出典:霧島高校HP(生徒手帳) http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/kirishima/docs/2019051300050/file_contents/R5.pdf
第1章 総則
第1条 本会は,鹿児島県立霧島高等学校生徒会と称し,本校全生徒をもって構成する。
第2条 本会は,本校の教育目標に従い,会員相互の理解と協力により,学校生活にお
ける諸活動を通して,自律的な生活態度を培い,より良い校風の樹立を図り,その経験を生かして,社会の良き一員となる態度を養うことを目的とする。
第3条 本会の運営に関する最高責任者は校長で,決議事項執行の際は校長の承認が必要である。
第2章 機関及び組織
第4条 本会は次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵執行委員会 ⑶専門委員会 ⑷学級生徒会 ⑸部長会 ⑹週番会 ⑺会計監査委員会 ⑻選挙管理委員会
第5条 本会のすべての会合は,その所属する会員全員の3分の2以上の出席で成立し,公開を原則とする。
第6条 本会の議事は,原則として出席者の過半数の賛成をもって議決する。ただし,賛否同数の場合は,議長がこれを決する。
第3章 役員
第7条 本会の役員は,会長1名,副会長2名,会計2名,書記2名を基本とする。
第8条 会長は,全生徒会員の直接選挙により選出する。会長は,本会を代表して,会務を総括する。
第9条 副会長及び会計,書記は,会長が会員の中から指名し,会員の承認を得る。副会長は,会長を補佐し,会長が不在の場合は,その任務を代行する。会計は会計及び集計等の会務を行う。書記は議事録の記録等の会務を行う。
第10条 本会の役員は,年1回改選し,交代は1学期中とする。
第11条 本会の役員は,原則として,兼任は認めないが,再選を妨げるものではない。
第4章 生徒総会
第12条 生徒総会は,全生徒をもって構成し,本会の最高議決機関であり,生徒会長が校長の承認を得て,これを招集する。
第13条 生徒総会の正副議長は,会長が会員の中から指名し,会員の承認を得る。
第14条 生徒総会において,付議すべき事項は次のとおりである。
⑴本会の会務報告及び活動計画
⑵本会の予算・決算
⑶規約制定及び改正
⑷その他本会の目的達成のために必要な案件
第15条 生徒総会は,年1回開くことを原則とし,下記の場合には,臨時生徒総会を開くことができる。
⑴本会会員の3分の1以上が要請した場合
⑵執行委員会が必要と認めた場合
第5章 執行委員会
第16条 執行委員会は,生徒会運営全般における執行機関であり,生徒総会の決議及び規約に基づく細部の企画をなし,これを執行する。
第17条 執行委員会は,第7条に規定する本会役員をもって構成する。なお,この会の委員長及び副委員長は,生徒会の会長及び副会長がこれを兼ねる。
第18条 執行委員会役員の改選に際し,新執行委員が活動を開始するまでは,旧執行委員が継続して任務を執行する。
第6章 専門委員会
第19条 専門委員会は,本会の運営を円滑に遂行するための機関であり,次の各委員会
からなる。各委員会は,学級会によって選出された委員により構成する。
⑴学習委員会・・・・・・各学級学習委員
⑵文化委員会・・・・・・各学級文化委員
⑶体育委員会・・・・・・各学級体育委員
⑷風紀委員会・・・・・・各学級風紀委員
⑸図書委員会・・・・・・各学級図書委員
⑹保健委員会・・・・・・各学級保健委員
⑺交通安全委員会・・・・各学級交通安全委員
⑻美化委員会・・・・・・各学級美化委員
⑼放送委員会・・・・・・各学級放送委員
第20条 専門委員会には,委員長 1 名,副委員長1名を置き,その選出は所属委員会委員の互選による。
第21条 各委員会は,それぞれの委員長が必要に応じて招集することができる。
第22条 専門委員会の任務は,次のとおりとする。
⑴学習委員会・・・・・・学習向上の推進
⑵文化委員会・・・・・・文化活動の計画推進
⑶体育委員会・・・・・・体育活動の推進,体育行事の計画実施に協力
⑷風紀委員会・・・・・・校則の遵守及び校風改善の推進
⑸図書委員会・・・・・・図書館活用の推進と図書の整理,図書館だよりの発行
⑹保健委員会・・・・・・健康の保持増進,行事の計画実施及び保健だよりの発行
⑺交通安全委員会・・・・交通マナー及び乗車マナーの推進,交通指導等への協力
⑻美化委員会・・・・・・校内美化の推進
⑼放送委員会・・・・・・放送活動の推進
第7章 学級生徒会
第23条 学級生徒会は,学級生徒全員で構成され,生徒会活動の基盤である。
第24条 学級生徒会は,次の事項について審議決定する。
⑴学級に関する事項
⑵執行委員会から提示された事項
⑶その他
第25条 学級生徒会には,次の役員を置く。
総務1名,副総務1名,学習委員2名,文化委員2名,体育委員男女各1名,風紀委員男女各1名,図書委員2名,保健委員男女各1名,交通安全委員2名,美化委員2名,放送委員2名,ただし,3年生のみ進路委員2名,アルバム委員2名をおく。
第26条 学級生徒会の役員は,学期の始めに学級生徒全員の互選により決定する。
