出典:野津田高校生徒手帳(HPより) https://www.metro.ed.jp/nozuta-h/assets/R4%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%89%8B%E5%B8%B3%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF
前文 われわれ野津田高等学校生徒は,学校の教育目標の達成を目指し,生徒相互の信頼と協力,心身ともに健全で規則正しく,かつ広く国際社会から敬愛される個性豊かな人間となるため,教職員の指導,助言により自主,自立の精神に満ちた学生生活を築くことを目的 として,ここにこの会則を定める。
Ⅰ 名称
東京都立野津田高等学校生徒会
Ⅱ 構成
本校に在籍する生徒全員を会員とする
Ⅲ 目的
⒈会員の自治的・自発的活動を推進する。
⒉会員相互の敬愛の上に立って共同体としての連帯感を深める。
⒊会員相互の努力により学校生活の充実向上を図る。
Ⅳ 組織
⒈生徒総会
⑴性格及び構成 会の最高機関で,全会員によって構成される。
⑵活動内容
①会の活動方針の審議・決定
②予算・決算の承認
③規約の制定・改正
④その他,会に関する議案の審議・決定
⑶開催
①定例総会(年1回)
②臨時総会
ア.全会員の5分の1以上の要請があった場合
イ.中央委員会の要請があった場合
ウ.役員会の要請があった場合
エ.要請から1ヶ月以内に開催する
⑷運営
①生徒会会長が招集し,HR委員長・副委員長が司会し,HR委員書記が記録する。
②総会の成立に必要な出席者数は全会員の3分の2以上。
③議決に要する賛成者数
ア.規約の制定・改正に関する議案出席者の3分の2以上,ただし,賛成者の数が全会員の2分の1に満たない場合は審議を継続する。
イ.その他の議案 出席者の2分の1以上
⒉中央委員会
⑴性格及び構成 総会の代行機関であって,次のものによって構成される。
①議長2名(役員会議長)
②書記2名(HR委員の中から選出)
③役員(2名以上)
④HR委員(各学級2名)
⑤各委員会の委員長,部長会の会長。
ただし5は議長の要請または承認があった場合に出席し,HR委員以外は議決に加わらない。
⑵活動内容
①総会へ提出する議案の作成
②会の目的達成に必要な事項の審議・決定
③学校全体の諸問題処理に当たる。
⑶開催
①上記⑵の活動内容のために必要のあるときに開催する。
②役員会及びHR委員の3分の1以上の要請があった場合。
⑷運営
①役員会議長が議事を務め,HR委員書記が記録する。
②委員会の成立にはHR委員の3分の2以上の出席を必要とし,議決には出席HR委員の2分の1以上の賛成を必要とする。
⒊役員会
⑴性格及び構成会の中心となる執行機関であって,次の役員によって構成される。
①会長1名 ②副会長1~2名 ③議長1名 ④副議長1~2名 ⑤書記1~3名 ⑥会計1~2名 ⑦会計監査1~2名
⑵活動内容
①総会・中央委員会の決定事項の実施を図る。
②会の諸活動の企画・運営・記録・広報に当たる。
③会の会計を処理する。
④他の委員会を統括し,相互の連絡を図る。
⒋美化委員会
⑴構成 美化委員各組2名
⑵活動内容 校内の美化活動の推進に当たる。
⒌体育委員会
⑴構成 体育委員各組2名(男女各1名)
⑵活動内容 体育関係行事の推進に当たる。
⒍保健委員会
⑴構成 保健委員各組2名(男女各1名)
⑵活動内容 保健活動推進,及び健康診断等の補助に当たる。
⒎図書委員会
⑴構成 図書委員各組2名
⑵活動内容 図書の整備・整理・閲覧などの仕事に当たる。
⒏文化委員会
⑴構成 文化委員各組2名
⑵活動内容 文化関係行事の推進に当たる。
⒐放送委員会
⑴構成 放送委員各組1名以上(3名以下)
⑵活動内容 校内の伝達放送,各行事の放送準備,その他の広報活動に当たる。
⒑選挙管理委員会
⑴構成 選挙管理委員各組2名
⑵活動内容 役員・会計監査の選挙及びリコールに関する事務に当たる。
⒒部長会
⑴構成 各部の部長及び必要に応じて各同好会の代表者。部長の中から部長会会長1名・部長会副会長2名を選出する。
⑵活動内容 各部・同好会の連絡調整を図る。
⒓委員長会
⑴構成 各種委員会委員長,生徒会役員
⑵活動内容
