出典:泊高校定時制ホームページ http://teiji.tomari-h.open.ed.jp/seitokokoroe.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は、沖縄県立泊高等学校定時制課程夜間部生徒会と称する。
第2条 本会は、本校の生徒全員をもって構成し、職員を顧問とする。
第3条 顧問教師は、本会の運営に関する指導助言を行う。
第4条 本会は、本校の教育方針に則り会員の自主的活動により学校生活の充実に努め、あわせて明朗健全な学園の建設に貢献し、将来、社会に有為な心身共に強健な人材を培うことを目的とする。
第5条 本会の活動は、学校より委任された権限内における活動の全分野に行われ、すべての会員は本会の運営活動に関し、平等の権利と義務を有する。
第6条 本会の会員は、本会の議決事項を行う権利を有する。
第7条 本会の会員は、役員の選挙及び被選挙の権利を有する。
第8条 本会の会員は、会則をまもる義務がある。
第9条 本会の会員は、所定の会費を納入する義務を有する。
第10条 本会の会合は、すべて校長の許可を得なければいけない。
第11条 本会の決議事項は校長の承認を得て成立する。
第12条 本会の活動の最終の権限と責任は、すべて校長が有する。
第13条 本会への入会は入学及び転入によって成り、脱会は転出、退学及び卒業によって成る。
第2章 組織・運営
第14条 本会に次の組織および機関を設ける。
⒈生徒総会 ⒉中央委員会 ⒊執行部 ⒋ホームルーム ⒌部 ⒍選挙管理委員会 ⒎会計監査委員会 ⒏予算編成委員会 ⒐応援団 ⒑学年協議会
第1節 生徒総会
第15条 生徒総会は、本会の最高決議機関である全会員をもって構成する。
第16条 生徒総会の構成は、全会員の3分の2以上の参加をもって構成する。
第17条 生徒総会の決議事項は、次のとおりにする。
⒈予算、決算の承認
⒉生徒会会則の改廃等
⒊生徒会役員の承認
⒋その他の重要事項
附則 この規程は、2012年5月18日 一部改正
第18条 生徒総会は、毎年1回開催することを原則とする。ただし、次の場合は臨時に生徒総会を開くことができる。
⒈生徒会長が必要と認めた場合
⒉中央委員会の要請で4分の1以上の会員の連署があった場合
⒊その他、3分の1以上の会員の要求があった場合
⒋学校当局の要求があった場合
第19条 生徒総会は会長がこれを招集する。
第20条 生徒総会の召集は、緊急を要する場合を除いて、開催の日から起算して2週間前(休日を除く)までに告示しないといけない。
第21条 生徒総会の議長及び副議長は、会長及び副会長がつとめ、書記は生徒会書記がこれをつとめる。
第22条 生徒総会の決議は、出席会員の過半数の賛成による。会則の改廃及び予算、決算の承認等の重要事項は出席会員の3分の2以上の賛成によるものとする。但し、承認の方法等については、担当係より提案することができるものとする。
附則 この規程は、2012年5月18日 一部改正
第2節 中央委員会
第23条 中央委員会は、生徒総会に次ぐ決議機関である。
第24条 中央委員会の構成メンバーは各クラスの正副委員長及び執行部会とする。
第25条 中央委員の会議長は各ホームルーム選出の中央委員の中から互選し、副議長及び書記は議長が任命する。
第26条 中央委員の任期は各学期単位とする。
第27条 中央委員会の議決事項は次のとおりにする。
⒈総会に付議すべき議案の作成
⒉執行部会より提出された案の審議
⒊本会則の改廃に関する審議
⒋職員会より提出された案の審議
⒌その他審議すべき事項
第28条 中央委員会の召集は、会長がそれを必要と認める場合及び中央委員会の半数以上の連署があった場合とする。
第3節 執行部会
第29条 執行部会は、生徒会役員で構成する。
第30条 執行部会の構成メンバーは、次のとおりとする。
⒈会長(1名) ⒉副会長(2名) ⒊書記(1名) ⒋会計(2名)
