第1章 総則
第1条 本会は鹿児島県立種子島高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校教育の方針に基づき,生徒会自治活動をとおして校訓(誠実,気魄,寛恕,創造)の精神を学び,郷土種子島と日本の将来を担う健全な精神を養うことを目的とする。
第3条 本会は,本校生徒をもって組織し,顧問として校長の推薦する本校職員をおく。
第2章 役員及び機関
第4条 本会に次の役員をおく。
⑴生徒会執行部
①生徒会長1名 ②副会長2名 ③書記2名 ④会計2名
⑵専門委員会(正副各1名)
⑤風紀委員長 ⑥保健委員長 ⑦体育委員長 ⑧図書委員長 ⑨文化委員長
⑶特設委員会
⑩文化・体育部長会(各部1名) ⑪選挙管理委員会(各学級1名) ⑫会計監査(2名)
第5条 生徒会長・生徒会副会長は,生徒会役員選挙での上位5人の互選により選出し,書記・会計は会長が指名する。
専門委員長は各委員会の互選による。
特設委員会の内会計監査は生徒会執行部で選出し,代議員会で承認する。
第6条① 生徒会長は本会を代表し,会務を総理する。
②生徒会副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその代理者となる。
③生徒会書記は生徒会会長・副会長を補佐し,すべての議事録・書類を保管する。
④生徒会会計は本会の会計事務のすべてを行い,総会で決算報告を行う。
⑤執行部は6月から,専門委員長は4月からの1年の任期とする。
第7条 本会に次の機関をおく。
①生徒総会 ②代議員会 ③執行部会 ④学級生徒会 ⑤風紀委員会 ⑥保健委員会 ⑦体育委員会 ⑧図書委員会 ⑨文化委員会 ⑩文化・体育部長会 ⑪選挙管理委員会 ⑫会計監査 ⑬週番会
第3章 生徒総会
第8条 生徒総会は生徒会最高の決議機関である。
第9条 生徒会長は次の場合には本会を招集しなければならない。
⑴定期総会 年度初め
ア 前年度決算承認・本年度予算決議
イ 協議(会費・会則・生徒会活動のあり方等)
ウ その他(生徒会活動として協議の必要な事項等)
⑵臨時総会
ア 代議員会が必要と認めた場合
イ 会員の3分の1の署名による要求があった場合
ウ 本部役員が必要と認めた場合
第10条 本会は会員の3分の2の出席により成立する。
第11条 本会の議決は出席者の過半数の賛成を必要とし,可否同数の場合は議長の決するところとする。
第12条 議長・副議長は生徒会長が生徒会員中から指名し総会の冒頭承認を得る。
第4章 代議員会
第13条 代議員会は学級正副委員長及び生徒会執行部で構成し,生徒総会の代行議決機関である。
第14条 代議員会に代議員の互選により議長・副議長各1名をおく。
第15条 代議員会はその議題に関係する委員を出席させることができる。ただし執行委員と委員には発言権はあるが,議決権はない。
第16条 代議員会は次の事項を審議する。
⑴総会に提出する議案の検討
⑵緊急事項の審議
⑶その他生徒会活動に必要な事項の審議
第17条 代議員会は代議員の3分の2以上の出席をもって成立し,決議は出席代議員の過半数をもって成立する。ただし,総会に対して責任を負わなければならない。
第18条 代議員会は毎学期1回を定例とし,生徒会長が必要と認めた場合は臨時に開催できる。
第5章 執行部会
第19条 第4条⑴に定める役員は,執行部として生徒会活動を統括し,審議執行する。
第20条 執行部委員は代議員を兼ねることはできない。
第21条 執行部会は,代議員会の承認を得て,予算原案作成を行う。
第22条 執行部委員の任務は,次のとおりとする。
⑴生徒総会及び代議員会両議決機関から与えられた事項の執行
⑵生徒総会及び代議員会に提出する予算案等,議案に関すること
⑶生徒会活動の記録,帳簿及び備品の管理
⑷その他生徒会活動の目的達成のため必要な事項
第6章 学級生徒会
第23条 学級生徒会は各学級を単位とし,次の委員をおき,学級担任を顧問とする。
①学級委員長(代議員)1名
②学級副委員長(代議員)1名
③書記1名
④会計2名
⑤風紀委員2名以上
⑥保健委員2名
⑦体育委員2名
⑧図書委員2名
⑨文化委員2名以上
⑩選挙管理委員1名
⑪進路・アルバム委員2名
第24条 学級生徒会は学級及び学校生徒会活動について必要と認められることを協議するとともに,議題を代議員会へ提出することができる。
