第1章 総則
第1条 本会は、北海道遠軽高等学校定時制課程生徒会と称する。
第2条 本会は、本校定時制課程の生徒全員をもって構成する。
第3条 生徒として自主的活動の促進を図り、学校生活の経験を通じて将来の良き公民となる素質を養うものとする。
第2章 機関
第4条 本会は目的達成のために、次の機関を設置する。
1生徒総会 2評議委員会 3執行委員会 4専門委員会
第3章 役員
第5条 本会は次の役員で構成される。ただし、副会長または書記会計が1名である場合に、
必要に応じて会長の任命にて、副会長または書記会計を1名だけ増員して計2名にすることができる。
1 会長 1名
2 副会長 1~2名
3 書記会計 1~2名
4 HR委員長 各学年1名
5 会計監査 1名
第6条 役員の任務
1 会長は、本会を代表し会務を総理する。また、執行委員長も兼任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその役務を代行する。
3 書記会計は、総会及び評議委員会の議事記録書類の保管作成にあたる。また、本会の会計事務を処理し、金銭及び帳簿の整理、管理、作成にあたる。
4 HR委員長は、クラスの最高責任者としてクラスと生徒会の結びつきを強め、クラスの意見を反映し討論伝達などの任務にあたる。
5 会計監査は、年に2回以上金銭及び現品の用途について監査を行い、その結果を会員に報告する。
第4章 生徒総会
第7条 本会は最高決議機関である。
第8条 生徒総会は、次の内容を審議し決議する。
1 予算・決算
2 年間行事計画
3 規約改正
4 その他、評議委員会で必要と認められた内容
第9条 年に2回(前期・後期)定期的に開催し、必要に応じ臨時に開会することができる。 第10条 臨時総会は、次の場合に招集される。
1 校長から要求のある場合
2 会長が必要と認めた場合
3 全会員の3分の1以上の要求があった場合
第11条 招集日及び議題は、原則として3日前に提示しなければならない。
第12条 総会は、当日の出席者の全員をもって成立する。
第13条 決議は、当日の過半数を必要とし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第5章 評議委員会
第14条 評議委員会は、生徒総会の代行決議機関である。
第15条 評議委員会は、生徒会役員(会長、副会長、書記会計、HR委員長、会計監査)により構成される。
第16条 執行委員会により提案された内容を審議する。
第17条 評議委員会は、会長が必要と認めた場合に開会することができる。
第6章 執行委員会
第18条 執行委員会は、本会の立案及び執行機関である。
第19条 執行委員会は、会長、副会長、書記会計、会計監査によって構成される。
第20条 執行委員会は、生徒総会及び評議委員会によって決議された内容を執行する。
第7章 専門委員会
第21条 HR委員会
1 各学年HRの委員長、副委員長により構成される。
2 各HRの活動の充実を図る。
3 各HR間の交流を深めるよう努める。
第22条 専門委員会は、補助機関として特別委員会を置くことができる。
第8章 会計
第23条 本会の経費は、全会員からの会費と新入生の生徒会入会金、その他特別収入による。
第24条 会員は、生徒会費として所定額を納入しなければならない。
第25条 会計期間は、4月1日より翌年3月31日までとし、決算は年1回行い、後期生徒総会で中間報告を行う。なお、決算報告は前期生徒総会で行う。
第26条 本会の支出は、全て校長の承認を必要とする。
第27条 会計細則は別にこれを定める。
第9章 選挙
第28条 本会の執行委員は、第5条ただし書の場合を除いて、全会員の無記名投票によって選出される。
第29条 執行委員の改選
1 執行委員の改選は9月に立候補もしくは推薦による。
2 立候補者の責任者は、他の立候補者についても責任者となることができる。
3 卒業年次の執行委員は引き続き生徒会参与として、生徒会活動に参加する。
第30条 各執行委員の任期は1年とし、特別な事由により欠員が生じた場合は補欠選挙を行う。なお、任期は欠員の生じた残存期間とする。
第31条 HR委員長、副委員長の選出は4月に各学年で行う。※以下、削除。
第32条 投票
1 立候補者が定員と同数の場合は信任投票を行い、有効投票数の過半数を必要とする。
2 立候補者が立会演説会を欠席した場合には、後日、欠席した立候補者及びその対立候補者について、演説及び投票を行う。
第33条 会長及び会計監査の選出は最高点者とし、副会長及び書記会計の選出は高点順とする。ただし、同点の場合は決選投票とする。
第34条 選挙管理委員
1 選挙管理委員会は卒業年次の会員3名以上により構成される。ただし、卒業年次の会員が2名以下である場合には、卒業年次以外の会員1名以上によって補充することができる。
2 次の各号に該当する会員は、選挙管理委員となることができない。
⑴執行委員に立候補する会員
⑵執行委員に立候補する会員の責任者
⑶現在の執行委員
3 第2項の規定にかかわらず、全会員の過半数の承認を得た場合には、立候補者の責任者及び現在の執行委員も選挙管理委員となることができる。
第35条 選挙管理委員会は、立候補申請用紙を用意し、受理、選挙の告示を行う。
第36条 選挙管理委員会は、選挙の2週間前に発足し、1週間前までに各候補者の受付を行う。ただし、選挙管理委員は、選挙活動を行うことができない。
第10章 承認
第37条 本会の機関により決議された内容は、全て校長の承認を受け執行する。
第1条 部活動は生徒会活動を活発化し、自主的活動を通して、心身の健全な発達を図ることにより、学校生活を豊かにすることを目的として設置する。
第2条 部の承認は単年度ごとに行うものとする。
第3条 部を設立する場合は、顧問教諭、部員名簿、部長、副部長の氏名が記入された用紙を生徒会長に提出し、評議委員会において決議し、校長の決裁を受け決定する。なお、部設立の最低人数は、その競技に出場規程における最小人数を確保するものとする。
第4条 前後期において、生徒が部の変更をするときは部変更願を生徒指導部に提出する。部変更願の受付時期は、後期の10月より第2週の金曜日までとする。
第5条 部の解散は、次の場合、評議委員で審議し校長の決裁を受け決定する。
1 部の活動計画および活動報告に基づき、問題がある場合
2 部員の不足など、正常な部運営ができない場合