①委員会と生徒会役員,委員会相互の情報交換などを行い,委員会活動の円滑化を図る。
②委員長会は,上記1のために必要があるとき,または役員会の要請がある場合に行い,生徒会役員が司会に当たる。
Ⅴ 選挙
⒈選挙される役職及び選挙の時期は〔表I〕(P55)の一覧表のとおりとする。任期中に委員に欠員が生じたクラスは速やかに補充し,委員会顧問と生活指導部に報告する。
⒉委員については4月中に一斉委員会を開き,委員の中から委員長1名,副委員長2名,書記2名をそれぞれ選出する。
⒊生徒会役員の選挙は選挙管理委員会が選挙管理規定により行う。
⒋役員に対して,全会員の3分の1以上の解任請求があった場合は選挙管理委員会が受け付け選挙管理委員会の行う信任投票により決する。
Ⅵ 選挙管理規定
⒈本校生徒会の生徒会役員選挙は,本規定に従い,選挙管理委員会によって行う。選挙管理委員は被選挙権を持たない。
⒉選挙管理委員会は次の事項を行う。
⑴選挙の公示と選挙日程の決定。
⑵立候補者の受付(各クラスの選管を通す)。
⑶立候補者一覧広報などの作成。
⑷立会演説会の開催の司会。
⑸選挙運動の規約。
⑹投票の有効,無効の判定。
⑺投票用紙の作成と管理。
⑻投票所の管理。
⑼開票と集計判定。
⑽選挙結果の発表。
⑾その他生徒会役員の選挙に関すること。
⒊立候補の届出及び立会演説会等。
⑴立候補者は公示された届出期間内に,各クラスの選挙管理委員に届け出なければならない。
⑵届出期間内に立候補者が出ない時は選挙管理委員会は協議して届出期間を延長することができる。
⑶立会演説会は選挙運動期間内に必ず行わなければならない。
⑷選挙ポスターは候補者1名につき,画用紙16枚以内とし,選挙管理委員会の許可を得た後掲示できる。
⑸「ちらし」等の配布は,選挙管理委員会の許可を要する。
⒋投票
⑴投票は,会長1名,副会長1~2名,議長1名,副議長1~2名,書記1~3名,会計1~2名,会計監査1~2名とし,選挙管理委員会の用意した投票用紙によって行われる。
⑵投票は生徒会会員全員で行う。
⑶各選挙において立候補者が定員と同数のときには信任投票を行い,投票数の過半数の票を得た者は当選とする。
⒌開票
⑴開票は公開とする。
⑵各選挙において,立候補者が定員をこえている場合,得票数の多い者から当選とする。
⒍前条に規定した当選者がなかった時,又は不足したときは,次の方式によって決選投票を行う。
⑴決選投票は,できるだけ早い機会に選挙管理委員会によって行う。
⑵得票数が全く同一であったため,当選者の定数をこえたときは,再選挙を行う。
⑶信任投票において投票数の過半数の信任があれば当選とする。
⑷信任投票において候補者が信任されなかったときは,選挙管理委員会は再選挙を公示しなければならない。
⒎選挙に関する異議申し立てについては,選挙管理委員会で審議して決定する。
Ⅶ 会計
⒈会費は年額4,500円とする。納入についての詳細は細則に定める。
⒉予算編成
⑴役員会・各部は予算要求書を生徒会に提出する。
⑵生徒会は,予算案を作成する。
⑶予算は生徒総会の議決を経て決定する。
⑷会計年度は,4月1日~3月31日までの1年間とする。
Ⅷ 規約改正
⒈規約の改正は生徒総会の議決を経て行う。
Ⅸ 細則
⒈本会はその運営上必要のある場合には細則を設けることができる。ただし,その作成改廃は中央委員会の議決によって行う。
Ⅹ 附則
⒈この規約は平成14年4月1日より施行する。
Ⅺ 制定・改正年譜
⒈昭和50(1975)年10月20日制定・施行
⒉昭和52(1977)年3月31日改正
⒊昭和52(1977)年11月30日改正
⒋平成3(1991)年11月13日改正
⒌平成12(2000)年6月9日改正(会費値上げ)
⒍平成13(2001)年11月9日改正(組織再編等)
⒎平成15(2003)年11月6日改正(役員定数等)
⒏平成16(2004)年6月11日改正(役員選出時期)
⒐平成19(2007)年6月13日改正(総会年1回)
⒈部・同好会の定義
生徒会の一組織であり,本校の校則及び生徒会規約のもとに,自主的,自発的に活動するものであり,活動目的に賛同する生徒会会員によって構成されるものとする。
⒉成立規定
部・同好会を成立させるには,下記の条件を満たし,かつ所定の成立手続きを完了し,部長会・中央委員会の承認を得る。最終決定は職員会議の審議をもって行う。
