第1章 総則
第1条 本会は,広島県立芦品まなび学園高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は,本校の教育精神に基づき,自分たちの生活の充実や学校生活の改善向上を目的に,生徒の立場から自発的,自治的に活動を行う。
第3条 本会会員は,広島県立芦品まなび学園高等学校全生徒をもって構成する。
第4条 本校職員は,本会の顧問として任意出席し,助言・指導を行う。
第2章 会員の権利と義務
第5条 会員は,次の権利と義務を有する。
1 会員は,本会各機関の役員に対する選挙権・被選挙権をもつ。
2 会員は,総会に出席し,議案を審議・決定する。
3 会員は,会費を納入しなければならない。
4 会員は,規約及び総会の議決を尊重し,会の正当なる活動には協力をしなければならない。
第3章 組織
第6条 本会には,次の機関をおく。
1 総会
2 執行部(会長・副会長・書記・会計・執行部員)
3 各種委員会(クラス委員会・図書委員会・保健美化委員会・行事委員会)
第1節 総会
第7条 本会は,生徒総会を最高議決機関とし,議決事項は,学校長の承認を得て会長が執行する。
第8条 総会は,全会員をもって構成する。ただし,Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部の各部毎の総会で議決を行うこともできる。
第9条 定期総会は,年2回開催するものとし,会長がこれを招集する。
第10条 臨時総会は,会長と生徒会担当教員及び管理職による協議の上,これを必要と認めた場合開催する。
第11条 総会の運営と議事の進行は,執行部が行うものとし,議題は,全校生徒に対して事前に提示しなければならない。
第12条 総会の議決は,出席数の過半数をもって決するものとし,執行部は各部毎の議決を集約し,本会としての決をまとめる。
第2節 執行部
第13条 本会は,各部に会長・副会長・書記・会計・執行部員の役職を配置し,各部の日常的な生徒会活動は,該当部の執行部員が統括を行う。
第14条 担当人数等の配置については,年度毎に各部の状況に応じて検討する。
第15条 本会は,全校生徒にかかわる活動を統括する機関として,合同執行部をおく。
第16条 合同執行部の構成は,各部執行部員とし,担当人数等の配置については,年度毎に各部の状況に応じて検討する。
第17条 執行部の任期は,1月1日~12月31日までの一年間とし,総会による承認を得たものがその任務を執行する。
第18条 各役員は,総会で承認された執行部員内の互選により決定し,全校生徒に通知する。
第19条 合同執行部の役員も,全執行部員内の互選により決定し,全校生徒に通知する。
第3節 各種委員会
第20条 本会は,学校生活の改善向上を目的に,クラス委員会・図書委員会・保健美化委員会・行事委員会をおく。
第21条 各種委員は,各クラスにおいて選出されるものとし,担当人数等の配置については,年度毎に各部の状況に応じて検討する。
第22条 各種委員の任期は,4月1日~3月31日までの一年間とし,任期途中の欠員は,随時,該当クラス内で補う。
第23条 クラス委員会は,クラス単位の活動について,統括,調整を行う。また,執行部選挙における選挙管理業務,を兼任する。
第24条 図書委員会は,本校図書館の運営協力を中心に,本校図書教育活動に協力をする。
第25条 保健美化委員会は,本校の保健衛生活動,環境美化活動に協力をする。
第26条 行事委員会は,生徒会行事,特に全校生徒参加で行われる文化祭や体育行事について,統括,調整を行う。
第4章 会計
第27条 本会の諸経費は会費,寄付金及びその他の収入をこれに充てる。
第28条 本会会費は,年会費4,560円とし,新入生は入学時に,在校生は4月末日までに納入する。新入生は入学時に3年分を納入し,平成28年度以前に入学した在校生並びにその年次に 転・編入した生徒は1年分を4月末日までに納入する。また,入学時に3年分を納入した生徒が3年を超えて在籍する場合も,1年分の会費を4月末日までに納入する。ただし,入学時に3年分を納入した生徒に異動が生じた場合,在籍した年数を3年から除いた年数の金額 を返金する。
第29条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第30条 執行部は,会計年度始めに予算案を作成し,総会での承認をもって決定する。また,次年度始めに決算報告をしなければならない。
第31条 各部活動の支出は,生徒会(会計)担当教員と各部活動顧問の承認を経て行う。 第32条 会計決算の監査業務は,執行部による決算報告以前に,PTA監査役員が行う。
第5章 部活動
第33条 各部活動は,各部長がそれぞれに統括し,各部活動顧問がこれを助言・指導するものとし,特に活動に関わる会計は,その予算計画から決算報告まで,各部活動顧問の承認を経て行う。
第34条 部活動の新設は,一年以上の同好会活動期間を経た後,総会の承認により,認められる。なお,同好会活動における支出については,原則,生徒会会計に含まない。
第35条 部活動員の減少等で,部活動が一年以上停止している場合には,該当部活動顧問と生徒会担当教員による協議の上,廃部とする。
資料 本生徒会における部活動一覧(令和5年4月現在)
バドミントン部 ソフトテニス部 卓球部 剣道部 軟式野球部 バスケットボール部 サッカー部 バレーボール部 家庭科部 美術部 音楽部 パソコン部
第6章 遠征費
第36条 県大会出場に伴う交通費を会費より負担する。
⑴対象となる人数は,各部とも該当大会のエントリー人数とマネージャー1名までとする。
⑵交通費は,原則として公共交通機関を利用するものとし,JR戸手駅を起点とする。ただし,貸切バスを利用するほうが,安価な場合は,積極的に利用する。
第37条 全国大会及び合宿など,宿泊を伴う遠征費については,該当顧問と生徒会担当及び管理職による協議の上,別途決定する。
第7章 規約の改正
第38条 この規約の改廃は執行部が発議し,会員に提案してその承認を得なければならない。
第8章 附則
第39条 規約施行により生じた一切の問題は,執行部が処理する。
第40条 この規約は平成14年4月1日より施行する。
平成29年4月1日 一部改訂