第25条 任期は1年とし,交代期は各クラスに任せる。
第7章 専門委員会
第26条 各専門委員会は毎学期1回定例会を開催するが,その委員会の必要に応じて開催し,生徒会執行部の下部組織として活動を行う。
第27条 各専門委員会は各学級から選出された委員によって構成し,互選による正・副委員長一人ずつをおく。
第28条 各専門委員会委員長は生徒会執行部と緊密に連携・協力する。
第29条 各専門委員は校長の推薦による顧問の指導を得ながら次の任務を遂行する。
⑴風紀委員…生徒の学校生活境の向上を図るため,清掃や環境の美化・整備及び挨拶,風紀・服装その他学校内外の規律改善のため週番と協力してその活動を推進するとともに,交代で学校週番を務める。
⑵保健委員…生徒の健康の維持・増進を図るため,身体検査等に協力するとともに,保健に関する諸事務に参加し衛生と予防の知識の普及を推進する。
⑶体育委員…生徒の体育的活動の促進を図るため,学級の体育的活動を主導するとともに,生徒会及び学校の体育的行事の企画運営に参加する。
⑷図書委員…生徒の読書活動の啓発・向上を図るため,図書室の管理運営に協力し読書週間等を企画実施するとともに,図書室に交代で勤務し業務を補助する。
⑸文化委員…生徒の文化的活動の促進を図るため,学級の文化的行事を主導するとともに,生徒会及び学校の文化的活動の企画運営に参加する。
第8章 特設委員会
第30条 文化・体育部長会
⑴体育生徒会活動の一環として同好者の集まった文化部・体育部それぞれが個性・能力の伸張を図りつつ,活動を活性化するため生徒会執行部・体育委員会と協力し,予算の審議等を行う。
⑵生徒会部・同好会には校長の推薦する顧問をおく。
⑶生徒会部活動についての具体的規定は別に定める。
第31条 選挙管理委員会
⑴各学級から選出された選挙管理委員は互選により委員長・副委員長各1名を選出し,委員長は委員会を主導しながら委員会を招集して選挙の一切を行う。
⑵選挙管理委員は生徒会役員選挙に立候補することはできない。また,立候補者は選挙管理委員になれない。
⑶選挙運営については別に定める生徒会選挙管理規定による。
第32条 会計監査…代議員会で承認された2名の会計監査委員は,会計監査を行い,結果を生徒総会に報告しなければならない。
第9章 週番会
第33条 週番会は各学級生徒会から2名ずつ輪番で担当する週番によって組織される。
第34条 週番長は各クラスの風紀委員が輪番で務める(3年→1年)。
第35条 週番会は週番担当の職員を顧問とする。
第36条 週番会は生徒会執行部と密接に連携する。
第37条 週番は担当する一週間,以下の事を任務とする。
①学級について担任への連絡
②教室の整頓・授業後の黒板拭き
③学校からの連絡事項の伝達
④生徒会執行部からの連絡事項伝達
⑤放課後の教室の戸締まり・整頓
⑥学級週番日誌記入
第38条 週番長は担当する一週間,以下の事を任務とする。
①週番会の司会進行
②全校朝礼時の努力目標・注意事項の発表
③放課後の各教室の戸締まり・整頓の点検
④学校週番日誌の記入
第10章 会計
第39条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
第40条 本会の予算案は執行部会が作成し,生徒総会で決議をうける。
第41条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第42条 本会の会費は学校納付金と同時に納入し,現金出納事務は担当である学校職員に委嘱する。
附則
第43条 本会会員は所定の会議に出席し発言する権利を有し,かつ責任と義務を負う。
第44条 生徒総会において決議されたすべての事項は校長の承認を得て効力を発する。
第45条 本会会則は平成18年4月1日から効力を発する。
第46条 本会則実施に必要な細則は別に定める。
第47条 本会則は,改正により平成22年5月13日から実施する。
第48条 本会則は,改正により平成26年4月1日から実施する。
第49条 本会則は,改正により平成28年4月1日から実施する。
第50条 本会則は,改正により令和5年9月1日から実施する。
第1章 総則
第1条 この規定は会則第7条及び31条に基づいて定めたものである。
