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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:豊富高校HP http://www.toyotomi.hokkaido-c.ed.jp/index.php?action=common_download_main&upload_id=3578&nc_session=hlrvu6bjl9i6sh449m9qrfd8f3

生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は、北海道豊富高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は、個人の人格を尊重し、相互の信頼と友愛を深め、自主的運営により、学校生活を充実、向上させることを目的とする。

第3条 本会は、北海道豊富高等学校生徒をもって構成する。


第2章 会員の権利及び義務

第4条 会員は、その必要に応じて、所属する団体の集会を開くことができる。

第5条 会員は、本会の各役員の選出、解任、及び本会会則並びに本会会則に基づく各種細則の改正の要求をすることができる。

第6条 会員は、本会会則及びこれに基づく細則並びに生徒総会、評議会の決定事項に協力しなければならない。

第7条 会員は、生徒総会によって定められた会費を納入しなければならない。


第3章 機関及び生徒会役員等

第8条 本会は、目的達成のため、次の機関を設ける。

 生徒総会・生徒会執行部・評議会・厚生委員会・図書委員会・放送委員会・文化委員会・選挙管理委員会・ホームルーム

第9条 生徒会執行部は、生徒会役員(三役)と厚生委員会・図書委員会・放送委員会・文化委員会の委員長で構成する。ただし、原則として生徒会執行部の構成員は、ホームルームの委員長・会計等を兼任しない。

 ⑴生徒会役員(三役)...会長1名・副会長1名・会計1名

 ⑵生徒会執行部の構成員...会長1名・副会長1名・会計1名・厚生委員長1名・図書委員長1名・放送委員長1名・文化委員長1名

 ⑶委員会

  厚生委員会 各クラスから1名以上選出する。

  図書委員会   〃   1名以上選出する。

  放送委員会   〃   1名以上選出する。

  文化委員会   〃   1名以上選出する。

  選挙管理委員会 各クラスのHR会計が兼任する。

第10条 生徒会役員は会員の直接選挙により出席会員の過半数の承認を得て選出される。

第11条 会員は、生徒会役員がその任務に不適当と認められた場合に会員の3分の2以上の署名をもって、選挙管理委員会あてに申請書を提出し、解任を要求することができる。

第12条 前条により、解任要求があった場合は、選挙管理委員長は直ちに該当する生徒会役員に解任を命じなければならない。

第13条 生徒会役員に欠員が生じた場合は、役員の補充選挙を行なわなければならない。

第14条 各種委員会の委員とホームルームの委員長・会計等は、各ホームルームの承認を得て選出される。

第15条 本会の、生徒会役員の任期は改選から1年間とする。


第4章 生徒総会

第16条 生徒総会は、本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。

第17条 生徒総会は、次の場合に開催される。

 ⑴定期総会 毎年4月の1回

 ⑵臨時総会 次のいずれかの場合

  イ)会員の3分の2以上の開催要求があるとき。

  ロ)会長が必要と認め、評議会の承認を得たとき。

第18条 生徒総会は、全会員の3分の2以上の出席を以って成立する。

第19条 生徒総会の議長団は、全会員中より選出する。但し、立候補、推薦がない場合は、生徒会執行部が指名し、承認を得る。

第20条 生徒総会の議長団は、議長1名、副議長2名で構成される。

第21条 生徒総会の議決は出席会員の過半数による。賛否同数の場合は、議長団が決する

第22条 生徒総会においては、会務及び決算の報告、監査報告並びに予算の承認を行なう他、評議会から提案された事項、その他必要事項につき審議する。


第5章 生徒会執行部

第23条 生徒会執行部は、事業計画案、並びに予算案、決算報告を生徒総会に提出し、決定事項を執行する。また、評議会の議題を調整する。

第24条 生徒会執行部の構成員は、生徒会役員(三役)と各種委員会の委員長とする。また、任務は次の事項とする。

 ⑴会長...本会の校内外における代表責任者であり、本会の生徒総会、評議会、執行部会議及び、その他本会に関する一切の事項を司る。

 ⑵副会長...会長を補佐し、本会の記録作成、保管にあたる。会長に事故があった場合は、その任務を代行する。

 ⑶会計...本会の経理全般を司り、関係資料を保管する。

 ⑷各委員長...生徒会執行部と各委員会との連携を保ち、かつ、指導にあたる。 

第25条 生徒会執行部の会議は、随時会長が招集する。


第6章 評議会

第26条 生徒会執行部は、円滑な生徒会活動等を推進するために評議会を開くことに努める。

第27条 評議会は、生徒総会に次ぐ議決機関であり、生徒会執行部と各ホームルーム委員長をもって構成する。また、ホームルーム委員長に事故があった場合は、ホームルーム会計等がその任務を代行する。

第28条 評議会は構成員の開催要求があり、かつ、会長が必要と認めた場合に開かれる。

第29条 評議会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開催できない。また、決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

第30条 評議会は、次の事項について審議する。

 ⑴本会会則の改正案の作成

 ⑵生徒総会に提出する事項

 ⑶各種委員会の設置と廃止

 ⑷部活動・同好会の設立と廃止

 ⑸ホームルーム提案事項

 ⑹その他、審議が必要と認められる事項


第7章 委員会

第31条 本会の機関として、次の委員会を置き、その任務は以下に定めるものとする。

 ⑴厚生委員会...会員の校内生活の向上を図り、合わせて清掃美化、会員の健康維持、増進に努める。

 ⑵図書委員会...図書館の円滑な運営に努める。

 ⑶放送委員会...校内放送の円滑化に努める。

 ⑷文化委員会...各種行事を広報する。また会員のボランティア意識の高揚に努める。

第32条 上記委員会は、前期・後期で全委員の互選により、委員長と副委員長を置く。副委員長は、委員長に事故があった場合は、その任務を代行する。また、委員長は生徒会執行部の構成員となる。


