出典:沖縄県立石川高校職員必携 http://www.ishikawa-h.open.ed.jp/hikkei.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は石川高等学校生徒会と称し事務所を本校内に置く。
第2条 本会は将来良き社会人となる事を期し、自主性を涵養すると共に会員相互の親睦をはかり各々その個性を伸ばし良き校風を樹立させることをもってその目的とする。
第3条 本会は石川高等学校に在学する全生徒をもって組織する。
第2章 機関
第4条 本校は前条の目的を達成するために次の機関を置く。
⒈生徒総会 ⒉執行委員会 ⒊評議委員会(HR長会) ⒋選挙管理委員会 ⒌会計監査委員会 ⒍各種専門委員会 ⒎部協議会(部長会)
第1節 生徒総会
第5条 総会は本会の全会員を以って組織し、本会の最高決議機関とする。
第6条 総会の任務を下記の通りとする。
第1項 当初予算及び最終決算の承認。
第2項 生徒会会則の制定及び改正の承認。
第3項 会費金額の決定及び改正の承認。
第4項 生徒会の承認。
第5項 会員の提案事項の協議。
第7条 総会は年1回開催することを原則とし会長が必要と認めた場合これを臨時に開催するこ とが出来る。
第8条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第9条 総会に於ける議決は「出席会員」の過半数の賛成をもって成立する。
第2節 執行委員会
第10条 執行委員会は、会長1人、副会長2人、書記2人、会計3人、その他の執行委員をもっ て構成する。
第11条 本会会長1名の選挙は1学期中に行い、立候補制を採用し、単記無記名投票による。
第12条 執行委員会の任務は下記の通りとする。
第1項 会則の制定及び改正の立案。
第2項 本会の全予算案の最終決定。
第3項 本会の諸行事の企画及びその協議。
第4項 本会の対外活動其の他渉外に関する事項の協議。
第5項 本会運営上重要な事項の協議及び執行。
第13条 会長の任務は下記の通りとする。
第1項 本会を代表し、会務の一切を統括する。
第2項 執行委員の推薦及び任命。
第3項 総会、HR長会、会計監査委員会を召集しその議長となり、これを運営する。 ただし、特別の場合はその役員中より議長を選出し、これを任命することが出来る。
第14条 執行委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第15条 執行委員会は会長が必要と認めた場合これを随時に開催する事が出来る。
第16条 本会の副会長の任務は、会長を補佐し会長不在の場合はその任務を代行する。
第17条 本会の書記は会長により任命されその任務は下記の通りとする。
第1項 総会評議委員会、及び会計監査委員会に於ける議事を記録する。
第2項 本会に関する資料・調査・統計表等を処理する。
第18条 本会の会計は会長により任命されその任務は下記の通りとする。
第1項 本会に関する一切の会計事務を司る。
第2項 下記の記録簿を備え( )内期間これを保管する。
金銭出納簿(3年) 領収書綴(3年)
第19条 図書・生活・美化・保健・体育・学習の各委員長は各委員会において決定し、その任務 は、各委員会を代表し、各委員としてその任務を遂行することにある。
第20条 執行委員の任期は1ヶ年以内とする。
第3節 評議委員会(HR長会)
第21条 評議委員会は生徒執行部、正副HR長(2人)を持って組織する。
第22条 評議員の任務は下記の通りとする。
第1項 会則の制定及び改正案審議
第2項 当初予算及び補正予算案の審議
第3項 校内における諸行事の企画運営
第4項 評議委員から提案された事項の協議
第23条 評議委員会は緊急を要する場合総会に代わることができる。
第24条 評議委員会は評議員の3分の2以上の出席を持って成立する。
第25条 評議委員会における議決は出席議員の過半数を持って成立する。
第26条 評議委員会は会長が必要と認めた場合これを随時に開催することができる。
第4節 選挙管理委員会
第27条 選挙管理委員会は各学級より選出した委員(1人)をもって組織し、委員長は委員の互選 とし、任期は1ヶ年とする。
第28条 選挙管理委員会の任務。
第1項 選挙期日を決定し、その期日10日前迄に全生徒に公示する。
第2項 選挙に必要な備品消耗品を準備する。
第3項 投票に関する事務一切を担当する。
第4項 当選者を決定する。
第29条 選挙
第1項 投票用紙の様式は選挙管理委員会で決定する。
第2項 選挙人は投票用紙を受け取り、候補者の中より選んで投票する。
第30条 無効票
第1項 候補者でないものを記載した者。
第2項 指定以外の用紙に記載したもの。
第3項 氏名が判別し難いもの、その他不正と思われるもの。
第5節 会計監査委員会
第31条 会計監査委員会は、評議委員会(HR 長会)の互選とし、委員3名を持って組織し本会の収入及び決算の監査を行う。
第32条 会計監査委員長は会計監査委員会から選出し、その在任期間中、会計監査委員の任務を遂行する。
第6節 各種専門委員会
第33条 各種専門委員会は図書委員会、生活委員会、美化委員会、保健委員会、体育委員会、学習委員の各機関を置き本会の中枢機構となり本会全体の活動を活発化し、これを推進する為特に 顧問教師と親密な連絡を保ち、第34条以下の任務を遂行する。委員の任期は1ヶ年とする。
第34条 図書委員会は各クラスより2人の委員を以て組織し、読書活動を推進する。
第35条 生活委員会は各HRより2人の委員を以て組織し、学習雰囲気、HRづくり生活規律な どの活動を行う。
第36条 美化委員会は各クラスより2人の委員を以て組織し環境美化活動を推進する。
第37条 保健委員会は各クラスより2人の委員を以て組織し、校内の保健衛生活動を推進する。
第38条 体育委員会は各クラスより2人の委員を以て構成し、校内の体育行事に関する計画及び 実践を推進し、会員の体育向上に努める。
第39条 学習委員会は各クラスより2人の委員を以て組織し、学習環境を整え、学習活動を推進 する。
第7節 部協議会(部長会)
第40条 部協議会(部長会)は各部長より組織し、部間の統制を図り各部の向上に努める。
第1項 部協議会(部長会)長は、生徒会長がこれを努める。
第2項 部協議会(部長会)は必要に応じて臨時に開催することができる。
第41条 部の継続申請の手続きは、部員登録名簿の提出により行う。但し、その申請のない場合 はその部は廃部になる。
第42条 部新設の申請手続きは設置の趣旨および目的を記載した書類を生徒会に提出し、同好会 として活動したうえで翌年5月までに職員会議に於ける承認をもってこれを設立する。
第3章 会
第43条 本会の経費は会員の納入する会費、補助金及び寄付金その他の収益金をもってこれに当たる。
第44条 生徒会費及び其の増減は生徒総会を経て学校長がこれを決定する。
第44条 本会員は一定額の会費を所定期日までに納入する義務を有する。 年額2,000円納入しなければならない。
{編者注:条番号重複、ミスか}
第45条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年の3月31日に終る。
第46条 本会の決算は生徒総会に於いて行う。
第4章 附則
〇本会の活動の計画及び運営は各部顧問教師の助言の下に行われすべての機関に於ける議決事 項は、学校長の承認を得なければ施行することが出来ない。
〇本会の会員はすべて本会則を遵守する義務を負う。
〇本会則は1957年6月24日からこれを施行する。
⑴1985年3月一部改正する。
⑵2003年4月一部改正する。
⑶2011年 月に一部改正する。
{編者注:↑空欄、改正時原案を転記したと思われる}