出典:磐田農業高校ホームページ http://www.edu.pref.shizuoka.jp/iwata-ah/home.nsf/DL/4A637AE9F76C9D50492579AC000BB6DE/$FILE/seitokai%20kaisoku.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は静岡県立磐田農業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、職員生徒相互理解の下に、学校生活の改善・向上進歩を図ることを目的とする。そのため会員の
自主的活動により運営され、自律精神を基にし民主主義を徹底させるものとする。
第3条 本会は職員を顧問とし決定事項はすべて学校長の承認を得て効力を発する。
第2章 組織
第4章 本会は全生徒をもって構成する。
第5章 本会は次の諸会議をもって構成する。
評議委員会
執行委員会
H・R会
部会
生徒集会
生徒総会
{編者注:誤字 章→条}
第3章 評議委員会
第6条 本会は生徒会の意志決定の最高議決機関であり立法機関である。
第7条 本会は評議委員5名以上の連名及び執行委員会より提出されたすべての議案について審議し可否の決定をする。
第8条 本会は各HR会の正副委員長をもって構成する。
第9条 本会の推薦によって選ばれる議長1名、副議長1名、書記2名を置く。なお議長団は評議委員執行委員の何れも兼任できない。
第10条 本会は毎月1回定例会議を開かなければならない。なお必要に応じて議長は臨時会議を召集することができる。
第11条 本会は会員の3分の2以上の出席を得て成立し決議は出席委員の過半数の賛同を得なければならない。
第12条 議長は討議の結果を執行委員会に報告すると共に決定事項の企画並に実行を求める。
第13条 評議委員が執行委員に選出された場合は本会委員を辞任しなければならない。
第14条 議長は評議委員会を代表し、副議長はこれを補佐する。 議長事故・不在の時は副議長が代行する。
第4章 執行委員会
第15条 本会は生徒会の企画並びに執行機関である。本会の運営に関する総ての事項を企画する。生徒会各機関その対外的団体との交渉を進める。
第16条 本会は執行委員長1名。副委員長2名及び委員若干名をもって構成し、正副委員長は生徒会正副会長が務める。
第17条 本会の活動を推進するため次の如き執行部を設け各部に執行委員を置く。
⒈会計部 予算案の編成・収支決算を行い支出の円滑化を図る。
⒉庶務部 生徒会関係事項の庶務を担当する。
⒊体育部 校内体育の統一と向上に勤める。
⒋福祉部 福祉活動の実践・呼びかけを行う。
⒌整備部 校内の美化清掃に勤める。
⒍保健部 保健に関する業務をつかさどる。
⒎編集部 生徒会誌「澄水」・「磐農新聞」を発行し、会員の結びつきを深める。
⒏図書部 学校図書館の運営に協力し、整理貸出し等を行う。
⒐交通部 自転車点検等を通じ、会員の交通安全に努める。
⒑応援部 壮行会並びに諸試合の応援の企画指導にあたる。
⒒選挙管理委員会 特別な活動のみ活動する。
第18条 本会は毎月一回の定例会議を開かねばならない。但し委員長は必要に応じて臨時会議を召集すること ができる。
第19条 本会の実務機関として福祉・整備・保健・体育・編集・図書・交通・応援の各小委員会を設ける。
第5章 H R会
第20条 本会は生徒会の基本単位であって全HR会員をもって組織する。
第21条 各HR会は全会員の互選により次の役員を置く。
⒈HR正副委員長 ⒉福祉 ⒊体育 ⒋整備 ⒌保健 ⒍編集 ⒎図書 ⒏交通 各若干名
第22条 各HR会は必要に応じて前条以外の役員を設け独自の活動をすることができる。
第23条 各HR会議は委員長が召集、司会する。又委員長は会を代表する。自主性を高めると共に会の発展向
上を図る。
第24条 各HR委員長は必要に応じて何時でも会議を開かなくてはならない。
第25条 HR会の決定事項が全校生徒に関する場合は決定事項を評議委員会に提出する。
第26条 第22条の各役員は執行委員会及び他HR役員と相互連絡協調し強力にして円滑なる会の活動を推進する。
第27条 本会の役員が執行委員会に選出された場合はHR会役員を兼務することができる。
第6章 部会
第28条 部は会員同志の同好者の集まりで、自主的活動を通じ各人の個性趣味の向上発展を図る活動体であって、本会則に違反しない限り各々独自な活動をなすことができる。
第29条 部を新設する時は年度の終に10名以上の同好者が集まり執行委員会に提案し、評議委員会の承認を 得なければならない。又2つ以上の部に所属することはできない。原則として途中で部の所属を変更できない。 なお部員が10名に満たない場合は休部とする。但し評議委員会で必要があると認めた場合はこの限りではない。