第8章 選挙管理委員会

第33条 選挙管理委員会は、各ホームルームの会計をもって構成され、選挙管理委員長は、全委員の互選による。

第34条 選挙管理委員会は、生徒会役員の選出、解任に関する一切の事項を行なう。


第9章 会計監査について

第35条 会計監査は、生徒会役員の会計(以下、会計)がその任務を担う。

第36条 会計は、生徒会会計予算・学校祭予算等の適正な運用を監査する。

第37条 会計は、生徒総会において、生徒会会計決算及び学校祭決算等について監査報告を行なう。


第10章 ホームルーム

第38条 ホームルームは、生徒会組織の基盤であり、会員が所属する各学級である。

第39条 ホームルームは、各機関からの課題や、クラス内の議題を討議し、実行する。

第40条 ホームルームの決議事項は、随時、評議会に提出することができる。

第41条 ホームルームは、ホームルーム役員の他に、必要に応じて、各種係を設けることができる。


第11章 部活動

第42条 部は、会員の同好者による組織で本校生徒会に属する。また、部活動は顧問の助言と指導の下で行われる。

第43条 会員は、体育系、文化系各1部まで所属することができる。

第44条 部の設立については、同好会が生徒会執行部に申請し、評議会で審議した後、職員会議を経て、校長の許可を得る。

 ⑴集団で体育的あるいは文化的活動の一つを生徒会傘下の継続的課外活動として行うもので、次のすべての項目に当てはまるものを部活動とする。

  イ)本校教育活動の一つとしての目的を持つ。

  ロ)校内行事及び校外における各種大会において活動がなされているもの。

  ハ)複数の顧問を配置する。

  ニ)部員から部長、副部長を配置し、かつ、二名以上が在籍している。

  ホ)継続的な活動実績があり、かつ、活動場所がある。

  ヘ)予算の執行がなされている。

第45条 部の廃部については、次のいずれかの項目に該当する場合に、生徒会執行部に申

請し、評議会で審議した後、職員会議を経て、校長の許可を得る。

 ⑴年度末に部員が一名以下になった場合。なお、三学年は含まない。

 ⑵活動内容が不良である場合、または、継続的な活動実績が無い場合。

 ⑶複数の顧問配置が不可能な場合。

 ⑷顧問が判断した場合。

 ⑸部活動に支障があると認められた場合。

 ⑹その他の特別な場合については、その都度審議する。


第12章 同好会

第46条 会員は、部以外に同好会を組織することができる。

第47条 同好会は、顧問一名かつ、会員二名以上をもって構成され、活動場所があること。その設立については、生徒会執行部に申請し評議会で審議した後、職員会議を経て、校長の許可を得る。ただし、団体競技については競技の最低人数を満たすこと。

第48条 同好会の活動期間は原則1年間とし、毎年定期生徒総会での承認を必要とする。

第49条 同好会の廃止については、次のいずれかに該当する場合に、生徒会執行部に申請し、評議会で審議した後、職員会議を経て、校長の許可を得る。

 ⑴年度末に同好会員が一名以下になった場合。なお、三学年は含まない。

 ⑵活動内容が不良である場合または、継続的な活動実績が無い場合。

 ⑶顧問の配置が不可能な場合。

 ⑷顧問が判断した場合。

 ⑸同好会活動に支障があると認められた場合。

 ⑹その他の特別な場合については、その都度審議する。

第50条 同好会には、生徒会部活動予算は配分しないものとする。


第13章 会計

第51条 本会の経費は、会費、入会金、その他の収入をもってこれにあてる。

第52条 本会の会計期間は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終る。

第53条 本会は、会員に課する会費額、及び入会金を次のように定める。

 会費年額19,200円 入会金1,000円

第54条 本会の予算及び決算は、生徒会執行部がこれを作成し、生徒総会の承認を得る。

第55条 本会の経費の入金と出金は、顧問の認印を必要とする。


第14章 特別会計

第56条 本会計は、北海道豊富高等学校体育・文化後援会支出規程における「生徒遠征費1の⑴」に予算不足が生じ、年度内に補正予算編成等が困難な場合に特例として支出するものとする。

第57条 本会計は、北海道豊富高等学校生徒会会計、北海道豊富高等学校体育・文化後援 会会計及び北海道豊富高等学校PTA会計に一時的な資金不足が生じた場合、会計年度内に戻入することを条件に貸し出しできるものとする。

第58条 第56条の支出の決定に当たっては、第29条の評議会の賛成を得なければならない。


第15章 補則

第59条 会員は本会会則、並びに本会会則に基づく各種細則の改正の要求をホームルーム決議を通して、評議会に提出することができる。

第60条 本会会則は評議会の審議に基づき、生徒総会の出席者の過半数の賛成を得て改正することができる。

第61条 本会会則実施に必要な細則は、別にこれを定めることができる。

第62条 本会は顧問を北海道豊富高等学校の教職員から若干名を配置する。かつ、顧問は本会の諸活動を補助し、適宜、指導と助言を行う。

第63条 本会の会則に基づく活動は、校長の承認を必要とする。


附則

⒈昭和39年2月21日施行

⒉昭和60年4月1日一部改正

⒊平成2年10月1日一部改正

⒋平成5年4月1日一部改正

⒌平成14年4月1日一部改正

⒍平成16年12月6日一部改正

⒎平成22年4月1日一部改正

⒏平成27年4月30日一部改正

⒐平成28年4月28日一部改正

⒑平成30年4月1日一部改正

⒒令和4年4月1日一部改正

⒓令和5年4月1日一部改正

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