第1章 名称と目的
1 この会は,愛知県立明和高等学校生徒会と称する。
2 この会は,学習活動の一環として,校長および教職員の助言と指導のもとに,健全な生徒自治の精神に基づき、宇校生活の充実を図ることを目的とする。
第2章 組織
3 この会の会員は、明和高等学校の全生徒とする。明和高等学校の生徒でなくなった場合は、会員としての資格を失う。
4 この会に次の役員をおく。
会長1名,副会長2名,書記2名,本部会計1名,部活会計1名。
生徒会五役の任期は1期とする。ただし、再任をさまたげない。
5 この会に次の機関を常設する。
生徒集会・議会・執行委員会・部・部活連絡会・ホームルーム・その他規約に定められた委員会。
6 1年度を2期に分け、4月から9月までを前期,10月から3月までを後期とする。
第3章 生徒会五役
7 役員は、会員の中から選出する。選挙に関する細則は「選挙規約」に定める。
8 会長は、次の事項を行う。会長は、このために必要で簡単な事項をとりきめて実行することができる。
⑴生徒会の長として会を統率し、他に対して会を代表する。
⑵執行委員会の長となる。また,生徒会の主催する行事の責任者として,その活動を指導にする。
⑶生徒会の諸規約類を解釈する。ただし、本
会則第5章および「議会規約」についてはこの限りではない。
⑷その他、公のため必要な事項。
9 副会長は,部活連絡会の長となり,また,部の運営管理についですべての事項を処理する。細則は、本会則第9章および「部活規約」に定
める。
10 書記は,次の事項を処理する。
⑴会の通信事務の処理。
⑵会の活動の記録・公表に関する事項の処理。
⑶次の書類の保存。
諸規約類・会の議事録・会に必要な名簿・通信文・会の発行物・その他の行事録。
⑷その他,会のため必要な事項。
11 本部会計は,本会則第11章および「財政規約」に基づいて会の財政を処理する。
12 部活会計は「部活規約」に基づいて部の会計に関する事項を処理する。
13 役員の仕期は、1期とするが,次期の役員が決定するまでは引続き職務を行う。ただし,役員の辞任およびその際の補充は認める。辞任・補充に関する細目は「選挙規約」に定める。
14 役員は、議会・執行会具会が解散した場合。次期のそれらが成立するまで,臨時にその職務を代行する。このとさ,会長またはその代行者は、役員の会の長となって会を招集し,会を司会する。
15 役員の解任請求は,出席護員の3分の2以上、または、会員の4分の1以上の要求により成立する。解任に関する細目は「選挙規約」に定める。
第4章 生徒集会
16 生徒集会は、全会具が参加する集会であって、学校生活の向上のための行事を行う。
17 生徒集会の運営に関する細目は,議会の決に基づいて集会常任委員会が定める。
第5章 議会
18 議会は,生徒会の議決機関であり,生徒会のすべての活動についての最高の決定権を有する。また,この会則に特に定める場合のほかは、生徒会のすべての活動は,議会の承認を経て行われる。
19 議会に関する細目は「議会規約」に定める。
第6章 執行委員会
20 執行委員会は,生徒会五役と各常任委員会の長(以下,生徒会五役と常任委員会の長とを合わせて執行委員と呼ぶ。)とで構成する。ただし、会計検査委員会、選挙管理委員会はこの限りではない。
21 執行委員会は,次の事項を処理する。
⑴議会の議決に基づく対外関係の事項。
⑵議会の議決に基づく各種別委員会の活動についての指示。
⑶議会の議決事項の執行または生徒会運営の上で必要なとりはからい。
⑷会長が特に緊急と認めたときの議会の職務の臨時代行。ただし、この場合は,のちに議会の承認を受けなければならない。
⑸その他,会長が生徒会のため必要と認めた簡単な事項。
22 会長は,執行委員会の長であって,会を招集し,司会する。
23 執行委員会は,必要に応じて関係者の出席および意見をもとめることができる。
24 執行委員会の会議は,公開とする。ただし、会長がとくに必要と認めたとさは,秘密会とすることができる。
25 執行委員会の運営に関する細目は,執行委員会が定める。
第7章 種別委員会
26 種別委員会は,部門別の執行機関があって,議会または執行委員会の指示に基づいて議会の議決事項を執行し,また,担当する事項に関して調査・研究または立案し,議会に提案する。
27 委員会は,次の8つを設置する。
集会委員会,文化委員会,保健委員会,安全委員会,体育委員会,広報委員会,学校祭委員会,生徒会誌編集委員会。
また,委員会内に常設の機関として常任委員会を設置する。
28 各委員会は,次の事項を担当する。ただし,その細目は「種別委員会規約」に定める。また,各委員会は,必要に応じ。協力してその任務を遂行する。
⑴集会委員会は,会員の集いに関する事項を処理する。
⑵文化委員会は,会の文化活動に関する事項を処理する。
⑶保健委員会,安全委員会は,会員の保健衛生・校内美化に関する事項を処理する。
⑷体育委員会は,体育行事に関する事項を処理する。
⑸広報委員会は,生徒会の広報に関する事項を処理する。
⑹学校祭委員会は学校祭に関する事項を処理する。
⑺生徒会誌編集委員会は,生徒会誌に関する事項を処理する。
29 各種別委員会は,その活動について記録を作成し、執行委員会において報告する。
30 各種別常任委員会の長は,会を招集し,司会する。各種別委員会の運営に関する細目は,各種別委員会が定める。
第8章 部
31 部は生徒会の機関であり、第1学年の会員は、いずれかの部に所属するものとする。都に関する細目は「部活規約」に定める。
第9章 部活連絡会
32 各部の代表・生徒会の副会長・部活会計・部活検査委員会の委員をもって,部活連絡会を構成する。
33 部活連絡会に関する細目は「部活規約」に定める。
第10章 ホームルーム
34 各ホームルームは,生徒会活動の基本的単位であり,本会則およびその他諸規約のもとに自治的な活動を行う。
35 選挙規約第4章29条30条31条に定める。
36 35条の各ホームルーム委員は,議会・執行委員会または各種別委員会の指示する事項を各ホームルームで実行しなければならない。
37 生徒会五役および委員会等,生徒会機関からホームルームへの配布物は原則として議員が配付するものとする。
第11章 財政
38 生徒会活動に要する費用は、原則として会費によりまかなわれる。会費の額を改訂する場合は,議会の承認を必要とする。
39 多額の予備質の支出は,議会の承認を経て行う。ただし,会長が緊急と認めたときは,執行委員会の同意を経て支出することができる。この場合は,のちに議会の承認をうけなければならない。
