出典:都城泉ヶ丘高校生徒手帳(HPより) https://cms.miyazaki-c.ed.jp/6011/wysiwyg/file/download/1/55
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第1章 総則
第1条 本会は、宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校・附属中学校生徒会と称
第2条 本会の会員は、本校生徒全員をもって構成し、本校教職員は特別会員として参加する。
第3条 本会は、本校の教育方針に則り、自主自立の精神を養い、教養・体位の向上に努め、健全にして伝統ある校風の樹立を図り、明朗な学園を建設することを目的とする。
第4条 本会の活動は、学校教育の一環としてすべて校長の承認のもとに行われるものとする。
第5条 すべての会員は、本会の定める会費を負担する義務を負う。
第2章 組織
第6条 本会は、次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵総務委員会 ⑶理事会 ⑷各種委員会 ⑸会計監査委員会 ⑹部活部長会 ⑺ホームルーム
第7条 生徒総会は、本会の最高議決機関である。ただし、緊急やむを得ない場合は理事会で代行できる。
2 生徒総会は、毎年1回、校長の許可を得て総務委員会が招集する。
3 その他、会員の5分の1以上又は理事会の決議要請があるときは総務委員会が招集しなければならない。
4 生徒総会は、全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、2,3月においては1・2年生及び附属中学校会員の3分の2以上とする。
5 生徒総会の議事は、出席者の過半数の賛成でこれを決定し、可否同数の場合は議長の決定による。
6 生徒総会には、議長団として議長、副議長、書記の各1名を置く。
7 生徒総会の議長団は、理事会で決定し、生徒総会の承認を得る。生徒総会における議長不信任案の動議は、生徒総会出席者の過半数の賛成を得なければ議事として採択されない。議事として採択された場合、不信任案は出席者の過半数の賛成を得た上で投票に付されなければならない。不信任案の議決は投票における3分の2以上の賛成を得た場合成立する。
8 本会の次の事項は、生徒総会の議決を経なければならない。
⑴規約の制定立びに改正
⑵予算と決算の承認
⑶総務委員会の不信任
第8条 総務委員会は、生徒会の最高執行機関である。
2 総務委員は、校長が任命する。
3 総務委員は1年・2年及び附属中学校3年の各学級で選出された生徒会委員15名程度をもって構成し、その任期は半年の2期制とする。ただし、後任者が決定するまでは前任者が継続する。
4 総務委員は、総務委員の互選により次の各種委員会等を担当する。
⑴会長1名、副会長2名、会計担当、広報担当、理事会、体育委員、文化委員、交通委員、風紀委員、図書委員、保健委員、美化委員、家庭クラブ委員、ボランティア委員、応援委員
⑵会計担当は、会計全般を業務とする。
⑶広報担当は、生徒会活動等の広報を業務とする。
5 総務委員は、学級役員として生徒会委員以外の委員を兼任することはできない。なお、本委員会には若干名の顧問教師をおく。
6 総務委員会は、校長の承認を得た次の事項を執行する。
⑴本会を代表する事項
⑵生徒総会で議決した事項
⑶理事会または各種委員会で議決した事項
⑷予算案及び決算報告書の作成
7 総務委員の解任は、会員の3分の2以上の賛成で決定した場合のみに限る。
第9条 理事会及び各種委員会は、各学級代表2名と総務委員で構成
し、正副委員長、書記を互選によって定め次の活動を行う。
⑴理事会 ホームルーム全般に関すること、生徒総会の開催に関すること及び生徒総会の代行
⑵体育委員会 都泉祭体育の部、クラスマッチ・定期戦応援等に関すること
⑶文化委員会 都泉祭文化の部及び学習環境に関すること
⑷交通委員会 登下校時の交通安全及び駐輪場に関すること
⑸風紀委員会 校内外生活における風紀に関すること
⑹図書委員会 読書活動の推進や学校図書館活動に関すること
⑺保健委員会 健康増進、安全生活及び環境衛生に関すること
⑻美化委員会 清掃作業・校内緑化等の美化活動に関すること
