出典:首里東高校職員必携 http://www.shurihigashi-h.open.ed.jp/d29a0d2beaf3d416c523155c5dab2ce55f498479.pdf
第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立首里東高等学校生徒会(以下本会という)と称する。
第2条 本会は首里東高等学校の全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。
第3条 本会は本校教育方針に基づき、生徒会組織の下に学校当局と協力し各人の自主的態度を養い、生徒相互の協力と団結により、良き校風の樹立と民主的にして明朗なる学園の建設に努めると共に、将来良き社会人となることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事項について努力する。
⑴会員相互の理解と福祉、親睦に関すること。
⑵学校内外の風紀の推持及び向上に関すること。
⑶会員の文化教養に関すること。
⑷部活動を活発にし、生徒の個性の伸長を図る。
⑸学校行事等への積極的な協力をする。
⑹その他目的達成に必要なこと。
第5条 会員は本会が定める事項を行う権利とそれに従う義務を有する。
第6条 本会の活動は学校長の承認のもとに行う。関係顧問は必要に応じてその活動に助言を与える。
第7条 本会の活動時間は、原則として午後7時までとする。
第2章 機関
第8条 本会に次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶執行委員会 ⑷生徒会本部 ⑸ホームルーム ⑹各専門委員会 ⑺学年会 ⑻会計監査委員会 ⑼選挙管理委員会 ⑽部委員会(文化系・体育系)
第1節 生徒総会
第9条 生徒総会(以下総会という)は本会の最高決議機関であり、毎年1回開くことを原則とし、その招集は生徒会長(以下会長という)が行う。 但し、次の場合は校長の承認を得て、臨時に開催することができる。
⑴中央委員会の要請があるとき。
⑵学校当局の要求があるとき。
⑶会員の3分の1以上の要求があるとき。
⑷生徒会執行委員会が必要と認めたとき。
第10条 第9条⑶については文書でもって行い、責任者名、年月日、目的理由を明記し会長へ提出しなければならない。
第11条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。但し、議長は表決に加わることはできない。
第12条 総会の正副議長は、中央委員会の正副議長がこれを務める。
第13条 生徒総会は次の事項の審議決定及び経過報告をする。
⑴中央委員会で必要と認められた事項
⑵生徒会会則の改正
⑶予算決算の提案
⑷学校当局の提案事項
⑸執行委員会の提案事項
⑹会員の3分の1以上の提案
⑺その他の必要事項
第14条 本会における協議事項は3日前までに全生徒に告示しなければならない。但し、緊急な場合はこの限りでない。
第15条 生徒総会の議事録は生徒会書記が担当する。
第16条 総会の会合時間は通常2時間以内とする。
第2節 中央委員会
第17条 中央委員会は総会に次ぐ決議機関である。中央委員会は次の事項を審議又は決定する。
⑴生徒総会で討議すべき議案の作成
⑵生徒会行事
⑶予算案及び決算の審議
⑷執行部及び各専門委員会より提案された事項
⑸諸規定の判定及び改正案の審議
⑹その他必要な事項
第18条 中央委員会はホームルームの正副級長及び執行委員をもって構成する。但し、執行委員は発言権を有するが議決権は有しない。
第19条 中央委員の任期は1学期とする。但し、執行委員はのぞく。
第20条 中央委員会に委員長1名、副委員長2名、記録係2名をおく。正副委員長は執行委員を除く中央委員より互選し、記録係は委員長がこれを委嘱する。
第21条 中央委員会は毎月1回開くことを原則とする。但し、会長又は中央委員会の3分の1以上及び学校当局の要求のある場合は、会長はこれを臨時に招集しなければならない。
第22条 委員長は委員会の議事の運営及び議事をなす。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその任務を代行する。
第23条 記録係は議事を記録し、議事録を保管する。
第24条 中央委員会の定数及び議事は、総会に準ずる。
第25条 中央委員会の決定事項に異議のある場合は、全生徒の5分の1以上の連署をもって生徒会長に異議提議することができる。異議提議を受けた場合、生徒会長は直ちに中央委員会にかけなければならない。
第26条 中央委員会で再審議を行う場合は、出席委員の3分の2以上の賛成者を必要とする。但し、再審議は1度限りとする。
第3節 執行委員会
第27条 執行委員会は生徒会本部役員及び各専門委員長をもって構成する。
第28条 執行委員会は生徒会長が召集し、原則として毎週1回定例会を開き、必要があるときには臨時に開くことができる。
第29条 執行委員会は次のことを行う。
⑴中央委員会への提出議題を作成する。