第27条 学級生徒会役員の任務は,次のとおりとする。
⑴総務は,学級を代表して,学級に関する諸事項を行う。
⑵副総務は,総務を補佐し,書記の任務を行う。
⑶学習委員は,学級の学習の向上に関する諸事項を行う。
⑷文化委員は,学級の文化活動に関する諸事項を行う。
⑸体育委員は,学級の体育に関する諸事項を行う。
⑹風紀委員は,学級の風紀に関する諸事項を行う。
⑺図書委員は,学級並びに学校の図書に関する諸事項を行う。
⑻保健委員は,学級の保健に関する諸事項を行う。
⑼交通安全委員は,学級の交通安全に関する諸事項を行う。
⑽美化委員は,学級並びに学校の美化と環境整備に関する諸事項を行う。
⑾放送委員は,学級並びに学校の放送に関する諸事項を行う。
⑿進路委員は,進路に関する諸事項を行う。
⒀アルバム委員は,アルバム制作に関する諸事項を行う。
第8章 部長会
第28条 文化系及び体育系双方の部長をもって部長会を構成する。
第29条 部長会は,生徒会長がこれを招集する。
第9章 週番会
第30条 週番会は,毎週末の清掃時間に開き,週の努力目標を決定する。
第31条 学校週番は,学級週番が一週間交替で行い,放課後,校内を見回り各学年の教室やトイレなどの状況を学校週番日誌に記録する。
第32条 学級週番は,各学級から2名ずつ一週間交替で行い,授業終了時の黒板消し,放課後の教室・廊下の戸締まり及び学級日誌の記録を行う。
第10章 会計監査委員会
第33条 会計監査委員は,会長が会員の中から指名した3名の委員が当たるものとし,その構成は,会計監査委員長1名,会計監査委員2名とする。なお,その任期は,本会役員の任期に準ずるものとする。
第34条 会計監査委員は,執行委員及び各部の部長を兼ねることはできない。
第35条 会計監査員会は,本会会計の調査権及び審査権を有し,本会の会計を監査する。
第36条 前条による監査の結果は,生徒総会において,その報告を行わなければならない。
第11章 会計
第37条 本会の経費は,毎月一定額の会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
第38条 本会の会員は,一定の生徒会費を納入する義務を有し,その額は生徒総会の承認を経て決定される。
第39条 本会の会計は生徒会役員の会計担当者があたり,本会会計簿の記録,会計担当生徒会顧問との事務連絡及び総会における決算予算報告等の業務を行う。ただし,現金の出納に関しては学校事務職員に委嘱する。
第40条 会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12章 選挙管理委員会
第41条 選挙管理委員会は,各学級から2名ずつ選出された委員により構成し,選挙及び選挙管理委員会規程に基づき本会の選挙を行う。選挙及び選挙管理委員会規程は別に定める。
第13章 会則改正その他
第42条 本会則の改正の発議は,執行委員会が行い,発議した機関において原案を作成する。
第43条 本会則の改正は,職員会の承認を得た後,生徒総会の4分の3以上の賛成により決定される。
第44条 本会役員に欠員を生じた場合は,原則として,所定の手続きによって補う。この際,その任期は前任者の残任期間とする。
第45条 本会における各会合への出席は,委任状を認めない。
第46条 本会における各機関の議長は,会長の発言が議事進行上適当でないと判断した場合,その発言を拒否することができる。
第47条 すべて会員は,本会における各機関の議長を適任でないと思うときは,不信任案を当該機関に提出することができる。この際,提出された不信任案を当該機関の過半数が支持した場合は,議長はその席を失う。後任の議長は,不信任案提出者が推薦するものとし,当該機関の過半数の指示により決定される。
附則
本会則は,平成20年4月1日から施行する。
第1章 総則
第1条 この規程は,生徒会会則第3章第8条記載の生徒会役員の公正な選出を行うこ
とを目的とする。
第2条 次の場合に選挙を行う。
⑴生徒会長の任期が満了する場合
⑵生徒会長の辞退届が選挙管理委員会により受理された場合,及び生徒会長が生徒会役員の資格を失った場合
第2章 立候補届出
第3条 立候補は自主立候補を原則とする。
第4条 自主立候補者がいない場合は,各学級より1名を推薦し,立候補させるものとする。
第5条 立候補者は,責任者1名を立てて,委員会が指定した期日までに届けなければならない。
第3章 選挙
第6条 選挙は,生徒会長・副会長の任期満了前3週間以内に行う。
第7条 選挙の告示は,投票日の1週間前に行い,投票日までに立会演説会を開催する。
第1条 この規程は,生徒の死亡,その他不慮の災難に際し,敬愛,互助の精神に則り金品を贈り慶弔の意を表すものである。
第2条 生徒の死亡ならびに災害に対しては,次のとおり見舞金をおくる。
⑴生徒死亡のとき5,000円 他に花輪10,000円程度
⑵生徒が災害にあった場合は,その実情に即して,その都度審議する。
⑶生徒が災害にあった場合は,募金活動を行うことができる。
附則1 本規程は,平成26年6月10日より実施する。