第1章 総則
第1条 本会は静岡県立熱海高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。
第3条 本会の最高責任者は校長である。
第4条 本会は会員の自覚に基づき、自主自立の精神をもって社会人としての教養を高め、より良い学校生活を建設することを目的とする。
第2章 生徒総会
第5条 生徒総会は本会の最高決議機関である。
第6条 生徒総会は全会員をもって組織する。
第7条 生徒総会は会則の改正、予算及び、その他重要事項の議決を行う。
第8条 総会は年に2回開く。なお、生徒協議会が必要と認めた時、及び全会員の5分の1以上の要求の ある時は臨時に開く。
第9条 総会は生徒会長が召集し、議長は生徒協議会の議長が兼任し、副議長、書記長はこれに準ずる。
第3章 生徒協議会
第10条 生徒協議会は本会の会員の一般の意思を代行する決議機関である。
第11条 生徒協議会は次の事項を行う。
1 規定の制定
2 予算及び決算の議決
3 生徒総会議案の作成
4 其の他必要事項の議決
第12条 生徒協議会の構成は次の通りとする。
1 各クラスのホームルーム委員2人と専門委員長、幹事会役員によって構成する。
2 予算及び決算の議決をする場合は、各部1人の代表者を協議会に加える。部の代表者は、ホーム ルーム委員との兼任を認めない。
第13条 会期は前期・後期の2期制とする。 前期4月末~11月中旬 後期11月中旬~4月末
第14条 生徒協議会には次の役員を置く。
1 議長は生徒会長が兼任する。副議長はホームルーム委員長が、書記長は書記が担当する。任期は前期・後期の2期制とする。
2 議員の互選により3人の会計監査委員を選び、その3人の互選により1人を会計監査委員長とする。会計監査委員は本会の会計監査を行う。
第15条 生徒協議会は議長が召集し各学期1回の定例会の外、次の場合は臨時会を開き、会議はすべて公開とする。
1会長の要請のある時。 2議員の3分の1以上の要求のある時。
第4章 幹事会
第16条 幹事会は本会の執行機関である。
第17条 幹事会は次の事項を行う。
1 生徒総会及び生徒協議会の議決事項の執行。
2 予算案の作成及び決算の報告。
3 その他財政に関する事項。
4 生徒協議会の議案の作成及び本会の運営に必要な事項の立案。
5 その他必要事項。
第18条 幹事会は次の役員で構成する。
⒈会長1人
⒉副会長2人
⒊書記 2人
⒋会計2人
⒌広報2人
⒍総務定員なし
第19条 役員の任期は前期・後期の2期制とする。
第20条 幹事会役員の選出は次の通りとする。
⒈会長は幹事会の経験を有する者の中から選出する。選挙規定は別に定める。
⒉その他の役員は幹事会の経験を有する者の中から会長の指名により選出される。
⒊第1学年を除く、幹事会役員は専門委員との兼任は認めない。
第21条 会長は本会を代表するとともに幹事会を統轄する。
第22条 幹事会は必要に応じ随時に開き、会長はこの職務を執行する。必要と認める時は臨時委員会を設 ける。
第5章 委員会
第23条 本会には次の委員会を設ける。1ホームルーム委員会 2美化委員会 3体育委員会 4保健委員会 5図書委員会 6広報委員会 7選挙管理委員会 8桃陵祭実行委員会 9応援委員会
第24条 各委員会は生徒総会、生徒協議会で議決された事項を執行する機関である。必要に応じて幹事会 と協議する。
第25条 各委員会は次の事項を行う。
1 ホームルーム委員会 各ホームルームをまとめる。生徒協議会への議題の提出。
2 美化委員会 会員の風紀の向上及び校内美化に関する諸活動を行う。
3 体育委員会 校内大会の準備及び運営等を行う。
4 保健委員会 保健衛生に関する諸活動を行う。
5 図書委員会 図書に関する諸活動を行う。
6 広報委員会 生徒会誌「桃陵」の編集及び学校の広報活動を行う。
7 選挙管理委員会 生徒会長選挙の準備及び運営を行う。
8 桃陵祭実行委員会 桃陵祭の準備及び運営を行う。
9 応援委員会 校歌及び応援の指導を行う。
第26条 各委員会は各ホームルームで選出された委員により構成される。
第27条 各委員会は委員の互選により委員長、副委員長を選ぶ。
第28条 各委員会の任期は前期・後期の2期制とする。
第6章 ホームルーム
第29条 ホームルームは学校社会の基礎をなすもので、ホームルーム担任を中心とする校内の家庭であり、 自治活動を通じて行われる人間形成の場である。
第30条 ホームルームには次の委員と係を置く。
1 ホームルーム委員会 2人
2 美化委員 2人
3 体育委員 2人
4 保健委員 2人
5 図書委員 2人
6 広報委員 2人
7 選挙管理委員 1人
8 桃陵祭実行委員 2人
9 応援委員 2人
10 その他ホームルームで必要と認める係。
第31条 ホームルーム各委員の任期は前期・後期の2期制とする。
第7章 部
第32条 部は同好者をもって構成し、自主的活動により、各自の個性の発展を目的とする。
第33条 部には部長1人を置き、各部の希望によりその他の係を置く。
第34条 部長の任期は1年とする。
第8章 会議及び議決
第35条 会議はすべて構成員の3分の2以上の出席により成立し、議決はその過半数の同意を必要とする。
第9章 発議権と一般評決
第36条 会員の 10 分の1以上が会の仕事に関する事項について議決したい旨、生徒協議会に申し出た場合、生徒協議会及び生徒総会の討論と表決に付さなければならない。
第37条 すべての役員は各単位における構成員の過半数による罷免要求があった場合は退任しなければならない。
第10章 会計
第38条 本会の費用は生徒会費、寄付金、事業収益金をもってまかなう。
第39条 本会に関するすべての現金の保管および出納は学校に委託する。
第40条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第11章 その他
第41条 本会則の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第42条 本会則は総会で決定し、校長の承認を得た日から効力を発する。
第43条 本会則の議決、役員その他の決定は校長の承認を得なければならない。
付則 本会則は昭和34年4月1日より実施され、昭和50年4月1日、平成13年4月1日、令和2年4月1日、令和3年4月1日、令和4年4月1日に部分改正されたものである。