40 会計検査は、各期の初めに議会が指名した会計検査委員によって行われ、その結果は,議会に報告される。執行委員は、会計検査委員になることはできない。
41 財政に関する細目は「財政規約」に定める。
弟12章 全校表決
42 会員個人の趣味または経費負担に影を及ぼす事項を行う場合は,全会員の過半数の承認を必要とする。ただし38条の場合は、この限りではない。
43 42条の場合のほか特に重要な事項を行う場合については,議会の承認を縫て、全校表決を行うことがでさる。
44 42条・43条の場合,全校表決は、議会の議決に基づいて,執行役員会が行う。
第13章 顧問
45 顧問は,生徒会各機関の会議に出席し、その活動について助言を与えかつ,生徒会と職員会議との連絡をはかる。
46 議会の議決事項のうち簡単な事項については、ただちに執行させることができる。また,とくに職員会議の承認を要する事項については,10日以内に、その採否等を連絡する。
第14章 最終の決定権
47 校長は,生徒会活動のすべてに対して,最終の決定権を有する。生徒会諸機関の決定は、校長が別に認めた場合のほかは,校長の承認を受けたのち,効力を発する。ただし,その連絡については,45条による。
第15章 改正・その他
48 この会則は、生徒会の最高の規約であって,この会則に反する一切の規約・活動は、その効力をもたない。
49 この会則の改正には,議会の承認と全会員の過半数の承認を経たのち,校長の承認を必要とする。
50 以上の会則は、
1951年度後期施行
1968年度後期改正,1969年度前期施行
1988年度後期改正,1989年度前期施行
1990年度後期政正,1991年度前期施行
1996年度後期改正,1997年度前期施行
第1章 選挙管埋委員会
1 選挙管理委員会は,各学年の各ホームルームより選出された者で構成する。各ホームルームより選出された者は、年度当初に選出する。委員長および副委員長は、委員会内の互選とする。
2 選挙管理委員の任期は、1年度とする。
3 選挙管理委員会は,次期生徒会役員・議員・ホームルーム委員の選挙管理一切を行い,選挙の結果を速やかに文章で,会員に報告する。
4 選挙管理委員と中間委員および常任委員の兼任は公募のみ認める。ただし、常任委具長を兼任することはできない。
5 選挙管理委員が都合により辞任する場合には、委員長に申し出た後,辞任する。後任は、ただちにその該当ホームルームにおいて選出する。委員長が都合により辞任する場合には委員会内での了承と議会での承認を必要とする。
第2章 役員の選挙
6 生徒会会員の中から、会長1名・副会長2名・書記2名・本部会計1名・部会計1名の役員を選出する。
7 全会員には,選挙権および微選全権がある。ただし,選挙管理委員は立候補者および立候補者の推薦者となることができない。
8 役員の選挙は,役職別・定員制の無記名投票によるものとする。
9⑴ 投票は,立候補者について行う。立候補者は,1名の推薦責任者を含む10名以上の推薦者を必要とする。同一人が,副会長・書記については3名以上,その他の役職については,それぞれ2名以上の定員を越える立候補者の推薦者となることはできない。
⑵立候補受付期間に立候補者が定員に満たない役職がある場合は,その役職の立候補受付期間を選挙管理委員会の裁量により延長することができる。選挙は,すべての役職の立候補受付期間が終了した後,一斉に行う。
10 役員の決定は、各期の初め30日以内に終了しなければならない。選挙の細目は、選挙管理委員会が定める。
11 対立立候補者のない時には,会員による信任投票を行い,有効投票数の過半数をもって信任とする。
12 選挙終了時において,定員に満たない役職がある場合,または信任投票において不信任された場合は,前述の部分について次の1号から5号の規定により,特別選挙を行う。特別選挙の日時その他細目は,選全管理委員会が定める。
⑴選挙管理委員会は,役員選挙翌日から、欠員への立候補者の募集を開始する。定数が満たされれば特別選挙および特別信任投票を第3号以下の事項に従って行う。定数に満たない場合は,臨時の議会を開き,議員から,推職者を募る。推薦者が擁立されれば,第2号以下の事項に従っ。
⑵候補者は、その旨の通知を受けてから2日以内に推薦を受諾し、立候補者となるか、または推薦を辞退するかを、選挙管理委員会に通知しなければならない。
⑶特別選挙は,立候補者が,特別選挙の対象となるすべての役職について,その対象となる員数と等しくなった後,または超えた後に,一斉に行う。ただし、立候補者が、員数と等しい時は、特別信任投票を行う。
⑷前号の但し書きの特別信任投票において、不信任とされた部分は、当選人が決定するまで,1号から3号までの行為を繰り返す。
⑸7条・8条・11条後段および15条の規定は、特別選挙または特別信任投票に準用する。
⑹欠員への立候補者の募集を開始した日から
15日以内に、候補者が定数に満たない場合は、臨時の議会を開き,議会の中から役員を互選する。その際の議員の後任は28条に従って選出する。
⑺前号の手続きを行っている間に,立候補希望者が現れた場合は、ただちに手続きを中断し、臨時議会を開く。その議会において,立候補者の信任採決を行い,出席議員の2/3以上の信任をもって当選とする。
13[役員と議員]
役員は,議員を兼任することはできない。役員に選出された議員の後任の選出は,選挙管理委員会の指示に従って,第3章の規定を準用して行つ。
14⑴ 生徒会五役と他の役職との兼任の制限は他の条文に定めるところによるが、役員への立候補に関しては制限されない。
⑵前号によって選出された役員が、役員との兼任を認められていない役職に就いていた場合は、その役職を辞めねばならない。後任の選出は、その役職が議員であれば第3章、ホームルーム役員であれば第4章、選挙管理委員であれば第5条,種別委員会の常任委員および委員長、副委員長であれば種別委員会規約第3条の規定を準用して行う。ただし,各種別委員会の常任委員については,各委員会の長が,この後任を必要としないと判断した場合は,これを行わなくてもよいものとする。
15 会長および副会長の規定得票数は,有効得票数の過半数とする。ただし,最高得票数が,規定得票数に満たない時は,決選投票を行う。決選投票の日時その他細目は,選挙管理委員会が定める。
16 役員が,全会員の1/4以上の不信任署名,または,議会の出席議員の2/3以上の不信任を受けた時には,解任請求による信任投票を行い,有効投票数の過半数が不信任の時には,解任される。解任請求による信任投票の日時その他細目は、選挙管理委員会が定める。