第31条 会長は全会員の直接選挙によって選出し、校長が任命する。その他役員は、会長の推薦により校長がこれを任命する。
第32条 役員の任期はすべて10月1日から翌年の9月30日までとする。但し、次の場合はこの限りではない。
⒈不信任を中央委員会が全会一致で決議した場合
⒉再選された場合
⒊本人の辞意を中央委員会が全会一致で受理した場合
⒋全員の3分の1以上の連署によってリコールが成立した場合
⒌その他、役員が脱退した場合等
第33条 会長に欠員を生じた場合は、その残在期間が3分の1以上ある場合は直ちに、補欠選挙を行うことを原則とする。
第34条 会長以外の役員に欠員が生じた場合は、会長は直ちに、これを補充するものとする。但し、この場合の任期は、前任者の残在期間とする。
第35条 役員の任務は、次のとおりとする。
⒈会長
⑴本会の代表者である。
⑵生徒総会の議長を務めなければならない。
⑶生徒総会を召集しなければならない。
⑷中央委員会を召集しなければならない。
⑸中央委員会を解散させる権限を有する。
⑹本会主催の一切の事業の責任者である。
⑹その他
⒉副会長
⑴会長の捕在役である。
⑵会長の事故あるときは、会長に代わって任務を代理しなければならない。
⑶生徒総会の副議長をつとめ、会長事故の際はその代理をし、議長の任にあたる。
⑷その他
⒊書記
⑴会の庶務を担当し、生徒会に関する記録をつとめる。
⑵会の記録を管理しなければならない。
⑶その他
⒋会計
⑴本会の会計事務をとめる。
⑵年度末には、決算報告書を作成する。
⑶その他
第36条 執行部会は、本会主催の諸行事の企画運営にあたらなければならない。
第37条 次の場合、役員は直ちに辞任しなければならない。
⒈会員の3分の1以上の連署による不信任案提出があった場合。
⒉中央委員会の不信任決議があった場合。ただし、この場合の決議は全会一致によるものと
する。
⒊生徒総会の不信任決議があった場合。ただし、この場合の決議は会員の過半数によるもの
とする。
附則 この規程は、2012年5月18日一部改正 2020年5月25日一部改正
第4節 部活動
第38条 部活動の目的は、全員がその活動を通じて健全な趣味や豊かな教養を培うと共に自主性を育てて他の会員と協力していく態度を養い、余暇を着用し心身の健康を助長していくことにある。
第39条 削除
第40条 本会には文化系・体育系の部活動があり、本会員は各人の希望する部活動に加入することができる。さらに希望すれば、文化系・体育系を問わず、複数の部活動に加入することができる。
第41条 各部の役員は各部で選出し、その報告を執行部会へ報告する。
第42条 同好会の新設は、顧問教師と原則部員5名以上の連署によって申請することができる。申請用紙を部活動係へ提出後、職員会議の承認を経て発足することができる。
2 部活動への昇格は、前項の同好会発足後、1年以上活動を継続した場合に申請することができる。申請用紙を部活動係へ提出後、職員会議の承認を経て昇格することができる。
第43条 部長は部予算の使用の全責任を負う。
第44条 経費の支出は、所定の請求書に必要事項を記入し、関係者の捺印を得たものに対して会計は予算の支出をするものとする。
第45条 部長は、中央委員会及び執行部会の要請があった場合は、質疑に答えなければならない。 部長は、活動及び予算執行にあたっては、顧問教師の指導を受けるものとする。
附則 この規程は、2012年5月18日一部改正 2014年5月23日一部改正
第5節 ホームルーム
第47条 各ホームルームの役員は各ホームルーム内の互選とする。
第48条 各ホームルーム役員は、生徒会と協力して活動しなければならない。
第49条 各ホームルームの活動は、各ホームルームで企画運営する。
第50条 ホームルームは、各ホームルーム全生徒をもって構成し、次のような役員をおく。
⒈委員長(1名) ⒉副委員長(1名) ⒊書記(1名) ⒋会計(2名) ⒌各種係(1名)
第6節 選挙管理委員会
