する。

 第2項 告示は選挙日の2週間前とし、告示から1週間を立候補受付期間とする。役員に立候補しようとするものは,この期間中に推薦責任者1名を得て,選挙管理委員会に立候補を出す。

  締切り時刻は選挙管理委員会が決定する。

  締切り後,ただちに選挙管理委員会は立候補者の資格審査を行い,結果を公表する。

 第3項 締切り日の翌日から選挙日の前日までを選挙運動の期間とする。選挙日までに選挙管理委員会は役員立候補者の立会演説会を1回開く。その他は委員会において決める。

 第4項 選挙は無記名投票によって行われる。

 第5項 立候補者が定員に満たない場合には,受付期間を適宜を延長する。延長しても定員に着たない場合には,選挙管理委員会が全会員中より推薦候補を定数不足数だけ指名する。

 第6項 候補者が定足数のときは、全会員の過半数の賛成により決定する。

第3条 会則に従い全議員の3分の1以上の連署をもって選挙管理委員会に対しての役員の辞任が要求されたときはこれを全会員の投票に付し,もし辞任が決議されれば直ちに学期始めの方法に準じて再選を行う。

第4条 すべての選挙を通じて不正事件のある場合は,選挙管理委員会はこれを適当に処理する。


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