第2条 鹿児島県立種子島高等学校生徒会における選挙及び投票については,すべてこの規定を適用もしくは準用する。
第3条 役員の種別,人員は次のとおりとする。
⑴生徒会執行部
①生徒会長1名 ②副会長2名 ③書記2名 ④会計2名
⑵専門委員会(正副各1名)
⑤風紀委員長 ⑥保健委員長 ⑦体育委員長 ⑧図書委員長 ⑨文化委員長
⑶特設委員会
⑭文化・体育部長会(各部1名) ⑮選挙管理委員会(各学級1名) ⑯会計監査(2名)
第4条 前条に掲げるうち,生徒会役員選挙は6月までにこれを行い,生徒会長・生徒会副会長は,生徒会役員選挙での上位5人の互選により選出し,書記・会計は会長が指名する。
専門委員長は各委員会の互選による。
特設委員会の内会計監査は生徒会執行部で選出し,代議員会で承認する。
第2章 選挙管理委員会
第5条 選挙管理委員会は,各学級から1名ずつ選出された選挙管理委員によって構成する。選挙管理委員会の任期は1年とする。選挙管理委員は生徒会役員選挙に立候補することはできない。また,立候補者は選挙管理委員になれない。
第6条 選挙管理委員会は互選により委員長・副委員長各1名を決定する。委員長は委員会を主導しながら委員会を招集して選挙の一切を行う。選挙管理委員会は,委員の5分の4以上の出席をもって構成する。
第7条 各学級生徒会は,学級選挙管理委員1名を選出する。
第8条 選挙管理委員会は,下記の選挙関係文書を調整し,これを印刷に付して各学級選挙管理委員に配布する。
①選挙心得 ②選挙公報 ③投票用紙 ④投票記録用紙
第9条 選挙心得には,選挙規定のほか,投票期日,その他必要な諸注意を記載する。
第10条 選挙公報は立候補者届出及び推薦届出の際提出された資料に基づき一定の形式に従って作製しなければならない。
第11条 投票用紙は様式を一定にし,これに生徒会及び委員長の印を押さなければならない。
第12条 投票記録用紙には各学級の生徒の名簿欄のほか,下記の各要領記入欄を設ける。
①投票用紙受領数 ②有権者数 ③棄権者数 ④投票用紙余剰数 ⑤その他
第13条 選挙管理委員会は,所定の期日に有権者に投票用紙を配布して一斉に投票を求める。
第14条 選挙管理委員会はすべての投票用紙を封じたままとりまとめ,投票記録用紙の各欄に記入し署名の上,余剰用紙とともにこれを同封する。
第15条 学級選挙管理委員は,封書に封印を施し「選挙」と朱書して所定の期日までにこれを選挙管理委員会に提出しなければならない。
第16条 投票用紙の入った封書は各委員会が厳にそれを保管し,開票当日一斉に開封する。
第17条 開封前,各学級に記載内容と照合して投票用紙実数が名簿と合致しない場合は当該学級の全投票を無効とする。
第18条 前条の手続き終了後,全投票用紙をひとまとめにして開票し,それぞれ有効無効を判定して集計する。
第19条 次の場合は無効とする。
①正規の投票用紙を用いないもの
②氏名の判別しがたいもの
③複数の記名をしたもの 前3項の他,疑義を生じた場合は選挙管理委員会で決定する。
第20条 選挙管理委員会があらかじめ示した開票時刻以後到着した投票用紙は原則として受理しない。ただし,選挙管理委員会の会議によってやむを得ない事情があると認めた時に限り,これを投票数に加えることができる。
第21条 選挙管理委員会は,開票後直ちに上位5名を召集し互選で会長・副会長を決定し校長の承認を得る。確定後それを生徒全員に知らせなければならない。
第3章 候補者
第22条 役員選挙に際して,生徒会員は自由に立候補することができる。前項のほか各学級及び各学年は立候補者を推薦することができる。ただし,候補者を推薦する時は事前に本人の承諾を得るのを原則とする。また,学級役員等にかかわらず候補者となることができる。
第23条 候補者推薦に際しては,各候補者にそれぞれ下記の資料を添えてあらかじめ示された期日までに選挙管理委員会に届け出なければならない。
①氏名 ②学年組 ③抱負及び推薦の辞
自ら立候補しようとする者も前項に準ずるものとする。
第24条 立候補者が出ない場合は,選挙管理委員会は届出期間を延長することができる。
第4章 選挙
第25条 選挙は直接無記名投票とする。
附則
第26条 この規定は,平成18年4月1日から実施する。
第27条 この規定は,平成28年4月1日から実施する。
第28条 この規定は,令和5年9月1日から実施する。