17 役員および常任委員長の辞任には,議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
18 16条および17条の時は,7条・8条および9条の規定に従って,選挙管理委員会の指示により後任を選出する。役員の解任および辞任に伴う選挙の日時その他細目は、選挙管理委員会が定める。
第3章 議員の選挙
19 各ホームルームから2名の議員を選出する。ただし,議員と室長の兼任は認める。
20 各ホームルームの全会員には,選挙権および被選挙権がある。ただし,選挙管理委員には,被選挙権はない。
21 選挙は、無記名投票により行う。
22 投票は,原則として立候補した者と推薦された者について行う。
23 選挙の細目は,選挙管理委員会が定める。
24 各ホームルーム選出の選挙管理委員が、そのホームルームにおいてその選挙を管理する。
25 第1学年の前期議員の決定は,21条・22条および24条の限りではない。この時は,各ホームルームの担任が,仮議員を指名することができ
26 前条の時は、選挙管理委員会の指示に、従って,前期の初め30日以内に、議員の再選出を行わなければならない。
27 議員の辞任および解任には,そのホームルームにおける過半数の承認を,必要とする。
28 12条および27条によって生じた議員の欠員は、第3章の規定を準用して,選挙管理委員会の指示により,後任を選出する。
第4章 ホームルーム委員の選挙
29 各ホームルームは,室長1名・副室長1名・保健委員2名・安全委員2名・体育委員2名・会計係2名のホームルーム委員を選出する。ただし、これは執行委員を兼ねることができない。
30 各ホームルームは,集会委員1名・文化委員1名・保健代表委員1名(保健委員が兼ねる)・安全代表委員1名(安全会員が兼ねる)・体育代表委員1名(体育委員が兼ねる)・広報委員1名・生徒会誌編集委員1名・学校祭委員1名のホームルーム委員を選出する。ただし,これは生徒会五役を兼ねることができない。
31 各ホームルームは,2名の議員を選出する。ただし,これは執行委員を兼ねることができない。
32 その選出方法・選挙の管理は,第3章を準用する。
第5章 改正・その他
33 役員・議員およびホームルーム委員の選挙において,選挙管理委員会が不正と認めた時は、その選挙を無効とし、選挙管理委員会の指示により,再選挙を行う。
34 この規約の改正には、議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
35 以上の規約は、
1969年度前期施行
1970年度後期改正,1970年度後期施行
1988年度後期改正,1988年度後期施行
1990年度後期改正、1901年度前期施行
1996年度後期改正,1997年度前期施行
1998年度後期改正,1999年度前期施行
2005年度後期政正,2006年度前期施行
2014年度後期改正,2015年度前期施行
第1章 総則
1⑴ 議会は、役員と各常任委員会の長(以下,常任委員長と呼ぶ。),会計検査委員会,選挙
管理委員会を除く特別委員会の長,および各ホームルームから選出された2名ずつの議員で構成する。
⑵各ホームルームは,2名の議員を選出する。選挙に関する細日は「選挙規約」に定める。
⑶議長および副議長は,議会が議員の中から選出する。
2 すべての議員は,議会において,発言権・動議権および表決権を有する。
3 役員および常任委員長には動議権・表決権はない。
4 議員の任期は、1期とする。ただし、再任をさまたげない。議員の辞任およびその際の補充は認める。辞任・補充に関する細目は「選挙規約」に定める。
5 議会は、会長が招集するものとする。ただし,議員総数の3分の1以上の要求があれば,これを開かなければならない。
6 生徒会のすべての活動は,議会に報告されなければならない。
7 議会は、前期は議員総数の過半数,後期は3分の1の出席がなければ,会議を開くことができない。ただし,各期の最終の議会はこの限りではない。
8⑴ 執行委員および議員は議会に出席し,議員は議会の決議事項を毎回正確にホームルームに報告する義務を負う。やむを得ない理由で欠席する場合は,事前に議長まで届け出て許可を受け、議員とホームルームを同じくする会員の中から代理者をださなければならない。
⑵ 議員の委任を受けた代理者は、その権利および義務において,議員と同等である。
⑶議員は、開会時間までに指定された場所に集会し,議員応招簿に記入しなければならな
⑷議員が⑴〜⑶に反した場合は、議会の決定に基づいて執行委員が適切な処置をとる。
9 議長は、原則として議会の議長をつとめ、他に対して議会を代表し、譲決を解釈する。
10 議会の開閉は,議長が宣告する。
11⑴ 開会、閉会,延会,および休憩は,議長が宣告する。
⑵議長が開会を宣告する前、または閉会,延会,休憩を宣告した後は、だれも議事について発言することができない。
12⑴ 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定定数に達しないときは,議長は、延会を宣告することができる。
⑵会議中,定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。
⑶会議中定足数を欠くに至ったとさは、議長は休憩,または延会を宣告する。
第2章 議案および動議
13 議員,または生徒会の各機関が議案を議会に提出するに際しては,その案に理由を付し、執行委員会に提出しなければならない。執行委員会は、必要な手続きをとり,議会に提出する。ただし、執行委員会に提出されなかった案でも、議会の同意があれば、議案とすることができる。
14 動議は、他に1名以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
15 議題に先立って表決に付さなければならないで・動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし出席議員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。
16⑴ 会議の議題となった問題および動議を訂正・補足または撤回しようとするときは,議会の同意を必要とする。
⑵議員が提出した問題および動議につき,前項の同意を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事・選挙