第30条 各部は部員の互選によって部長、副部長各1名を置き、顧問職員を置かなければならない。
第7章 同好会
第31条 同好会を新設する時は学期の初めに執行委員会に提案し、評議委員会の承認を得なければならない。
第32条 各同好会は会員の互選によって責任を置き顧問職員を置かなければならない。
第33条 校内諸施設の使用及び活動については原則として部優先とする。
第34条 同好会が部へ昇格する時は第30条の部新設規定による。
第8章 生徒総会
第35条 本会は全会員によって組織され会則の変更、会計報告、役員の改選其の他を行う。
第36条 本会は前・後期の年間2回開かれ執行委員会によって運営される。
第37条 総会の召集権は執行委員長が有し、総会の議長団は評議委員会の議長団はがあたる。
第38条 執行委員会、評議委員会又は会員の10分の1以上の要求があった時は執行委員長は1週間以内に総会を開かなくてはならない。
第39条 総会は3分の2以上の出席を得て成立し決議は出席会員の過半数の賛同を得なくてなならない。
第40条 職員は総会に出席傍聴する事ができる。顧問職員は議長の承認を得て参考事項について発言することができる。
第9章 生徒集会
第41条 生徒集会は生徒会全体の連絡親密を計る会であって会員全体に関する諸事項の連絡報告及びレクリェーション等を行う。
第42条 本会の召集権は執行委員長が有し必要の応じて開かれる。
第10章 会計
第43条 本会の予算は執行委員会の提案に基づき評議委員会に於いて審議決定する。
第44条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第45条 本会の会費保管及び出納処理は学校に委託する。
第46条 執行委員会は会計委員会を行い年度当初に前年生徒総会を開き予算・決算報告をしなければならない。
第11章 選挙
第47条 役員の任期は1期制とし執行委員会及び小委員会の改選引き継ぎは原則として12月とする。
第48条 HR会役員は年度当初に各HR会任意の方法により選出する。
第49条 生徒会正副会長の選挙は立候補制として12月初旬に全会員の総選挙により選出し、学校長がこれを任命する。
第50条 候補者は届出の日より選挙の前日まで選挙運動を行う事ができる。なお候補者は運動期間中1回以上抱負を全校生徒に発表しなくてはならない。
第51条 生徒会正副会長に立候補した者は選挙日より7日前迄に選挙管理委員会に届け出なくてはならない。
第52条 前条以外の選挙に関する事項は別に定める規定による。
第12章 解任
第53条 正副会長は全会員の過半数の不信任を受けた場合は辞任しなければならない。
第54条 正副会長を除く本会の総ての役員はそれぞれの所属会員又は委員の過半数の不信任を受けた場合は
辞任しなければならない。
第13章 応援委員会
第55条 本委員会は静岡県立磐田農業高等学校応援委員会と称する。
第56条 本委員会は生徒会会則第4章第17条に基づき執行委員会に所属する。
第57条 本委員会は自主的精神を高め、生徒会全会員が一致団結し、友愛の意気に燃え学園生活をより有意義なものとする事を目的とする。
第58条 応援活動は本校生徒会全会員をもって行う。
第59条 応援委員は執行委員会の召集により学校生徒より選出する。
第60条 本委員会には次の役員をおく。委員長1名、副委員長2名とする。その他必要に応じて役員をおく事ができる。
第61条 委員長は本委員会を代表し、副委員長は委員長事故不在の時はその任務を代行する。
第62条 委員長は生徒会長がこれを任命し、副委員長は委員中より、委員会において選出する。
第63条 本委員会は新入生に対して校歌、応援歌の練習及び代表するものに対しての応援、壮行会、歓迎会その他を行う。
第64条 前条の活動に際しては、各委員は所定の服装で行う。
第65条 対外試合についての応援の適否の決定は評議委員会及び生徒会長にあるものとする。
第66条 召集権は委員長にあるものとする。但し会員の召集は評議委員会及び生徒会長の了解を必要とする。
第67条 評議委員会は本委員会に対して行動その他に行きすぎがある場合は是正を要求する事ができ、本委員はそれに従わなくてはならない。
第68条 顧問教師、職員会議は本委員会の活動のすべてに助言と指導をする。
第14章 会則の改正
第69条 本会則を改正する時は全評議委員会の3分の2以上の賛成をもって発議し、総会の過半数の承認を得なければならない。
第15章 付則
第70条 本会則は平成12年4月1日より実施する。
平成12年3月31日
上記の会則を承認する。
静岡県立磐田農業高等学校長