出典:泊高校午前部の内規集 http://gozen.tomari-h.open.ed.jp/syokuindata/8seitokai.pdf
第1節 総則
(名称)
第1条 本会は、沖縄県泊高等学校定時制課程午前部生徒会と称する。
第2条 本会は、本校生徒全員をもって構成し、職員を顧問とする。
第3条 顧問教師は、本会の運営に関する指導助言を行う。
(目的)
第4条 本会は、本校の教育方針に則り会員の自主的活動により学校生活の充実に努め、あわせて明朗健全な学校の建設に貢献し、将来、社会に有為な心身共に強健な人材を培うことを目的とする。
(権利と義務)
第5条 本会の活動は、学校より委任された権限内における活動の全分野で行われ、全ての会員は、本会の運営活動に関し平等の権利を有し義務を負う。
第6条 本会の会員は、本会の議決事項を行う権利を有する。
第7条 本会の会員は、役員の選挙及び被選挙の権利を有する。
第8条 本会の会員は、会則を守る義務を負う。
第9条 本会の会員は、所定の会費を納入する義務を負う。
第10条 本会の会合は、校長の許可を得ること。決議事項は、校長の承認を得ること。
第11条 本会の活動の最終の権限と責任は、すべて校長が有する。
(入会及び脱会)
第12条 本会への入会は、入学及び転入学によって成り、脱会は転出、退学及び卒業によって成る。
第2節 組織・運営
第13条 本会に次の組織及び機関を設ける。
⒈生徒総会 ⒉役員会 ⒊ホームルーム ⒋部会 ⒌選挙管理委員会
その他必要な組織、機関を設置することができる。
(生徒総会)
第14条 生徒総会は、本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
第15条 生徒総会の成立は、全会員の3分の2以上の参加をもって成立する。
第16条 生徒総会の決議事項は、次の通りとする。
⒈予算、決算の承認
⒉生徒会会則の承認、改廃等
⒊その他の重要事項
第17条 生徒総会は、毎年1回開催することを原則とする。ただし、次の場合は臨時に生徒総会を開くことができ る。
⒈生徒会会長が必要と認めた場合。
⒉学校当局の要求があった場合。
(役員会)
第18条 役員会は生徒会役員で構成する。
第19条 生徒会役員の構成メンバーは、次のとおりとする。
⒈会長(1名)
⒉副会長(2名)
⒊書記(2名)
⒋会計(2名)
⒌その他、役職に就いていない生徒会役員
第20条 会長は全会員の直接選挙によって選出し、校長が任命する。
第21条 役員の任期はすべて10月1日の任命式より翌年9月30日までとする。
第22条 会長に欠員が生じ、その残存期間が3分の1以上ある場合は、直ちに補欠選挙を行うことを原則とする。
第23条 会長以外の役員に欠員が生じた場合、会長は直ちにこれを補充するものとする。ただしこの場合の任期は、 前任者の残存期間とする。
第24条 役員の任務は、次のとおりとする。
⒈会長
⑴本会の代表者である。
⑵生徒総会の議長を務めなければならない。
⑶生徒総会を招集しなければならない。
⑷本会主催の一切の事業の責任者である。
⑸その他
⒉副会長
⑴会長の補佐役である。
⑵会長が欠席の場合は、会長の任務を代理しなければならない。
⑶生徒総会の副議長を務め、会長が欠席の際はその代理をし、議長の任にあたる。
⑷その他
⒊書記
⑴会の庶務を担当し、生徒会に関する記録を努める。
⑵会の記録を管理しなければならない。
⑶その他
第25条 役員会は生徒総会に次ぐ、議決機関である。
第26条 役員会の決議事項は、次のとおりとする。
⒈総会に提案する議案の作成
⒉本会則の改廃に関する審議
⒊職員会議から提出された案の審議
⒋その他審議すべき事項
第27条 生徒会役員は本会主催の諸行事の企画運営にあたらねばならない。
(ホームルーム)
第28条 ホームルームは、次の役員をおく。
⒈委員長(1名) ⒉副委員長(2名) ⒊保健委員 ⒋図書委員 ⒌美化委員
第29条 各ホームルームの役員は、各ホームルーム内の互選とする。
第30条 各ホームルームの活動は、各ホームルームで企画運営する。
第31条 各ホームルームの役員は、生徒会と協力して活動しなければならない。
(部活動)
第32条 部活動の目的は、会員がその活動を通じて健全な趣味や豊かな教養を培うと共に自主性を育て他の会員と協力していく態度を養い、余暇を善用して心身の健康を助長していくことにある。
第33条 本会には文化系、体育系の部があり本会員は各人の希望する部に加入することができる。
第34条 各部の役員は、各部で選出し、その報告を生徒会役員会へ報告する。
第35条 生徒から部活動の要望があり、3人以上の入部者と顧問が決まり、半年以上の活動が認められれば職員会議で部として認定し、活動を許可する。
第36条 部長は、活動及び予算執行にあたっては、顧問教師の指導を受けるものとする。
(選挙管理委員会)
第37条 選挙管理委員会に次の役員をおく。
⒈委員長(1名) ⒉副委員長(1名) ⒊書記(1名)
第38条 選挙管理委員会は、生徒会役員及び各ホームルームより選出された委員をもって構成する。
⒈選挙管理委員会は次の仕事を行う。
⑴選挙期日を決め、2週間前に告示すること。
⑵立候補届出を受理し、立候補者の氏名を公示すること。
⑶投票管理・・・・投票用紙の作成、投票所の指定にあたる。
⑷開票事務ならびに開票結果を公示すること。
⑸その他の選挙に関する事務に携わる。
第39条 選挙において得票数が同数の場合は、抽選によって決定する。
第3節 経費
第40条 本会の予算収入は、生徒会費、PTA助成金、その他の収益金をもってあてる。
第41条 本会の会費は、毎年4月に1年分納入することとする。
第42条 本会の現金保管は、顧問教師に委任する。
第4節 会計年度
第43条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第5節 帳簿
第44条 本会に次の帳簿をおく。
⒈役員名簿
⒉議事録
⒊備品台帳
⒋生徒会主催諸行事企画運営の記録
⒌会計に関する帳簿(会計出納簿、領収書綴り、請求書等)
⒍その他