出典:沖縄水産高校職員必携 http://www.okisui-h.open.ed.jp/gakkousiryou/%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%BF%85%E6%90%BA(R4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%89%88).pdf
前文 生徒会の目標は、学校長の下に学校の教育活動に協力し生徒会活動に参加し、民主主義の原理を体得し、協同、奉仕の精神を養う。
⑴規則を作り、それに従って行動する法秩序の観念を育てる。
⑵奉仕及び協同精神を養う。
⑶世論を尊重する精神を培い、良い世論を育て上げる態度を養う。
⑷集団生活における調和的理想を考えさせ、道徳的心情を養う。
我々は沖縄水産高等学校生徒会の名誉にかけて全力を尽くし、その目的達成に努力する事を誓う。
第1条 本会は、沖縄水産高等学校生徒会と称し本校の全生徒をもって組織し職員を顧問とする。
第2条 本会は前文に掲げる目的の達成を本旨とする。
第3条 本会の議決は、学校長の承認を得て効力を発する。
第4条 会員は本会の定める事項を行う権利と義務を有する。
第5条 本会は前文の目的達成の為、次の機関をおく。
⑴議決機関
①生徒総会(全生徒) ②中央委員会(各HR長、執行部) ③HR
⑵執行機関
①執行部(会長1名、副会長2名、書記会計1名、各種委員会委員長1名)
⑤各種委員会
保体委員会(各クラス委員1~2名)
文化委員会(各クラス委員1~2名)
美化委員会(各クラス委員男女各2名)
図書委員会(各クラス委員1~2名)
生活委員会(各クラス委員1~2名)
進路委員会(各クラス委員3名)
放送委員会(各クラス委員1~2名)
交通安全委員会(各クラス委員1~2名)
アルバム委員会(各クラス委員1~2名)(3学年のみ)
⑶選挙管理委員会(各HR1~2名)
第6条 生徒総会は、全会員を持って構成され、生徒会の最高決議機関である。
第7条 生徒総会は、年1回、1学期に開催する。
第8条 生徒会長は、中央委員の3分の2以上、会員の5分の1以上、及び学校長から臨時生徒総会の開催の要求があった場合は、臨時生徒総会を開催しなければならない。
第9条 総会の議長及び副議長は、会員の中から選出する。
第10条 議長は総会の円滑なる進行を計り、これを妨害すると認めた者には副議長の同意を得て退場を命ずることができる。
第11条 総会は次の事項の審議及び経過報告等をする。
⑴会則の改廃
⑵中央委員会で決めた事項
⑶予算の決定及び決算報告
⑷全会員の5分の1以上の提案事項
⑸生徒会執行部及び校長の提案事項
⑹その他
第12条 予算については別にこれを定める。
第13条 会員の5分の1以上の提案は、すべて文書でなされ責任者名、理由、年月日を明記し、生徒会長に提出しなければならない。
第14条 総会の議決は出席会員の過半数で決定され、可否同数の場合は議長がこれを決定することができる。但し、議長は表決に加わることはできない。
第15条 総会は全会員の3分の2以上の出席がなければ開くことはできない。
第16条 総会の会合時間は、通常3時間以内とする。但し、本会の決議及び職員の承認によって延長することができる。
第17条 委員会は全会員の総意に基づき、自治活動に関する諸事項を審議立案し、本会は、生徒総会に次ぐ議決機関であり、次の業務を遂行する。
⑴総会に提案すべき議案の審議
⑵ホームルームから提案された諸事項の審議
⑶その他、生徒会に関係のある事項の審議
第18条 本委員会は各ホームルーム委員長で構成される。
第19条 本委員会の議長及び副議長は本委員の中から選出する。
第20条 本委員会は毎月1回これを開催する。但し、ホームルーム及び学校長、生徒会執行委員の要求のある場合、生徒会長は臨時中央委員会を開催することができる。
第21条 本委員会は全委員の3分の2以上の出席がなければ開くことはできない。
第22条 本委員会の議決は出席委員の過半数の賛成により決定され、可否同数の場合は、議長がこれを決定することができる。但し、議長は表決に加わることはできない。
第23条 本委員会は総会の決議が執行に支障をきたすと本委員会並びに生徒会長が認めた場合は、再び総会に提案することができる。
第24条 本会会則の改廃は中央委員会出席の3分の2以上の承認を得なければならない。