17 会議に付す問題を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
18 問題の論議が、延会または休憩のため中断され、再びその問題が議題となったとさは、前の議事を継続する。
19 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
20 議会における選挙の方法は、第5章の表決の規定による。
第4章 発言
21 発言しようとする者は、挙手により,議長の許可を得なければならない。
22 議長は,発言を求めるものに発言を許し、発言に対して適当な処置をとる。また,必要があれば,自ら発言を求めない者に対して発言を求めることができる。
23 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し,発言が終った後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは,議長席に復することができない。
24⑴ 発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり,またはその範囲を越えてはならない。
⑵議員は,質疑にあたっては,自己の意見を述べることはできない。
⑶議長は,発言が前項の規定に反すると認めたときは,注意し,なお従わない場合は発言を停止することができる。
25 議事進行に関する発言は,議題に直接関係あるもの,またはただちに処理する必要があるものでなければならない。
26 議長は、質疑が終ったときは討論に付し、その終結ののち,表決する。
27⑴ 議長は,質疑または討論が終ったときは,その終結を宣告する。
⑵議員は,質疑または討論が容易に終結しないときは、質疑または討論終結の動議を提出することができる。
⑶質疑または討論終結の動議については,議長はその場で採決をとる。なお,この場合は討論は用いない。
28 選挙および表決の宣告後は,だれも発言を求めることができない。ただし,選挙および表決の方法についての発言は、この限りではない。
29 発言した議員は、その会議中に限り,議会の許可を得て発言の取消し,または訂正をすることができる。ただし,発言の訂正は,字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することはできない。
第5章 表決
30 議長は,表決に付するときは,その議題を宣告する。
31 表決宣告のとき議場にいない議員は,表決に加わることができない。
32⑴ 議長は、表決に付すとき,挙手により賛成者の多少を判断して,その結果を宣告する。
⑵議長が必要があると認めるとき,または議会の議決があるときは,投票で表決をとる。
⑶議員は表決に際し,条件を付すことも、事後訂正することもできない。
33 議案は、規約に別に定める場合の他は,有効な表決数の過半数の賛成によって可決する。ただし、賛否同数のときは、議長の決するところによる。なお議長は,有効表決数が出席議員の過半数に満たない場合および必要と認める場合は採決を取り直さなければならない。
34 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし,表決の順序について出席議員から異議があるときは,議長は,その場で採決をとる。なお,この場合は討論は用いない。
35 議長は,表決に加わることができない。ただし,賛否同数の場合は,議長が可否を決定する。
36 議長は、採決の結果をただちに議場において宣告する。
第6章 傍聴
37 会員・教職員は会議を自由に傍聴することができる。ただし、動議権・表決権はない。
38 会員・教職員以外の者が会議を傍聴するには,あらかじめ執行委員会の承認をうける。間に合わない場合は、議会の承認を得て傍聴することができる。ただし。発言権・動議権・表次権はない。
39 会長は、会員以外の傍聴者のある場合は、そのことを議会に報告する。
第7章 記録
40⑴ 書記は会議中,次項に定める会議録その他の事務を行う。
⑵会議録には以下の事項を記載する。
①開会および閉会に関する事項並びにその年月日時。
②執行委員および議員の出席状態、出席した顧問の氏名。
③説明のため出席した者の職氏名。
④諸報告,議案の提出・撤回および訂正に関する事項。
⑤主たる意見・動議とその提出者。
⑥表決の結果、その他議会または議長が必要と認めた事項。
⑶会議録は、全会員に公示されなければならない。
第8章 改正・その他
41 議会は、必要があると認めるときは、議員以外の会員の出席を求めることができる。
42 その他細則は別に定める。
43 この規約の改正には,議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
44 以上の規約は、
1968年度後期改正,1969年度前期施行
1990年度後期改正,1991年度前期施行
1996年度後期改正,1997年度前期施行
1998年度後期改正,1999年度前期施行
2005年度後期改正、2006年度前期施行
第1章 総則
1 この規約は、生徒会会則第7章28条に基づき種別委員会の活動を門消にすすめるためにつくられたものである。各種別委員会は、この規約に基づいて,その仕事を処理する。
2 委員会は,次の8つを設置する。
集会委員会、文化委員会,保健委員会,安全委員会,体育委員会,広報委員会,学校祭委員会,生徒会誌編集委員会。
3⑴ 各委員会は各学年各ホームルームから1名選出する。常任委員会は委員会から6名以上選出し,公募からの常任委員を含め構成し、委員会の中心となって活動する。各委員会の任期は、生徒会誌編集委員と学校祭委員会は一年とし,他の委員会は1期とする。常任委員会の常任委員長および副常任委員長は常任参員会内の互選によるものとする。ただし,生徒会五役は常任委員を兼ねることができない。また,議員は中間委員以外の委員になることができない。
⑵選出された者については,議会の承認を必要とする。また、委員の辞任・解任には、議会の承認を必要とする。
4 委員会は,問題の審議または調査が終了した場合,報告書を作り,議会に提出しなければな
らない。
5 委員会の経費は,生徒会費によってまかなわれ、各年度予算編成のとき,種別委員会別に編成する。
6 種別委員会は,必要に応じて部,ホームルーム,一般会員等の助力を求めることができる。
第2章 集会委員会
7 会員の集いに関する行事を行っ。
8 会員の交流を促進させる。
9 生徒集会・新人生歓迎会・予餞会の企面•運営を行つ。
