出典:燕中等教育学校生徒必携(HPより) http://www.tsubame-ss.nein.ed.jp/mainmenu/summary/r3_hikkei.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は、県立燕中等教育学校生徒会という。
第2条 本会は、校長から委任された権限に基づいて、生徒の民主的な協議のもとに、集団生活の発展に資する自主的活動の実践に努める。
第3条 本会は本校生徒全員で組機する。
第2章 機関
第4条 本会は、下の図のように組織される。
第5条1 生徒総会は、本会の最高の議決機関である。
2 生徒総会は全会員で構成し、全校生徒の4分の3以上の出席を得て成立する。
3 生徒総会では次のことを審議・決定する。
⑴活動の基本方針と計画
⑵予算の決定、決算の承認
⑶規約の改正
⑷その他必要な事項
4 生徒総会に提案された事案は、会員の過半数の賛成により承認される。ただし、本規約の改正については、生徒総会で3分の2以上の賛成および校長の承認を必要とする。
5 生徒総会の議長、副議長は、生徒会長が委嘱する。
6 生徒総会は年1回以上とする。ただし必要がある場合は、第3章の規定に基づいて、臨時生徒総会を聞くことができる。
第6条1 評議委員会は生徒総会につぐ議決機関である。
2 評議委員会は、各学級で選出された評議委員で構成される。評議委員は学年委員が兼任する。
3 評議委員会の選営は生徒会総務があたり、議長は原則として事務局長が務める。
4 評議委員会では次のことを審議・決定する。 ⑴活動の内容や方法の決定に関すること
⑵予算・決算に関すること
⑶規約を実施するうえで必要な規期の決定に関すること
⑷生徒総会に提出する議案に関すること
⑸その他必要な事項
5 評議委員は評議委員会に出席して、審議や採決にあたる義務がある。また、評議委員会で決定したことを、確実に学級に報告しなければならない。
第7条1 生徒会総務は、本会の執行機関である。
2 生徒会総務は生徒会長1名、生徒会副会長3名、事務局長1名、事務局員若干名で機成される。(生徒会副会長3名のうち、少なくとも1名は前期生徒から選出する。)任期は1年間とする。生徒会長、生徒会副会長、事務局長を生徒会三役と呼ぶ、
3 生徒会長、生徒会副会長、事務局長は別に定める生徒会選挙規定によって選出される。
4 事務局員は生徒会三役が必要に応じて委嘱する。
5 生徒会総務は次のことを行う。
⑴予算案、年間行事計画の作成
⑵決算の報告
⑶議案の原案作成
⑷生徒総会、評議委員会の招集、開催
⑸生徒会行事の金画
⑹各部門に応じた、活動の勧告及び活動内容の報告要求
⑺専門委員会の新設・廃止等に関する発議
⑻その他必要な事項
第8条1 各専門委員会は学校生活を円満にするために、生徒全員に対して活動するもので、任期は1年間とする。
2 各専門委員長は生徒会総務から委嘱され、任命される。
3 各専門委員は各学級から選ばれ、活動に当たる。
4 次にあげる専門委員会を常設し、活動を推進する。
⑴図書委員会…会員の読書の支援や励行に関すること
⑵保健委員会…会員の保健衛生の支援・励行に関すること
⑶給食委員会…会員の給食活動の支援・励行に関すること
⑷福祉委員会…校内外の会員のボランティア活動を促進すること
⑸広報委員会…校内外に向けて当校の会員の活動を発信すること
⑹生活委員会…会員の規準正しい生活を送る支援に関すること
⑺体育委員会…体育館のボール管理や体育祭、球技大会など、会員の健康増進に関すること
第9条1 学年委員会は学校生活を円常にするために、所属学年に対して活動するもので、任期はそれぞれの学年で定める。
2 学年委員会は各学級から選出された男女2名ずつで構成する。
3 学年委員は評議委員を兼任し、どちらの職責も果たすこととする。
4 学年委員の仕事の内容は、各学年の実情に応じて定める。 5 5学年の学年委員長と副委員長は、会計監査委員を兼任する。
第10条 次にあげる委員会等は必要な期間に設置し、活動を推進する。
脇行に関すること
1 選挙管理委員会…生徒会三役選挙の実施。
2 学校行事に関する実行委員会…学校行事の運営への参画。
3 会計監査委員会…会計監査委員は生徒会会計の監査を行う。
第11条1 生徒会三役は全会員の投票によって選出される。事務局長は、生徒会三役が推薦し、委嘱する。正式には、校長による認証で確定する。
2 生徒会三役選挙は選挙管理委員会が、別に定めた選挙規定をもとに実施する。
3 各役員の任期は次の通りとする。
第12条1 部活動は、会員の個性を伸ばし、能力を高めていく活動とする。部活動の健全な運営を目指し、各部単位で部会を構成する。