第25条 本局は生徒会における事務関係の諸事項を円滑に処理することを目的とする。
第26条 執行部は前条の目的のため、原則として次の役員をおき、定数を以下の通りとする(11名)。
生徒会長1名、生徒会副会長2名(選挙により選出)
書記・会計、文化委員長、生活委員長、保体委員長、美化委員長、図書委員長、進路委員長、放送委員長、交通安全委員長(生徒会長が任命)
第27条 生徒会長は生徒会を代表し、業務を統轄する。
第28条 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
第29条 書記は執行部の企画、書類・帳簿の一切の記録保管、印刷その他事務整備を行う。
第30条 会計は、金銭管理、決算報告、臨時徴収その他金銭に関する事務を取り扱う。
第31条 各種委員会とは保体委員会、文化委員会、美化委員会、生活委員会、図書委員会、進路委員会、放送委員会、交通安全委員会をいう。
第32条 本委員会は生徒会役員の公平且つ適正なる選挙及びリコールについての事務を行うことを目的とし、その執行に関する責任をとるものとする。
第33条 選挙管理委員会は生徒会役員選挙に先立ち、各ホームルームより1名選出するものとする。
第34条 本委員会の委員長は本委員の中より生徒会長が任命する。
第35条 本委員会は他の如何なる機関からも独立する。
第36条 選挙及びリコールについては別にこれを定める。
第37条 本活動は個性の自覚と個人の興味、関心の確立を昂揚するために行われ、それは、高く評価されなければならない。
第38条 本活動は文化系と体育系をもって構成される。
第39条 各部は互選により部長・副部長を選出し、その結果を生徒会長まで報告する義務を有する。
第40条 ホームルームは、ホームルームに関する事項及び中央委員会に提出すべき議案を審議する。
第41条 ホームルームは、各ホームルーム会員でもって構成し、役員として委員長、副委員長、書記・会計、保体委員会、文化委員会、美化委員会、生活委員会、図書委員会、進路委員会、放送委員会、交通安全委員会を各々1名おくものとする。
第42条 ホームルーム役員の選挙は原則として各学期開始の10日以内に行う。
第43条 役員はホームルーム会の選挙により選出される。但し、1年生の1学期の役員は、学校長の任命に依って決められるものとする。
第44条 ホームルームは週1回の定例会を持つ他、委員長が必要と認めた場合及びホームルーム会員の過半数の要求がある場合に臨時に開くことができる。
第45条 選挙権は本校生徒にして、在校1カ月以上経過した者にある。但し、選挙管理委員はこれを有しない。
第46条 選挙期日は、毎年9月とし選挙管理委員長は必要事項を選挙日の10日以前に会員に告示しなければならない。
第47条 選挙運動は選挙管理委員の指示に従わなければならない。
第48条 最高得票者を当選とする。但し、得票数が同数の場合は決選投票を行う。
第49条 生徒会長・副会長の任期は、10月から翌年の9月までとする。
2 各種委員会の各委員長の任期は原則として4月から翌年の3月までとする。
第50条 本会の役員(ホームルーム委員、部長を除く)を罷免しようとする場合は、その理由を明記した文書に全会員の5分の1以上の連署を持って選挙管理委員に罷免を要求することができる。
第51条 選挙管理委員会は役員の罷免要求を受けた日から5日以内に全会員の投票によって判定し、その結果を告示しなければならない。但し、リコールの成立は全会員の3分の2以上の賛成をもってなされる。
第52条 執行部役員、各種委員長の辞職は全会員の3分の2以上の承認を必要とする。
第53条 本会の経費は会員の納入する生徒会費並びに入金による。
第54条 本会の会計年度は4月から翌年の3月までとする。
第55条 予算編成は請求金額に対する事務局の予算案を生徒総会で検討し、決定する。
第56条 補正予算は、その活動が活発であると総務部役員及び保体、文化両委員長が認めたものに限り補正予算の編成をすることができる。
第57条 本会の現金の保管、管理は顧問の会計係に委託する。
第58条 経費の支出は、所定の請求書に所定の事項を記入し、責任者の署名と捺印を得た者に対して、会計は会費の納入状況、予算その他の面から検討して、支出の承認を与えなければならない。
第59条 会計年度末に剰余金のある場合は、次年度にこれを繰り越すことができる。
第60条 本会の顧問はすべての議会に出席して助言を与え、必要な指導をする。