10 フィナーレの企画・運営を行う。
第3章 文化委員会
11 文化・教養的行事の企画、運営を行う。
12 順次新しい仕事の開を行い、前条の主旨をもって会員の文化意識増進に努める。
13 規約改正・生徒手帳の編集・冬の公演・新入生歓迎会の企画・運営を行う。また,新人生歓迎会の企画・運営については集会委員会と合同で行う。
14 学校祭委員会の要請により,文化祭の運営に協力する。
第4章 保健委員会
15 校内衛生,および生徒の保健管理に努める。
16 環境衛生点検,保健だよりによる広報活動等を実践し,保健意識を高める。
17 期間中の衛生の維持。
第5章 安全委員会
18 校内の美化や安全管理に努める。
19 清掃状態の検査,清掃道具の管理等を指導,実施する。
20 期間中の安全の維持。
第6章 体育委員会
21 生徒会の体育に関する行事を主として行う。
22 クラス対抗競技、器具の貸し出しおよび管理、その他体育的行事に関する業務を行う。
23 体育祭の企画・運営を行う。
第7章 広報委員会
24 会員と生徒会諸機関との連絡につとめる。
25 生徒会各種活動機関(議会・委員会・HR・部)の活動状態,伝達決定事項に関して、必要に応じ,行事前に会報を発行する。本校のホームページの管理・運営を中心となって行う。また,外部団体からの依頼物・ポスターの処理,冬の公演および新入生歓迎会のパンフレットの作成を行う。
第8章 学校祭委員会
26 学校祭に関する活動に努める。
27 学校祭の企画・運営を行う。オープニングの企画・運営を行う。
第9章 生徒会誌編集委員会
28 生徒会誌の編集を行う。
29 学校祭パンフレットの発行。
第10章 中間委員会
30 中間委員会は役員選挙公募開始時から五役・各種種別委員会・執行委員会において,その住務を引き継ぐ者が最終決定するまでの期間における,五役・各種種別委員会・執行委員会をさすものとする。
第11章 改正・その他
31 この規約の改正には、議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
32 以上の規約は、
1968年度後期改正,1969年度前期施行
1990年度後期改正,1991年度前期施行
1996年度後期改正,1997年度前期施行
1998年度後期改正、1999年度前期施行
2005年度後期改正,2006年度前期施行
第1章 部の構成と運営
1 部は、同好の生徒によって構成される特別教育活動の団体であって,その一機関として生徒会に属する。
2 第1学年の生徒は、すべて入学後30日以内に,いずれかの部・同好会に所属しなければならない。
⑴ただし,健康上または家庭の事情その他正当な理由があり,かつ,それを副会長が認めた場合は,この限りではない。部・同好会に所属できない場合には,理由を明記して,副会長に書面をもって届け出る。
⑵第1学年の生徒は、入学後,生徒会に部・同好会の所属が本登録されるまでの期間では、仮入部が可能である。仮入部できる部・同好会の数については、その種類・性格等を問わず,制限なしとする。
3 第1学年の生徒は、部・同好会を同時に2つまで所属できるものとし、部・同好会の種類・性格等による制限はない。
4 第2学年以上の生徒には,部・同好会への所属の義務・退部または入部の回数の制限はないが,部・同好会を同時に2つまでしか所属できないものとする。入部または退部の際は、部長を通じ書面をもって副会長に届け出る。
5 部は部長1名・副部長1名・会計1名,およびその他その部が必要と認める役員,一般部員によって構成される。ただし、部長は原則として第2学年の生徒がなるものとする。
6 すべての部を,文化部,運動部,および特別部の3つに分ける。
⑴文化部は,文化方面に活動する部をいう。
⑵運動部は、体育方面に活動する部をいう。
⑶特別部は,全校を対象として活動する部をいう。
7 職員の中から,運動部長,文化部長各1名が任命される。各部長は、それぞれ、運動部・文化部の活動に助言と指導を与える。
8 部長は,無届けで長期欠席をしたり、部の利益に反する行動をした部員を、部員の多数および副会長の同意をもって除名することができる。
9 部活動予定および都予算案の作成等には、部員の多数の同意を必要とする。
10 部は,次の所定の書類を常備しなければならない。このうち①,②は1年毎に副会長にその写しを提出する。
①部員名簿
②活動予定簿
③活動日誌
④部会計簿
⑤部内規約,その他副会長の指定した書類
11 部は、部内規約を定めることができる。その規約の制定、改廃は全部員の3/4以上の同意を得なければならない。会則および部活規約に反するものは無効である。
12 部が全生徒に影響をおよぼす行事を行おうとするときは,議会の承認を必要とする。
13 部を新設するときには、次の手続きをとる。
⑴同好会の段階を1年以上経た後,入部希望者(1年生5名以上・2年生5名以上を含む高が計15名以上)の署名および新設する部に関する要項・同好会期間中に於ける活動内容などを記載した資料を副会長に提出する。ただし、活動場所については、原則として同好会時と同じとする。
⑵ ⑴の書類以外に、部活検査委員会はその同
好会期間中における出席状況・活動状況を記載した資料を部活連絡会・議会に提出することができる。
⑶部活連絡会・議会で承認された場合、部となる。ただし予算に関しては、次年度より部として扱つ。
14⑴ 部において副会長の指定した書類等の提出状況,部活連絡会出席率の良くない場合、または,部活検査委員会の活動調査の結果,部員の出席状況・活動状況などが明らかに良くない場合,部として満足な状態にない場合のいすれかに該当する場合,副会長はその部に対して注意をし,それを部活連絡会に報告をする。
⑵ ⑴の注意後,半年たっても改善されず、部
として満足な状態にない場合は,さらに,副会長はその部に対して部格下げの警告を発し,それを活連絡会に報告をする。
⑶ ⑵の警告後,半年以上たっても改善されず,部として満足な状態にない場合は、部活検査委員会で部降格案を作成する。
⑷ ⑵,⑶において注意または警告をした後改善する意志が見られない場合は,副会長(部活検査委員会)は再度,注意または警告を発することができる。ただし。注意あるいは警告が不当である場合、部活連絡会で副会長(部活検査委員会)に対して,その撤回を求めることができる。
⑸ ⑵,⑶において注意または警告をした後,半年たって改善されたと,副会長(部活検査委員会)が判断した場合は注意または警告の撤回を部活連絡会に報告をする。