⒊成立条件
⑴部
①1名以上の教員が担当顧問としてその指導にあたること。
②活動している部員が部の活動目的に必要な人数以上いること。
③恒常的な活動目的があること。
④本校の施設内に,一定の活動場所があること。
⑤同好会として1年以上の活動期間を経ていること。
⑥週2日以上,定期的に活動すること。(休日,祝日,定期考査期間とその前1週間は除く)
⑵同好会
①1名以上の教員が担当顧問としてその指導にあたること。
②複数の会員が,その同好会に入会していること。
③恒常的な活動目的があること。
④本校の施設内に,一定の活動場所があること。
⑤週2日以上,定期的に活動すること。(休日,祝日,定期考査期間とその前1週間は除く)
⑥活動はその期間を1年とし,継続的に行われること。
※同好会については年度毎の更新制とする。引続き活動を行う場合,同好会員は年度初に顧問を依頼し,所定の用紙に必要事項を記入して,4月末日までに生活指導部に提出する。
⒋成立手続
成立条件を満たした後,次の事項を記した書面を生徒会に提出する。なお,12月31日~3月31日の間は,成立手続きの申請を受理しない。
⑴名称 ⑵活動目的 ⑶活動内容 ⑷活動場所 ⑸活動日時(曜日,時間) ⑹成立理由(昇格理由) ⑺部員の人数 ⑻顧問名,印 ⑼部長名,印 ⑽副部長名,会計(マネージャー)氏名
⒌入部規定
生活指導部所定の用紙に,次の事項を記入し,入部を希望する部・同好会の顧問教諭に提出すること。
⑴希望部・同好会 ⑵学年,組,番号,氏名 ⑶保護者名,印 ⑷入部理由
⒍部・同好会の昇格・独立・降格・解散
⑴ 部の降格・解散は,顧問・部員(全員)が継続不可能と判断したとき,部の降格・解散を行うことができる。
⑵ 12月末の時点で,部員の在籍の無い部はその年度をもって解散とする。(その後新入部員がある場合,新年度は同好会として活動を行うこととする。)
⑶ 同好会の部昇格については,部成立条件をすべて満たした後,中央委員会・部長会の承認を経て職員会議の協議を経て成立する。
⒎部・同好会の義務及び権利
⑴義務
①部長会への出席
②監査を受ける
③生徒会活動への協力
④部長会へ定期的に部活動の報告をすること
⑤校則及び生徒会規約を守って活動すること
⑥部長会での決定への協力
⑵権利
①最低限の部活動の保障
②補助金の請求
③部長会の開会要請権
④部長会での発言及び決定権
⑤役員会への提案権
⑥部長会への提案権
⒏予算
部・同好会は,生徒総会で決定された活動費を生徒会会計から支給される。(ただし所定の請求手続きを経ること。)
Ⅱ 活動規則
⑴ 活動にあたっては,原則として,担当顧問の承認と指導を受ける。
⑵ 活動時間は原則として,放課後とし,下校時刻を必ず守ること。(→P25)なお一般下校時刻を過ぎて活動する必要があると担当顧問が認める場合には,所定の手続きを経て届け出る。(→P37)
⑶ 休日に登校し活動する場合は,所定の手続きを経て届け出る。(→P37)
⑷ 原則として,部活動には,HR活動及び委員会活動終了後に参加することとする。
⑸ 校内の施設,器具は許可を得てから使用する。
①体育施設・用具・グラウンドは体育科,その他施設・用具はそれぞれ担当教科の許可を受ける。
②施設・器具は破損や汚損せぬように努め,効果的に利用する。
③使用した施設は整備し,使用した更衣室等は必ず清掃を行い,事後担当教諭にその旨を報告する。
⑹ 対外試合の場合は顧問教諭の許可を受け,対外活動許可願を生活指導部に提出する。試合後は,対外活動報告を生活指導部に提出する。
⑺ 部室の割り当ては,生活指導部で調整し別途定める。使用にあたっては以下のことがらを守る。
①部室は,活動に必要な用具の収納室である。私物,貴重品は持ち込まない。
②部活動以外の時間には使用しない。
③火気の使用を厳禁する。
⑻合宿規定
校外合宿は,原則として合同合宿とする。ただし,特殊な指導者を必要とする部,また部員数が35名程度以上いる部については,特例として単独合宿を認める。
⑼ 「学校の部活動に係る活動方針」に則り,各部は年間の活動計画(活動日,休養日,参加予定大会日程等)及び毎月の活動計画及び活動実績(活動日時,場所,休養日,大会参加日等)を作成する。