出典:生徒会役員からの情報提供(生徒手帳)
出典:生徒会役員からの情報提供(生徒手帳)
施行2000年4月1日
改正2005年4月1日
2006年4月1日
2022年4月1日
愛する立教中学校が、立教池袋中学校・高等学校へと大きく変わっていこうとする時、タイムカプセルが出現し,127年前の大先輩の熱い励ましが私たちに伝わってきた。
自らの思想と高い志、新しい日本を形成していこうとする情熱が込められた痕鮮やかな直筆の書面を前にして、私たちは今、自治活動の根本である生徒会則を制定するにあたり,数多くの先輩たちの思いと努力を忘れず、「神と国とのため」献身的に尽くすとともに,輝かしい未来に向かって雄々しく活動していく気概を持ち続けていきたいと願うものである。
第1章 総則
第1条 本会は立教池袋中学校・高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は自治活動を通じて私たちの学校生活を向上・発展させることを目的とする。
第3条 本会は立教池袋中学校・高等学校生徒全員をもって構成する。
第4条⒈ 本会の会員は,代議員会・実行委員会などの会に自由に参加する権利と自由に発言する権利を有する。
⒉文化祭実行委員長,体育祭実行委員長,学級代議員,専門委員長及び中学代表は、議決権を有する。
第5条 本会の年間活動時期は前期・中後期の二期とする。
第6条 本会則は立教池袋中学校・高等学校において生徒会に関与する全員に適用され、適用者はこれを遵守しなければならない。
第2章 総会
第7条 総会は会則の制定・改正・役員の選出・解任および,その他生徒会の目的達成に必要な事柄の決定と承認を行う。
第8条 総会の議長・副議長は、正・副会長または本部員がこれにあたる。
第9条 総会は会員の過半数の出席によって成立する。
第10条 正・副会長,文化祭実行委員長の選出,会則改正をのぞく一般議題の決定は,出席会員の過半数の賛成によりこれを行う。
第11条 総会は原則として1年に1回開催する。
第3章 本部
第12条 本部は自治活動の企画・運営の中心となり,活動の年間計画を立て,自治意識の高揚につとめる。
第13条⒈ 本部は正・副会長,書記,生徒会本部部署長,本部員,有志の本部員(以下,有志本部員という)をもって構成する。
⒉部署は原則,総務部署,企面部署,生活都署,渉外部署,会計部署,IC工部署の6部署をもって組織する。
⒊各部署は部署長,本部員,有志本部員をもって構成する。
⒋本部は総会および代議員会へ議案を提出・説明し,可決後の実務を行う。
第14条⒈ 本部は総会および代議員会への議案を整理提出する。
⒉本部は議決した事柄の実施に際して各代議員に協力する。
⒊本部は学級、学年委員会,専門委員会,学友会間の連絡調整にあたる。
⒋本部は生徒会運営上の諸経費の出納事務を行う。
第15条⒈ 正・副会長,文化祭実行委員長(各1
為)は高校2年生の中から、もう1人の副会長は中学3年生の中から会員によって選出され、学校長に承認された者がこれにあたる。
⒉正・副会長および文化祭実行委員長の任期は1学校年度とし、その選出は前学年度末に行う。
⒊本部員の任期は1学校年度とし、高校2年生及び中学3年生各組より1名を選出する。
⒋書記及び生徒会本部部署長は会長が高校2年生の会員より必要人数を指名し、その職務を託する。また,生徒会本部部署長の任期は1学校年度とし、その選出は会長決定後,直ちに行わなければならない。
⒌本部員の選出は学級委員の選出に先立って行う。
⒍生徒会は、必要に応じて有志本部員を選出することができる。
⒎有志本部員に関しては,有志本部員細則による。
第16条⒈ 会長は生徒会を代表して,その活動が活発になるように本部をまとめるとともに総会,代議員会,実行委員会,学年委員会,専門委員会を指導し、必要な示唆要請を行う。
⒉会長は総会・代議員会の召集を行う。また必要に応じて学年委員あるいは専門委員会を召集することができる。
⒊会長は必要に応じて前記以外の会合を召集することができる。
⒋会長は副会長,文化祭実行委員長,書記,生徒会本部部署長,体育祭実行委員長,本部員,学級代議員,専門委員長,有志本部員を兼任してはならない。
第17条⒈ 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはこれを代行する。また,中学生副会長は常に中学生を代表することができる。
2.副会長は会長,文化祭実行委員長,書記,生徒会本部部署長,体育祭実行委員長,本部員,学級代議員,専門委員長及び中学代表,有志本部員を兼任してはならない。
第18条⒈ 総務部署は生徒会本部各部署の統括および議案可決後の実務を担当する。
⒉企画部署は代議員会へ提出する議案の企画および代議員会での審議後の議案修正を担当する。
⒊生活部署は学内で発生した生活に関わる諸問題への対応およびそれに関係する議案の実務を担当する。
⒋渉外部署は生徒会活動における他校との提携に必要な実務を担当する。
⒌会計部署は生徒会運営上の諸経費の出納事務を担当する。
⒍ICT部署はICT関連の実務を担当する。
⒎書記は定例会,代議員会及び臨時に開かれた会議での記録を担当する。また、資料等の管理を行う。
⒏生徒会本部部署長及び書記は会長,副会長,文化祭実行委員長,体育祭実行委員長,本部員,学級代議員,專門委員長,有志本部員を兼任してはならない。
第19条 本部員および有志本部員は希望部署を表明した後,会長により生徒会本部各部署に配属され、部署長と共に担当部署の実務にあたる。
第20条 正・副会長,文化祭実行委員長の解任は全会員の投票によることを原則とする。