2 各部ごとに部長(1名)と副部長(1名)を置く。
3 部活動の規定は別に定める。
第3章 会議
第13条 本会の会議は、構成員の4分の3以上の出席で成立し、出席者の過半数で成立する。可否同数の時は、議長の決定に従うものとする。ただし、本規約の改正については、生徒総会で3分の2以上の賛成および校長の承認を必要とする。
第14条1 本会の会議は、次の場合に開くことができる。
⑴臨時生徒総会の開催…全会員の3分の1以上の要求があった場合および生徒会長または評議委員会が必要と認めた場合。
⑵評議委員会の開催…評議委員の3分の1以上の要求があった場合および生徒会長が必要と認めた場合。
第4章 会計
第15条 本会の経費は、生徒会費およびその他の収入による。生徒会費は会員より徹収する。
第16条 本会の予算・決算は生徒総会の議決を必要とする。
第17条 会計の監査は年度中に1回以上行い、結果の報告は生徒総会で行う。
第18条 会計事務は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 付則
第19条 本規約の改正は、評議委員会の3分の2以上の賛成で発議し、生徒総会の3分の2以上の賛成を必要とする。なお、公布は校長の認可によって行う。
第20条 本会の規約を実施する上で必要な事項は別に定め、生徒総会の過半数以上の賛成で議決する。
第21条 本規約は平成19年4月1日から災施する。
1 この規定は県立燕中等教育学校の生徒会役員選挙に適用する。
2 選挙事務を行うために、各クラス2名を選出し、選挙管理委員会を設置する。任期は選挙準備から選挙後までとする。選挙管理委員の中から1名委員長を選出する。
3 生徒会会員は、生徒会選挙の選挙権と被選挙権を持つ。ただし選挙管理委員は、選挙権を持つが被選挙権を持たない。また、いっさいの選挙活動に参加できない。
4 選挙管理委員会は次の活動を行う。
⑴選挙の公示
⑵立候補届の受理と公表
⑶選挙運動の指示と管理
⑷立会演説会の開催
⑸選挙の実施
⑹開票結果の公表
⑺その他選挙に関すること
5 選挙される役員の名称及び人数は次の通りとする。 会長1名、副会長3名(2名は3・4年生、1名は1・2年生)、事務局長1名
6 選挙の公示は、投票日の3週間前として7日前に立候補を締め切る。また、立会演説会は投票日の前日とする。立候補者は所定の用紙を責任者とともに選挙管理委員会に届ける。
7 選挙選動は次のとおりとする。
⑴運動は、朝の呼びかけ、ポスター3枚以内(選挙管理委員会に提出し、選挙管理委員長が印を押した後、立候補者が選挙管理委員に認可された場所に掲示)、立会演説会時の演説のみとする。
⑵都合により朝の呼びかけに充分な時間が確保できないと判断された場合には選挙管理委員会の判断で新たに時間を設ける。
8 立会演説会は次のとおりとする。
⑴立会演説会は、選挙管理委員の運営のもとに行い、立候補者と責任者は、併せて5分間(厳守)の演説をすることができる。どちらが最初に話をしても構わない。1人だけでも構わない。演説は役職順、立候補順とする。
⑵前に掲げる垂れ幕とたすきは、立候補者、責任者が用紙を選挙管理委員会からもらい、自分達で作成する。
9 選挙は、次のとおりとする。
⑴立会演説会の翌日朝に行い、全会員の無記名直接選挙とする。得票数が有効投票の過半数を超えた立候補者を当選とする。得票数が同数の場合および得票数が過半数を超えない場合には、3日以内に決選投票を行う。
⑵対立候補がいない場合は、その立候補者の信任投票を行う。
⑶投票日に欠席することが分かっている生徒は、立会演説会の3日前までに選挙管理委員長に申し出ることで、期日前投票に参加することができる。期日前投票は立会演説会実施日の放課後に行い、3名以上の選挙管理委員が立ち会う。開票は選挙当日に併せて行う。
10 開票は次のとおりとする。
⑴開票は投票日中に選挙管理委員が厳正に行う。また、最終的な票の集計は選挙管理委員長、副委員長を含めた選挙管理委員数名で行い、その委員数名の名前を開票責任者として公表する。
⑵指定の用紙を用いない場合、指定の投票の方法でない場合、白紙の場合は無効とする。
11 校長の下で当選者を確定し結果を公表する。得票数は公表しない。
12 上記選挙に関わる一連の行為において不正が発覚した場合は、質問を含めた生徒会・選挙管理委員会による話し合いの後、当選を取消すことがある。
13 この規定の改正は、生徒会総会またはそれに準ずる機関により行う。
平成26年10月10日一部改正
平成26年10月10日施行
平成28年5月20日一部改正・施行