第51条 選挙管理委員会は、各ホームルームより1名宛選出された委員を以て構成し、本会の選挙に関する一切の事務を行う。
第52条 選挙管理委員会の委員長は、委員内の互選とし、会長がこれを任命する。但し、他の役員は、委員長の任命とする。
第53条 選挙管理委員会に次の役員をおく。
⒈委員長(1名) ⒉副委員長(1名) ⒊書記(1名) ⒋ほかに必要な役員(若干名)
第54条 選挙管理委員会は、生徒会役員、ホームルーム役員を兼任することができない。
第55条 選挙に関する一切の事務は選挙管理委員会で取り決める。
第7節 会計監査委員会
第56条 本委員会は、公正な会費の使途並びに諸帳簿の適正なる処理を図ることを目的とする。
第57条 本委員会は、善条の目的を達成するために次の任務を遂行する。
⒈会計監査 ⒉その他役員が必要と認める事項
第58条 本委員会役員は、執行部会より推薦のあったものを中央委員会で承認し、会長がこれを任命するものとする。
第59条 本委員会の役員は2名とし、委員長は互選とする。
第60条 会計監査は、3月31日までに行い、結果は、中央委員会及び生徒総会において報告しなければならない。
附則 この規程は、2012年5月18日一部改正
第8節 予算編成委員会
第61条 本委員会は、生徒会予算案の適正な編成を行うことを目的とする。
第62条 本委員会は、執行部会と各部の部長をもって成る。
第63条 本委員会の委員長は委員の互選とし、会長がこれを任命する。
第64条 本委員会の記録は執行部の書記がこれを行う。
第65条 本委員会での予算案は中央委員会の承認を得、職員会の同意を経て生徒総会で成立するものとする。
第9節 応援団
第66条 応援団は本会員を持って構成し、対外行事の本校派遣選手の応援を行い、あわせて団員の相互の親睦を図り、本会の向上発展を期することを目的とする。
第67条 団長の選出は選挙制とし、立候補者のない場合、会長の指名でこれを校長が任命する。
第68条 団長以外の団員及び副団長は、団長の任命とする。
第69条 全体の練習時間は、次の通りとする。
⒈期間は試合の試合前の一週間以内を原則とする。
⒉時間は、放課後22時20分までとする。但し、団長及び生徒会長が必要と認めた場合は、学校長の許可を受けて規定の時間以外の活動を認めることもある。
第70条 団長は本団の責任者である。
第3章 会計
第71条 本会の予算収入は、生徒会費、PTA助成金、その他の収益をもってあてる。
第72条 会計は年度末までには決算をなし、会計監査委員の承認を得なければならない。
第73条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第74条 本会の会費は年額2,500円(半期1,250円)とし、4月に1年分納入するものとする。
第75条 本会の現金の管理は、顧問教師に委任する。
附則 この規程は、2014年5月23日 一部改正
第4章 選挙
第76条 生徒会長の選出は規定第31条による。
第77条 生徒会役員の任期は、10月1日から翌年の9月30日までとする。
第78条 新選出の役員の就任までは、現役員が本会のすべての職務を負うものとする。
第79条 会長選挙は任期満了の一週間前までには行うものとする。
第80条 本会は、次の役員との兼任を認めない。
⒈生徒会正副会長とHR役員
⒉選挙管理委員会と他の生徒会役員
⒊会計監査委員会と他の生徒会役員
附則 2020年5月25日一部改正
第81条 選挙において得表数が同数の場合は、抽選によって決定する。
第82条 開票時の立会人は、執行部会及び各候補者の責任者1名ずつとし、開票は選挙管理委員会が行うものとする。
第5章 帳簿
第83条 本会に次の帳簿をおく。
⒈役員名簿 ⒉生徒会主催諸行事企画運営記録 ⒊議事録 ⒋会計出納簿 ⒌領収書綴 ⒍請求書控え ⒎備品台帳 ⒏その他
附則
本会則は、1990年4月1日施行
2012年5月18日一部改正
2014年5月23日一部改正
2020年5月25日一部改正