⑼家庭クラブ 生活の質(QOL)の向上に関すること
⑽ボランティア委員会
⑾応援委員会
{編者注:2が欠落}
3 各種委員会には、それぞれ顧問教師をおく。
4 各種委員会は、全委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
5 役員の解任は、委員の3分の2以上の同意により成立した場合のみに限る。
第10条 会計監査委員会の会計監査委員は2名とし、理事会において選出し生徒総会の承認を必要とする。
2 任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 会計監査委員は、他の役員を兼ねてはならない。
4 生徒会の収入・支出のすべての決算は、会計監査委員会において監査し会員に報告する。
第11条 部活部長会は、体育部、文化部、同好会の部長をもって構成し、各部の連絡調整にあたる。
2 体育部、文化部に代表の顧問教師をおく。
第12条 ホームルームは、第9条に規定された委員以外に生徒会委員、LHR運営委員、会計を学級役員として各学級に置く。なお、必要があればその他の役員を置くことができる。
2 学級役員の任期は、4月から10月までと10月から3月までの2期制とする。
3 学級役員は、次に定められた活動をする。
⑴生徒会委員は、学級代表として生徒会の総務委員としての活動をする。
⑵LHR運営委員は、定数は定めず、LHR運営のための企画立案及び実施する。
⑶会計は、定数は定めず、学級における会計の業務にあたる。
第3章 会計
第13条 本会の会費は、生徒総会に諮り、校長の承認を経て決定する。
第14条 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第15条 予算案は、生徒総会での議決を経て校長の承認を受けなければならない。
第16条 決算報告書は、会計監査委員会の監査報告と生徒総会での議決を経て校長の承認を受けなければならない。
第4章 部活動
第17条 部活動は、会員の個性を伸長し友情を育て、有意義な学校生活をおくるために希望者をもって文化部と体育部をおく。
第18条 文化部及び体育部は、総務委員会に所属し、各部に顧問教師をおき、部員の互選により部長、副部長、会計をおく。
第19条 文化部と体育部の他に、同好会をおくことができる。同好会の活動に対しては、授業への公欠は認めるが、生徒会予算は配分しない。ただし、教育的配慮により校長の許可する場合は予算配分する。
第20条 同好会は、校内において活動場所及び顧問教師が確保され、
学校生活にふさわしいもので、次の各号のいずれかを満たしているものに限る。
⑴体育部の同好会は、中体連または高体連に加盟している団体であること。
⑵文化部の同好会は、各種教育団体加盟団体であること。
⑶特殊な活動であるが継続可能なもの。
第21条 同好会から部への昇格は、次の条件がすべて満たされたとき
に校長が許可する。
⑴同好会活動が2年継続し、その活動が部活動としてふさわしいもの。
⑵顧問が継続して指導できること。
⑶活動場所として、現在の部活動の支障にならないこと。
2 手続き等の詳細は別に定める。
第22条 部活動の降格、昇格は次のとおりとする。
⑴部活動の活動が2年間なく、部員がいない場合は同好会とする。
⑵次年度も活動がなく、部員がいない場合は発部とする。
⑶次年度において、部員が入部してきた場合は部に昇格させる。
第23条 同好会、部または部員が、本会の目的に反する行為を行った場合、校長はその活動を停止及び解散させることができる。
第5章 規約等の改正
第24条 規約の改正は、理事会の総理事の3分の2以上の同意により理事会が発議し、生徒総会の議決を経なければならない。
第6章 附属中学校への適用規定
第25条 第2条以降について、「ホームルーム」とあるものは「学級」と読み換えるものとする。
第26条 第9条の応援委員について、附属中学生は所属しないものとする。
第27条 第12条のLHR運営委員の役は、理事・副理事が兼ねる。
第28条 附属中学校独自に、中学校理事会を置き「清泉会」と称する。
第29条 第28条の清泉会は、附属中学校の学校生活の充実に関わる事柄について活動するものとする。
附則
本規約は平成25年4月1日に公布し同日より施行する。