⑹部降格案が部活連絡会・議会で承認された場合,部の格下げが決定し、以後同好会としして扱う。
⑺部の格下げの決定した部の予算の残額は、第4章42条を適用する。
⑻再び昇格する場合は13条に準じて行う。
15 部の活動内容および名称の変更については以下の手続きを取る。
⑴部員の多数の承認を得た後、部の新名称および部活動内容に関する要項を所定の用紙に人・記入して副会長に提出する。また用紙は、部活検査委員会で定める。
⑵ ⑴の書類を基に部活検査委員会,その他関係各者機関との代表者と話し合い変更案を作成する。
⑶変更案が部活連絡会・譲会で承認された場合1ヶ月以降より新名称および,新活動内容で活動することができる。
⑷活動内容を変更した部の予算はその年度中はそれを継続する。
16 同好会の変更についても前条と同様の手続きを取る。
17 活動を変更したとき変更前の部および部の活動は原則認めない。
18 部の活動内容の変更については、内容の拡大・縮小のみに限り,内容を大きく変更する場合は新しく同好会を設立するのと同様とする。この判断については、部活検査委員会で決定するが,申請した部がこの判断に不満な場合、その部の代表者が部活連絡会にて抗議ができる。抗議が認められた場合には部活検査委員会の取った措置は取り消される。
19 変更についてのその他の細目は部活検査委員会が定める。
20 部活検査委員会は,副会長、部活会計、各部会および会員からの公募による委員で構成され、副会長の職務を補佐し、各部の活動状態を調査して,部活連絡会への質料の提出を行う。
第2章 部の管理
21 部は、すべて生徒会によって自主的に管理される。
22 副会長は、部全体の管理にあたる。また、部活動および部の利益を他に対して代表する。
23 副会長は次の事項を処理する。
⑴次の資料の収集保管。
①部の部員名簿および第1学年各ホームルームの部所属名簿。
②部の活動予定簿および記録簿(部の提出したものおよび副会長の調査したもの)
③部の要項(その部の内容・性格・運営状
悪・構成・特徴・部室の状態等)
④部の発行した雑誌・パンフレット等の刊行物・ポスター・ビラ等,その他部の活動を示すもので収集可能なものいっさい。
⑵第1学年の生徒の部所属の管理。(部紹介の運営を含む)
⑶第4章42条に定める部予算に関する事項。
⑷その他本章22条の規定を遂行する上に必要な事項。
⑸部間および部内の紛争等の解決。
24 部は、部に対する副会長の措置に不満があるとさ、代表を通じ,議会にその措置の取消しを要求することができる。議会がその要求を正当と認めたとさには、副会長が執った措置は取消される。
第3章 部活連絡会
25 部活連絡会は、副会長・部活会計・部活検査委員・1名ずつの各部代表で構成される。ただし,副会長が必要と認めた場合は,各同好会代表もこれに加わることができる。連絡会が部予算に関係する事項を審議する場合のほかは、部会計の参加は、必ずしも必要としない。
26 部活連絡会は,部と議会との連絡をはかり,部相互間の事項を審議し議決することにより,部全体の発展に役立てることを目的とする。たたし、全生徒に影響をおよぽす事項を行う場合は,議会の承認を必要とする。
27 副会長は、部活連絡会を招集し、司会する。
28 部活連絡会は、原則として月に1回開く。ただし、全部の3分の1以上の要求があれば随時開く。
29 部活連絡会は、全部代表の過半数の出席がなければ、議決することはできない。議案は、有効投票数の過半数の賛成によって可決される。
30 各部および同好会代表には、平等の発言権・動議権および表決権がある。ただし、表決権は各部・同好会1票とし,副会長・部活会計・部活検査委員には、表決権はない。
31 部および同好会代表は、その部または同対会の部員または会員でなければならない。また,同一人が2つ以上の部・同好会の代表となることはできない。
32 部活連絡会の会議に出席しなかった部・同好会はその議決に従う。
33 生徒会員および教職員は,自由に部活連絡会を傍聴することができる。傍聴者は、発言権・動議権および表決権を有しないが議長が特別に配めたときは,発言権のみを有し得る。
34 運動部長および文化部長は、部活連絡会および部活検査委員会の間となり、それらの会議に出席し,その活動について助言を与える。
第4章 部の予算
35 部予算は生徒会予算によってまかなわれる。ただし,予算不足のためやむをえず部員から部費を徴収する場合は、副会長に報告し,承認を受けなければならない。
36 すべての部は,原則として毎年11月までに、予算の支出の申請を終えなければならない。
37 部予算は前年度末に編成する。予算は公表されなければならない。
38 部活検査委員会は,副会長が保管する部要頃・部員名簿・前年度の部活動記録,および,各部の提出する当該年度活動計画書・必要費用見積書に基づき,執行委員会とともに部予算の原案を作り部活連絡会に提出する。部活連絡会が可決した予算案は、議会の承認を経て成立する。
39 各部は、部活検査委員会の指示に基づいて,前条の2書類を提出する。
40 部の選手派遣費用は,各部に配分せずに,一括して,部活会計が管理する。部活会計は,各部から申請を受けて,選手派遣費支給細目に基づいて支出の処理を行う。
41 部の予算を変更するときは,備品費支給施行細目に定める用紙に記入し,副会長に提出し,部活会計に承認されなければならない。
42 部が解散したとさ,その予算の残額は,生徒会予算の予備費に編入する。
43 部予算案の作成の手続きの細目、および選手派遣費等の手続きの細目は、部活検査委員会が定める。
第5章 支出および物品の監査
44 生徒会より支出される部の金銭は,すべて生徒会を通じて取り扱われる。部が集めた部資その他による収入は,その部自身が管理する。
45 部予算の支出には,消耗品・準消耗品および備品として共同に使用できるものは,原則としてこれを認める。
46 部予算の支出には,個人の所有に帰するもの・部の内容と合致しないもの・その他,部活検査委員会で不満と認めたものは,これを認めない。
47 40条および41条の適用範囲の細目は,部活検査委員会が定める。
48 部が予算を支出するときは,所定の支出調書,その他必要な書類を作成し,各部の顧間の認印を受けた後,部活会計に提出する。
49 部活検査委員会は,適当でない支出は原則として認めない。このために,部活会計は,部予算の出納簿・部の備品帳簿などを作成し,必要な事項を記入する。