第4章 代議員会
第21条 代議員会は、正・副会長,文化祭実行委員長,書記,生徒会本部各部署長,体育祭美行委員長,本部員,有志本部員,学級代議員,専門委員長及び中学代表をもって構成し,その議長・副議長は正・副会長または本部員がこれにあたる。
第22条⒈ 代議員は原則として学校全体に共通した自治問題をとりあげ、本部、学級、学年委員会,専門委員会または学友会から提出された議案、あるいは学校行事、生徒会行事に関連して必要な事柄を番議する。
⒉代議員会は,正・副会長,文化祭実行委員長の選出・解任および会則改正を除いては、必要に応じて総会を代行することができる。
第23条 代議員会において決定した事柄は必要に応じて学級・学年委員会・専門委員会その他関係諸機関によって直ちに実施に移される。
第24条 代議員会は原則として毎月1回定例委員会を開催する。また必要に応じて臨時委員会を開催することができる。
第25条 代議員会には,原則として顧問教師が出席する。ただし議決権を持たない。
第5章 実行委員会
第26条 実行委員会は,文化祭実行委員会と体育祭実行委員会の2委員会とし、それぞれの行事を成功させることを目的とする。
第27条⒈ 文化祭実行委員長は文化祭実行委員会を統括し,生徒の代表として文化祭の企画・運営にあたる。
⒉文化祭実行委員長は会長,副会長,書記,生徒会本部部署長,本部員,体育祭実行委員長,学級代識員,専門委員長,有志本部員を兼任してはならない。
⒊文化祭実行委員会は、実行委員長より委嘱された事柄を企画・実行する機関として活動する。
⒋文化祭実行委員会は,各学級より選出された2名ずつの実行委員と学芸部代表実行委員、また実行委員長より推薦された実行委員をもって構成する。
⒌文化祭実行委員の任期は4月より文化祭終了後2週間までとする。
⒍文化祭実行委員は,他の委員を兼ねることができる。
第28条⒈ 体育祭実行委員会は,各学級より選出さてされた2名ずつの実行委員をもって構成する。
⒉体育祭実行委員会は,委員中より実行委員長(1名),副実行委員長(1名),書記(1名),を選出し,生徒会行事である体育祭の企画・運営にあたる。
第29条 実行委員会は原則として毎月1回定例委員会を開催する。また実行委員長の集により臨時実行委員会を開催することができる。
第6章 学年委員会
第30条 学年委員会は、各学年独自の問題をとりあげながら,学級間の横の調整をはかるとともに、各学級より提出された議案を審議し,必要があればこれを代議員会に提出する。また代議員会において示唆された事柄を各学年独自の立場から検討する。
第31条⒈ 学年委員会は,その学年の学級委員全員をもって構成し,代議員会に出席する者の中より議長(1名),副議長(1名)、書記(1名)を選出する。
⒉学級委員は各学級3名とし、そのうち1名は学級代議員として代議員会に出席する。
⒊学級委員の任期は前期または中、後期とする。ただし,再任を妨げない。
第32条 学年委員会において審議し,また決定した事柄のうちで,その学年だけに関係あるものは、それぞれの学級に持ち帰って直ちに実施に移すことができる。
第33条 学年委員会は原則として毎月1回、代議員会に先立って定例委員会を開催する。また必要に応じて臨時委員会を開催することができる。
第34条 学年委員会は決定した事柄および活動の結果を代議員会に報告しなけれはならない。
第35条 学年委員会には原則として、その学年の学級担任が出席する。
第7章 專門委員会
第36条 専門委員会は宗教,図書,広報,風紀,保健の5委員会とする。
第37条 専門委員会は各学級より選出された2名ずつの専門委員をもって構成する。
第38条 専門委員会は独自の立場で生徒会活動を支える働きをする。
第39条 専門委員会は委員中より,専門委員長(1名),副委員長(1名),書記(1名),中学代表(1名)を選出し、委員会の運営にあたる。
第40条 専門委員会は次の任務を果すために積極的に活動する。
⒈宗教委員会
①宗教委員は学校の宗教活動に参加・協力する。
②宗教委員は募金その他の救援活動に・参加し、協力を呼びかける。
⒉図書委員会
①図書委員は図書活動を通して生徒の読書生活の向上に努める。
⒊風紀委員会
①風紀委員は生徒の規律正しい生活,行動の保持に努力する。
⒋保健委員会
①保健委員は自主的な保健活動の中心となる。
②保健委員は学校の保健行事に参加し、積極的に協力する。
⒌広報委員会
①広報委員は生徒会活動の広報を任務とし,定期的に機関紙を発行する。
第41条 専門委員会は前条の他,会長の要請,総会,代議員会の決定に従って,本部,専門委員会顧問と連絡を保って活動する。
第42条 専門委員の任期は前期または中・後期とする。ただし,再任を妨げない。
第43条 専門委員会は原則として毎月1回,代議員会に先立って定例委員会を開催する。また必要に応じて臨時委員会を開催することができる。
第44条 専門委員会は決定した事柄および活動の結果を代議員会に報告しなければならない。
第8章 補則
第45条⒈ 学友会との連絡は連絡協議会において行う。
⒉連絡協議会は,原則として正・副会長,本部員,各学年代表および学友会総務部員をもって構成する。
⒊正・副会長,文化祭実行委員長および本部員は、学友会総務部員を兼ねることはできない。
第46条 本会則の一部または全部の改正は,総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第9章 附則
第47条 本会則の施行のために必要な準備の手続きは、前条の期日よりも前にこれを行うことができる。