⑵中央委員会及び総会の議決事項を実行促進する。
⑶各専門委員会の年間計画及び月間計画を実行促進する。
⑷その他、必要な事項
第30条 執行委員会に次の専門委員会を置く。
⑴生徒会本部 ⑵文化委員会 ⑶生活委員会 ⑷美化委員会 ⑸保健体育委員会 ⑹広報委員会 ⑺部委員会(文化系・体育系)
第4節 生徒会本部
第31条 本会に次の役員を置く。
⑴生徒会長(1名)
⑵副会長(男女各1名)
⑶書記(2名)
⑷会計(2名)
⑸その他中央委員会で必要と認めた役員
第32条 生徒会長は本会を代表する。
第33条 会長は次のことを任務とする。
⑴生徒総会及び執行委員会、中央委員会を招集し執行委員会の委員長を兼務する。
⑵中央委員会に出席する。但し議決権はない。
⑶中央委員会及び総会に議案を提出する。
⑷その他
第34条 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれを代行する。
第35条 書記は本会活動に関する諸記録を担当し報告する。
第36条 会計は本会の会計、事務を行う。
第37条 正副会長は立候補制とし、全会員の直接無記名投票によって選出し職員会議を経て学校長が承認する。書記会計は本校職員・中央委員会の承認を得て会長が委嘱する。なお、正副会長に欠員が生じた場合は3週間以内に補欠選を行う。欠員の補充で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第38条 本会役員の任期は一ヵ年とする。8月~翌年7月までとする。次年度の正副会長は6月に選出する。但し、再選を妨げない。
第39条 会長は、書記会計が不適当な場合は中央委員会の承認を得て罷免し、総会に報告する。
第40条 会長は書記会計及び各専門委員会の委員長に欠員が生じたとき、すみやかに委員の補充を行い、本校職員・中央委員会の承認を受けなければならない。
第5節 ホームルーム(HRと略する)
第41条 HR は、本会及び本校を構成する基礎単位であり、望ましい集団活動を通して豊かな充実した学校生活を経験させ、自律的・自主的な生活態度を養うとともに、民主的な社会及び国家の形成者として必要な資質の基礎を養うことを目的とする。
第42条 HRは前条の目的達成のための諸活動を行う。又、その自治的機関としてLHRをおき、学級担任の指導のもとに原則として週一回開催する。但し、HRで必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
第43条 HRにおける議決は多数決とする。
第44条 HRに次の役員を置く。
⑴級長 ⑵副級長 ⑶書記(2名) ⑷会計(2名) ⑸図書委員 ⑹保健委員 ⑺その他HRで必要と認めた係
第45条 HR役員及び係はHR員の全生徒の直接選挙により選出し認証する。但し、新入生の場合、1学期の役員についてはその限りでない。
第46条 HR役員の任期は1学期とする。但し、再選を妨げない。図書委員及び保健委員の任期は一ヵ年とする。
第47条 級長は、HR活動の諸計画、諸会合を主宰し、HR運営委員会(級長、副級長、書記、会計、その他HRで必要と認めた係)及びホームルーム担任との連携を密にし、ホームルーム活動を活発にすることを任務とする。
第48条 副級長は、級長を補佐し、級長不在のときはこれを代行する。
第49条 書記はHR(LHR、HR運営委員会、その他HRに関すること)の議事を記録し、HRに関する調査、諸統計、諸報告等を行う。
第50条 会計は、HRに関する金銭の出納徴収にあたる。
第51条 図書及び保健係はその関係職員のもとでその任務を遂行する。
第52条 HRに次の奉仕班を置く。
⑴文化班 ⑵生活班 ⑶美化班 ⑷保健体育班 ⑸広報班 ⑹その他HRが必要と認める班を置くことができる。
第53条 HR員は、必ずいずれかの奉仕班に入らなければならない。
第54条 各奉仕班に班長を置き、班長はリーダーとならなければならない。
第6節 各専門委員会
第55条 文化委員会は各HRの文化班長をもって構成し、次のことを行う。生徒会の文化的行事及び各HRの文化班の活動の推進をはかる。
第56条 生活委員会は各HRの生活班長をもって構成し、次のことを行う。本会会員の生徒心得の周知徹 底をはかり、各HRの生活班の活動を促進させる。
第57条 文化委員会は各HRの文化班長をもって構成し、次のことを行う。本校の環境整備に努め、各HRの美化班の活動を促進する。
{編者注:誤字、文化→美化}
第58条 保健体育委員会は各HRの保健体育班長をもって構成し、次のことを行う。体育行事の運営に努め、各HRの保健体育班の活動を促進する。
第59条 広報委員会は各HRの広報班長をもって構成し、次のことを行う。校内における広報活動をさかんにし、各HRの広報班の活動を促進する。
第60条 部委員会は各部の部長をもって構成し、各部間との連携をはかり、本校の文化的、体育的行事並びに部活動の発展に寄与する。
第61条 各専門委員会の委員長は各専門委員以外の会員より会長が任命し生徒会執行部に位置づける。