50 部の管理上必要と認めた場合,部活検査委員会は,特別部に対しても,その部費の使用法に関して勧告あるいは警告を発し,または,これを禁止することができる。副会長および部活会計は,文化部・運動部・特別部を問わず,その不審な点に関しての説明を求めることができる。
51 すべての部において,その活動による収入は,すべてその部に帰するものとする。
52 各部の会計は,部活検査委員会の指示に基づいて,予算の出納簿・物品帳簿を作成し,予算の支出,および,物品の購入・消毛・破損および紛失について正確に記入する。
53 部活検査委員会は,事務室と協力して,定期的に部の物品保管について監査する。
54 部活検査委員会は,部予算の支出について各期末には文章によって部活連絡会・議会に報告しなければならない。
第6章 改正・その他
55⑴ 特別部の予算は学校からの補助をもって運営され,その支出・物品の検査は事務室の指示に基づいて行う。
⑵ただし,放送部については,全校放送に係わる設備に限り学校補助を受け,他は第4章部の予算を適用する。
56 この規約の改正には,部活連絡会における表決権を有する出席者の過半数,および議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
57 以上の規約は,
1968年度後期改正,1969年度前期施行
1989年度前期改正,1989年度後期施行
1990年度後期改正,1991年度前期施行
1995年度前期改正,施行
1996年度後期改正,1997年度前期施行
1997年度後期改正,1998年度前期施行
1 同好会は,部に準ずるもので,人数・予算・部室の制限を除いて,部と同等に扱われるものとす。
2 同好会を新設する場合には,規定の用紙により,次の手続きをとる。
⑴入会希望者(1年生5名以上・2年生3名以上を含む計10名以上)の署名,および,新設する同好会に関する事項を副会長に提出する。ただし,活動場所については学校内を原則とするが,他の部・同好会の活動場所が重なってしまう場合は,その関連部・同好会,入会希望者の間で話し合って決める。
⑵部活連絡会,議会の承認を受ける。
⑶議会の承認を受ける。
3 同好会は,その発足後1年以上経た後、同好会員の過半数および同好会長の承認をもって部への昇格を副会長に申請することができる。その場合,部活規約第13条を適用する。
4 各同好会の代表は,副会長が必要と認めた場合は,部活連絡会に加わることができ,発言権・動議権・表決権を有する。
5⑴ 同好会の廃止については、部活規約第1章14条⑴~⑷に準ずる。
⑵同好会廃止案が部活連絡会・議会において承認された場合,同好会廃止が決定する。
⑶同好会が廃止され、どの部・同好会にも所属していない同好会員には,部活規約第1章3条または4条が適用される。
6 この規約改正には,同好会の代表を含む部活連絡会における表決権を有する出席者の過半数,および,議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
7 以上の規約は、
1989年度前期改正,1989年度後期施行
1990年度後期改正,1991年度前期施行
1997年度後期改正,1998年度前期施行
1 冬の公演は文化部・同好会の日頃の成果の発表と、我が校の文化的発展を目的として行われる。
2 冬の公演の有無は,副会長・各文化部・同好会の代表各1名・文化常任委員会によって決定される。
3 文化常任委員会が本行事を運営する。
4 冬の公演は原則として,12月全体集会後に行われるものとする。
5 副会長または文化常任委員長は、冬の公演の運営等に関する事項を,部活連絡会・議会で適宜報告し、部活連絡会に対し行事遂行上の仕事を委託することができる。
6 冬の公演関係予算は,生徒会会費より支出する。同好会については、部活予算の部の行事費
より、文化部・特別部については、部活動費よ
り支出する。
7 この規約の改正には、議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
8 以上の規約は、
1993年度前期施行
1995年度後期改正,施行
1996年度後期改正,1997年度前期施行
2005年度後期改正,2006年度前期施行
2012年度前期改正,2012年度後期施行
第1章 総則
1 生徒会の財政一般は、この規約に基づいて本部会計が行う。ただし。部財政に関する事項は「部活規約」に基づいて部会計が必理する。
2 4月から9月までの会計事務は前期会計が、
10月から翌年の3月までの会計事務は後期会計が取り扱い,その責任を負う。
3 生徒会の支出は,生徒会会員から徴収する会
費(年間8,400円)およびその他の収入よりまかなわれる。
第2章 収入および支出
4 会費の納入は,各月毎に行う。ただし、その細目は本部会計が定める。
5 業者に対する単価100,000円以上の発注に対しては,原則として複数社に対して多用的に調食し検討すること。
6 支出は、生徒会活動に関する事項のほかに行ってはならない。
7⑴ 支出の申請者は必要な事項を支出調書に記入の後,会計に提出する。
⑵会計は前項における申請の支出が適正であると判断される場合その書類を受理する。他に規定がないときは、この時点を支出の承認とし、支出する。
8 本部会計は出納導およびその他の必要な書類を作成、整備しなければならない。
9 両会計は生徒会の財政について必要に応じて議会に報告しなければならない。ただし,会計の任期終了時には必ず議会に報告しなければならない。
10 各年度の収入および支出は、「議会が特に承認したほかはその年度中に終わらなければならない。
11 中間委員会の任期中の支出は同委員会の同意を得てから行う。ただし,このときは次期の最初の議会に報告しなければならない。
第3章 予算
12 会の収入および支出は、すべて予算に編入しなければならない。
13 予算は種々の規約に基づき、本部会計が中心として,執行委員会が立案し、議会の承認を得て成立する。
14 収入は会費による収入、預金による利子等性質別に,文出は用途に応じ。科目別に編成、計上する。
15 常任委員会の経費は,生徒会費によって,まかなわれ、各年度予算編成の時に、その必要経費を計上する。
16 予算の成立の後に別に必要の生じた経費に対しては各会計が補正予算案を立案して議会に提出する。また、決算書にはこのことを明示しなければならない。
17 後期の本部会計は,会の翌年度の本予算が成立するまでの間,暫定予算案を作成し,執行委員会の同意を得て執行することができる。この場合の支出の財源として前会計期の繰り越し金を充てる。
