前文 われわれは民主的精神にのっとり、全生徒の相互の尊重と協力に立脚し、自主的態度を養いながら有意義な学校生活を送るために生徒会を設立し、その活動を発展させようとするものである。
第1章 名称
第1条 本会は愛知県立内海高等学校生徒会と称する。
第2章 会員
第2条 本会の会員は愛知県立内海高等学校全日制課程の生徒とする。
第3条 本会の会員は役員及び代議員の選挙権ならびに被選挙権を持つ。
第4条 本会の会員は本会の開く各種の会合において自己の意思を自由に表明する権利
を持つ。
第3章 会期
第5条 本会の会期は1年を前期及び後期に分け、前期は4月1日より9月30日までと し、後期は10月1日より翌年3月31日までとする。
第4章 生徒議会
第6条 本会に生徒議会を置き、本会の最高決議機関とする。
第7条 生徒議会は各クラス2名の代議員をもって構成し、議長1名、副議長1名、書記
2名を置く。
第8条 代議員は発言権及び表決権を持ち、また議案を提出することができる。
第9条 生徒議会は生徒会顧問の同意を得て毎週1回開くことを原則とし、必要な場合
には、会長は臨時にこれを開くことができる。
第10条 生徒議会は全代議員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
第11条 議決は出席代議員の過半数の賛成を必要とし賛否同数の場合には議長が決定する。
第5章 生徒集会
第12条 本会は生徒会顧問の同意を得て生徒集会を開き、本会の活動に関する各種の問 題を討議する。
第13条 生徒集会は、必要な場合には、会長は臨時にこれを開くことができる。
第14条 生徒集会には本会の会員は全員出席するものとする。
第6章 役員
第15条 本会に会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名の役員を置き、役員は執行 部を構成する。
第16条 役員は本会の中心となり、生徒議会に議案を提出する権利を持ち、その他必要 な各種の業務を行って本会の活動を推進する。
第17条 役員の任期は1会期とし、再選を妨げない
第7章 常任委員会及び特別委員会
第18条 本会に次の常任委員会を置く。
体育委員会、図書委員会、選挙管理委員会、保健委員会、美化委員会
第19条 各委員会の組織及び運営に関しては生徒議会において各委員会規則を定める。
第20条 本会は必要な場合には、生徒議会の承認を得て、一定期間特別委員会を設けることができる。
第8章 ホームルーム及び部活動
第21条 ホームルームは本会活動の基礎単位となるものである。
第22条 ホームルームは生徒議会の前に少なくとも1回全員会を開かなければならない。
第23条 代議員はホームルームの意見を正確に生徒議会に反映し、また生徒議会の決議事項を正確に伝達する義務を負う。
第24条 ホームルームの各会員は代議員の要求に協力する義務を負い、また代議員に意見を表明する権利を持つ。
第25条 本会は各種の部活動を設けて部活動を行い知識、技術の修練を通じて豊かな人間性を形成し、協力和親、努力精進の風を養うこととする。
第26条 部活動の設置および廃止は原則として生徒議会の決議を必要とする。
第27条 本会の会員は文化あるいは運動部に所属することとする。
第28条 各部は、部長、副部長、及び会計を置き、その部の活動については各部員が責任を負う。
第9章 会計
第29条 本会の会員は所定の会費を納める義務を負う。
第30条 予算及び決算は生徒議会の承認を得なければならない。
第31条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第10章 選挙
第32条 役員の選挙は選挙管理委員会の管理の下に行う。
第33条 役員の選挙は、前期においては新学年度の開始後速やかに行い、後期においては前期終了以前に行う。
第34条 無投票当選の場合には、全会員による信任投票を行い、過半数の信任を必要とする。
第11章 役員の解任
第35条 本会の会員はその総数の10分の1以上の連署をもって、その代表者から生徒議会議長に対し、役員の解任の請求をすることができる。
第36条 役員の解任は、全会員の討議を経て、投票による過半数の賛成を必要とする。
第12章 改正
第37条 この会則の改正は、原則として生徒議会の発議により全代議員の3分の2以上の賛成を経て、全会員の投票による3分の2以上の賛成を必要とする。
付則
この会則は平成17年4月1日より施行される。