第62条 各専門委員長は必要に応じて委員会を招集し、企画運営に努める。
第7節 学年会
第63条 学年会は同学年の中央委員をもって組織し、生徒会長より課せられた問題及び学年で必要と認められた問題を協議する。
第64条 学年会は正副学年会長を互選しなければならない。
第65条 学年会は必要に応じて開催し、学年会長が招集する。学年会長は本会を代表し議長を兼任する。学年副会長は学年会長を補佐し、学年会長が事故のある時はその任務を代行する。各学年主任(係)は、必要に応じて指導助言をする。
第8節 会計監査委員会
第66条 会計監査委員会は3人の委員で構成する。
第67条 会計監査委員は中央委員会の承認を得て生徒会長が任命する。
第68条 本委員会は次の任務を遂行する。
執行機関の監査:生徒会会計、部会計、備品、その他
第9節 選挙管理委員会
第69条 選挙管理委員会は各ホームルームより選出された委員(1名)をもって構成し、本会の正副生徒会長の選挙に関する一切を行う。
第70条 選挙管理委員会は、委員長(1名)、副委員長(1名)、書記(1名)をおく。(各委員より互選する)
第71条 本委員会は次のことを行う。
⑴選挙に関する公示と諸事務
⑵選挙人名簿の作成
⑶候補者の受付発表
⑷投票及び開票の管理
⑸選挙立会人の承認
⑹選挙運動の方法を定め、これを監視し並びに違反があった場合の処理
⑺当選人の確認及び当選者氏名の発表
⑻その他、選挙に必要な事項
第72条 委員の任期は1年とする。
第73条 本委員は被選挙権を有せず、又、選挙運動をしてはならない。もし委員が正副会長に立候補する場合は委員をやめなければならない。
第74条 本委員会は選挙管理委員長が招集し、委員の可否同数の場合は委員長がこれを決める。
第75条 委員会に必要な費用は生徒会費よりあてる。
第76条 選挙に関する規定は別にこれを定める。
第10節 部及び同好会
第77条 部及び同好会は、自主的精神に基づく活動を通じて会員相互の理解を深めつつ、各自の個性の伸長及び心身の陶冶をはかることを目的とする。
第78条 全会員は各自の希望する部に加入することができる。
第79条 部は、同好会として1年以上の活動実績があり、顧問教師のいる場合はその活動を認める。
第80条 部は、次の場合に廃止する。
⑴部自体が廃止を要求した場合
⑵校長が廃止を命じた場合
⑶一定期間の練習がなく、試合出場などの活動実績がないと認められた場合。
第81条 部の発足及び廃止は、第79・80条に基づき、活動実績などを踏まえ、顧問・部活動係が職員会議で提案し、職員の承認を受けて行う。
第82条 各部は、部員より正副部長を選出しその運営にあたらせる。任期は1年とし、再選を妨げない。
第83条 同好会は、4月の部結成時に原則として会員及び顧問教師がある場合、職員会議及び学校長の承認を経たあと発足することができる。但し、同好会として認められるのはその年度のみとする。
第84条 同好会の部への昇格は、次年度、4月の部結成後、第79・80条に準ずる。
第85条 同好会の役員は、会長1名とする。
第86条 同好会の会計は、生徒会予算よりの補助及びその他をもってあてる。
第87条 同好会の活動については、部と同じとする。
第3章 不信任
第88条 会員は、本会の役員に不信任案を全会員の3分の1以上の連署をもって提起することができる。不信任案の提起は生徒会長に行い、生徒会長は不信任案の提起を受けた場合は直ちに生徒総会に問わなければならない。
第89条 本会の役員の不信任案は次の場合に認められる。
⑴生徒総会の3分の2以上の多数で不信任案が可決されたとき。
⑵校長が不信任を命じた場合
第4章 会計
第90条 本会の経費は会員の会費及びその他をもってあてる。
第91条 本会の会費は、年額2,200円を納入する。
第92条 本会の予算は、5月に中央委員会にかけて総会で決定する。
第93条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第94条 予算執行は、部顧問、生徒会顧問及び生徒会会計の承認を得て所定の様式により行う。
第95条 各部は、予算請求及び決算報告をしなければならない。
第96条 本会の現金保管及び管理は、職員及び生徒会顧問に委嘱する。
第97条 本会は、必要に応じて年1回の補正予算を組むことができる。補正予算は、中央委員会で審議し決定する。
第5章 帳簿
第98条 本会に次の帳簿を置く。
⑴生徒会会則及び諸規定綴 ⑵会員名簿 ⑶諸事録 ⑷出納簿 ⑸役員名簿 ⑹行事録 ⑺備品台帳 ⑻その他必要な書類
第6章 会則の改正
第99条 本会会則の改正は、中央委員会の議決により総会の出席会員の3分の2以上の承認を必要とする。
第7章 顧問教師
第100条 生徒会の顧問教師の人選委嘱の権限は、学校長に所属する。
第101条 生徒会顧問は、すべての会合において指導助言のための発言はできるが議決権は有しない。
附則
本会則は、1986年4月1日より施行される。
本会則は、2011年4月1日より施行される。
会則一部改正を平成29年4月1日から適用する。