18 暫定予算は,本予算が成立すれば効力を失う。本予算の成立までの普定予算の支出は本予算の支出として編入される。
19 予算は原則として各年度の前期の第1回議会において成立させなければならない。本部会計は、成立した予算を全会員に文書で報告しなければならない。
第4章 会計検査
20 各年度のはじめに会計検査委員会を作り、定期的に執行委員会および常任委員会その他の委員会の備品の検査を行っ。ただし、その検査の回数は前期、後期の各1回以上,計3回以上とする。
21⑴ 議会は、会員の中から3名の会計検査委員を選び委員長を指名する。その方法およびその他については議会の議決に基づく
⑵執行委員は、会計検査委員になることはできない。
22 会計検査委員会は、執行委員会が作成した生徒会の物品帳簿その他必要な書類を検査する。
23 会計検査委員会は、議会・執行委員会に対して独立の地位を占める。
24 会計検査委員会は、検査の結果を議会に報告し、またその記録を書記に提出する。
25 会計検査委員の任期は1年とし、本部会計が決算報告をするまでとする。
第5章 決算
26⑴ 決算は各年度の末とし、議会に報告しなければならない。
⑵両会計は決算書を作成し、会計検査委員会の検査を受けた後,議会に提出する。
⑶議会の承認を得た後,全会員に文書で報告しなければならない。
第6章 改正・その他
27 この規約の改正には、議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
28 以上の規約は、
1968年度後期改正,1969年度前期施行
1990年度後期改正,1991年度前期施行
1993年度後期改正,1994年度前期施行
1995年度後期改正,1996年度前期施行
1997年度後期改正,1997年度前期施行
1997年度後期改正,1998年度前期施行
1 学校祭は会員が創造活動における準備・運営・反省を行い,それを通じて会員の特性の充分な発揮、集団相互の親密性の増加をはかり、会員としての自覚,生徒会としての団結心・協調心を高めることを目的とする。
2 学校祭の準備,運営における最高機関は執行委員会であり,生徒会長がその最高責任を負う。
3 すべての生徒会諸機関は、学校祭目的達成のため執行委員会の要請に対して協力し行動しなければならない。
4 学校祭目的達成のために特別委員会として、学校祭委員会をおく。ただし、その任期によって前期(成立から運営の全行程が終了するまで),後期(成立から前期成立まで(3年生は年度終了まで))にあたるものをそれぞれ学校祭実行委員会,学校祭準備委員会と称する。
5 種別委員会規約第1第3条第1項に準ずる。
6 学校祭委員,および常任委員は,任期を1年
とする。
7 委員会は執行委員会の同意と議会の議決のもとに次年度の学校祭の基本方針、必要と思われる諸規約をたて,学校祭運営細目を立案し、議会の議決のもとに学校祭を運営する。
8 この規約は,議会において出席議員の過半数の賛成をもって効力を発する。改止も同等の手続きをもって行つ。
9 この規約の効力発生以後の執行責任は生徒会長がもつ。
10 以上の規約は、
1980年度前期発効
1987年度後期改正,1988年度前期施行
1988年度後期改正,1989年度前期施行
1990年度後期改正,1991年度前期施行
1993年度後期改正,1994年度前期施行
1996年度後期改正,1997年度前期施行
1997年度後期改正,1998年度前期施行
2005年度後期改正,2006年度前期施行
1 この会誌は愛知県立明和高等学校生徒会機関誌であり,その名称を「明和」とする。
2 この会誌は生徒会活動の一環として,その歴史を残し,かつその発展に資することを目的とする。
3 この会誌の発行は1年1回を原則とする。
4 この会誌の編集は生徒会誌編集委員があたり,発行日時,編集日程その他細目は同委員会が定める。
5 生徒会誌編集委員会は,年度始めの各委員会設定時に組織する。
6 種別委員会規約第1章3条に準ずる。
7 同委員会の任期は1年とし、会誌発行をもって満了とするも,次期委員会発足まで引続き事務処理にあたる。
8 同委員会はその編集に際して,その概要などを議会に報告しなければならない。又,要望のあった時も同様である。
9 同委員会の委員の解任・解任はすべて議会が行う。
10 生徒会誌発行に伴う費用は生徒会費をこれにあてる。
11 この規約の改正には議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
12 以上の規約は、
1996年度後期改正,1997年度前期施行
1997年度後期改正,1998年度前期施行
1 対象は生徒会の保有する物品のうち別表にまとめたものとする。
2 貸し出し対象は,本校生徒会員とし、貸し出しに関しては文化常任委員会が管理する。
3 前述の生徒会備品の貸出を希望する場合は、貸し出し希望日の当日に「生徒会備品貸出し表」に必要な事項を書き込んで,生徒会室にいる文化常任委員または五役に提出する。優先順位は原則として先着順であるが、学校行事が行われるときには執行及び各種委員会を優先する。
4 物品の貸出は原則として1回につき2日間とする。また,1回の予約では原則として1回の貸出のみ受け付ける。
⑴返却日が休校日と重なった場合は、次の登校日に返却するものとする。
⑵冬期・春期休暇中の貸し出しについては終業式の3日前までに、修学旅行などの長期貸し出しについても貸し出し希望日の3日前までに文化常任委員に連絡し、委員会との話し合いにより貸し出し期間を決定する。
⑶夏期休業中の貸し出しについては、希望に基づき文化常任委員が決定する。
5 物品については貸し出し希望日の8:00~8:15, 15:30~16:00の間に取りにくること。
6 借りた備品に他の予約がない場合は、いったん返却した後,改めて手続きをして再び借りることができる。そのさいはあらかじめ文化常任委員にその旨を連絡しておくことができる。
7⑴ 利用者側の責任による破損、粉失、および
故障については,原則としてその利用者が修理費もしくは購入費の全額を負担するものとする。
⑵返却予定日を過ぎても返却されない場合は当事者(貸し出した団体及び代表者)を,3ケ月以上の貸し出し禁止処分とする。
8 ここにおける別表には、貸し出し対象物品、物用の保管場所、使用許可領域、及び発物品の例外規定を記載する。これは、1年毎に見直すものとし改定毎に、全会員に対して公表する。
9 この規約の改正には,議会における出席議員の過半数の承認を必要とする。
10 以上の規約は、
1995年度前期施行
{編者注:リストは省略}